闇金融の借金は返さなくてもいい?リスクや取り立てに対する対処法

借金返済の知識
闇金融の借金は返さなくてもいい?リスクや取り立てに対する対処法 監修者:担当投稿【詳細】

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「闇金融」からお金を借りてしまっても、その借金は返さなくてもいいとされています。

どこからも借入れできずについ闇金融と分かっていても手を出してしまったというケースもあれば、SNSを通じて借りた先が闇金融と気がつかなかったというケースもあるでしょう。

しかし、いずれにしても闇金融とは貸金業登録せずにお金を貸している「違法業者」や、貸金業として登録していても法外な利息を受け取っている「悪徳業者」です。

法律を守って運営していない業者であるため、たとえ闇金融からお金を借りても返さなくていいことになってはいるものの、放置すれば悪質な取り立てを受けてしまうリスクもあります。

そこで、闇金融の借金は本当に返さなくてもいいのか、返済しないリスクや悪質な取り立てに遭ったときの対処法について次の4つの章に分けて詳しく説明していきます。

  1. 闇金融とは
  2. 闇金融の借金を返さなくてもいい理由
  3. 闇金融に返済しないリスク
  4. 闇金融の取り立てに追われている場合の対処法

自転車操業で借金を繰り返し、どこからもお金を借りることができずについ闇金融に手を出してしまったという方は、ぜひこの記事を解決する上での参考にされてください。

1章 闇金融とは

「闇金融」とは、以下に該当する業者です。

  • 国や都道府県に「貸金業」として登録せずに金銭を貸し付ける業者
  • 貸金業として登録しているものの「出資法」に違反する高金利で金銭を貸し付ける業者

本来、「貸金業」を営む場合には、貸金業規制法に基づいて国または都道府県の「登録」を受けることが必要です。

しかし「闇金融」と呼ばれる悪徳業者は、貸金業登録はせず、法律に違反する「高金利」で貸し付けを行います。

高額な利息は、「トゴ(10日で5割・年利換算1,825%)」などの暴利であるケースも少なくないため、関わってはいけない相手と留意しておくべきです。

なお、闇金融の「ターゲット」になりやすいのは以下に該当する方といえます。

  • 消費者金融などで借金を繰り返し返済困難に陥った多重債務者
  • 資金繰りが悪化した中小零細業者
  • どこからもお金を借りることができない破産者

お金に困っている人たちの名簿をどこからか入手し、DMを送りつけて融資を迫ります。

過酷な取り立てで本人や親族にまでその影響が及び、職場で騒ぎ立てることもあるため、絶対に闇金融からお金を借りないでください。

闇金融からお金を借りなければならない状態に陥るよりも前に、借金問題を解決できる「専門家」などに相談することをおすすめします。

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2章 闇金融の借金を返さなくてもいい理由

闇金融から借りたお金は返さなくてもいいとされていますが、次の「根拠」によるものです。

  1. 法外な利息は無効扱いとなる
  2. 最高裁で返済不要とされている

それぞれの根拠を説明します。

2-1 法外な利息は無効扱いとなる

闇金融から借りたお金は返さなくてもいい理由の1つ目は、法外な利息は「無効」扱いになり、返済要求に応じる必要がないことが挙げられます。

たとえば闇金融は、以下のような「法外」な利息を設定しています。

  • トイチ(10日で1割の利息)
  • トニ(10日で2割の利息)
  • トゴ(10日で5割の利息)

しかし利息については、次の2つの法律の「上限」を守らなければなりません

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法律の種類上限金利
利息制限法元本の金額が10万円未満年20%
元本の金額が10万円以上から100万円未満年18%
元本の金額が100万円以上年15%
出資法年20%

「利息制限法」の上限金利を超える金利は、超過部分が「無効」で「行政処分」の対象となります。

さらに「出資法」の上限金利を超える金利は、「刑事罰」の対象です。

以上のことから、闇金融の設定した違法な金利の支払い要求に応じる必要はありません

2-2 最高裁で返済不要とされている

闇金融から借りたお金は返さなくてもいい理由の2つ目は、「最高裁」で返済する必要がないと判決が出ていることが挙げられます。

最高裁判所では闇金融について、反倫理的行為であり「不法原因給付」に該当するとしています。

「不法原因給付」とは、不法な原因に基づいて行われた給付であり、民法第708条には以下の規定がされています。

民法第708条(不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

闇金融にあてはめた場合、

正規ではない貸付行為で顧客に金銭を貸し付けたのなら、貸したお金を返して欲しいと請求はできない

と解釈できるため返済する必要はありません。

3章 闇金融に返済しないリスク

闇金融から借りたお金は返さなくてもいいとされているものの、返済しない状態を続ければ、次の3つの「リスク」を抱え続けることになります。

  1. 危険が及ぶ可能性がある
  2. 取り立てが止まらない可能性がある
  3. 債務整理では解決できない

それぞれどのようなリスクがあるのか説明していきます。

3-1 危険が及ぶ可能性がある

闇金融から借りたお金を返済しないことで、債務者やその家族の身に「危険」が及ぶ可能性があります。

闇金融からの借金は確かに返さなくてよいとされているものの、膨大な利息の設定で返済額が膨らむにつれ、以下の通り「取り立て方法」も過激さを増していきます

  • 深夜・早朝にしつこく電話や訪問をする
  • 家族や職場に電話や訪問で嫌がらせをする
  • 個人情報をインターネット上にさらす
  • 貼り紙や投函などで周囲にばらす
  • 出前や救急車などを呼ぶ

