自己破産とは?メリット・デメリットや手続きの流れを徹底解説

   司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産
自己破産とは?メリット・デメリットや手続きの流れを徹底解説

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悩む男性
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自己破産とはどんな手続きですか?
司法書士
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自己破産とは、自分で借金の返済が難しくなったときに裁判所に申し立てることによって、税金などの公金を除き返済義務をすべて免除してもらう手続きです。

自己破産をすれば、借金の返済義務がなくなり生活を再設計しやすくなります。
一方で、自己破産すると住宅や車など価値が高い財産を失う可能性が高く生活への影響も大きいです。

そのため、自己破産はすべての人に向いているわけではありません。
また、収入があり借金の返済が可能なケースや借金の理由によっては自己破産の手続き自体が認められない場合もあります。

また、自己破産の手続きは非常に複雑なので、自分で手続きするのではなく司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。

本記事では、自己破産のメリットやデメリット、手続きの流れについて解説します。
自己破産以外の債務整理方法は、下記の記事で詳しく解説していますのでご参考にしてください。

目次 [ 閉じる ]

1章 自己破産とは

自己破産とは、裁判所に申し立てることで、税金などの公金を除き、すべての借金の返済が免除される手続きです。
借金の支払い義務がなくなる自己破産は、債務整理の中で最も効力がある方法です。
一方で、自己破産をすると家や車などの財産を失いますし、手続き期間中は職業や生活に制限がかかる場合があります。

自己破産は、主に以下の2種類に分けられます。

管財事件は破産管財人がつき、借金の理由や財産の状況に関して詳しく調査されます。
また、管財事件の場合、手続き中は生活の一部に制限が生じます。

1-1 自己破産は司法書士や弁護士に依頼しよう

自己破産は自分でも手続きを行うことはできますが、司法書士や弁護士に依頼するのが確実かつおすすめです。
司法書士や弁護士に自己破産を依頼するメリットは、主に下記の通りです。

  • 債権者である業者からの取立てがなくなる
  • 必要書類の準備や手続を代行してもらえる
  • 免責許可が認められやすくなる
  • 少額管財事件の場合は予納金が安くなる
  • 自己破産以外の借金解決方法を提案してもらえる

債務整理を司法書士や弁護士に依頼すると、債権者に対して受任通知を送付してもらえます。
受任通知を受け取った債権者は債務者に対して取り立てができなくなり、取り立てが停止している間に債務者は自己破産の費用を貯められます。

自己破産を自分で行う場合、受任通知を送付できないため、取り立てが続く状態で自己破産の費用を貯めなければなりません。
貯めている間に債権者が裁判を起こす可能性もあるので、自己破産を自分で行うのは現実的ではないでしょう。

次の章では、自己破産のメリットを詳しく見ていきましょう。

2章 自己破産のメリット

​自己破産のメリットは、何といっても借金の返済義務がなくなる点です。​
また、自己破産の手続きを開始すると債権者は給料の差押えなどができなくなります。

自分では返済しきれない借金を抱えた人が自己破産をすれば生活の立て直しを図れます。
一方で、自己破産にはデメリットもあるので注意が必要です。次の章で詳しく見ていきましょう。

3章 自己破産のデメリット

自己破産をすると、合計99万円までの資産しか手元に残せないので、住宅や車など手放したくない財産がある人には向いていない債務整理方法です。
自己破産には、以下の7つのデメリットがあります。

  1. 持ち家や車などの大きな資産を失う可能性が高い
  2. 自己破産後はブラックリストに登録されてしまう
  3. 住所・氏名が官報に掲載される
  4. 連帯保証人・保証人は返済義務がなくならない
  5. 自己破産手続き中は一部の職業が制限される
  6. 自己破産手続き中は引っ越しや旅行に制限がかかる
  7. 自己破産手続き中郵便物を管理される

自己破産のデメリットについては、下記の記事でも詳しく解説しています。

3-1 持ち家や車などの資産を失う可能性が高い

自己破産では、ほぼすべての借金の返済を免除してもらうかわりに、破産者が所有している財産を処分し、債権者への返済に充てなければなりません。
ただし、破産者はすべての財産を失うわけではなく、総額99万円までの資産を手元に残せます。

