自己破産にかかる費用|払えないからと諦めないで!払えない時の対処法

   司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産
自己破産にかかる費用|払えないからと諦めないで!払えない時の対処法

この記事は約 12 分で読めます。

借金を整理する手続きとは言え、自己破産の手続きにもお金がかかります。

自己破産をしなければならないような場合、手元に資金がなく手続き費用を気にされる方も多いのではないでしょうか。

自己破産にかかる費用は、裁判所に支払うものが2万円〜50万円、司法書士などの専門家への依頼費用が20万円〜50万円程度が相場です。

手続き内容によってはある程度の資金が必要となりますが、手続きをする時点で資金の用意がなくても、積み立てをしたり法テラスに立て替えてもらったりと対処法はありますので安心してください。

この記事では、自己破産にかかる費用について詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

1章 自己破産にかかる費用

自己破産にかかる費用

自己破産にかかる費用は、大きく分けて「予納金」と「専門家への報酬」の2つです。

それぞれ、手続き内容によって費用が異なりますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。

1−1 予納金|2万円〜50万円

予納金とは、自己破産手続きをする際に裁判所へ支払うお金です。

予納金には、以下のものが含まれます。

  • 手続き手数料:1,500円程度
  • 官報手数料:10,000円〜19,000円程度
  • 郵便切手代:5,000円程度
  • 引き継ぎ予納金:20万円〜(少額管財・管財事件のみ)

予納金についてはこちらの記事も合わせてご覧ください

手続き手数料:自己破産の手続きに必要な基本的な手数料

同時廃止
少額管財・管財事件
【東京地裁本庁】
個人:1,500円
法人:1,000円

【大阪地裁本庁】
個人:1,500円
法人:1,000円
引き継ぎ予納金:破砕管財人への報酬や財産の処分にかかる費用(少額管財・管財事件のみ必要)

官報公告費:官報に掲載するために必要な費用

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同時廃止【東京地裁本庁】11,859円
【大坂地裁本庁】11,850円
少額管財・管財事件【東京地裁本庁】18,543円
【大坂地裁本庁】15,499円
官報公告費:官報に掲載するために必要な費用

郵便切手代:債権者への通知などに使用する郵便切手代

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同時廃止【東京地裁本庁】4,200円
【大坂地裁本庁】1,089円
少額管財・管財事件【東京地裁本庁】4,200円
【大坂地裁本庁】3,510円
郵便切手代:債権者への通知などに使用する郵便切手代

引き継ぎ予納金:破砕管財人への報酬や財産の処分にかかる費用(少額管財・管財事件のみ必要)

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少額管財事件【東京地裁本庁】20万円〜
【大坂地裁本庁】20万5,000円〜
管財事件【東京地裁本庁】
個人:50万円〜
法人:70万円〜
【大坂地裁本庁】
50万円〜
引き継ぎ予納金:破砕管財人への報酬や財産の処分にかかる費用(少額管財・管財事件のみ必要)

同時廃止・少額管財事件・管財事件の予納金の目安は以下のとおりです。

1−1−1 同時廃止

同時廃止事件では破産管財人がつかないため、引継ぎ予納金がかからず、費用が最も安くなります。

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東京地裁 本庁手続手数料:1,500円
官報公告費:11,859円
郵便切手代:4,200円
【合計】17,550円
大阪地裁 本庁手続手数料:1,500円
官報公告費:11,859円
郵便切手代:1,089円
【合計】14,448円
自己破産における予納金(同時廃止の場合)

1−1−2 少額管財事件

以下の要件に当てはまり、かつ弁護士に依頼している場合には少額管財事件になる可能性があります。なお、弁護士に依頼しても、通常の管財事件になることもあります。

  • 財産額が20万円以上
  • 借金額が5,000万円以上
  • 法人の代表や個人事業主
  • ギャンブルが原因の借金など、免責不許可事由に関する調査が必要

※(少額)管財事件か同時廃止かは裁判所が総合的に見て判断するため、上記はあくまで例示として参考にしてください。

少額管財事件では破産管財人がつくため、引き継ぎ予納金を収める必要があります。

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東京地裁 本庁手続手数料:1,500円
官報公告費:18,543円
郵便切手代:4,200円
引き継ぎ予納金:20万円〜
【合計】224,243円〜
大阪地裁 本庁手続手数料:1,500円
官報公告費:15,499円
郵便切手代:3,510円
引き継ぎ予納金:20万5,000円〜
【合計】224,509円〜
少額管財事件の予納金

