個人再生 個人再生の最低弁済額とは?決める基準や支払い方法について専門家が解説 注目ワード:オンライン相談 2022.03.112024.10.08 監修者:山田 愼一【詳細】 監修者:グリーン司法書士法人 山田 愼一 所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会所属会員番号第14026号 保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数 個人再生では、借金を5分の1〜10分の1程度に減額し、3〜5年程度で返済する計画を立てます。この減額後の返済額が「最低弁済額」です。個人再生をする前には最低弁済額がいくらになるのか想定しておくことが大切です。最低弁済額の算定基準を見ていきましょう。 B!