原則は残せないような財産も、裁判所に「自由財産の拡張」を求めて認められれば、99万円の枠を超えて資産を手元に残せます。

司法書士
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ただし、自由財産の拡張が認められる要件は相当に厳しいです。

3-2 自己破産後はブラックリストに登録されてしまう

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が5~10年間登録されてしまいます。
事故情報が登録されてしまうと、以下の手続きができなくなってしまいます。

  • クレジットカードの新規作成
  • クレジットカードの利用
  • 新たなローンの借り入れ
  • スマホの分割払い
  • 信販系の保証会社がついている賃貸住宅への入居

例えば、住宅や車など大きな買い物をするのは難しくなりますし、常に現金一括払いが要求されるので不便に感じるときもあるでしょう。
なお、日本の信用情報機関には以下の3種類があり、機関ごとにブラックリストの登録期間が異なります。

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信用情報機関加盟機関事故情報の登録期間(目安)
CIC信販会社・クレジットカード会社5年以内
JICC消費者金融・クレジットカード会社5年以内
KSC全国の銀行10年以内

ただし、クレジットカードの支払いやローンの返済を3ヶ月以上延滞すると、自己破産をしていなくてもブラックリストに情報が登録されてしまいます。
そのため、自己破産しなければならない人はそもそもブラックリストに登録されている可能性が高いです。

3-3 住所・氏名が官報に掲載される

自己破産をすると官報に氏名と住所、自己破産をしたことが掲載されてしまいます。
官報とは国が発行する機関紙であり、誰でも閲覧でき可能です。
しかし、​一般の人で官報を定期的に確認している人はほとんどいません。​

そのため、官報に掲載された情報から自己破産が家族や知人、職場にバレる可能性はほとんどないでしょう。

3-4 連帯保証人・保証人は返済義務がなくならない

連帯保証人や保証人がついている借金を自己破産した場合には、破産者本人は返済義務がなくなりますが、連帯保証人や保証人は返済義務が残ります。
連帯保証人や保証人は借金を一括返済するよう求められる場合も多いので、金額によっては借金をしている人本人だけでなく、連帯保証人や保証人も自己破産をしなければなりません。

3-5 自己破産手続き中は一部の職業が制限される

自己破産の手続き中は、一部の職業や資格が制限されてしまいます。

自己破産手続き中に制限される職業や資格の例

  • 警備員
  • 宅地建物取引士
  • 生命保険外交員
  • 募集人
  • 貸金業
  • 会社の取締役
  • 不動産鑑定士
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 社会保険労務士
  • 旅行業

もっとも、自己破産の手続き完了後は職業制限もなくなるので、就職等に影響が出る可能性は低いです。
また、自己破産手続き中の職業、資格制限を理由にした解雇は認められていないのでご安心ください。

しかし、上記の職業に就いている人は自己破産の手続き中、職場に迷惑をかけてしまう恐れがあります。

3-6 自己破産手続き中は引っ越しや旅行に制限がかかる

自己破産が管財事件もしくは少額管財事件になった場合には、手続き中の引っ越しや旅行に裁判所および破産管財人の許可が必要になります。
ただし、転勤や家賃を安くするための引っ越しなど正当な理由があれば、認めてもらえる可能性が高いです。

自己破産の手続きが完了し、免責が決定すれば移動の制限はなくなり旅行も自由に行けるようになります。

3-7 自己破産手続き中郵便物を管理される

自己破産が管財事件もしくは少額管財事件になった際には、破産管財人が財産の状況や借金、債権者の把握をします。
そのため、手続き中の郵便物はすべて破産管財人宛に転送されてしまいます。

なお、家族に届く郵便物は本人のもとに届きますのでご安心ください。
また、破産管財人のもとに転送されるのは郵便局から配送される手紙およびハガキであり、宅配業者からの荷物は転送されません。

このように、自己破産にはメリットとデメリットがあり、すべての人におすすめできる制度ではありません。
次の章では、自己破産が向いている人の特徴を詳しく解説します。

4章 自己破産が向いている人の特徴

自己破産はすべての人におすすめできる債務整理方法ではありません。
また、自己破産には要件が決められているので、要件を満たさない場合そもそも希望しても自己破産が認められない可能性もあります。

