この記事は約 13 分で読めます。
借金の返済を滞納すると、財産が差し押さえられてしまう恐れがあります。
財産が差し押さえになると、預貯金や車など差し押さえ対象の財産が回収されるのはもちろんですが、給料が差し押さえになった場合は勤務先に借金滞納の事実がバレるなどのデメリットもあるのでご注意ください。
財産の差し押さえが決定した後は、債務整理に詳しい司法書士や弁護士などの専門家に相談しても問題を解決できません。
差し押さえが決定される前に、専門家に相談し債務整理などを検討する必要があります。
本記事では、財産を差し押さえられるとどうなるのか、差し押さえまでにかかる期間を紹介します。
なお、借金の返済が難しい人は、下記の記事もご参考にしてください。
目次 ▼
1章 財産を差し押さえられるとどうなる?
借金の返済を滞納し続けると、最終的に債権者に財産を差し押さえられてしまいます。
ただし、差し押さえは債権者が債務者に対して直接行えるわけではなく、裁判所が債務者に対して財産を処分する権利を制限することによって行われます。
また、すべての財産に対して差押えができるわけではなく、差押えの対象となる財産も決められています。
差押えが決定すると、債務者は自分の財産を自由に扱えなくなるだけでなく、下記の不利益も被ります。
- 預貯金や車などの財産が回収される
- クレジットカードの使用や新たな借入ができなくなる
- 勤務先に借金滞納がバレる
- 借金の時効が更新(中断)される
- 裁判所の執行官が調査に来る
- 不動産や自動車・バイクが競売にかけられる
それぞれ詳しく解説していきます。
1-1 預貯金や車などの財産が回収される
差し押さえが決定され裁判所から差押通知書が届くと、預貯金や車などの財産が回収されてしまいます。
なお、差し押さえとは債務者が自分の財産を勝手に処分することを制限する手続きであり、実際に債権者が債務者の財産を回収するには強制執行手続きを行う必要があります。
1-2 クレジットカードの使用や新たな借入ができなくなる
裁判所から差押通知書が届いた時点では、すでに借金を滞納していて信用情報機関に事故情報が登録されているはずです。
信用情報機関とは、個人の借入状況や返済状況を記録している機関です。
金融機関や信販会社は借入の審査を行う際に、信用情報機関に情報照会を依頼しています。
借金を滞納して信用情報機関に事故情報が登録されると、下記の手続きはできなくなってしまいます。
- 金融機関で新たなローンを組む
- クレジットカードの作成や利用
- 信販会社を利用した分割払いやローンの利用
信用情報機関に事故情報が登録されると、借金の完済後5~7年間は情報が残り続けてしまいます。
1-3 勤務先に借金滞納がバレる
債権者が給与を差し押さえるときには、勤務先に対して裁判所から「債権差押通知」と呼ばれる書類が届きます。
勤務先に債権差押通知が届くと、給料が差し押さえられるだけでなく、下記が勤務先にバレてしまうデメリットもあります。
- 借金をしていたこと
- 借金を滞納して、給与を差し押さえられたこと
職場での信頼関係に影響を及ぼす可能性もありますし、単純に給与の差し押さえにより、経理担当者や給与支払い担当者の事務手続きが増えてしまい職場に迷惑がかかります。
1-4 借金の時効が更新(中断)される
借金には5年もしくは10年の時効がありますが、債権者が裁判所に対して差し押さえや強制執行の手続きを行うと、時効が更新(中断)されてしまいます。
上図のように、債権者が裁判所に請求に関する手続きを行うと、判決確定後から新たに時効のカウントが開始されます。
1-5 裁判所の執行官が家に調査に来る
不動産の差し押さえが決定すると、下記の流れで競売が行われます。
- 「競売開始決定通知」が債務者の自宅に届く
- 「現況調査に関する通知」が届く
- 現況調査に関する通知で予告された日時に裁判所の執行官と不動産鑑定士が自宅に来る
競売開始決定通知とは、債権者が競売を申し立て裁判所が受理したことを伝える書類です。
現況調査に関する通知とは、執行官が自宅に来て競売の対象となる不動産を調査することを連絡する書類です。
現況調査に関する通知が届いてしまうと、執行官と不動産鑑定士の調査は避けられません。
執行官が自宅に訪ねてきたのを近所の住民に見られ、競売や借金問題がバレる可能性もあります。
1-6 不動産や自動車・バイクが競売にかけられる
不動産や自動車、バイクなどの動産の差し押さえが決定すると、最終的には競売にかけられ現金化されてしまいます。
競売は不動産や動産を強制的に回収されるだけでなく、市場相場の7割程度の価格で売却が決定することが多いなどデメリットが多いです。
競売を回避したいのであれば、競売開始までに債務整理や任意売却などの対処をしましょう。
2章 差し押さえまでの流れ・期間
借金を1回滞納しただけでは、財産を差し押さえられるわけではありません。
督促状を無視し続けた結果、下記の流れで財産の差し押さえが決定します。
- 債権者から督促状が届く
- 債権者から催告書が届く
- 債権者に借金の一括請求を求められる
- 裁判所から支払督促もしくは訴状が届く
- 裁判所から差押通知が届く
借金を滞納し財産が差し押さえられるまでにかかる期間は、債権者がどのタイミングで支払督促や訴訟を起こすか、裁判所で手続きにかかる期間にもよります。
