「時効 何年」の検索結果

時効の援用

個人間の借金の時効は何年?成立要件や時効が中断するケースを解説

個人間の借金の時効は何年?成立要件や時効が中断するケースを解説
個人間の借金の時効は、2020年3月31日以前のものは原則10年、2020年4月1日以降のものは原則5年です。借用書がなくても時効は成立しますが、お金を借りた日や返済した日などが分からず、時効の起算点が明確でなくなってしまいます。過去のやり取りを遡ってみましょう!
時効の援用

期限の定めのない債務とは?債務の弁済期限と何年で時効により消滅するのか解説

期限の定めのない債務とは?債務の弁済期限と何年で時効により消滅するのか解説
期限の定めのない債務とは、金銭の貸し借りにおいて返済期日を決めていない場合の借金ですが、いつを弁済期限として返せばよいのか判断が難しいと考えられます。そこで、期限の定めのない債務に関する弁済期限やいつまで返済しなければ消滅時効で消えるのかについて説明してきます。
時効の援用

家賃滞納の消滅時効は5年?成立する条件と何年未払いなら踏み倒し可能か解説

家賃滞納の消滅時効は5年?成立する条件と何年未払いなら踏み倒し可能か解説
家賃滞納の消滅時効は5年であり、未払いのままいれば支払い義務はなくなると考えられます。ただし家賃の消滅時効は5年待てばよいだけでなく、一定要件を満たすことが必要です。そこで、家賃滞納のまま5年経てば本当に踏み倒しできるのか、時効成立の要件などについて解説していきます。
時効の援用

消滅時効の期間は何年?請求を免れるために必要な年数とは

消滅時効の期間
民法では消滅時効を規定し、原則5年を経過した後に消滅時効を援用すれば債権は消滅し、債務を支払う必要はなります。この点については最近、大きな法律改正がありました。消滅時効の期間に関する法律改正の詳細から、消滅時効の期間経過の計算方法や必要な対処法まで解説します。
24時間いつでも受付中!無料借金減額診断

24時間365日受付

減額診断してみる

匿名・無料で確認

債務整理をプロにご相談!タッチで無料相談

平日/9:00~20:00

借金問題でお悩みの方へ

TOPへ