任意整理をしたいけれど、どのようなデメリットがあり生活に影響するのか、享受するメリットと比べて意味があるのか気になる方もいることでしょう。
増えた借金の返済に困ったときに、その解決策として知名度が高い方法として自己破産が挙げられますが、実は任意整理は自己破産よりもデメリットが少ない手続です。そして、この任意整理で解決する場合も少なくありません。
そこで、任意整理とはどんな借金の解決方法でどのような方が行うべきなのか、手続きすることによるデメリットやメリットなどを解説していきます。
1章 任意整理のデメリット
任意整理とは、借入先の金融機関との交渉により無理のない返済を可能にしてもらう手続きです。
毎月の返済負担を軽減させることで完済を目指すこととなりますが、裁判所を通さず手続きできるため、生活への影響は少なくてすむといえます。
ただしデメリットがないわけではなく、主に次のようなデメリットが挙げられます。
1-1 最大のデメリットはブラックリストに載ること
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報(正常な支払いができなくなった旨の記録)が載ります。これを俗に「ブラックリストに載る」と言います。任意整理による最大のデメリットといえるのが、この「ブラックリストに載る」ことです。
任意整理でブラックリストに載ってしまうと、金融機関などと和解してから5年程度は事故情報が消えないままとなります。
事故情報が登録されている期間中は、
- クレジットカードやローンの新規契約・利用
- 住宅ローンの利用
- 携帯の分割払い
などはできません。
また、信販系の賃貸保証会社の審査が必要な場合など、賃貸住宅の入居審査に影響することもあるのもデメリットといえます。
ただしこれらのデメリットは5年程度経過すれば解消されますし、ブラックリストに登録されている間でも一括払いでの契約(携帯電話など)は可能です。
1-2 返済義務はなくならない
任意整理は、裁判所など公的機関を通さずに債務者と債権者が直接交渉を行い、合意することで借金減額を図る手続きです。
任意整理の流れについての詳しい解説はこちらの記事をどうぞ
そのため金融機関や消費者金融などと交渉により返済金額や分割回数を決めていきますが、交渉が成立し和解ができたとしても、減額できるのは今後支払う将来利息に限られます。
原則、元金まで減額されず自己破産のように借金が免除になるわけではありませんので、返済義務はなくならないことがデメリットです。
1-3 大きく減額はしない
任意整理では過払金が発生しているときを除き、借金総額を減額してもらうことは以前より難しくなっています。
平成22年6月の貸金業法改正を受けて、現在は多くの貸金業者が利息制限法の範囲で利率を設定しているため、過払金が発生しているケースも少なくなっています。
そのため、債務整理の種類として挙げられる自己破産や個人再生と比べると大きな借金減額は見込めず、返済負担は大きめというデメリットがあります。
将来利息をカットしてもらえる場合には、返済総額は減少しますが毎月の返済額があまり変わらないこともあります。そのような場合には、自己破産や個人再生を検討したほうがよいこともあるといえます。
過払い金についての詳しい解説はこちらの記事をどうぞ
1-4 収入がなければ利用できない
任意整理は、返済を続けることが大前提です。そのため、任意整理後に返済を続けていけるだけの収入がないと利用できません。無職の方や生活保護を受給している方は任意整理ができず、一定の収入があることが必要です。
本人にある程度の安定収入の見込みがあれば利用できますし、学生や専業主婦の場合でも親や配偶者の収入が安定しており返済を続けることに協力してもらえるのであれば任意整理ができます。
1-5 債権者の合意が必要
任意整理は裁判所を通さず手続きするため、自己破産や個人再生のような強制力はありません。
重要となるのは債権者と交渉により合意を得ることですが、いくら交渉しても債権者から合意を得ることができなければ任意整理できないということです。
任意整理に応じてくれない貸金業者も中には存在しますし、応じてくれたとしても様々な条件を付けないと和解してくれないこともあります。たとえば次のようなものがあります。
- 将来利息をつける
- 頭金を払う
- 分割回数を短くする
- 家計や勤務先を開示する
金融機関や消費者金融もプロなので、合意を得ることができる交渉に臨むときには、抱えている借金の状況や金額など調査・準備が必要です。
その上で有利に交渉を行うためにも、債務整理に詳しい弁護士や司法書士を頼ったほうが安心といえます。
2章 任意整理のメリット
任意整理を行うことで借金を解決できることはメリットでも、先に述べたようなデメリットがあると本当に手続きするべきか悩むところでしょう。
しかし任意整理には他にも次のようなメリットがあり、他の債務整理よりも生活に影響が少ないことが特徴です。
2-1 督促や取り立てがなくなる
任意整理を専門家に依頼した場合、代理人となったことが債権者に通知されます。それにより、貸金業者の取立行為に規制がかかり、債権者からの借金の督促や取り立ては一時的になくなります。
2-2 毎月の返済を減額できる
任意整理で債権者との交渉が成立すると、将来発生する利息分がカットされることがほとんどといえます。
返済総額はほぼ減額されますし、元金を3~5年程度で分割し返済していくこととなるため、毎月の返済が楽になることは大きなメリットです。
まずはこちらのバーチャル債務整理を使って、大まかな返済計画を算出してみましょう。
2-3 手続きする債権者を選ぶことができる
任意整理の場合、特定の借入先のみを対象に手続きできることもメリットです。保証人に迷惑を掛けたくない、自動車は残したい等という場合でも、任意整理なら債権者を選ぶことができます。
2-4 財産を手放す必要がない
