自己破産で官報に載るのは怖くない!掲載理由とタイミングを解説

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産
自己破産すると官報に載る

この記事は約 10 分で読めます。

 この記事を読んでわかること
  • 官報とは何か
  • 官報に掲載される理由
  • 官報に掲載されるタイミング
自己破産したことがバレてしまうの?

自己破産により、自分の名前と住所が官報に掲載されたら、自己破産したことがバレてしまうと不安に思う方もいるのではないでしょうか。

確かに、官報は誰でも読むことができますが、実際のところ官報から過去の自己破産がバレることはほぼありません。
誰でも見ることができるのに、どうして官報から自己破産がバレにくいのかを、官報の正体から解説していきます。

また、官報の情報を収集しまとめた破産者マップについては、2025年4月時点では閉鎖されています。

自己破産については、下記の記事でわかりやすく解説しているので、よろしければ併せてお読みください。

1章 官報とは

官報とは内閣府が発行している機関紙であり、自己破産をすると氏名や住所が掲載されます。

まずは、官報とは何か解説していきます。
官報とは、内閣府が発行している機関紙であり、自己破産をすると氏名や住所が掲載されます。

1-1 官報は国の新聞

官報とは、内閣府が発行し、国立印刷局が編集・印刷・配信している国の機関紙です。
法令や政府情報を国民に伝えており、行政機関の休日以外は毎日発行されています。
官報の歴史は古く、明治16(1873)年7月2日に創刊されました。

1-2 官報の記事は主に3種類

官報の記事の内容は、文書、告知、会社の決算報告です。

官報には、政府や省庁などが発表する文書や告知、会社の決算報告などが載っています。
政府や省庁などが発表する文書には、法令・政令・条約や大臣の人事、最低賃金などがあります。
政府や省庁などからの告知は、高速道路の料金の変更、国家資格の登録者などが掲載されています。

1-3 自己破産をしたときに官報に載る内容

自己破産をした際には、下記のような形式で官報に氏名・住所が掲載されます。

自己破産の記事

1-4 官報を見る方法

官報を見る方法は①インターネット②図書館③購入です。

官報を見る方法は、①インターネット、②図書館、③購入の3つの方法があります。
他にも、国立印刷局や東京官報販売所では掲示もされています。

詳しく見ていきましょう。

1-4-1 インターネット

官報にはインターネット版があり、PDFで公開されています。
直近30日分と一部対象の記事は無料で閲覧可能です。

上記以外の記事は有料となり、閲覧するには官報情報検索サービスに加入しなければなりません。
また、非公式ですが、個人情報以外の無料公開分を検索できるサイトもあるようです。

全国官報販売協同組合の官報検索では、目次を無料で検索できます。

1-4-2 図書館

国立国会図書館やほとんどの都道府県立図書館では、官報を閲覧できます。
ただし、都道府県立図書館の場合、最新号もしくは一定期間分のみしか閲覧できない場合が多いでしょう。

1-4-3 購入

官報は誰でも購入することができますが、通常の書店には売っていません。
官報の販売所は全国の都道府県庁所在地に1か所東京都と愛知県は2か所)あります。

定期購入は、1か月 3,841円(本体 1,520円+消費税121円+送料2,200円)となっています。

参考:官報情報検索サービス申し込み

2章 自己破産をすると官報に氏名・住所が載せられる理由

自己破産をすると氏名や住所が官報に掲載されますが、これは破産者を責めるためではなく、債権者の権利を守るための措置です。

自己破産が認められると、借金の返済義務は基本的に免除されますが、債権者にとっては貸したお金が戻らないとも言えます。
自己破産の手続きの際には、債権者に通知されますが、すべての債権者を確実に把握できるとは限りません。

そのため、官報で公告することで、見落とされた債権者にも手続きへの参加機会を与える役割を果たしているのです。

3章 自己破産をした際に官報に載るのは基本的に2回

自己破産で氏名と住所が官報に掲載されるタイミングは、①手続き開始のときと②免責決定のときの計2回が一般的です。
自己破産が管財事件という手続きになったときには、計3回となることもあります。

4章 官報への掲載を拒否・削除することはできない

自己破産をした場合、官報への掲載は法律で定められており、拒否することはできません。
官報への氏名・住所の掲載は、自己破産の手続きに気付いていない債権者にも通知するための手段であり、破産者の意思で回避できるものではないからです。

また、掲載された情報を後から削除することも認められていません。
ただし、氏名や住所などに誤りがあった場合には、訂正の申し立てが可能です。

5章 「官報に載って自己破産がバレた」はレアケース

自己破産が官報に掲載されることで「周囲にバレるのでは」と心配される方もいますが、実際に官報が原因で知られるケースは非常にまれです。

確かに官報は誰でも閲覧できますが、日常的にチェックしているのは、区役所の担当者や金融機関・信用情報機関の職員など、ごく限られた専門職の人たちに限られます。
一般の人が官報を見ていることは、ほとんどないと言って良いでしょう。

加えて、官報はほぼ毎日発行されており、破産に関する情報だけでも年間数万件にのぼります。
その中から、特定の個人を探し出すのは、膨大な労力がかかる作業であり、そこまでして調べる人はほとんどいないと考えられます。

