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- 女性の自己破産が多い理由
- 女性が自己破産するメリットとデメリット
- 自己破産の種類別の手続の流れ
自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう手続です。女性の自己破産には、理由やその後の生活において、男性とは異なる側面があります。
自己破産には、借金からの解放という大きなメリットがあるものの、それに伴うデメリットがあることも否めません。今回の記事では女性にとっての自己破産について、くわしく解説します。
目次 ▼
1章 女性の自己破産は多い?
自己破産者の性別に関する日本弁護士連合会による、3年ごとに調査される『破産事件及び個人再生事件記録調査』の、公表されている直近のデータによると、男女比率は以下のとおりです。
【破産債務者の性別】
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性別 | 2020年 | 2017年 | 2014年 | 2011年 | 2008年 | 2005年 | 2002年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 44% | 43% | 43% | 44% | 53% | 49% | 50% |
男 | 56% | 57% | 57% | 56% | 47% | 51% | 50% |
出典:2020 年破産事件及び個人再生事件記録調査|日本弁護士連合会
これによると2008年までは、男女比がほぼ半々に近く、女性が多い年もありました。2011年調査以降は、継続的に男性比率が若干高い傾向が見られます。
一方、大手消費者金融のアンケート調査によると、借金をしている割合は以下のように伝えられています。
- 女性:29%
- 男性:71%
女性よりも男性のほうが多い傾向にあるようです。
2020年の自己破産者の男女比から考えれば、次のようになります。
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性別 | 借金をしている人の男女割合 | 自己破産している人の男女割合 |
---|---|---|
女性 | 29% | 44% |
男性 | 71% | 56% |
詳細な人数のデータはありませんが、少なくとも借金をしている人のなかで、「女性のほうが自己破産に至る率が高いかもしれない」という推測が成り立ちます。
もちろん断定はできませんが、女性だから自己破産は少ないというわけではないと考えられます。
自己破産で悩んでおられる女性のみなさんは、決してあなただけではなく、意外と身の回りにもたくさんいるかもしれないと考えて差し支えないでしょう。
むしろ、世間ではよくあることだという認識のもと、ではどうすれば最も適切かつ前向きな解決ができるのかを、専門家に速やかに相談するのが賢明だといえるでしょう。
なお、近年増えつつある自己破産の件数の推移や、年代別の破産者の割合、破産理由などについては、以下の記事でくわしく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。
1-1 女性の借金理由は生活費・奨学金が多い
女性が借金をする理由としてもっとも多いのは生活費といわれています。次いで奨学金やショッピング、娯楽、美容代などが挙げられます。男性はショッピングやギャンブル、夜遊び、奨学金などが上位です。
極端な言い方をすれば、男性は「遊びのお金」寄り、女性は「必要経費」寄りと見ることもできます。
男女の年収を比較すると女性の方が「低め」の傾向にあるといえますが、収入と支出のバランスが取れていなければ毎月の生活費が足りなくなってしまいます。
また、夫婦が離婚すると女性が子どもを育てることが多く、少ない収入の中で子育てにもお金がかかり、養育費が継続して入金されないことなどを理由に借金をしてしまうこともあると考えられます。
また、貸与型の奨学金は、親ではなく大学に通う本人が借りることになりますが、大学生の間は返済が発生しません。
社会人として働きだすと返済がスタートしますが、私立大学や学部の種類によっては高額な奨学金を借りているケースも少なくないため、返済できなくなる事例も多く見られます。
女性は収入が男性に比べて高くないため、新卒で就職した後も奨学金返済で給与が残りにくく、別の借金を増やしてしまうこともあるようです。
なお、奨学金の返済を滞らせないための返済計画については、以下の記事でくわしく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。
1-2 女性の自己破産が多い理由
前述のとおり、借金をしている人のなかで自己破産に至るのは、若干女性の方が多いかもしれません。そう仮定した場合の理由としては、男性に比べて収入が少ない分、返済が苦しくなる状態に陥るのが早いと考えられることも理由のひとつとして挙げられます。
上記のことは、個人再生申立債務者の男女比率から見ると、よく理解できます。
【個人再生申立債務者の性別】
