差し押さえられる財産に家族の私物も含まれる?対象外の財産とは

   司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識

この記事は約 9 分で読めます。

財産が差し押さえられることになっても、家族の私物は対象に含まれることはありません。

借金を返済せずに滞納した状態が続けば、財産が差し押さえられてしまうリスクを高めますが、あくまでも対象は本人の財産のみです。

家族の私物まで回収されることはないものの、本人の財産が差し押さえられれば生活に支障をきたさないとも言い切れません。

そこで、財産を差し押さえられる場合の家族の私物や、本人の財産に対する扱いについて次の4つの章に分けて詳しく説明していきます。

  1. 差押えにおける家族の私物の扱い
  2. 差し押さえられる財産の種類
  3. 差し押さえられない財産の種類
  4. 財産の差押えを回避する方法

財産を差し押さえられるリスクが高い状況にある場合、この記事を参考に何が差押えの対象になるのか理解し、回避するために必要なことを確認しておいてください。

1章 差押えにおける家族の私物の扱い

財産を差し押さえられることになっても、家族の私物はその対象ではありません。

差押えの対象になるのは、あくまでも「債務者本人」の財産です。

しかし差押えで処分されることを避けるため、債務者名義の財産を配偶者や子へ移すことは、債権者に配当される財産が減少させる「詐害行為」とみなされる可能性があります。

そもそも債権・不動産・動産などを対象とした差押えは国により「強制的」に行われています。

国が強制的に行う行為を妨害すれば、刑法の「公務の執行を妨害する罪」に該当する可能性もあるため、差押え前の財産隠しや損壊は行ってはいけません。

2章 差し押さえられる財産の種類

財産を差し押さえられることになっても、債務者の自宅にあるものすべてが対象になるわけではありません。

一般的に差押え対象となるのは、以下の通りです。

  • 預貯金
  • 給与
  • 退職金
  • 不動産
  • 株式
  • 自動車
  • 生命保険

この中で、特に差押え対象となりやすいのが「預貯金」で、口座に預け入れている預金を引き出せなくなります。

また、会社員であれば勤務先から受け取る「給与」も差し押さえられることが多く、毎月一定額が差し引かれてしまいます。

ただし給与全額を差し押さえられると債務者の生活に支障をきたすため、対象となるのは定められた「上限額」の範囲に留まります

次の章の「差し押さえられない財産の種類」において、詳しく説明します。

3章 差し押さえられない財産の種類

差押えの対象になる「財産」は、主に預貯金や給与などであるものの、その範囲は不動産や生命保険などにまで及びます。

幅広い財産が差し押さえられる可能性があるといえるものの、そもそも差押えの目的は借金などの「回収」です。

けっして罰することが目的ではないため、差押えにより債務者が生活できなくなることを避けるために、差押さえを禁止する「差押禁止財産」を設定しています。

差押禁止財産は「差押禁止債権」「差押禁止動産」に分類されますが、以下に該当する財産は差押えの「対象」に含まれることはありません

  1. 差押禁止動産
  2. 差押禁止債権
  3. 家族の私物

それぞれ説明します。

3-1 差押禁止動産

「差押禁止動産」とは、不動産以外の物や財産の中で差押えが禁止されているものです。

民事執行法第131条に定められており、以下のものが対象とされています。

  • 生活に欠くことのできない衣服・寝具・家具・台所用具・畳及び建具
  • 債務者の1か月間の生活に必要な食料・燃料
  • 標準的な世帯の2か月間の必要生計費を勘案した金銭(66万円までの現金)
  • 業務・学業において欠かせない道具・器具
  • 職業・生活に必要な印鑑(実印など)
  • 仏像・位牌または礼拝・祭祀に直接供する上で欠くことのできないもの
  • 系譜・日記・商業帳簿またはこれらに類する書類
  • 債務者やその家族の勲章や名誉を表章するもの
  • 発明または著作に関するもので公表していないもの
  • 義手・義足・身体補足に供するもの
  • 法令で設備が必要とされる防災用機械または器具・避難器具・その他の備品

