債務整理をしたら、借金の請求は停止する?停止するのはいつから?

   司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
債務整理をしたら、借金の請求は停止する?停止するのはいつから?

この記事は約 10 分で読めます。

借金を滞納すると、返済に応じない限り債権者からの請求が続きます。 

一方、債務整理をすると借金の請求を停止することができます。

では、債務整理をした際、どのタイミングで請求がストップするのでしょうか。

ストップするタイミングは、専門家に依頼した場合と自身で対応する場合で異なります。

この記事では、債務整理をしたときにいつ借金の請求が止まるのか、止まっている間に何をするべきかについて解説します。

1章 債務整理をしたら、借金の請求は停止する?

債務整理をすると、借金の請求は停止します。停止するタイミングは、専門家に依頼した場合と、しない場合で異なります。

それぞれのタイミングについて解説します。

1−1 専門家に依頼した場合

専門家に依頼した場合、依頼後数日で債権者からの請求が止まります。

債務整理を専門家に依頼した場合、専門家から債権者に対して「受任通知」を送付します。

受任通知とは、「専門家が介入しました」という旨を通知する書面です。

受任通知を受け取った債権者は、それ以降、債務者に対して取り立て行為をすることが法律上禁止されています。このため、受任通知によって請求が止まるのです。

なお、受任通知によって取り立てが禁止されているのは、金融庁の管理下にある貸金業者や債権回収会社、銀行などだけであり、個人や取引先が取り立てすることについては禁止されていません。

受任通知を送付するタイミングは専門家によりますが、依頼したその日か、翌日には送付してくれるところがほとんどです。

ただし、受任通知が届くまでにタイムラグがある場合、送付をしてから数日間取り立てが止まらないこともあります。その場合、トラブルを避けるためにも、債権者への対応方法については、依頼した専門家に相談するようにして下さい。

1−1−2 すぐに受任通知を送らないケースもある

車や住宅などのローンがある場合、受任通知を送るとローンの対象である財産が引き上げられてしまいます。

車や家がただちになくなってしまうと生活に支障が出てしまうこともあるでしょう。

その場合には、状況に応じて受任通知を送るタイミングを敢えて遅らせる等調整をすることがあります。

どのタイミングで送るかは、依頼している専門家と相談して決めることをおすすめします。

1−2 専門家に依頼しない場合

専門家に依頼しない場合、受任通知は送付されませんので、請求が止まるのは債務整理の手続きが開始したタイミングです。

債務整理には「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3種類ありますので、それぞれの具体的なタイミングについて解説します。

なお、特に個人再生や自己破産について専門家を入れず、完全に自力でやる方はほとんどいないでしょう。逆に自力で進めることはおすすめしません。債務整理については、どの方針かによらず、専門家に依頼して進めるようにしましょう。

1−2−1 自己破産の場合

自己破産の場合、自己破産の申立てをした後、裁判所が「破産手続開始の決定」を出したタイミングです。

破産手続開始の決定が出るまでの期間は、免責審尋の有無によって異なります。

同時廃止の場合、申立て後に免責審尋が行われるケースがあります。(管財事件の場合はありません)

免責審尋がある場合には、専門家に依頼した場合で申立てから破産手続開始の決定が出るまで3〜4ヶ月、ない場合には1〜2ヶ月程度です。依頼していない場合にはこれ以上の期間を要します。

また、専門家に依頼しない場合にはほぼ間違いなく管財事件になります。管財事件の場合、免責が下りるまでかなりの期間と手間を要します。

なお、自己破産には準備が必要です。専門家に依頼した場合でも準備に2ヶ月〜3ヶ月かかります。個人的に準備するとなると、不慣れなこともあると思いますので、それ以上の期間がかかることは留意しておきましょう。

1−2−2 個人再生

個人再生の場合、個人再生の申立て後、裁判所が「再生手続開始決定」を出したタイミングです。

再生手続開始決定が出るまでの期間は、申立てから3〜4ヶ月程度です。

個人再生にも自己破産のように準備に時間がかかります。専門家に依頼した場合で、半年〜1年程度かかりますので、個人的に準備をする場合にはそれよりも長い時間がかかる可能性があるので注意しましょう。