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性別 | 2020年 | 2017年 | 2014年 | 2011年 | 2008年 | 2005年 |
---|---|---|---|---|---|---|
女 | 17% | 17% | 20% | 21% | 23% | 22% |
男 | 83% | 83% | 80% | 79% | 77% | 78% |
これを見えると個人再生は圧倒的に男性が多いです。つまり、年収的に圧縮すれば支払っていける男性と、一方で圧縮しても支払っていけないので自己破産に至るという女性、という構図が見えてきます。
借金の理由から考えると、男性の場合はギャンブルや夜遊びなどのいわゆる浪費の抑制によって、ほどなく収支が改善するといえるでしょう。
ところが女性の場合は生活費や奨学金なので、抑制で改善するというものでもないようです。
このように、全体としては男性が借金問題を抱える割合が高いとしても、女性のそれも同様に深刻で、ある意味では改善が男性より難しいとも考えられるのです。
自己破産後の生活で変わることや影響すること、しないことについては、以下の記事でくわしく解説しています。
ぜひ、参考にご覧ください。
2章 女性が自己破産するメリット
女性が自己破産することには、主に次のようなメリットがあります。
- 借金の返済義務がなくなる
- 専門家に手続を依頼すれば取り立てがストップする
- 収入がない人でも手続できる
- 自分名義以外の財産を手元に残せる
それぞれの内容を見ていきましょう。
2-1 借金の返済義務がなくなる
自己破産は、多額の借金を抱える人にとって、経済的な再出発の機会を提供します。この手続を行う最大のメリットは、原則として借金の返済義務がなくなることです。
つまり、自己破産手続が完了すれば、債務者はこれまでの借金を返済する必要がなくなります。ただし、この免除は、特定の種類の債務、たとえば滞納している税金や罰金などには適用されません。
自己破産により債務が免除されると、債務者は新たな人生を歩み始めることができ、経済的な苦痛から解放される可能性があります。
とはいえ、自己破産にはデメリットもあり、信用情報に傷がつくなどの影響を受けるため、慎重な検討が必要です。
なお、自己破産などの債務整理が家族や会社にバレる原因やバレないための方法については、以下の記事で特集しています。
そちらも、ぜひ参考にしてください。
2-2 専門家に手続を依頼すれば取り立てがストップする
自己破産の手続を法律の専門家に依頼することで、借金の取り立てがストップします。専門家とは、主に弁護士や司法書士のことです。
これらの専門家に依頼することで、債権者からの直接的な取り立てを法的に阻止できます。
具体的には、手続を依頼した段階で専門家が債権者に対して「受任通知」を送付し、これを受け取った債権者は債務者に対して直接取り立てることができなくなるわけです。
これにより、精神的な負担が大幅に軽減され、生活を立て直すための時間と余裕を確保できます。また、家族には秘密で進めることができ、督促などで家族にバレる事態を避けることが可能です。
加えて、専門家に依頼することで、自己破産の手続がスムーズに進み、法的な手続に関する正確なアドバイスを受けられ、安心して手続を進めることができます。
なお、悪質な取り立てに遭ったときの対処法や、闇金で借金するリスクについて、以下の記事でくわしく取り上げています。
ぜひそちらも、参考にご覧ください。
2-3 収入がない人でも手続できる
自己破産の手続は、収入がない人でも行うことができます。これは、ほかの債務整理手法と比較して特筆すべき点です。
たとえば、任意整理や個人再生の場合、一定の収入が必要とされる場合が多く、返済計画を立てるための基盤となります。しかし、自己破産の場合は、借金の返済義務が免除されるため、収入状況に関わらず手続が可能です。
渡された生活費の中でやりくりしているかぎり、生活費が足りなくなって家族にバレるということがなくなります。
任意整理や個人再生の支払っていく手続において、カツカツで足りない場合、家族に秘密にしている状態を保とうとすると、足りない分をどこかで借りなければなりません。
とはいえ、ブラックのために闇金に手を出さざるを得なくなり、状況がさらに悪化するでしょう。自己破産では、そういう状況がなくなります。
つまり、収入がなくても借金の重圧から解放されるチャンスを得られます。ただし、手続には一定の費用がかかるため、専門家に相談して自分の状況に合った最適な方法を選択することが重要です。
2-4 自分名義以外の財産を手元に残せる
自己破産をする際には、一定の条件下で自分名義以外の財産を手元に残すことができます。たとえば、配偶者名義の財産の財産は原則として手放す必要がありません。
ただし、そういった財産も個々の状況によっては自己破産の影響を受ける可能性があるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です
また、生活に必要な最低限の財産は、自分名義でも手元に残すことができます。それによって、自己破産後の生活の再建を図りやすくなります。
借金問題を抱えて自己破産を含む、債務整理を検討しておられるみなさんは、どの選択肢が適切なのか、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。