3-2 差押禁止債権

「差押禁止債権」とは、給与債権の一定割合など差押えが禁止されている債権であり、対象となるのは主に次の2つです。

  • 給料・賞与・退職金などの4分の3(給料が44万円を超える場合には33万円を超える部分が差押え対象)
  • 年金・生活保護・児童手当などの受給権

給与すべてが差押え対象にならないことは、民事執行法第152条に定められています。

たとえば手取りが44万円未満であれば、社会保険料や税金を差し引いた金額の4分の3までは差し押さえられることはありません。

また、債務者やその家族の最低限の生活や福祉を目的として支給される以下の公的給付の「受給権」も、個別の法律で差押えが禁止されています。

  • 国民年金の受給権(国民年金法第24条)
  • 厚生年金の受給権(厚生年金保険法第41条)
  • 児童手当の受給権(児童手当法第15条)
  • 生活保護の受給権(生活保護法第58条)

3-3 家族の私物

1章で説明したとおり、債務者の財産が差し押さえられることになっても、その家族の私物まで強制執行の対象にはなりません。

たとえば以下の財産などは差押え対象に含まれることはないといえます。

  • 配偶者名義の家・自動車
  • 配偶者や子名義の銀行口座預金
  • 配偶者や子が受け取る給与
  • 親名義の不動産 など

例外として、家族と共謀して財産逃しをした結果、債務者が無資力になったような場合は1章で触れた「詐害行為」に該当し、結果的に家族の財産が差し押さえられる可能性があります。

4章 財産の差押えを回避する方法

借金滞納により財産が差し押さえられることが決定し、裁判所から「通知」が届いた後で差押えを回避しようとしても手遅れといえます。

そのため財産の差押えを回避したいなら、待ったなしの状況に陥る前に次の2つを検討することが必要です。

  1. 債権者に相談する
  2. 債務整理をする

それぞれ説明します。

4-1 債権者に相談する

財産の差押えを回避したいなら、返済の意思があることを債権者に伝え、「相談」しましょう。

実際、返済を滞納している状態で必ず返済することを伝えても、信頼してもらえるとは限りません。

信頼を得るためには、納得してもらえる返済計画を立てて、必ず期限までに支払うことが必要です。

4-2 債務整理をする

財産の差押えを回避したいものの、自力での返済が難しいのなら、早めに「専門家」に「債務整理」について相談しましょう。

債務整理とは、借金を減額したり支払い猶予させたりなどで、借金問題を解決できる手続です。

次の3つの種類があり、状況によって選ぶべき手続は異なります。

種類適している方
任意整理手続する借金を選びたい方
個人再生自宅は手元に残して借金を大幅に減額したい方
自己破産残したい財産がないため処分してでも借金返済を免れたい方

手続ごとにメリットやデメリットがあるため、抱えている借金の額や収入、所有する資産の状況によって最適な方法を選ぶことが必要です。

債務整理に詳しい司法書士など専門家に相談することで、財産を差し押さえられる前に借金問題を解決できる最適な方法を選びやすくなります。

お気軽にお問い合わせください!

借金返済のご相談はグリーンへ

まとめ

債務者の財産を差し押さえられることになっても、家族の私物はその対象ではありません。

しかし借金を滞納し続けたことで裁判所から差押通知が届くことを避けるためにも、早期に債権者に相談することや、自力返済が難しい場合は専門家を頼ることも必要といえます。

債務整理や借金問題に詳しいグリーン司法書士法人グループでは、どの債務整理を選べばよいか、諸事情や借金・資産の状況に合う最適な方法を提案させていただきます。

財産を差し押さえられるリスクがあるなど、借金問題でお悩みの場合は、一度お気軽にご相談ください。

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