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- 任意整理の和解の意味とメリット・デメリット
- 任意整理の和解が難しいケースとその対処法
- 任意整理の和解で借金問題を解決するためのポイント
借金問題の解決策として選択肢に入る任意整理による和解。任意整理は、裁判所を介さずに債権者と交渉し、返済額や返済条件の見直しを行う債務整理方法です。和解が成立すると遅延損害金や一部利息が免除されるため、借金を減額できます。
しかし、「どのような流れで任意整理の和解手続きを進めるのかわからない」「和解が認められないケースがあるのか知りたい」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、任意整理の和解の意味を説明した後、和解で借金問題を解決するメリットとデメリットを解説します。また、和解での借金問題解決が難しいケースとその対処法も紹介しているので、自身が和解交渉に応じてもらえるかどうかをチェックしながら読み進めてください。
目次 ▼
1章 借金問題の解決を目指せる任意整理の和解とは?
クレジットカードの使い過ぎや収入減少・支出増加で債務の返済が厳しくなったら、任意整理の和解を検討しましょう。任意整理の和解とは、裁判所を介さずに債権者と交渉して返済総額や返済期間、返済条件などを合意して、3年~5年での借金完済を約束することです。
交渉に応じてもらうことで遅延損害金が免除されたり、利息がカットされたりするため、月々の返済負担を軽減できます。ただし、スケジュール通りに返済できることが任意整理の和解の条件になります。そのため、債権者に和解に応じてもらえない場合は、自己破産や個人再生といった別の債務整理方法を選択しなければなりません。
2章 任意整理の和解で借金問題を解決するメリット・デメリット
自己破産や個人再生を選択した方が、任意整理の和解よりも減額される借金額は大きいです。したがって、「自己破産や個人再生ではなく任意整理の和解を選択するメリットを知りたい」「利点の多い任意整理の和解にもデメリットがあるのか知りたい」と、任意整理の和解に関して疑問に思っている人もいるのではないでしょうか。
ここでは、任意整理による和解を選ぶメリットとデメリットについて解説します。
2-1 和解のメリット
借金問題を解決する際に任意整理の和解を選択するメリットは以下の通りです。
- 裁判所を介さないので簡単に手続きを進められる
- 不動産や車などの財産を守りながら借金問題の解決を目指せる
任意整理の和解をするために債権者と交渉する際、裁判所を介さずに手続きを進められます。裁判所に提出する書類を用意したり、免責や再生計画の認定を待ったりする必要がないため、自己破産や個人再生と比べると簡単かつ早くに借金を減額可能です。
また、任意整理では和解する債権者を選択できます。そのため、住宅ローンやカーローンを避けて和解交渉をすれば、不動産や車を守りながら借金問題の解決を目指せます。生活基盤を守りながら借金完済の目途を立てられるのが、債務整理による和解を選択する大きなメリットです。
2-2 和解のデメリット
任意整理の和解を選択して借金問題の解決を目指すデメリットは以下の通りです。
- すべての借金がなくなるわけではない
- ブラックリストに載る
- 債権者が交渉に応じるとは限らない
債権者と交渉して和解をすれば、利息や遅延損害金がカットされます。しかし、借金の元本自体は基本的にそのまま残るため、自己破産のようにすべての借金がなくなったり、個人再生のように大幅に減額されたりするわけではありません。
また、任意整理の和解交渉に債権者が応じると信用情報機関に事故情報として登録されます。いわゆるブラックリストに載り、借金完済から5年程度は新たな借入やローンの契約、クレジットカードの作成などの審査通過が難しくなります。
さらに、債権者は交渉に応じる義務がないため、債務整理の手続きを進めても和解が成立するとは限りません。そして金融機関やクレジットカード会社の方針によっては、和解交渉に応じてもらえないケースもあります。
3章 借金完済に役立つ任意整理の和解の流れ
メリットとデメリットを把握して任意整理を行うと決めたら、和解に向けた流れを把握しましょう。任意整理の和解の流れは以下の通りです。
- 家計の収支から減額後の借金がいくらなら返済できるか把握する
- 交渉したい債権者に営業時間内に連絡する
- 和解交渉をしたいことを債権者の法務部・回収班に説明する
- お互いが合意して和解が成立すると和解書を取り交わす
- 和解書の内容にもとづいて返済を開始する