最短で借金の返済期日を滞納してから3ヶ月程度で財産を差し押さえられる恐れがあります。
裁判所から差押通知が届いたときには、借金を一括返済するか債権者と任意整理をするしか解決方法はありません。
ただし、これまで督促状や催告書を無視し続けてきた債務者の任意整理に応じてくれる債権者は少ないでしょう。
そのため、督促状や催告書が来た段階もしくは自分で「借金の返済が難しくなってきた」と感じた段階で、債務整理に詳しい司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
3章 差し押さえられる財産の種類
差し押さえの対象となる財産は、一定額以上の現金や預貯金、給料、不動産など多岐にわたります。
一般的には、預貯金や給与など債権者が回収しやすく現金化しやすい財産から差し押さえされることが多いです。
また、下記の財産は「差押禁止財産」と呼ばれ、差押えの対象にはならないので債務者の手元に残せます。
- 66万円以下の現金
- 給与の4分の3※手取り金額が44万円を超える場合、33万円まで
- 国民年金・厚生年金・生活保護費・児童手当費など
- 生活に必要な衣類や寝具・家具・家電・建具
- 1ヶ月に必要な食料や燃料
- 仕事に必要な器具・機械
- 実印や印鑑
- 仏具や位牌などの祭祀財産
- 勲章や賞状など名誉を表彰するもの
- 学習に必要な書類や器具
- 義手や義足など身体の補足に必要なもの
- 消防用の機械・器具・避難器具・備品
- 未公表の発明、著作に関わるもの
- 日記、商業帳簿など
上記のように、差し押さえしてしまうと債務者の生活に支障をきたす財産に関しては、差押えが法律で禁止されています。
4章 差し押さえ回避のためにすべきこと
借金を滞納し続け差し押さえが決定し、裁判所から通知が届いてしまうと、債務整理に精通した司法書士や弁護士に相談しても何もできることがありません。
そのため、財産が差し押さえられる前、もっと言えば「自力で借金を返済するのは難しいかもしれない」と気づいた段階で専門家に相談するのがおすすめです。
相談するタイミングが早ければ早いほど様々な選択肢が用意されているので、状況に合った提案を行えます。
本記事では、差し押さえ回避の対処法として「債務整理」と「債権者への相談」を詳しく紹介していきます。
4-1 債務整理
債務整理とは、借金の減額や返済猶予などの方法で、返済に苦しむ人を救済する手続きです。
債務整理は下記の4種類があり、それぞれおすすめな人の特徴が異なります。
債務整理の種類 | おすすめな人の特徴 |
---|---|
任意整理 |
|
個人再生 |
|
自己破産 |
|
特定調停 |
|
ただし、すでに差し押さえが決定している債権者に対しては、任意整理や特定調停に応じてもらえない可能性が高いです。
一方で、個人再生や自己破産は裁判所が手続開始を決定した段階で、差し押さえや強制執行は中止されます。
4-2 債権者に相談する
何らかの理由により借金の返済が難しい、期日までに支払いが間に合わない場合には、債権者に相談してみましょう。
金融機関や消費者金融の窓口に相談すれば、返済時期の延長、分割払いなどに個別で対応してもらえる可能性もあります。
ただし、督促状や催告書を無視し続けている、度重なる滞納をしていた場合には、債権者に相談しても対応してもらえない可能性が高いです。
財産の差し押さえを回避するために財産を隠す、壊す、知人に譲るなどの行為は絶対にやめましょう。
これらの行為は「強制執行妨害目的財産損壊罪」にあたる恐れがあり、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金のどちらか、あるいは両方を科される場合があります。
まとめ
借金を滞納し続けると、最終的には裁判所が債務者に対し差押通知書を送付します。
差し押さえおよび強制執行が行われると、預貯金や不動産、自動車やバイクなどの動産が回収されてしまいます。
また、給与の差し押さえが決定すると、勤務先に借金を滞納している事実がバレるなどのデメリットもあります。
借金の差し押さえを回避するには、支払いが難しいと感じたタイミングや債権者から督促状や催告書が届いたタイミングで債務整理や借金問題に詳しい司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。
グリーン司法書士法人では、債務整理に関する相談をお受けしてします。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
借金返済に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
アクセス数が多いキーワード:債務整理 クレジットカード
借金返済の無料相談ならグリーンへ
お気軽にお問い合わせください!
よくあるご質問
- 差押えまでにかかる期間はどれくらい?
- 最短で借金の返済期日を滞納してから3ヶ月程度で財産を差し押さえられる恐れがあります。
差し押さえまでにかかる期間について詳しくはコチラ
- 借金滞納から差し押さえまでの流れとは?
- 借金滞納から差し押さえまでの流れは、下記の通りです。
①債権者から督促状が届く
②債権者から催告書が届く
③債権者に借金の一括請求を求められる
④裁判所から支払督促もしくは訴状が届く
⑤裁判所から差押通知が届く
差し押さえまでの流れについて詳しくはコチラ