1−2−3 任意整理

任意整理の場合、債権者に返済計画を変更してほしい旨の連絡をした時点で取り立てがストップすることがほとんどです。

しかし、返済計画変更後もまた滞納した場合には当然、改めて取り立てが続きます。

また、任意整理は債権者1社ずつに行う手続きです。手続きをしていない債権者からの請求は止まりませんので注意して下さい。

専門家に依頼しないで債務整理をするのはあまり現実的ではない
債務整理をする上で、必ずしも専門家に依頼しなければいけないわけではありません。そのような法律や取り決めはないからです。
しかし、債務整理の手続きはいずれも複雑であり、一般の方がすべて自分で行うのは難しいのが現実です。
自己破産や個人再生は裁判所での手続きですので、非常に準備が必要であり、それを一人で行うのは難しいでしょう。
また、任意整理はそもそも専門家を介さない場合には応じてくれない方針の金融機関も少なくありません。
専門家に依頼する日は費用がかかりますが、その分手続きの失敗を回避するメリットもありますので、依頼することをおすすめします。

1−3 債務整理をしても税金の請求は停止しない

受任通知を送付するのは、消費者金融等の債権者のみです。国や自治体などには送付されません。

そのため、税金や年金、国民保険料などの公租公課の請求は止まりませんので注意して下さい。

また、それらは非免責債権として、債務整理をしたとしても免責が認められません。

どのようなことをしても、税金の請求を免れることはできないと考えておきましょう。

どうしても支払えない場合には、自治体や税務署などに相談して支払いを猶予してもらうなどの対処をしてもらいましょう。

2章 請求が停止している間にするべきこと

債権者からの請求が止まっているからと言って、その間悠々と生活していいわけではありません。

受任通知送付後、請求が止まっている間は、債務整理の準備する必要があります。

ここでは、請求が停止している間にするべきことについて解説します。

2−1 債務整理の準備

受任通知を送付した後は、債務整理の準備をしましょう。特に、自己破産や個人再生は裁判所に申し立てるための準備が必要ですので少し大変です。

どのような準備が必要かは、依頼した専門家が示してくれるので心配ありません。

具体的には、必要書類の収集や、裁判所に提出する陳述書、家計簿、財産目録の作成などです。

より詳しい準備については以下の記事をご確認下さい。

2−2 依頼費用・申立て費用の積立

債務整理をするためには、専門家への依頼費用や裁判所への申立て費用(自己破産・個人再生の場合)が必要になります。

請求が止まっている間、返済に充てていたお金を依頼費用や申立て費用ために積み立てておきましょう。

積み立てができるか不安に思う方もいるかと思います。専門家によっては、積み立ての計画を立て、手伝ってくれるケースもありますので、相談してみるのが良いでしょう。

2−3 経済状況の立て直し

借金の取り立てが止まっている間、経済状況の立て直しをしましょう。

債務整理をして借金がなくなっても、その後生活がままならない状況が続くのであれば本末転倒です。

また、個人再生や任意整理の場合、返済額が少なくなるだけで返済自体は続きますから、支払いが続けられるようにしておかなければいけません。

収入が不足しているのであれば、新たな仕事を探したり、副業を始めたりと、経済状況を立て直すための準備を始めることが大切です。

3章 債務整理に失敗したら再度請求が開始する

万が一債務整理に失敗してしまうと、再度請求が開始する可能性があります。

例えば、免責不許可事由に該当して自己破産で免責許可が下りなかった場合や、再生計画が認可されず、個人再生が認められなかった場合、任意整理の和解交渉が成立しなかった場合などです。

一度債務整理に失敗しても、他の方法で対処するために専門家への依頼を続けるのであれば、請求の停止は続きます。

しかし、債務整理の手続きをやめて専門家が辞任した場合には、債権者に「辞任通知」が送付され、再度請求が開始します。

4章 債務整理はグリーン司法書士法人にお任せ下さい

借金が返済できず、債務整理を検討されている方はぜひグリーン司法書士法人にご相談下さい!

債務整理の手続きは非常に複雑であり、ご自身で行うのは非常に困難です。請求がストップするまでの期間も長くなってしまいますし、失敗してしまうリスクも高くなります。

グリーン司法書士法人では、ご依頼後、最短で翌日までに受任通知を送付しています。

初回相談は無料です。オンライン相談も可能ですので、お気軽にご相談下さい。

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よくあるご質問

任意整理をすると支払いはいつからストップする?
任意整理の場合、債権者に返済計画を変更してほしい旨の連絡をした時点で取り立てがストップすることがほとんどです。
また、任意整理は債権者1社ずつに行う手続きです。手続きをしていない債権者からの請求は止まりませんので注意して下さい。
任意整理依頼時の支払い停止について詳しくはコチラ
任意整理の支払いが遅れたらどうなる?
任意整理の支払いは2ヶ月以上滞納すると和解による効力が失われ、借金の残債を一括請求される恐れがあります。
任意整理後の滞納について詳しくはコチラ
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