【保存版】個人再生申立ての必要書類一覧!書類の不備をなくすには?

   司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

個人再生
個人再生に必要な書類はこれ

この記事は約 9 分で読めます。

個人再生ではたくさんの書類を裁判所に提出しなければなりません。弁護士や司法書士などに依頼すれば大部分は任せられますが、それでも自分で作ったり集めてきたりする書類もあります。
いずれにしても不備があると手続きに支障があります。これから手続きを始める方も手続き中の方も、この記事を参考にして個人再生をスムーズに進めていきましょう。

個人再生については、以下の記事でも解説しています。

1章 個人再生申立て時に必要書類

個人再生の申立ては地方裁判所に書類を提出します。書類の形式は裁判所ごとに異なる場合もありますが、裁判所が必要としている情報はほとんど変わりません。管轄の地裁の形式以外でも申立ては可能です。以降は大阪地方裁判所の運用をもとに解説してきます

個人再生手続きの流れの全体像についてはこちらの記事をご覧ください

1-1 ひな形がある提出書類

弁護士や司法書士がひな形を用意しており、それに従って作る書類です。ここでは司法書士が使うひな型を念頭に解説します
これらの書類は必須のものがほとんどなので揃っているか丁寧に確認しましょう。

必ず必要なもの申立書(兼陳述書)
債権者一覧表
財産目録家計収支表
直近2か月分個人再生添付書類一覧表
個人再生手続チェックリスト
自営業の場合事業収支実績表
直近6か月分事業に関する報告書
給与所得者等再生の場合可処分所得額算出シート
再生手続開始申立書(小規模個人再生)

大阪では申立書と陳述書がセットになっています。陳述書とは、今どんな生活状況なのか、どうして借金をしたのか、どのようにして個人再生をすることになったのかを裁判所に説明するものです。今までの経緯を整理しておきましょう。

可処分所得算出シートは、給与所得者等再生を利用する場合にのみ必要な書類です。実際の生活状況からではなく、あらかじめ決められた方法で可処分所得を計算して書類にします。

個人再生の準備をするにあたって、書類の作成・収集に加えて家計簿をつけることをおすすめします。家計収支表が家計簿のことであり必要な書類だからという理由もありますが、これから借金を減らして家計の立て直しをするうえで家計の把握としても役に立つからです。

1-2 自分で集める書類

住民票や通帳のコピーなど自分で集めてくる書類です。これらは状況に合わせて必要なものが変わります。
どのようなときにどのような書類が必要なのかに注意してください。期間の指定がある書類もあります。基本的には3か月以内のものを揃えるようにしましょう。
表中で特に明記しているもの以外はコピーを提出しても構いません。既に専門家に依頼している場合はそちらの指示に従ってください。

弁護士に依頼する
場合
【原本】委任状
住所に関するもの【原本】住民票 ※1賃貸借契約書
・住居使用許可書
・居住証明書など(住民票を移していない場合)
収入に関するもの
(配偶者・同居親族分も含む)
・源泉徴収票・・・直近2年分(給与をもらっている場合)
・給与明細・・・直近2か月分(給与をもらっている場合)
・確定申告書・・・直近2期分(自営業・給与以外の収入がある場合)
・公的年金受給証明書や児童手当受給証明書、生活保護受給証明書(それぞれ受給している場合)同居親族の課税申告書・・・直近1年分(同居親族に給与以外の収入がある場合)
家計に関するもの・水道光熱費・通信費の領収書or支払額が分かるもの
借金に関するもの・債権調査票判決など(借金に関して判決を受けた場合など)
口座に関するもの・預金通帳のコピー
・金融機関の取引明細書(通帳をなくした・一括記帳の部分がある場合)
保険に関するもの・保険(共済)証券or契約書解約返戻金(見込み)額証明書 ※2
退職金に関するもの・退職金(見込み)額証明書(勤続5年以上の場合) ※2
・退職金支給規定と計算書(上の証明書が取れない場合)
不動産に関するもの(一部過去のものも含む)【原本】登記全部事項証明書(登記簿謄本) ※3
【原本】固定資産評価額証明書 ※3査定書 ※3
土地の賃貸借契約書など、土地利用関係を示す書類(借りた土地に家を建てている、貸した土地に借主が家を建てている場合)
車・バイク
に関するもの
・車検証or登録事項証明書
・自動車任意保険証券査定書(登録から普通車は7年・軽や商用車は5年以内、新車価格が300万円以上、所有権留保がついている、この3つのいずれかに該当する場合)
・売買契約書(ローンで買った場合)
その他財産に関するもの・確定拠出型年金額証明書(個人や勤務先で加入している場合)
・積立額証明書(積立金などがある場合)
・賃貸借契約書(保証金・敷金がある場合)
・契約書or残額証明書(貸付金や売掛金などがある場合)
・評価額の資料(有価証券・ゴルフ会員権・その他の権利・10万円以上の価値のある物を持っている場合)
給与所得者等再生の場合・市町村税
・都道府県税通知書所得税
・社会保険料
・課税証明書(源泉徴収票を提出できない場合)
住宅ローンがあり、家を手元に残す場合・ローンの契約書
・保証機関との契約書
・償還表
・弁済許可申立書(申立書はひな型あり)
差押えを受けている・差押決定正本など滞納処分差押通知(税金の滞納で差押えされている場合)

