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「過去に一度自己破産をした経験したが、また借金を重ねてしまい返済ができなくなってしまった」「ニ回目の自己破産は可能?」というお話を多くいただきます。
そのような場合、もう一度自己破産をすることは可能なのでしょうか?
結論から言うと、二回目であっても自己破産をすることは可能です。
ただし、一回目の自己破産よりもハードルは高くなりますし、いくつか条件があります。
この記事では、
- 二回目以降も自己破産できるのか
- 二回目の自己破産を認められる条件
- 二回目の自己破産をできないときの対処法
について解説します。
目次 ▼
1章 二回目であっても自己破産は可能
法律上、自己破産に回数制限はないため、二回目や三回目、四回目であっても自己破産を行えます。
ただし、二回目以降の自己破産が認められるには以下の条件があります。
- 【条件①】前回の自己破産から7年以上経過している
- 【条件②】前回の自己破産と同じ原因でない
上記の条件を満たしていない場合も、裁量免責制度により自己破産が認められる可能性はありますが、免責を受けられる可能性が低くなることは理解しておきましょう。
二回目以降の自己破産の条件について詳しく解説していきます。
【条件1】前回の自己破産から7年以上経過している
自己破産に回数制限がないとは言え、短期間のうちに自己破産を認めてしまったら、債権者が破綻してしまいます。
そのため、破産法で「前回の自己破産から7年が経過していること」が条件として決められています。
当然ですが、破産はそれなりに厳しい基準で認められるものであり、安易にとるべき手段ではない、ということは理解してください。
【条件2】前回の自己破産と同じ原因でない
2つめの条件は「前回の自己破産と同じ原因ではない」ことです。
同じ原因であっても免責の可能性は0ではありませんが、ほぼ不可能であると考えるべきです。
自己破産は、借金を返せなくなった人を救済するための制度であり、裁判所は破産者が「反省しているか」「もう一度同じことを繰り返さないか」というのを慎重に見定めたうえで免責を認めています。
一方で、前回の自己破産と同じ原因で借金をした人を裁判所は「反省していない」、「再び繰り返す可能性が高い」と判断するため、前回と同じ原因の場合、二回目の自己破産は認められない可能性が高いでしょう。
免責不許可事由にあてはまる場合は特に厳しい
自己破産では、免責不許可事由(免責するに値しない要件)というものがあります。
具体的には以下のとおりです。
- 財産逃し:借金を返さないために財産を隠したり、財産価値を下げる行為
- 偏頗弁済:特定の債権者だけに偏って返済する行為
- 現金化:クレジットカード決済で商品を購入し、それを売るなどして換金する行為
- 浪費:ギャンブルや、投資、不要なショッピングなどによる浪費行為
- 詐術:自己破産をする前提で新たに借金をする行為
- 虚偽報告:裁判所に嘘の債権者一覧や借金額など虚偽の報告をする行為
- 期間:過去7年以内に自己破産をしている
しかし、これらに当てはまっていても、裁判所の裁量で自己破産が認められることは珍しくありません。
例えば、借金の原因として多いのが「ギャンブル」ですが、ギャンブルが原因の借金であっても自己破産をする人はいらっしゃいます。
しかし、そのような人が二度もギャンブルで借金をした場合、「反省をしていない」と判断されるため、自己破産が認められることは限りなく不可能に近いでしょう。
2章 二回目の自己破産は費用や手間が増える
前述した条件をクリアしたとしても、二回目以降の自己破産は一回目よりも費用や手間が増えます。
なぜなら、二回目以降の自己破産はほぼ間違いなく「管財事件」となるからです。
自己破産には「同時廃止」「管財事件」の2つの手続きがあり、「管財事件」は「同時廃止」よりも手間と費用が大きくなります。
また、どちらになるかどうかは破産者に選ぶことはできず、裁判所が判断します。二回目の自己破産の場合は「管財事件」になるのがほとんどです。
それぞれの違いは以下の通りです。
同時廃止
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条件 | 財産額が20万円未満 |
破産管財人の選任 | 不要 |
費用相場 | 裁判所での手続費用:1~5万円 専門家への依頼費用:20~30万円 |
手続期間 | 準備期間:2~4か月 手続期間:3~4か月 |
管財
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条件 | 以下のいずれかに当てはまること ①財産額が20万円以上 ②法人の代表者や個人事業主である ③債務総額が5000万円以上 ④免責不許可事由に関する調査が必要 |
破産管財人の選任 | 必須 |
費用相場 | 裁判所での手続費用:20~50万円 専門家への依頼費用:30万円~ |
手続期間 | 準備期間:2~6か月 手続期間:6か月~ ※個々の事情によって長期になる可能性あり |
ここでは、管財事件になるとどのように変わるのかを見ていきましょう。
2−1 破産管財人の選定が必要となる
管財事件では、破産管財人の選定が必要になります。
破産管財人とは、中立的な立場から債務の免責が妥当かの調査をしたり、破産者の財産を管理・処分する人です。
破産者自身で選ぶことはできず、基本的には各裁判所の管轄内に事務所を構えている弁護士の中から、裁判所の判断で選任されます。
2−2 二回目より費用が高くなる
管財事件の場合、破産管財人が介入するため、手続きの費用がその分高額になります。
同時廃止の手続きにかかる総額が30万円程度なのに比べ、管財事件の場合は70万円以上の費用がかかります。
破産管財人の調査費用(予納金)が増えるためであり、この予納金は原則として一括納付となります。