任意整理をする際、和解交渉をしたい債権者それぞれに連絡しなければなりません。そして債権者の営業時間である日中、かつコールセンターではない法務部・回収班と話す必要があるため、働きながら個人で和解交渉を進めるのは大変です。そのため、和解交渉の経験が豊富な弁護士・司法書士に相談するのが一般的です。
なお、返済条件や返済スケジュールなどにお互いが合意して和解が成立すれば、和解書が自宅に届きます。任意整理の和解を行うと家族にバレる可能性が高いことを覚えておきましょう。
4章 和解での借金問題解決が難しい6つのケースとその対処法
借金問題の解決に効果的な任意整理ですが、以下のような状況では和解が成立しないケースがあります。
- 借入額が大きくて返済できる見込みがない
- 最近の借金で返済実績があまりない
- 債権に担保が付いている
- 債権者が和解に応じない方針をとっている
- 差押えの手続きが進行している
- 複数債権者がいるケース
ここでは、任意整理の和解が難しい代表的な6つのケースについて、それぞれの理由を解説します。対処法も説明しているので、ぜひチェックしてみてください。
4-1 借入額が大きくて返済できる見込みがない
債権者は交渉に応じる際、和解後にスケジュール通りに返済できるかを重視します。そのため、すでに借入額が大きくて遅延損害金や利息をカットしても返済できる見込みがなければ、和解に合意してもらえません。
借入額が大きく膨らんでしまっている場合は、借金の返済義務がなくなる自己破産もしくは、大幅に減額される個人再生を選択しましょう。
4-2 最近の借金で返済実績があまりない
最近借金をした債務者からの和解交渉に応じた場合、債権者は無利息でお金を貸したことになります。
また、借りたばかりで返済実績のない債務者がスケジュール通りに返済できるかどうか、債権者は判断できません。そのため、最近の借金で返済実績があまりない場合も、任意整理の和解による借金問題の解決は難しいです。
お金を借りて期間が短いと債務整理を見据えて借金をした判断される恐れがあり、自己破産や個人再生も認められないかもしれません。そのため、まずは不用品販売や日雇いバイトで収入を増やしたり、公共料金や保険といった固定費を見直して支出を削減したりして借金の返済実績を作りましょう。
4-3 債権に担保が付いている
住宅ローンや不動産担保型ローンといった担保が付いている債権は、和解が成立しない可能性が高いです。債務者が返済を滞納しても、債権者は担保の不動産を競売にかければ債務を回収できるためです。
担保を取っている債権者からすると、利息や遅延損害金をカットする和解に応じるメリットがありません。また、債務者は任意整理をすることで担保となっている不動産や車を失ううえに、借金の返済が残るという悪い状況に陥ります。そのため、担保を設定している債権を任意整理の対象に加えるのは避けましょう。もし担保が付いている借金をどうにかしたいのであれば、財産は失ってしまうものの自己破産が効果的です。
4-4 債権者が和解に応じない方針をとっている
任意整理の和解が成立するには、債権者と債務者がお互いに同意している必要があります。しかし、債権者には任意整理に応じる義務がなく、債権者が和解に応じない方針をとっている場合はそもそも交渉できません。
交渉に応じてもらえなければ借金問題が解決しないため、債権者の方針によっては裁判所を介して手続きを進める自己破産や個人再生を検討しましょう。
4-5 差押えの手続きが進行している
長期間にわたって借金を滞納し、すでに差押えの手続きが進行していると、和解交渉に応じてもらえない可能性が高いです。なぜなら、給与や財産を差し押さえた時点で自動的に債権を回収できるようになっていて、債権者は利息や遅延損害金のカットに合意するメリットがないためです。
もし財産を失うことなく借金問題を解決したいのであれば、債権者が法的な手続きを開始する前に和解交渉を始めましょう。なお、すでに手続きが進行している差押えを解除したい場合は、自己破産や個人再生を行う必要があります。
4-6 複数債権者がいるケース
任意整理対象の債権者が多い場合に一部で交渉が決裂すると、合意済みの債権者も含めて再交渉をしなければなりません。すべての債権者と合意できた場合のみ、利息や遅延損害金をカットして借金問題の解決を目指せるのです。
そのため、複数の債権者がいるケースも、任意整理の和解によって借金問題を解決する難易度が高いです。また、債権者は日中でないと営業していないため、仕事をしている方が一人で手続きを進めるのは非常に難しいでしょう。
したがって任意整理の和解をする際、特に債権者が多ければ弁護士・司法書士といった専門家に相談してください。
5章 任意整理の和解で借金問題を解決するための3つのポイント
任意整理の和解で借金問題の解決を目指す際、以下のポイントを意識しましょう。
- 収支を把握する
- 書面(和解書)に残す
- 専門家のサポートを利用する
それぞれ詳しく解説します。