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3章 女性が自己破産するデメリット
女性が自己破産をすることの主なデメリットを挙げると、次の7項目が挙げられます。
- 自分名義の財産は処分しなければならない
- クレジットカードの利用・新規作成を行えなくなる
- 住所・氏名が官報に掲載される
- 連帯保証人・保証人も自己破産が必要になる場合がある
- 手続中は一部の職業・資格が制限される
- 手続中は引っ越し・旅行に制限がかかる
- 手続中は郵便物を管理される
個別に見ていきましょう。
3-1 自分名義の財産は処分しなければならない
自己破産をすると、自分名義の財産の処分が必要です。これには自宅や自家用車、生命保険、ゴルフ会員権などが挙げられます。
生活必需品や99万円以下の現金は、自己破産しても手元に残せるので、最低限の生活は可能です。裁判所が選任した破産管財人が、財産を現金化して債権者への弁済に充て、不足分の返済義務は免除されます。
マイホームや高価な財産は競売にかけられる可能性があり、同居している家族は住居を失うこともあります。自己破産の際には、どの財産が処分の対象となるかを理解しておくことが重要です。
なお、自己破産する際に、保有している財産はどこまで調べられるのかに関して、以下の記事でくわしく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。
3-2 クレジットカードの利用・新規作成を行えなくなる
自己破産時に保有していたクレジットカードも、破産申立てと同時に会員資格を喪失し、利用できなくなります。また、自己破産の情報は信用情報機関に登録され、5〜7年間、クレジットカードの新規発行やローンの契約も難しくなります。
ただし、デビットカードやプリペイドカード、現金でチャージして利用する電子マネーなどは、変わらず利用できます。事故情報が登録されても、現金しか使えないわけではありません。
また、クレジットカードを利用しないことで、家計の正常化につながるというメリットも生まれます。
3-3 住所・氏名が官報に掲載される
自己破産を申し立てると、氏名や住所などが官報に掲載されます。女性からすれば、それが闇金などの悪徳業者が見て目をつけられないか、知人にバレないかなどが心配なところかと思われます。
しかし、官報は金融機関や不動産業者、士業の人たちなどが職業柄チェックするもので、一般人を含む多くの人は見る機会が非常に少ないので、必要以上に心配することはありません。
なお、自己破産が官報に掲載されるタイミングは、自己破産申立てが裁判所に受理され、審査が行われ、破産手続の開始が決定された後です。
通常なら破産手続の開始決定から、早くて数日、遅くて数週間で官報に掲載されます。ただし、裁判所の状況や手続きの進行状況によって異なるため、正確な日数は一概にはいえません。
なお、官報に掲載される情報とその影響については、以下の記事でくわしく取り上げています。
ぜひそちらも、参考にご覧ください。
3-4 連帯保証人・保証人も自己破産が必要になる場合がある
自己破産をすると、連帯保証人や保証人に債務が及ぶ場合があります。たとえば、奨学金が借金に含まれる場合などが挙げられます。
そのため、連帯保証人や保証人がいる場合は、自己破産をする前に話し合いが必要です。債務者本人の借金は全額免除されますが、保証人は債務者に代わって、借金を返済する義務を負います。
債務の額によっては、連帯保証人や保証人も、自己破産する必要があるケースも考えられます。自己破産を選択する前に、連帯保証人や保証人の状況を考慮し、適切な対策を講じることが重要です。
3-5 手続中は一部の職業・資格が制限される
自己破産の手続開始が決定されると、免責が確定するまで一部の職業に就くことができなくなります。
制限される職種には弁護士や司法書士などの士業、警備員、証券会社の外交員、生命保険の募集人、古物商、不動産業などがあります。就業が制限される期間中は、一時的に休業するなどの対応が必要になります。
免責とは、債権者への返済の義務が消滅することを意味します。免責が確定すると、法的に破産者ではなくなり、職業および資格の制限もなくなります。
なお、会社の役員に就任している場合は、破産手続が開始されると一旦解任されます。ただし、すぐに就任できます。
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3-6 手続中は引っ越し・旅行に制限がかかる
自己破産手続中は、引っ越しは可能ですが裁判所の許可が必要です。この制限は、破産管財人が選任されている破産事件で、かつ、破産手続期間中に限られます。
引っ越し制限の理由は、破産者の住所が変更されると、破産管財人の職務が煩雑になり、破産手続が停滞する可能性があるためです。
なお、同時廃止型の破産手続や免責許可の決定が確定した後は、引っ越しに制限はありません。
また、同じ理由で自己破産手続中、特に破産管財人が選任されている期間中は、旅行にも制限があります。ただし、パスポートの申請や取得自体は制限がありません。裁判所の許可を受ければ旅行することができます。
