債権回収会社に払わないとどうなる?連絡が来たときの対処法を解説

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
債権回収会社に払わないとどうなる?連絡が来たときの対処法を解説

この記事は約 10 分で読めます。

 この記事を読んでわかること

  • 債権回収会社とは
  • 債権回収業者からの連絡を無視すると状況は悪化する
  • 債権回収会社から連絡が来たときの対処法

借金の返済ができず滞納が長引くと、ある日突然、債権回収会社(サービサー)から通知や電話が届くことがあります。

正規の債権回収会社であれば、違法な取り立てなどではありません。放置していると訴訟や差押えなどの法的トラブルに発展する可能性もあります。

一方で、実在する債権回収会社を名乗る詐欺も増えており、対応には注意が必要です。

今回は、債権回収会社の基本的な仕組みから、連絡が来たときの適切な対処法、そして返済が難しいときの解決策などを解説します。

知らない・覚えがないからと無視をするのではなく、不安な気持ちを少しでも軽くするために、まずは正しい知識を持ち、冷静に対応しましょう。

1章 債権回収会社とは

債権回収会社とは、法務大臣の許可を得て金銭債権の管理回収を行う法人です。サービサーとも呼ばれ、「債権管理回収業に関する特別措置法」(通称:サービサー法)に基づき運営されています。

債権回収会社の主な業務は、金融機関や通信会社、通信販売会社などが持っている「債権(=お金を請求する権利)」を買い取り、債務者からその債権を回収することです。当然怪しい会社などではありません。

債権回収会社から連絡があった場合には、法的な手続きが進行している可能性もあるため、放置してはいけません。もし、債権回収会社からの連絡を無視し続けるとどうなるのか、次の章で解説します。

2章 債権回収会社の連絡を無視するとどうなる?

債権回収会社からの連絡を無視し続けると、状況はどんどん悪化していきます。その具体的なリスクについて解説します。

2-1 遅延損害金が発生し続ける

返済を滞納している期間、利息とは別に「遅延損害金」が加算されていきます。

遅延損害金(遅延利息)とは
金銭債務を期日までに支払えなかったときに発生するペナルティです

一括返済請求を受けている場合、遅延損害金は借入残高すべてにかかってきます。
遅延損害金の計算式は次のとおりです。


借入額×年率×滞納日数÷365日=遅延損害金

そのため、無視すればするほど支払い総額が膨らんでいきます。

なお、一般的に遅延損害金は、14.6〜20%で設定されていることがほとんどです。契約書に記されている遅延損害金を確認し、20%を超えているなら違法な利率といえます。

遅延損害金については、次の記事でも詳しく解説していますので参考にしてください。

2-2 自宅などへの取り立てが続く

連絡を無視し続けると、債権回収会社は電話や書面の郵送だけでなく、自宅に訪問してくる可能性があります。これはあくまで債務の存在を伝えるための手段であり、法律に違反するような強引な取り立ては禁止されています。

しかし、本人と長期にわたって連絡が取れなくなった場合には、債権者は第三者(自宅や勤務先)に対して、本人の連絡先を確認することが法律で認められています。

自宅を訪問されると、家族の目もあり精神的なストレスがかかることは間違いありません。問題を放置すればするほど、こうした督促行為を受ける可能性が高まります。

2-3 訴訟予告通知が送られてくる

再三の連絡を無視し、支払いにも応じない場合、債権回収会社は法的手続きに進む準備として「訴訟予告通知」を送ってくることがあります。これは「このまま無視を続ければ裁判を起こします」という警告です。

予告通知は単なる脅しではなく、裁判に移行する前段階として送られる正式な通知であるため、放置していると法的措置を取られるリスクが高くなってしまいます。

この時点で、債権回収会社に連絡をして分割払いの交渉をしたり、専門家に債務整理の相談をしたりといった行動を取ると、裁判を回避できる可能性が高まります。

2-4 訴訟や支払督促といった法的措置を起こされる

予告通知がきても何の対応もしなければ、いよいよ債権回収会社から訴訟を起こされてしまうでしょう。

裁判所から「支払督促」や「呼出状」が届いた場合、絶対に無視をしてはいけません。ここでも無視を続け、裁判に出廷しなかったり、支払督促への異議申立をしなかったりすると、相手の請求どおりの金額で判決が下されてしまいます。

2-5 給料や財産を差し押さえられる

裁判で得た判決が確定すると、「強制執行」が可能になります。これは、法律に基づき債務者の財産を差し押さえる手続きで、次のような資産が対象になります。

  • 銀行口座(預金)
  • 給料(勤務先に通知がいきます)
  • 不動産(持ち家などがある場合)
  • 自動車やその他の動産


特に給料差押えが実行されると、勤務先に通知が届き、職場に借金の事実が知られてしまいます。生活への影響も当然大きく、早期の対応が必要になるでしょう。

3章 債権回収会社から連絡が来たときの対処法

債権回収会社から突然連絡が来たら、ほとんどの人は不安や焦りを感じるものです。

しかし、そこで感情的になって対応したり、反対に無視を決めこんだりするのは得策ではありません。気持ちを落ち着かせ、正しい手順で対応することが大切です。

Step1 正規の債権回収会社かどうか確認する

まず、「その債権回収会社が正規の業者かどうか」を確認することが重要です。

正規の債権回収会社(サービサー)は、法務省の許可を受けており、法務省のウェブサイトに登録業者の一覧が掲載されています。債権回収会社から請求を受けた場合には、まずこちらの一覧で必ず確認を行いましょう。