1−1−3 管財事件

以下の要件に当てはまり、かつ弁護士に依頼することなく自身で裁判所に申し立てる場合には管財事件となります。なお、弁護士に依頼したとしても管財事件になる可能性もあります。

  • 財産額が20万円以上
  • 借金額が5,000万円以上
  • 法人の代表や個人事業主
  • ギャンブルが原因の借金など、免責不許可事由に関する調査が必要

※(少額)管財事件か同時廃止かは裁判所が総合的に見て判断するため、上記はあくまで例示として参考にしてください。

管財事件が自己破産の中で最も高額であり、少額管財事件とはことなり引き継ぎ予納金が負債金額によって異なります。

引き継ぎ予納金(東京)

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負債総額法人個人
5,000万円未満70万円50万円
5,000万円〜1億円未満100万円80万円
1億円〜5億円未満200万円150万円
10億円〜50億円未満400万円
50億円〜100億円未満500万円
100億円以上700万円
引き継ぎ予納金(東京)
管財事件の予納金(負債額5000万円未満、個人の破産の場合)

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東京地裁 本庁手続手数料:1,500円
官報公告費:18,543円
郵便切手代:4,200円
引き継ぎ予納金:50万円〜
【合計】524,243円〜
大阪地裁 本庁手続手数料:1,500円
官報公告費:15,499円
郵便切手代:3,510円
引き継ぎ予納金:50万円〜
【合計】519,509円〜
管財事件の予納金(負債額5000万円未満、個人の破産の場合)

1−2 専門家への報酬

自己破産では、ほとんどの人が司法書士などの専門家に依頼します。自身で手続きを進めるのは非常に困難であり、申立てが通らなくなるリスクも高くなるためです。

依頼する専門家は主に司法書士と弁護士であり、司法書士への依頼費用の相場は20〜30万円、弁護士への依頼費用の相場は30〜80万円です。

事務所によっては、着手金(依頼時に支払う費用)と成功報酬金(手続き完了後に支払う費用)に分かれていることもありますので、詳細については問い合わせてみましょう。

なお、グリーン司法書士法人の費用は以下のとおりです。

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相談料無料
※オンラインでの相談も可
着手金0円
報酬金【同時廃止事件】
20万9,000円〜(税込)
※債権者が2社以上の場合、1社ごとに+1万9,000円(税込)

【管財事件】
37万4,000円〜(税込)
※債権者が2社以上の場合、1社ごとに+1万9,000円(税込)
グリーン司法書士法人の自己破産費用

2章 自己破産の費用が払えない時の対処法

自己破産の費用が払えないときの対処法

自己破産の費用が払えないときには、司法書士や弁護士に依頼して債権者からの取り立てがストップしている間に費用を貯めるのが一般的です。
また、法テラスを利用すれば自己破産費用を立て替えてもらえます。
自己破産の費用を払えないときには、下記の対処法をお試しください。

  • 取り立てがストップしている間に積み立てる
  • 法テラスを利用する
  • 予納金を分割払いにしてもらう

それぞれ詳しく解説します。

2−1 取り立てがストップしている間に積み立てる

自己破産について司法書士などの専門家に依頼すると、専門家から債権者に対して受任通知がなされ、債権者からの取り立てがストップします。そのため、その間は返済をする必要はありません。

自己破産を専門家に依頼してから、実際に裁判所に申し立てるまでには半年程度の準備期間がありますので、取り立てがストップしている間に返済に充てていた分を自己破産費用のために積み立てておきましょう。

2−2 法テラスを利用する

そもそも、収入がない、収入が少ないという場合には積み立てておくことも難しいでしょう。

そのような場合には法テラスを利用しましょう。法テラスとは「日本司法支援センター」の通称で、法的トラブルの解決を目的とする公的法人です。

法テラスを利用することで、手続費用や専門家への依頼費用を比較的安価に済ませることができます。

また、費用の立て替えも行っていて、毎月5,000円〜10,000円の分割払いにも対応しています。なお、予納金の立替には対応していないため注意してください。

法テラスを利用した場合の費用の目安は以下のとおりです。

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借金をしている会社の数実費着手金
1〜10社23,000円132,000円
11〜20社23000円154,000円
21社〜23,000円187,000円
法テラスを利用した場合の費用(埼玉)

