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借金の返済が苦しくなったとき、その救済措置である任意整理の手続をしようと決めることもあるでしょう。
自分で任意整理の手続をすることはハードルが高いと感じる場合、専門家に依頼することになりますが、その際の必要書類は①本人確認書類、②印鑑、③利用中のキャッシングカードやクレジットカードの3点のみです。
仮に専門家に任意整理を依頼するときの3つの必要書類を準備できなくても、手続をあきらめる必要もありません。
そこで、専門家に任意整理を相談したいときの必要書類とその準備方法、もしも書類がそろわないときにはどうすればいいのか解説していきます。
目次 ▼
1章 任意整理するときの3つの必要書類
任意整理の手続を専門家に依頼するときには、主に次の3点を「必要書類」 として準備することが必要です。任意整理を専門家に依頼するとき必要な3つの書類
- 本人確認書類
- 印鑑
- 利用中のキャッシングカードやクレジットカード
それぞれ詳しく説明していきます。
1-1 本人確認書類
専門家が「本人確認」を行うために必要となるのが「本人確認書類」です。
たとえば、
- 運転免許証
- 保険証
- パスポート
などが本人確認書類に該当します。
運転免許証に記載されている住所が今の住所と異なるときには、3か月以内に発行した「住民票」も必要となることがあります。
1-2 印鑑(認印)
専門家に任意整理の手続を依頼し、契約を結ぶとき必要となるのが「印鑑」です。
実印ではなく「認印」で手続できますが、シャチハタは認められませんので注意しましょう。
夫婦で任意整理の手続を依頼するときには、それぞれ別の印鑑を準備するようにしてください。
1-3 利用中のキャッシングカードやクレジットカード
現在利用中の「キャッシングカード」や「クレジットカード」はすべて準備しておきましょう。
任意整理の手続が開始されれば、保有するカードを使って借入れはできなくなりますし、新たにカードを作ることもできなくなります。
なお、カードを紛失している場合でも手続はできるため、もし手元にない場合でもまずは専門家に相談してみるとよいでしょう。
2章 任意整理の手続を進めていく上で必要となることもある書類10種
専門家に任意整理を依頼したときの必要書類以外にも、手続を進めていく上で必要となる書類があります。
債権者である金融業者と交渉するよりも前に準備しておいたほうがよい書類もあるため、どの書類をいつまでに揃えればよいかなど、専門家から指示を受けながら準備していきましょう。
なお、任意整理の手続を進める上で必要となる書類は、専門家が債権者と交渉を円滑に進めるためのものです。用意しておいたほうが望ましいといえますが、準備できなくても手続ができなくなるわけではありませんので安心してください。
任意整理の手続を進める上で必要となる書類は次の10点です。任意整理の手続を進める上で必要となる10の書類
- 毎月の収支を確認できる書類
- 収入を証明できる書類
- 金融業者と交わした契約書
- 金融業者の一覧表
- 過去の利用明細や返済したときの領収書
- 金融業者から届いた郵便物
- 裁判所から書類が届いているときはその書類(訴状・支払督促など)
- 現在利用中の預貯金通帳
- 不動産の登記簿謄本
- 生命保険の証券
それぞれ詳しく説明していきます。
2-1 毎月の収支を確認できる書類
毎月得ている収入と支払いなど、「家計の状況」を確認できる「家計簿」などを準備しておきましょう。
家計の収支を確認した上で、任意整理手続後の返済金額を算定すれば、無理のない返済計画を立てることができます。
2-2 収入を証明できる書類(給与明細など)
勤務先から給料が支払われたときの「給与明細」や、年末調整後に発行される「源泉徴収票」などを準備しておきましょう。「給与明細」については、直近のものを2~3か月分用意してください。
2-3 金融業者と交わした契約書
お金を借りるときに金融業者と交わした「契約書」や「借用書」を準備しておきましょう。
2-4 金融業者の一覧表
借入先である金融業者をリストアップし、わかる範囲で一覧表を作成しておきましょう。
- 金融業者名
- 取引開始日
- 借入額
- 返済額
など、把握できている内容で問題ありません。
2-5 過去の利用明細や返済したときの領収書