自己破産をするのがおすすめな人の特徴は、下記の通りです。

  1. 自己破産の要件を満たしている
  2. 住宅や家などの財産がない

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 自己破産の要件を満たしている

自己破産で免責を受けるためには、下記の要件を満たしていなければなりません。

  1. 支払不能であること
  2. 借金が非免責債権だけではないこと
  3. 免責不許可事由に該当しないこと

自己破産は他の債務整理を試しても借金の返済が難しい人のための手続きです。
借金の金額が大きいものの収入も高く返済見込みがある人は、自己破産をそもそも選択できません。

また、自己破産をしてもいかに当てはまる非免責債権は支払い義務が免除されません。

  • 税金
  • 国民健康保険料
  • 養育費
  • 飲酒運転による交通事故での損害賠償
  • (個人事業主の場合)従業員に支払う給料
  • 裁判所に申告しなかった借金
  • 罰金

上記の借金しかない人は、自己破産をしても借金の返済義務が免除されずそもそも手続きをするメリットがありません。

また、自己破産には免責不許可事由が用意されています。
例えば、ギャンブルや浪費による借金は免責不許可事由に該当するので、裁判所に自己破産を認めてもらえない可能性があります。

このように、自己破産の手続きをしても借金の返済義務がなくならない人や裁判所に免責を認めてもらえない人は手続きをするメリットがないでしょう。

4-2 住宅や家などの財産がない

3章で解説したように、自己破産をすると総額99万円までの財産しか手元に残せません。
手元に残せる財産以外は処分して、債権者に分配する決まりになっているからです。

なお、車などは評価額によっては手元に残せる場合がありますが、住宅は原則として任意売却し売却代金を債権者が分配します。
そのため、住宅や車などどうしても手元に残したい財産がある人は、個人再生や任意整理などを検討しましょう。

5章 自己破産の手続きの流れ・必要書類

自己破産によって免責を認めてもらうためには、裁判所に申立て面接を受ける必要があります。
自己破産のうち、管財事件もしくは少額管財事件になった場合には、面接に加え管財人面談や債権者集会もしなければなりません。

自己破産の手続きの流れは、下記の通りです。

  1. 専門家への依頼
  2. 金利の引き直し計算
  3. 申立ての準備
  4. 裁判所への申立て
  5. 破産手続き開始の決定
  6. 免責審尋(同時廃止の場合のみ)
  7. 管財人面談(管財・少額管財事件のみ)
  8. 債権者集会(管財・少額管財事件のみ)
  9. 免責許可の決定

なお、自己破産の手続きは平均して4~10ヶ月程度かかる場合が多いです。
自己破産をしたいと思っても、すぐに借金の返済義務がなくなるわけではないので、返済の難しい借金がある場合には早い段階で司法書士や弁護士などの専門家に相談するのが良いでしょう。

それぞれの流れについて詳しく解説していきます。

STEP① 専門家への依頼

自己破産の手続きは自分でもできますが、非常に複雑かつ失敗が許されないので、専門家への相談がおすすめです。
まずは、インターネットなどで司法書士事務所や法律事務所を探しましょう。

相談する専門家を選ぶときのポイントは、主に下記の通りです。

  • 債務整理の経験豊富な事務所を選ぶ
  • 一件ごとに丁寧に対応してくれる事務所を選ぶ

また、平日日中は仕事をしているなどの理由で事務所へ相談に行くのが難しい場合には、オンライン面談を実施している事務所を選ぶのも良いでしょう。
無料相談を実施している事務所も多いので、いくつか相談に行き担当者との相性が良い事務所を選ぶのもおすすめです。

グリーン司法書士法人では、自己破産に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

STEP② 金利の引き直し計算

司法書士や弁護士などの専門家に相談すると、過去の取引記録を確認し債務額を確定する金利の引き直し計算を行ってくれます。
調査の結果、過払い金が発生していることがわかれば、債権者に返還請求できるので自己破産をする必要がなくなる可能性もあります。