2−3 時間と手間がかかる
管財事件の場合、財産などの調査が破産管財人によって行われるため、同時廃止よりも時間がかかることがほとんどです。
また、破産者は破産管財人の調査に全面的に協力しなければいけません。
それに加え、裁判官との面談も複数回開かれることもあり、非常に手間がかかります。
自己破産の流れについて詳しくはこちら
3章 二回目の自己破産ができないときは他の債務整理も検討しよう
もしも自己破産ができない場合には、他の債務整理も検討しましょう。
自己破産以外の債務整理は、主に以下の2つです
- 任意整理
- 個人再生
それぞれ詳しく見ていきましょう。
合わせてこちらの記事もご覧ください。
3−1 任意整理
任意整理とは、債権者と交渉を行うことで利息をカットし、借金を減額する手続きです。
自己破産や個人再生のように裁判所を通して行う手続きではなく、あくまで債権者と債務者同士で行うものですので、債権者が了承すれば借金の原因や自己破産経験の有無は関係されません。
しかし、あくまで利息をカットするだけで、元金は減額されないため、返済額は大幅に減ることはありません。そのため、借金額が多い場合や、減額後の返済も難しいような方には向きません。
任意整理についての詳しい解説はこちら
3−2 個人再生
個人再生とは、借金を5分の1〜10分の1程度に減額し、原則3年で返済するよう再生計画を立てる手続きで、自己破産と同じく裁判所を通して行います。
自己破産の場合はマイホームや車を没収されてしまう可能性がありますが、個人再生であれば家や車を残すことも可能です。
なお、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類があり、債権者の半数以上または債権額の過半数以上が、債務者が個人再生をすることに異議を唱えた場合、「小規模個人再生」ができず「給与所得者再生」となります。
「給与所得者再生」の場合、自己破産経験者は自己破産から7年間給与所得者再生ができなくなるため注意が必要です。
個人再生についての詳しい解説はこちら
4章 二回目の自己破産は専門家に相談するのがおすすめ
二回目の自己破産には、破産するのに必要な条件に加えて、
- 前回の自己破産から7年以上の期間が経過していること
- 前回の自己破産と原因が同じでないこと
が条件となります。
また、二回目が認められたとしても、費用が高くなったり、時間がかかったりと一回目の自己破産よりもハードルが高くなります。
手続きも複雑になるため、ご自身で対応することは難しいでしょう。
グリーン司法書士法人では、数多くの破産案件を多く取り扱ってまいりました。
そのため、二回目以降の自己破産のように複雑な案件であってもスムーズに対応が可能です。
初回相談は無料ですので、
- 自己破産できるか聞きたい
- 自己破産手続きのアドバイスがほしい
という方はぜひご利用ください。
5章 自己破産の相談はグリーン司法書士法人がおすすめな理由
5−1 債務整理の相談実績10,000件以上!実績豊富な司法書士事務所
グリーン司法書士法人では、これまで債務整理に関するご相談を累計10,000件以上承ってきました。
そのため、裁判所での手続きや債権者との交渉などもスムーズ対応!
安心してお任せいただけます。
5−2 初回相談料無料
グリーン司法書士法人では、初回相談は無料です。
- 自己破産できるのか
- どれくらい費用がかかるのか
- どのように手続きを進めるのか
といったことを聞くだけでも構いません。お気軽にご相談ください。
5−3 明確な費用設定と柔軟なお支払い方法
グリーン司法書士法人では、費用面で不安を与えないよう、ご相談時に明確な費用の目安をご提示しています。
また、一括でのお支払いが難しい場合には、分割払いなど、柔軟な対応をしております。
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相談料 | 着手金 | 減額報酬 |
0円 | 0円 | 0円 |
グリーン司法書士法人の費用一覧 (※基本料)
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同時廃止 | 24万円(税込264,000円)~ ※2社以降1社毎に+19,000円(税込20,900円) |
管財 | 39万円(税込429,000円)~ ※2社以降1社毎に+19,000円(税込20,900円) |
5−4 休日・夜間やオンラインでの相談が可能
お仕事や家事などで、平日や日中のご相談が難しい方のために休日や夜間の相談を承っております。
また、外出が難しい場合にはオンラインでの相談も可能です。
みなさまがご相談しやすい体制を整えておりますので、お気軽にお申し付けください。
自己破産に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
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よくあるご質問
- 自己破産は2回目もできる?
- 自己破産は2回目であっても行えますが、以下の条件を満たさなければなりません。
・前回の自己破産から7年以上経過している
・前回の自己破産と同じ原因でない
また、条件を満たすとしても2回目の自己破産はほぼ確実に管財事件となるので1回目よりも費用と手間がかかります。
2回目以降の自己破産について詳しくはコチラ
- 自己破産は何回までできる?
- 法律では自己破産の上限回数は決められていません。
そのため、何回でも自己破産を行える可能性はありますが、回数を重ねるたび費用や手間がかかり自己破産のハードルは高くなります。
2回目以降の自己破産について詳しくはコチラ
- 何年あければ2回目の自己破産ができる?
- 前回の自己破産から7年経過していれbな、2回目の自己破産を行えます。
2回目以降の自己破産について詳しくはコチラ