法務省「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」

また、実在する債権回収会社を名乗る詐欺業者や架空請求も横行しているため、社名が一覧にあったとしても注意が必要です。
少しでも不審に感じたら、話し合いに応じたり個人情報を伝えたりせず、専門家に相談することをおすすめします。

Step2 司法書士・弁護士に相談する

債権回収会社からの連絡にどう対応すべきかわからない場合は、司法書士や弁護士に相談するのが最も安心で確実な方法です。

中でも、下記のようなケースに当てはまる人は早めに相談しましょう。

  • そもそも請求に身に覚えがない
  • かなり昔の借金で、時効の可能性がある
  • 支払いが困難で、どうしてよいかわからない

司法書士や弁護士は、時効が成立しているかどうかの確認も行ってくれます。時効成立の可能性がある場合、「債務の承認」にあたる行為をしてしまうと、時効が適用されないことがあるため注意が必要です。

「債務の承認」とは
「債務の承認」とは、借金の存在や返済義務を認めることです

また、詐欺かどうか判断が難しい場合もあるため、債権回収会社から連絡がきた時点で専門家に相談しておくと安心です。

返済が困難な場合は、債務整理の選択肢についても相談ができ、解決策を見つけやすくなるでしょう。

Step3 債権回収会社と支払い回数・期限について相談する

Step2を踏まえたうえで、まずは自分で交渉するという場合には、債権回収会社と直接話をし、支払条件を見直すことも可能です。

具体的には、「一括では支払えないが、分割であれば返済が可能」といった希望を伝えることで、月々の返済額を支払いやすく調整できる可能性があります。

自分で交渉するのが不安な人は、最初から司法書士や弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

4章 すぐに債権回収会社の借金を払えないなら債務整理を検討しよう

債権回収会社からの督促に、「できれば支払いたいけれど、どうしても難しい」という状況にいる人も少なくないでしょう。そのような場合は、無理をして生活が困窮してしまうよりも、債務整理という法的手続きを検討することが解決への近道です。

債務整理には主に次の4つの方法があり、個々の状況に応じた手続きを選ぶことが重要です。自分の場合はどの方法が適切であるか、専門家に相談してみるとよいでしょう。

4-1 時効援用

「時効援用」とは、時効の完成によって利益を受ける者が時効の完成を主張することです。

5年以上返済していない借金について時効の援用を行うと、その貸金業者からの借金をゼロにできる可能性があります。

ただし、時効援用を行う前には消滅時効が経過しているかどうかを確認しなければなりません。また、送るタイミングや送った後の対応を誤ると、消滅時効を迎えていても支払い義務が発生してしまう可能性があります。

債権管理会社の借金について、既に時効を迎えている・もうすぐ時効を迎えるという人は、ぜひ専門家に相談しましょう。

4-2 任意整理

「任意整理」とは、裁判所を通さずに債権者と交渉し、借金の返済条件を変更する手続です。今より家計の負担が減り、生活が楽になったと実感できるでしょう。

ただし、任意整理では元金自体は減額されないため、債務額が高額な人には向いていません。

任意整理は、整理の対象に含める債権者を選ぶことができるため、自動車ローンや保証人付きの債務を除外したい場合にも柔軟に対応できます。

4-3 個人再生

「個人再生」とは、大幅に減額してもらった借金を原則3年間で完済するよう再生計画案を作成し、裁判所に認可をもらう手続きです。具体的には、借金の元本を5分の1程度に減額でき、再生計画どおりに完済すると、減額した分の借金について支払義務がなくなります。

住宅ローンを抱えている方でも、家を失わずに借金を整理できるという大きなメリットがあります。

ただし、一定の安定収入があることが前提となるため、無職や不安定な収入状況では利用が難しい場合もあります。

4-4 自己破産

「自己破産」とは、税金の滞納分などを除いた借金の返済義務を法的に免除してもらう手続きです。

原則的に返済義務がなくなるという大きなメリットがある一方で、持ち家や車など高価な財産を失うリスクがあります。

また、免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)に該当する行為がある人は注意が必要です。

まとめ

債権回収会社から連絡が来たとき、無視をしても状況は改善しません。放置した結果、重大な事態を招く可能性があります。

まずは、正規の債権回収会社からの連絡であるかを確認し、少しでも不安があれば司法書士などの専門家に相談しましょう。支払いが難しい場合でも、債務整理という法的な解決策があります。

グリーン司法書士法人では、これまで7,000件以上の債務整理相談を受任・解決してきた実績があり、安心してご相談・ご依頼いただけます。

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