任意整理により、所有する住宅や車は没収されるわけではありません。住宅ローンや自動車ローンなどを債務整理の対象から外せば、家や車を手放さず手続きできます。
2-5 第三者に知られるリスクは小さい
任意整理では信用情報機関に事故情報として登録されますが、自己破産や個人再生のように官報には記載されません。
官報を確認している可能性が高いのは、
- 信用情報機関
- 市町村の税担当者
- ヤミ金融業者
などの業務に関連する機関と関係者になります。一般の書店で購入できず、普通の人が官報から特定の人を見つけ出す可能性は限りなく低いです。
もっとも、官報は誰でも閲覧可能で、インターネットの普及により国立印刷局の公式サイト内でもインターネット版が公開されているので、官報から発覚する可能性が完全にゼロとは言い切れません。
その点から考えれば、自己破産や個人再生よりも第三者に知られるリスクが小さい債務整理手法といえることはメリットです。
官報についての詳しい解説はこちらの記事をどうぞ
2-6 信用情報に影響のないケースもある
過払金調査をしたところ高額の過払金が出てきて、それで借金が完済でき、そもそも任意整理をする必要がなくなったときは信用情報への影響もありません。
過払金は、本来支払う必要がなかったのにもかかわらず、高い金利が設定されていたことで払い過ぎていた利息のことです。
以前までは利息制限法の金利上限は15~20%だったのに対し、出資法は刑事罰の対象の金利上限を29.2%と定めていました。
それにより、利息制限法の上限を超えているのに出資法の上限は超えず刑事罰の対象とならないグレーゾーン金利を存在させ、多くの貸金業者はこのグレーゾーン金利で違法な金利を設定していました。
平成18年12月に貸金業法は抜本改正され、平成22年6月に完全施行されており、出資法の上限金利は利息制限法の上限金利まで引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃されています。
そのため平成23年以前から借金をしている場合、今の利息制限法による上限金利に引き直し計算しなおすことで、過払い金が発生し借金が減額される可能性があるだけでなく完済に至るケースもあります。
過払い金についての詳しい解説はこちらの記事をどうぞ
3章 任意整理ですぐに手続きしたほうがよい人とは
任意整理は借金の返済を続けることが必要となるため、3~5年間に渡り支払いを継続できる収入があり、返済の意思がある方なら手続きできます。
これらの条件をクリアし、次に該当する方は任意整理をするべきです。
3-1 年収の3分の1を超えている借入総額
年収の3分の1を超える貸付けを制限する制度を総量規制といいますが、この範囲であれば多重債務者を減少させることが見込めると考えられています。
そのため、年収の3分の1を超える借金総額の場合には、任意整理したほうがよいといえるでしょう。
3-2 数社からの借り入れで返済が自転車操業状態
3社以上からお金を借りていると、返済に追われ返してはまた借りるなど、お金を次々に回転させる自転車操業に陥りやすくなります。
借金の返済額を借金で返している状態の場合には、すでに家計が破綻している可能性があります。
借入件数が多くなれば返済金額も増えるため、勤務先から給料を受け取っても借金返済に消えてしまい生活費がなくなってしまいます。
次の返済も追いつかず生活費もないため、また借金をするといった悪循環を繰り返したとしても限界があります。
すでに返済が厳しい状態の場合、いずれ破綻して自己破産しか選択肢がなくなります。そうなる前に、任意整理で借金を減額したほうが生活再建につながります。
3-3 5年以上支払い続けても完済できない借金がある
1か月の家賃や食費など、生活において必ず必要となる支払いの合計額を算出し、1か月の給料など収入と差し引きしたとき、余るお金が返済に充てることができる可能性のある金額です。
借金に充てることが可能となる金額から毎月借金の返済を続けたと仮定したとき、5年以上支払っても完済には至らないのなら、任意整理による手続きをしたほうがよいといえます。
カードローンなどの場合、5年以上返済を続ければ最初借りたお金の4割以上の利息が発生します。そのため5年経っても返済が終わらないと考えられるのなら、任意整理で借金を減らしましょう。
3-4 保証人に迷惑をかけたくない
保証人をつけた借金を任意整理の対象にした場合、返済義務は保証人に移ってしまいます。
しかし任意整理は手続きする債権者を選ぶことができるため、保証人付きの借金を除いて手続き可能です。
それにより借金返済の請求は保証人に届かないため、迷惑をかけることもありません。
3-6 仕事で忙しいので手間をかけたくない
任意整理は裁判所を通さずに手続きできるため、呼び出しを受けるなど時間的に拘束されることもありません。専門家からの電話やメールの連絡はもちろんありますが、基本的には専門家が全ての手続きを代行してくれます。
忙しくできるだけ手間をかけずに借金を整理したいなら、任意整理を選ぶべきです。
任意整理の期間についての詳しい解説はこちらの記事をどうぞ
まとめ
任意整理は債権者と直接交渉し、返済負担を軽減するための手続きですが、ブラックリストに載ることと、基本的に将来利息のカットによる減額しか望めないことがデメリットです。
債務整理の中でも自己破産や個人再生であれば借金免除や大幅な減額が可能なため、どちらを選ぶか迷うところでしょうが、生活への影響やデメリットは任意整理の方が少ないといえます。
返済しきれない借金を抱えた状態で自転車操業を続けていくよりは、生活を立て直すことを前提に任意整理をしたほうがよいです。
今の状況や借金の金額などから、本当に任意整理を選ぶべきか確認するためにもグリーン司法書士法人グループにご相談ください。
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