STEP③ 申立ての準備

依頼者は破産手続きの申立てに必要な書類を収集、準備していきます。
必要書類は、主に下記の通りです。

  • 自己破産申立書
  • 陳述書
  • 住民票・戸籍謄本
  • 直近(2~3ヶ月程度)の収入がわかる書類
  • 預貯金通帳のコピー
  • 源泉徴収票・課税(非課税)証明書
  • 居住地のわかるもの
  • 資産がわかるもの

司法書士や弁護士などの専門家に依頼すれば、書類の収集を代行してもらえますし、申立書や陳述書の記入方法、内容も教えてもらえます。

STEP④ 裁判所への申立て

申立書や必要書類を準備した後は裁判所に申立てを行い、裁判所が同時廃止か管財事件かを決定します。
同時廃止が決定した場合には、STEP⑥の免責審尋が行われる場合があります。
申立てを行う裁判所は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。

一方で、管財事件もしくは少額管財事件と決定した場合には、STEP⑦・⑧の管財人面談や債権者集会に参加しなければなりません。

STEP⑤ 破産手続き開始の決定

自己破産の申立て後、書類の不備がないもしくは修正が完了すれば、破産手続き開始決定が出されます。
同時廃止の場合、免責審尋で特に問題がなければそのまま免責決定となり、管財事件の場合はSETP⑦以降へ進みます。

STEP⑥ 免責審尋(同時廃止の場合のみ)

同時廃止と決定されるのは、破産者に財産がほとんどない場合のみであり、破産管財人がつき資産状況や借金の状況を調査することはありません。
ただし、同時廃止であっても裁判所が免責決定をしても良いか判断するために免責審尋を行う場合があります。

免責審尋とは、自己破産を認めても良いか裁判所が判断するために行う面接です。
免責審尋では、破産者が集団面接の形式で様々な質問をされます。
なお、一人あたりの時間は10分程度です。

すべての同時廃止で免責審尋が行われるわけではなく、約5~10%の割合で免責審尋が行われます。

STEP⑦ 管財人面談(管財・少額管財事件のみ)

管財事件もしくは少額管財事件では、裁判所によって選ばれた破産管財人と面談を行わなければなりません。
破産管財人とは、破産者の財産や借金の調査をし、自己破産により免責をしても良いか判断する人物です。

管財人面談では、主に以下の内容が聞かれます。

  • 借金の内容
  • 借金をした時期
  • 借金の理由・原因
  • 現在の収支
  • 免責不許可事由に対する反省の有無
  • 財産の内容

回答は嘘偽りのないようにしましょう。
破産管財人への嘘の回答や被誠実な対応は免責不許可事由のひとつに該当し、最悪の場合、自己破産が認められなくなってしまうからです。

STEP⑧ 債権者集会(管財・少額管財事件のみ)

自己破産手続き開始から3ヶ月程度で債権者集会が開催されます。
債権者集会では、破産者の財産に関する報告や現金化した財産の配当などが行われます。

なお、破産者に財産がほとんどなく債権者への分配が難しい同時廃止では、債権者集会が行われることがありません。

STEP⑨ 免責許可の決定

管財事件の場合では、破産管財人による調査が完了すれば裁判所が免責許可について決定します。
同時廃止にしろ、管財事件にしろ、裁判所が免責許可を決定すれば自己破産の手続きがすべて完了です。

6章 自己破産にかかる費用の内訳・相場

自己破産には数十万円程度の費用がかかります。
費用の内訳および相場は、下記の通りです。

内訳相場
裁判所に支払う予納金2~50万円
専門家への報酬20~50万円

予納金は自己破産手続き時に裁判所に支払います。
同時廃止の場合、20万円以上かかる引継ぎ予納金が不要になるので費用が安価ですみます。

また、自己破産は手続きが複雑なので専門家に依頼する人が大半であり、報酬として数十万円程度かかる場合が多いです。
自己破産の費用が払えない場合には、以下の対処法も検討しましょう。

  • 取立てがストップしている間に自己資金の費用を準備する
  • 法テラスを活用する
  • 弁護士ではなく司法書士に依頼する
  • 予納金を分割払いする

司法書士も弁護士もどちらも自己破産の手続きを行えますが、下記のように報酬相場が異なります。

  • 司法書士:20~30万円
  • 弁護士:30~80万円

会社経営者など一部のケースを除いて、司法書士に依頼した方が自己破産にかかる費用が安価ですむ場合が多いです。
なお、グリーン司法書士法人では、下記の費用で自己破産手続きをお受けできます。