※上記は法テラス埼玉の場合です。金額は地域によって異なる可能性があります

2−2−1 法テラスの利用条件

法テラスは低所得者に向けたサービスですので、利用には条件があります。具体的には以下のとおりです。

  • ①収入等が一定額以下であること(※)
  • ②勝訴の見込みがないとは言えないこと
  • ③民事法律扶助の趣旨に適するこ

①の一定額以下とは、以下の「収入基準」と「資産基準」を満たすことを指します。

【収入基準】

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人数手取月収額の基準 (※1)家賃又は住宅ローンを負担している場合に
加算できる限度額 (※2)
1人18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円以下
(5万3,000円以下)
2人25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円以下
(6万8,000円以下)
3人27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円以下
(8万5,000円以下)
4人29万9,000円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円以下
(9万2,000円以下)
法テラスの収入基準

(※1)東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
(※2)申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。

【資産要件】

申込み者とその配偶者が、資産を有している場合には、その合計額が以下の基準を満たしている必要があります。(無料相談は、現金・預貯金の合計額のみで判断される)

人数資産合計額の基準 (※1)
1人180万円以下
2人250万円以下
3人270万円以下
4人以上300万円以下

(※1):将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。(無料法律相談の場合は、3ヵ月以内に出費予定があることが条件です。)

2−3 予納金を分割払いにしてもらう

引き継ぎ予納金は高額になるため、裁判所に申し出ることで分割払いにしてもらうことがあります。

原則は一括納付ですが、実際上は東京地裁では4回、大阪地裁では6回程度の分割払いが可能です(大阪地裁では10回払いが認められたケースもあります)。

ただし、必ず分割払いに対応してもらえるわけではありませんので、事前に依頼する専門家に相談してみましょう。

3章 生活保護受給者は予納金や専門家への依頼費用の支払いが猶予される

生活保護受給者は予納金や専門家への依頼費用の支払いが猶予される

生活保護を受給している場合、受給されたお金から借金を返済することはできません。しかし、だからといって取立てや督促が止まるわけではありません。

そのため、生活保護を受給している、もしくはこれから生活保護を受給する予定の場合には自己破産をするべきと言えます。

一方、生活保護を受給している中で自己破産の費用や専門家への依頼費用を捻出できるか不安ですよね。

生活保護受給中は、自己破産における予納金や法テラス経由の専門家への依頼費用の支払いを猶予してもらうことが可能です。

なお、自己破産が生活保護受給に影響がでることはありませんので安心してください。

なお、支払いが猶予されるのは生活保護受給中だけで、受給が停止されたら支払う必要がありますので注意しましょう。

4章 自己破産は「費用がないから」と諦めるべきではない

自己破産は「費用がないから」と諦めるべきではない

1章でもお話したとおり、自己破産には費用がかかります。

ただでさえ借金が返済できず困っている状況で、高額な費用を捻出するのは難しいと感じるかもしれません。

しかし、費用がないからと言って自己破産を諦めるのは得策ではありません。

借金は放置していても解決するものではないからです。

むしろ、放置しているといつまでも借金の取り立てで苦しいままとなりますし、最終的には給与や財産を差し押さえられてしまう可能性があります。

2章でお話したように、例え費用がなくても対処法はあります。

司法書士などの専門家は初回の相談を無料で行っているところも多くあります。「費用がないから」と諦めるのではなく、まずは相談してみるのがようでしょう。

5章 自己破産はグリーン司法書士法人にお任せください!

グリーン司法書士法人では、これまで1万件以上の借金に関する相談を承ってきた実績がございます。

自己破産の費用についても、不安がなくなるまで丁寧にお話させていただきます。

なお、初回の相談料は無料です。オンラインでの相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

自己破産に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。

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よくあるご質問

自己破産の費用を払えないときの対処法は?
自己破産の費用を払えないときの対処法は、下記の通りです。
・取り立てがストップしている間に積み立てる
・法テラスを利用する
・予納金を分割払いにしてもらう
自己破産の費用が払えないときの対処法について詳しくはコチラ
法テラスの利用要件は?
法テラスの利用要件は、下記の通りです。
①収入等が一定額以下であること
②勝訴の見込みがないとは言えないこと
③民事法律扶助の趣旨に適するこ
法テラスの利用要件について詳しくはコチラ
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