自己破産で手元に残せる現金は99万円|残せる金額について詳しく解説

   司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産
自己破産で手元に残せる現金は99万円|残せる金額について詳しく解説

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「自己破産をすると、現金も取り上げられて一文無しになってしまうのでは?」そう思っている方も多いのではないでしょうか。

ご安心ください。 自己破産をしても99万円以下の現金を残すことができます

自己破産手続には「自由財産」といって、自己破産後にも手元に残すことができる財産の枠があり、その中に現金も含まれているのです。

この記事では、自己破産で手元に残すことができる現金について解説します。

1章 自己破産で手元に残せる現金はいくらまで?

自己破産をしても手元に残すことができる財産のことを「自由財産」といいます。

自由財産には保険や自動車、預貯金、退職金など様々な財産が含まれますが、そこに現金も含まれています。

自己破産の手続き開始時に所有している現金が99万円以下の場合には自由財産に該当するので、手続き後もすべて手元に残せます。

1−1 自由財産とは

自由財産とは自己破産後も手元に残すことが認められている財産で、以下のものが含まれます。

  • 破産手続開始後に取得した財産(新得財産)
  • 法律で差し押さえが禁止されている財産
  • 99万円以下の現金等
  • 裁判所が自由財産拡張を認めた財産
  • 破産管財人が破産財団から放棄した財産

上記を見て分かるよう、99万円以下の現金であれば自己破産後も手元に残すことが可能です。

なお、99万円の枠は財産全体での上限です。ここは誤解しやすいので要注意です。

たとえば、現金40万円と保険金(返戻金)50万円であれば総額90万円なので全て残せますが、現金100万円と保険金50万円であれば、99万円を超える部分は残すことができません(動かしやすい現金から41万円を配当に回すことが多いです)。

1−2 自由財産の拡張とは

自由財産だけでは破産者が最低限度の生活を維持できない場合、自由財産の99万円の枠を超えて財産を残してほしい旨を申し立てることができます。これが裁判所に認められると「自由財産の拡張」として、さらに多くの財産を手元に残すことが可能です。

具体的には、99万円を超えて財産を残す必要性と、その相当性を具体的に説明することになります。

とはいえ、この説明は非常に専門的な内容であり、法律知識の乏しい人が自作することは難しいものです。弁護士や司法書士に相談してアドバイスを受けたり、専門家に作ってもらう必要があるでしょう。

また、しっかり説明したとしても実際に認められるかは別の問題です。一般的には、自由財産の拡張が認められる可能性は低いと言えます。

どうしても必要、という場合には専門家としっかり相談するようにしましょう。

2章 一定額以上の現金を持っていると自己破産の手続きが管財事件になる

自己破産には、大きく分けて「同時廃止」「管財事件」の2つの手続きがあります。

個人の自己破産の場合、通常であれば、手続きがシンプルな「同時廃止」になることが多いのですが、現金を始めとした財産を多く所有していることで自己破産の手続きが「管財事件」になる可能性があります。

どの程度の財産を所有していると管財事件になるのかは、各裁判所によって異なりますが、東京地方裁判所では33万円とされています。

管財事件は、簡単に言えば破産管財人(弁護士)がついて手続きをするもので、同時廃止に比べて時間も費用も多くかかります。

同時廃止で裁判所納付すべき費用が1〜5万円程度なのに比べ、管財事件では、裁判所に支払う費用だけでも50万円以上の費用がかかってしまうのです。

手持ち現金が数十万円以上と多い場合や、預貯金が高額になっているような場合には、申立て前に専門家としっかり相談し、破産手続の流れや管財の可能性、費用について確認しておくようにしましょう。

管財事件になる主な要件(東京地方裁判所の場合)
・単独で20万円以上の資産を所有している(預金や生命保険の解約返戻金、車など)
・33万円を超える現金を所有している
・法人の代表や個人事業主である
・債務額が5000万円以上である
・免責不許可事由に関する調査が必要である
※いずれも最終判断は裁判所による

3章 現金を隠す行為は絶対にNG

「なるべく多くの現金を残しておきたいから」「管財事件にしたくないから」といって、現金を隠すような行為は絶対にやってはいけません。

もし現金を隠していることが発覚すれば、自己破産が認められなくなります。

もし仮にバレずに破産できたとしても、隠していることが後で発覚すると詐欺破産罪として10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金、または10年以下の懲役と1,000万円以下の罰金の療法が科される可能性もあります。

当然ながら裁判所の職員も専門家です。自己破産をする際には、直近の家計簿や銀行口座の通帳などあらゆる資料を提出し、それを元に怪しいお金の動きがないかを徹底的に調査するため、バレる可能性が高いでしょう。

「タンスに隠しておけばばれないだろう」と考えても、使用用途の分からない預金が引き出されていれば裁判所から追及されることも往々にしてありえます。

現金を隠すことは大きなリスクとなりますので、決してそのような行為はしないようにしましょう。

4章 自己破産ならグリーン司法書士法人にお任せください!

 グリーン司法書士法人では、これまで多くの自己破産に対応した実績がございます。

「現金はどのくらい残せる?」といったご相談にもお答えさせていただきますのでご安心ください。

初回のご相談料は無料です。オンラインでのご相談も受け付けており、全国どこからでもご相談いただけます。

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よくあるご質問

自己破産をすると現金はいくらまで手元に残せる?
自己破産の手続き開始時に所有している現金が99万円以下の場合であれば、すべて手元に残せます。
自己破産時に手元に残せる現金について詳しくはコチラ
自己破産時に所有している現金を隠すことはできる?
自己破産の手続き時には財産調査が行われるため、現金を隠しておくことはできません。
自己破産時の財産隠しや調査について詳しくはコチラ
自己破産ではタンス預金を残せますか?
タンス“預金”とは言いますが、自己破産の手続きをする上でタンス預金は「現金」として取り扱われます。
そのため、99万円以下であれば自由財産とされ手元に残せます。
自己破産時のタンス預金について詳しくはコチラ
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