多くの裁判所では2泊以上の旅行に対して許可が必要とされています。1泊でも裁判所の許可が必要とするのは、厳格すぎるという考慮からです。
3-7 手続中は郵便物を管理される
自己破産の手続中、特に管財事件の場合、郵便物が破産管財人に転送されて内容がチェックされることがあります。これは、債権者や債権額、破産者の財産などを正確に把握するために必要な措置です。
郵便物は後日返却されますが、破産手続中はプライバシーが一定程度制限されることを理解しておく必要があります。ただし、宅配便は転送されないため、自分で受け取ることができます。
郵便物の転送は手続中のみであり、手続が終了すれば通常通り郵便物を受け取ることができるようになります。
なお、近年急増中のカードローンによる借金の自己破産に関しては、以下の記事でくわしく取り上げています。
ぜひ、参考にご覧ください。
4章 自己破産の手続の流れ
自己破産の手続を大きく分けると、同時廃止と管財事件があります。
同時廃止事件とは、債務者に財産がないことが申し立て書類から明らかな場合に適用される手続です。
管財事件とは、一定額以上の財産を破産者が所有している場合に適用され、破産管財人が選任されて破産財団に属する財産を処分し、債権者に対して配当が行われる手続きです。
それぞれ手続の流れを見ていきましょう。
4-1 同時廃止の流れ
同時廃止の流れは以下のとおりです。
STEP1:専門家への依頼
STEP2:債務額調査
STEP3:申立ての準備
STEP4:裁判所への申立て・面接・破産手続き開始の決定
STEP5:免責許可の決定
自己破産における同時廃止については、費用や手順の詳細も含めて、以下の記事で解説しています。
そちらもぜひ、参考にご覧ください。
4-2 管財事件の流れ
管財事件の流れは以下のとおりです。
STEP1:専門家への依頼
STEP2:債務の調査
STEP3:申立ての準備
STEP4:裁判所への申立て・破産手続開始の決定
STEP5:破産管財人との面接
STEP6:財産の処分と債権者集会
STEP7:免責決定
自己破産における管財事件については、費用や手順の詳細も含めて、以下の記事で解説しています。
そちらもぜひ、参考にご覧ください。
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5章 自己破産にかかる費用相場
自己破産の手続には、必ず費用がかかります。手続そのものに関する費用と、手続を委任する専門家への依頼費用です。
ここではその費用相場について見ていきましょう。
5-1 同時廃止の費用相場
同時廃止の費用相場は、おおむね以下のとおりです。
条件 | 財産額が20万円未満 |
---|---|
費用相場 | 裁判所での手続き費用:1〜5万円 専門家への依頼費用:25〜35万円程度 |
手続き期間 | 準備期間:2〜6ヶ月 手続き期間:3〜4ヶ月 |
5-2 管財事件の費用相場
管財事件の費用相場は、おおむね以下のとおりです。
条件 | 財産額が20万円未満 |
---|---|
費用相場 | 裁判所での手続き費用:50万円〜 専門家への依頼費用:35万円〜 |
手続き期間 | 準備期間:3〜6ヶ月手続き期間:6ヶ月以上 ※債務・財産状況などにより変わる |
自己破産にかかる費用については、自己破産の種類別や内訳、払えない場合の対処方法を含めて、以下の記事で解説しています。
そちらもぜひ、参考にご覧ください。
6章 司法書士・弁護士に自己破産の手続を依頼すべき理由
自己破産は法律の専門家でなくとも、自分で手続きを行うことは可能です。しかしながら、司法書士や弁護士に依頼するのが賢明といえるでしょう。
それは、専門家に依頼することで得られる、次のような5つのメリットがあるからです。
- 債権者である業者からの取立てがなくなる
- 必要書類の準備や手続を代行してもらえる
- 免責許可が認められやすくなる
- 少額管財事件の場合は予納金が安くなる
- 自己破産以外の借金解決方法を提案してもらえる
なお、自己破産を専門家に依頼することについてや、自己破産のメリットおよびデメリット、手続きおよびその流れやなどについては、以下の記事でくわしく解説しています。
ぜひ、参考にご覧ください。
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まとめ
女性の自己破産が多いかどうかについては、明確な統計はありませんが、生活費や奨学金の返済が理由で自己破産する女性は少なくありません。
女性が自己破産する際には、多くのメリットと注意点が存在します。メリットとしては、債権者からの取り立てが止まること、借金の返済義務がなくなり、一部の財産は手元に残せることなどが挙げられます。
これにより、精神的なストレスから解放され、新たな人生をスタートできる可能性があります。一方で、デメリットは一定の財産を失うこと、信用情報機関に登録されること、職業制限、保証人への取り立てが行われることなどです。
借金問題にお悩みで、自己破産などの債務整理を検討しておられるみなさんは、どの方法が最善策なのか、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。
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