お金を借りたときの「入金明細」や、ATMなどから返済したときの「明細書」など、手元に残っている書類や「領収書」があれば準備しておいてください。
2-6 金融業者から届いた郵便物
返済がすでに遅れており、金融業者から「督促状」や「内容証明郵便」が届いているときには用意しておきましょう。
2-7 裁判所から書類が届いているときはその書類(訴状・支払督促など)
借金の返済をせずに放置していると、債権者が裁判を起こし、裁判所から「期日呼出状」や「支払督促」と書かれた通知が自宅に届くこともあります。
もしも裁判所から訴状や支払督促などの書類が届いているときには、必ず用意しておきましょう。
2-8 現在利用中の預貯金通帳
預貯金の有無を確認するときに現在利用中の「預貯金通帳」が必要となります。もし手元に通帳がないときには、金融機関で再発行してもらえます。
2-9 不動産の登記簿謄本
お金をかりるときに不動産を担保として差し入れていたときには、対象となる不動産の「登記簿謄本」を法務局で取得しておいてください。
2-10 生命保険の証券
生命保険を解約したときに受け取ることができる解約返戻金(払戻金)を担保にしてお金を借りているときには、その対象となっている生命保険の「証券」を準備しておきましょう。
3章 借入先や詳しい借入状況がわからないときの対処法
任意整理の必要書類が準備できないときや、詳しい内容を自分で把握できなくても手続は可能です。
もしも借入先や詳しい借入状況がわからないときには、
- 債権者一覧表はわかる範囲で作成する
- 借入先を信用情報機関で調べる
といった対処法で切り抜けることができます。
それぞれ詳しく説明していきます。
3-1 債権者一覧表はわかる範囲で作成する
本来、債権者一覧表はすべての借金について記載する必要がありますが、今取引している内容でわからない部分があっても、把握できている範囲で作成すれば問題ありません。
自分で確認できない部分があっても、専門家が督促などを基に金融業者に連絡することで、細かい内容を開示してもらうこともできます。
専門家だからこそできる作業もあるため、安心して相談し頼るとよいでしょう。
3-2 借入先を信用情報機関で調べる
自分がどの金融業者と取引をしていて、どのくらいお金を借りているのかなど、明確な情報を知りたいときには信用情報機関に「開示請求」をすれば確認できます。
開示請求できる「信用情報機関」は次の3つです。
信用情報機関に開示請求すれば、金融業者とどのような契約を結んでいるのか把握でき、返済状況や借入残高、滞納による事故情報なども確認できます。
開示請求の際にかかる手数料は信用情報機関により異なりますが、500~1,000円かかります。
なお、信用情報機関に本人が開示請求することはできますが、専門家に手続を依頼すれば取引履歴を取り寄せてもらえるため、余計な手間や費用がかかりません。
まとめ
任意整理を専門家に依頼するときの3つの必要書類は、
- 身分証明書
- 印鑑
- 利用中のキャッシングカードやクレジットカード
ですが、キャッシングカードやクレジットカードがなくても手続はできます。
また、専門家が債権者と交渉するときに必要となる書類も、すべてそろわなくても任意整理できますし、提出できた情報をもとに専門家が必要書類を作成します。
専門家に任意整理を依頼すれば、必要書類を用意する手間を最小限に抑え、債権者との交渉を進めてもらえるためスムーズに手続できます。
もしも毎月の借金返済が苦しく、任意整理したいと考えているのなら、必要書類の確認も兼ねてグリーン司法書士法人グループへの相談してみることをオススメします。
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よくあるご質問
- 借金返済が難しいときにはどうすればいい?
- 借金の返済が難しいときには、債務整理も有効です。
債務整理には個人再生や任意整理、自己破産などいくつかあるので自分に合うものを選びましょう。
債務整理に詳しい司法書士や弁護士に相談するのもおすすめです。
債務整理について詳しくはコチラ
- 任意整理の必要書類は何?
- 任意整理をする際に必ず必要となる書類は下記の3つです。
①本人確認書類
②印鑑(認印)
③利用中のキャッシングカードやクレジットカード
上記に加えて別途必要になる書類もあるので、まずは司法書士や弁護士に確認してみましょう。
任意整理の必要書類について詳しくはコチラ