そのため、官報に掲載された情報がきっかけで、自己破産をしたとバレる可能性はほぼないと言えるでしょう。

5-1 官報では破産者を検索することはできない

官報はインターネットでの閲覧も可能ですが、自己破産した人の名前を検索できるものではないと理解しておきましょう。
氏名や住所などといった個人情報は検索の対象外となっているか、官報そのものがPDFによって公開されているからです。

官報情報検索サービスの一部プランでは個人情報部分を検索することもできますが、掲載されている情報をもとに、プライバシーを侵害する行為や名誉を傷つける行為は利用規約で禁止されています。

6章 破産者マップはすでに閉鎖されている

官報の破産者の情報をまとめ、地図上に表示する破産者マップが以前話題になりました。
自己破産をしたら直接官報を見られることはなくても、このようにネットで公開されてしまうのではないかと不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここからは、破産者マップや類似のWebサイトについて、詳しく解説していきます。

6-1 破産者マップは削除された

破産者マップは、2025年4月時点では個人情報保護法違反のため、閉鎖されているので、ご安心ください。
個人情報保護委員会が破産者マップに対し運営停止命令を出したため、命令に従わないと罰金や懲役の可能性もあります。
運営者のみが処罰の対象となるだけでなく、すでに公開されている情報を拡散させることも、名誉棄損やプライバシーの侵害にあたる可能性もあります。

6-2 2022年には「新・破産者マップ」が公開された

破産者マップは閉鎖されましたが、2022年には「新・破産者マップ」が公開され、破産者マップと同様に誰でも破産者の情報が地図とともに閲覧できる状態となっていました。
「新・破産者マップ」は情報削除を希望する人に対して金銭の支払いを要求していたため、破産者マップよりも悪質になっているといえるでしょう。

2025年4月時点では「新・破産者マップ」も閉鎖されているものの、官報に掲載されている個人情報をもとにした悪質なWebサイトが作られてしまう可能性はゼロではありません。

6-3 破産者名簿は気にする必要なし

自己破産をすると「破産者リスト」のようなものに氏名が掲載されると考えている人もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、破産者名簿は存在するものの一般公開はされておらず、気にする必要はほとんどありません。

破産者名簿から自己破産をしたことがバレる可能性がない理由は、下記の通りです。

  • 免責決定が下りなかったときにだけ載るから
  • 一般公開されないから

破産者名簿は、自己破産の手続きをしたものの免責許可を受けられなかった人のみ記載されるようになりました。
自己破産の手続きをすると、ほとんどの人が免責を受けられるため、そもそも破産者名簿に氏名が掲載される可能性はほぼありません。

また、破産者名簿は身分証明書を作るためのものであり、一般公開はされません。
本人および代理人のみが破産者名簿を取得できるため、破産者名簿から自己破産したことがバレる可能性はまずないでしょう。

6-4 「官報や破産者マップに載るのが怖いから自己破産しない」は間違い

「官報に載るのが不安だから自己破産は避けたい」「自己破産をして破産者マップに載ったらどうしよう」と悩む方もいますが、それだけを理由に自己破産をためらうのは得策ではありません。
自己破産は生活再建のための正当な制度であり、借金問題を放置していても自力で解決できる見込みは少ないからです。

むしろ、借金を滞納し続けていると、給料や預貯金、自宅などの資産が差し押さえられてしまい、周囲にバレるリスクが上がってしまいます。
このような事態を避けるためにも、借金の自力返済が難しくなってきた段階で、司法書士や弁護士に相談することが大切です。

お気軽にお問い合わせください!

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まとめ

自己破産をすると官報に氏名と住所が掲載され、これは避けることができません。
しかし、官報を見ている人はごく一部の人であり、官報から自己破産をしたのがバレることは非常に珍しいでしょう。

破産者マップのように、官報の情報が本来の目的とは異なる利用がされたこともありますが、これは法律違反であり、許されません。

自己破産は生活再建のための制度であり、勤め先や友人、知人にバレずに手続きすることも可能です。
自己破産を検討している方や、借金の自力返済が苦しいと感じている方は、司法書士や弁護士に相談してみましょう。

グリーン司法書士法人では、借金問題についての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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よくあるご質問

自己破産をするとどんな情報が官報に載る?
自己破産をすると、氏名と住所が官報に掲載されます。
他には、破産手続きが開始されたことが記載されています。
官報について詳しくはコチラ
自己破産をするといつ官報に載るの?
自己破産をすると、①手続き開始時と②免責決定時に官報に氏名と住所が掲載されます。
ただし、自己破産が管財事件の場合には3回官報に氏名と住所が掲載去れる場合もあります。
詳しくはコチラ
官報はどこで見られる?
官報を見る方法は、主に下記の3つです。
①インターネット
②図書館
③購入
官報を見る方法について詳しくはコチラ
官報では氏名住所を検索できますか?
官報に掲載されている氏名や住所を検索することはできません。
破産者マップは閉鎖されていますか?
2025年4月時点、破産者マップは閉鎖されています。

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