※1 3か月以内のもので、世帯全員の記載があり、本籍が載っているもの。マイナンバーは省略します。
※2 保険解約や退職の必要はありません。将来もらえるお金を試算するために必要なだけです。
※3 現在所有している不動産だけでなく、過去2年以内に本人・配偶者が所有してた不動産の分まで必要です。売却した場合は契約書などの売却に関する資料も必要です。

1-2-1 通帳関連の書類で注意すべき3つのポイント

通帳のコピーには様々な制約や注意点があります。1つずつ確認していきましょう。

①申立日から2週間以内の時点での通帳のコピー(取引明細)が必要
 個人再生を申立てるときには直近の通帳のコピーが必要です。一度コピーを取っておいて、申立てギリギリの時にもう一度追加でコピーを取りましょう。もし司法書士や弁護士に通帳を預けられるのであればそれが一番楽です。申立ての直前に記帳してコピーを取ってもらえます。手元に置いておく必要があるときにも、いよいよ申立てるというときにコピーを取って送ったり、最新の部分を撮ってメール等で送りましょう。

②紙の通帳がない場合は取引明細が必要
 ネット銀行やウェブ通帳などを利用していて紙の通帳がない場合は、ウェブ上の取引明細を印刷するか、窓口で取引明細書を発行してもらいます。アプリなどのスクリーンショットはなるべく避けましょう。必要な情報を1つの画面で表示しきれないことが多く、口座の名義が見切れて分からなくなったり、取引履歴が抜けたりします。

③一括記帳がある場合には取引明細が必要
 一定の取引回数または一定の期間記帳がされてないと一括記帳されます。申立日からさかのぼって2年程度の間に一括記帳がある場合はその部分の取引明細が必要になります。ウェブ上の取引明細を印刷するか、窓口で取引明細書を発行してもらってください。

2章 個人再生の申立て後の必要書類 

 個人再生の申立て後は主に3つの書類を裁判所に提出します。その他、裁判所から指示があれば適宜提出します。

①再生計画案
 借金の返済計画です。借金がどれだけ免除されるのか、残りを何回でどのように払っていくのかなどを書類にして債権者や裁判所に見てもらいます。これは必ず提出です。一日でも期限に遅れると手続きが打ち切られるので必ず期限を守ってください。

②弁済計画表
 これも借金の返済計画です。再生計画に基づいて、どこにどれだけの借金をどのように返すのかを具体的な数字で表にします。再生計画案と一緒に提出です。

③積立状況等報告書
 個人再生をする際、多くは弁護士・司法書士に依頼して行い、依頼をしたときから積み立てを行います。その積立の状況を裁判所に報告する書類です。いくら積み立てたのか、積み立てができていないならばその理由、今後返済が可能であることを書きます。

3章 書類の不備で失敗しないために

書類の不備で個人再生で失敗しないためには、個人再生添付書類一覧表やこの記事の表を活用して丁寧に確認していくのはもちろんですが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼してしっかりと協力していくのが一番です。
個人再生は弁護士でも司法書士でも可能なので、費用が安いことが多い司法書士がおすすめです。以下で専門家に依頼すべき理由を説明します。

①手続きの大部分を任せられるから
1章で見てきたように個人再生にはたくさんの書類が必要です。見慣れない書類も多いでしょうし、債権者とのやりとりも必要になります。借金に追われながら慣れない書類を作り、債権者や裁判所とやり取りをするのは非常に困難です。専門家に依頼をすれば、それらの面倒で難しい手続きを任せることができます。自分ですることが無くなるとまでは言えませんが、かなり負担が軽減されます

②取立てが止まるから
専門家に依頼をすると債権者からの連絡はその専門家にいくようになり、取立ても止まります。もちろん依頼しただけでは借金は減りませんが、取立てが止まるだけでも精神的に余裕ができます。余裕をもって借金の整理に臨みましょう。

③自分でやっても結局弁護士をつけられるから
費用を考えて個人再生を自分でやろうと考える方もいらっしゃるかもしれません 。難しいとはいえ、個人再生は弁護士や司法書士がいなくても可能ということになっています。しかし、自分で個人再生をすると裁判所が弁護士をつけることが多く、結局弁護士に依頼する費用がかかります。ならば最初から依頼しておく方がお得です。

まとめ

個人再生をするにはひな形を使う書類、役所に取りに行く書類、債権者に問い合わせをして作る書類、様々な契約書などの見慣れない書類をたくさん用意しなければなりません。個人再生を自分でやることは可能ですが、負担が大きく失敗しやすいです。なんとか自分でやりきっても結局裁判所が弁護士をつけることが多いので、始めから弁護士や司法書士に依頼することを強くおすすめします

グリーン司法書士法人では相談・着手金無料です。大阪はもちろん、全国対応しておりますのでぜひ一度ご相談ください。

個人再生に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。

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よくあるご質問

個人再生の必要書類は?
個人再生で必ず提出が必要になる書類は、下記の通りです。
・申立書(兼陳述書)
・債権者一覧表
・財産目録家計収支表
・直近2か月分個人再生添付書類一覧表
・個人再生手続チェックリスト
他には状況に応じて、財産に関する書類や委任状、給与所得者再生の場合は可処分所得額算出シートなどが必要になります。
個人再生に必要な書類について詳しくはコチラ
個人再生の手続き方法は?
個人再生の手続きは、以下の流れで進みます。
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申立書
債権届出・異議申述
再生計画案作成・提出
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個人再生の手続きについて詳しくはコチラ
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