5-1 収支を把握する
任意整理の和解を成立させるためには、自身の収支状況の把握が欠かせません。毎月の収入と支出を整理し、どの程度の金額なら返済が無理なく続けられるのかを明確にすることで、無理のない返済計画を立てられるためです。
また、弁護士・司法書士に収支状況を正確に伝えられれば、交渉がスムーズに進んで早いタイミングで借金問題を解決できます。
5-2 書面に残す(和解書)
任意整理による和解が成立したら、交渉内容や返済計画を和解書として書面に残しましょう。口約束で交渉を終えると後日トラブルになった際に、債権者との意見が異なって不利益を被る可能性があるためです。なお、和解書に特定のフォーマットはありませんが、以下の内容を記載するのが一般的です。
- 借金の返済総額
- 支払い方法(分割回数)
- 期限の利益の喪失について
- 遅延損害金の取り扱い
- 清算条項
期限の利益の喪失とは、スケジュール通りに返済できなかった場合に借金の一括返済を求められることを指します。和解書には、何回滞納すると一括返済を請求できるということが記載されています。
また、これから滞納した場合の遅延損害金の取り扱い、和解書記載の借金以外は返済義務がないことを確認する清算条項も和解書の記載事項です。
5-3 専門家のサポートを利用する
任意整理の和解で借金問題の解決を目指すなら、弁護士・司法書士などの専門家のサポートを利用しましょう。専門家が介入することで、債権者との交渉がスムーズに進むだけでなく、法律的なアドバイスや書類作成もサポートしてもらえます。
特に複数の債権者がいる場合や、和解条件に不安がある場合は、専門家に依頼することで任意整理のハードルが下がります。スムーズに交渉を終えて借金問題を解決したいなら、専門家の力を積極的に活用しましょう。
6章 不利な内容で和解しないために弁護士・司法書士に相談しよう
弁護士・司法書士は任意整理の交渉経験が豊富で、交渉を有利に進めるノウハウがあります。そもそも個人の交渉には応じない債権者もいるため、専門家に頼ることで借金完済を目指しやすくなります。
また、任意整理は法律や規則が絡んで非常に複雑ですが、知識の豊富な弁護士・司法書士なら的確なアドバイスを提供可能です。例えば和解内容が法的に問題ないか、あるいは他の債務整理方法の方が有利であるかどうかについても判断を仰ぐことができます。
さらに、弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、債権者からの直接の督促がストップし、精神的な負担が軽減されます。特に借金が原因で生活に支障をきたしているのであれば、専門家の介入による安心感は大きなメリットに感じるでしょう。
このようにさまざまな利点があるため、債務整理の和解をするなら交渉力のある弁護士・司法書士に依頼してください。不利な内容で和解をせずに済むため、利息や遅延損害金をカットするだけでなく、返済開始後のトラブルも回避できます。
グリーン司法法人では、豊富な経験を活かして債権者との和解交渉を行っています。無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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まとめ
借金問題の解決を目指せる任意整理の和解とは、裁判所を介さずに債権者と交渉し、利息や遅延損害金をカットしたうえで3年~5年での借金完済を約束することです。自己破産や個人再生といった債務整理と比較すると、手続き完了までの時間が短く、財産を守りながら借金問題の解決を目指せるというメリットがあります。
一方で、すべての借金の支払い義務がなくなるわけではなく、和解後は信用情報に事故情報が記録される点に注意が必要です。また、以下のようなケースでは和解をしても借金問題の解決が難しいです。
- 借入額が大きくて返済できる見込みがない
- 最近の借金で返済実績があまりない
- 債権に担保が付いている
- 債権者が和解に応じない方針をとっている
- 差押えの手続きが進行している
- 複数債権者がいるケース
弁護士・司法書士といった専門家に相談すれば、難しいケースでも和解交渉が成立する可能性があります。もし任意整理の交渉が難しい場合でも、そのほかの債務整理方法を選択するなどして借金問題の解決をサポート可能です。
グリーン司法書士法人は借金問題の解決をサポートするために、これまでに多くの和解交渉を行ってきた経験があります。利息や遅延損害金の上乗せで返済に困っている人は、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。
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