相談料無料
※オンラインでの相談も可
着手金0円
報酬金【同時廃止事件】
20万9,000円〜(税込)
※債権者が2社以上の場合、1社ごとに+1万9,000円(税込)

【管財事件】
37万4,000円〜(税込)
※債権者が2社以上の場合、1社ごとに+1万9,000円(税込)

7章 自己破産後の生活・家族への影響

自己破産をして免責が決定されると借金の返済義務がなくなります。
借金の負担から解放され、生活を立て直せる一方で自己破産後は以下の影響も考慮しておきましょう。

  1. 自己破産後5~10年間はクレジットカードの利用・作成ができない
  2. 同居家族にばれずに自己破産をするのは難しい
  3. 自己破産が会社や友人にばれる可能性は低い
  4. 手続き後7年間は自己破産できない

それぞれ詳しく解説していきます。

7-1 自己破産後5~10年間はクレジットカードの利用・作成ができない

本記事3章で解説したように、自己破産後5~10年間は信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。
事故情報が登録されている間は新たなクレジットカード作成や所有しているクレジットカードの利用もできません。

ローンを組むこともできないので、大きな買い物でも現金一括払いで生活するか家族などにかわりにローンを組んでもらうしかないでしょう。
クレジットカードを使用するような大きな買い物を行う際には、家族カードを利用するのもおすすめです。

司法書士
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家族カードであれば、自己破産をした人も使用できます。

7-2 同居家族にばれずに自己破産をするのは難しい

同居している家族にばれずに自己破産をするのは難しく、ばれてしまう可能性が高いです。
自己破産手続き時には裁判所から郵便物が届きますし、自己破産による免責決定後は家族に迷惑がかかる恐れもあるからです。

  • 住宅や車を手放さなければならない
  • 自分名義の預貯金や現金が処分される
  • 家族が連帯保証人や保証人になっている場合、家族に返済義務が移る
  • 保険が解約される場合がある
  • 自分名義の家族カードが使用できなくなる
  • 自己破産後、一定期間は借金の保証人になれない

上記のように、自己破産は家族に大きな影響をおよぼします。
自己破産を隠し通せる可能性も低いので、正直に打ち明けるのが良いでしょう。

7-3 自己破産が会社や友人にばれる可能性は低い

家族に自己破産の事実を隠し通すのが難しい一方で、会社の人や友人に自己破産を隠すことはそれほど難しくありません。
自己破産が会社や友人にばれるケースは、主に以下の通りです。

  • 会社や友人から借り入れをしているケース
  • 退職金証明書を会社に取り寄せたケース
  • 会社や友人が定期的に官報の破産者情報を確認しているケース
  • 職業・資格制限によって仕事が一時的にできなくなるケース

逆に、上記以外で会社や友人が自己破産を知ることはほぼないでしょう。
また、会社が従業員の自己破産を理由に解雇することは認められないのでご安心ください。

7-4 手続き後7年間は自己破産できない

自己破産に回数制限はありませんが、前回の自己破産から7年以上経過していないと二回目以降の自己破産は認められません。
また、前回の自己破産と同じ原因による自己破産も認められないので注意が必要です。

二回目以上の自己破産は不可能ではないですが、一回目よりも確実に審査が厳しくなりますし、ほぼ管財事件になるので費用もかかります。

まとめ

自己破産をすると、税金などの一部の借金をのぞく全ての借金の返済義務が免除されます。
自分では返しきれない借金を抱えている人でも、自己破産により免責が認められれば生活を立て直せます。
一方で、自己破産はすべての人に認められる手続きではないですし、金額の大きな財産は没収される点にも注意が必要です。

自己破産が自分に向いているか、そもそも自分は自己破産できそうかを確認するには、債務整理に詳しい司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。
専門家であれば、借金や資産状況に合う債務整理方法の提案や手続きの代行まで行ってくれます。

グリーン司法書士法人では、自己破産に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。

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自己破産によって免責が認められれば、破産者は借金の返済義務がなくなります。借金に連帯保証人がついている場合には返済義務が連帯保証人に移ります。
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