平穏な私生活を脅かすレベルを軽く超えた嫌がらせをしてくるため、闇金融からお金を借りてしまえば、本人や家族の身に危険が及ぶこともあると認識しておくべきです。

3-2 取り立てが止まらない可能性がある

闇金融から借りたお金を返済しないことで、取り立てがいつまで経っても止まらない可能性があります。

警察に相談した場合でも、すぐに刑事と民事の判断がつかず、証拠がないことを理由に「民事不介入」として扱われてしまいます

実際に警察に動いてもらうためには闇金融から被害を受けた「証拠」と「被害届」を提出することが必要です。

また、最寄りの警察では被害届を受理できないなど、警察の「管轄」が壁になるケースも見られます。

被害届を受け付けてもらえた場合でも、店舗を持たない闇金融では、逮捕することも簡単ではないため、解決が難しいケースも少なくないのが現状です。

3-3 債務整理では解決できない

闇金融から借りたお金を返済しないことで、「債務整理」では解決できない借金が残ってしまいます。

そもそも闇金融からの借金は「返済義務がない」ため、債務整理で解決できないというよりも、手続する必要さえありません

債務者の希望で債務整理による解決を望んだとしても、違法業者を相手にするため、交渉や手続に応じてくれない可能性が高いといえます。

まともな交渉ができない闇金融を相手に借金問題を解決する場合、闇金融専門の「弁護士」などを頼ることになり、支払う報酬も高額になる可能性があります

4章 闇金融の取り立てに追われている場合の対処法

闇金融からお金を借りてしまったことで、恐ろしい取り立てに日々追われる生活を送っていると、「精神的」にも追い詰められてしまいます。

しつこく訪問されたり恫喝されたりなど、嫌がらせから逃れるためには闇金融の要求に応じたほうがよいと諦めてしまいがちです。

しかし闇金融からの借金は返済義務がないため、相手の言いなりになってはいけません

もしも闇金融の取り立てに追われて困っているのなら、次の3つの「対処法」を検討しましょう。

  1. 言いなりにならない
  2. 警察に通報する
  3. 弁護士に相談する

それぞれの対処法について説明していきます。

4-1 言いなりにならない

闇金融からの取り立てに追われている場合でも、けっして相手の「言いなり」にならないでください。

脅しや恫喝に負けて一度支払いをしてしまうと、金銭の貸し借りが成立した関係が継続してしまいます

ただし支払わない決断をする場合でも、何もせずに無視を続けるのではなく、闇金融専門の弁護士などに「相談」したほうがよいでしょう。

なお、返済の意思が最初からない状態で闇金融からお金を借り、返済しなければ「詐欺」に該当します

最初から返す意思がなくお金を借りれば、たとえ法外な利息で貸し付ける犯罪者相手でも、「犯罪」に問われると留意しておいてください。

4-2 警察に通報する

闇金融からの取り立てに追われている場合、「警察」に通報することもできます。

警察では、闇金から被害を受けた方や被害を受ける可能性のある方を「保護」する相談に応じています

闇金融に取り立てを中止する指導してもらうことや、被害届を出すことで闇金融を刑事告訴することができるでしょう。

ただし、警察ではあくまでも「刑事事件」の対象になる場合の対応となり、証拠がなければ動けないのが現状であると留意しておきましょう。

4-3 弁護士に相談する

闇金からの取り立てに追われている場合、闇金融専門の「弁護士」に相談しましょう。

取り立てがエスカレートすれば、本人だけでなく家族にも危害が及ぶ可能性があり、職場などにも押しかけてくる可能性があります。

ただし弁護士であれば解決できるわけではなく、闇金融側にあきらめてもらうしかありません

本格的に動いてもらうことになれば、「報酬」も高額になる可能性もあります。

そのため、消費者金融から借金ができなくなってしまい、闇金融を頼りたくなるよりも「前」に、専門家に相談して債務整理などを検討するようにしてください。

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まとめ

闇金融からお金を借りても返さなくてもいいとされています。

しかし最初から返さなくていいことを知っていて、返済する意思なく借りると詐欺罪に問われるため注意しましょう。

そもそも闇金融から一度でもお金を借りると、厳しい取り立てで精神的に追い詰められることになり、本人だけでなく家族にも危害が及ぶ可能性があります。

脅迫や嫌がらせなど悪質な取り立てを受けた場合には、証拠を持って被害届を提出するなど、警察に相談しましょう。

ただし闇金融問題は警察で解決することは難しいのが現状といえるため、闇金問題を専門で扱っている弁護士などの専門家に早急に相談するようにしてください。

闇金融からお金を借りなければならない状況になる前に、借金問題解決に向けてグリーン司法書士法人にご相談いただければと思います。

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よくあるご質問

闇金の借金は返さなくていい?
闇金の借金を返済しなくて良い理由は、下記の通りです。
・法外な利息は無効扱いとなる
・最高裁で返済不要とされている
闇金の借金を返済しないとどうなる?
闇金の借金を返済しないリスクは、下記の通りです。
・危険が及ぶ可能性がある
・取り立てが止まらない可能性がある
・債務整理では解決できない
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