カードローンによる借金も自己破産できる!注意点も合わせて解説

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産
カードローンによる借金も自己破産できる!注意点も合わせて解説

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悩む男性
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カードローンによる借金を自己破産できますか?
司法書士
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カードローンの借金だから自己破産できないということはありません。ただし、自己破産時には借金の原因が調査されます。

自己破産をすれば、借金の返済義務をなくし生活を再設計できます。
そして、結論から言えばカードローンによる借金も自己破産し返済義務を失くすことが可能です。

ただし、自己破産の免責不許可事由に借入先に関する決まりはありませんが、借金の理由に関しては記載されています。
浪費やギャンブル目的でカードローンの借入をした場合、自己破産が認められなくなる恐れもあるので注意が必要です。

本記事では、カードローンによる借金は自己破産できるのか、自己破産時の注意点を紹介していきます。
自己破産については、下記の記事でも詳しく解説していますのでご参考にしてください。

1章 カードローンによる自己破産が増加している理由

銀行によるカードローンの利用者が増えたことにより、カードローンで借金をしすぎてしまい自己破産してしまうケースも増えています。
カードローンによる自己破産が増加している理由を詳しく見ていきましょう。

1-1 銀行は総量規制の対象外で多額の借り入れができる

銀行は貸金業者に該当しないので総量規制の影響を受けず、貸金業者ではお金を貸してもらえない人でも多額の借入ができてしまいます。
総量規制とは、2010年に施行された改正貸金業法によって定められたお金を借りられる上限金額です。
貸金業者は年収の3分の1を超える金額を貸してはいけないと決められています。

一方で、銀行は総量規制の対象外なので、年収の3分の1を超える金額もカードローンで借入可能です。
返済が難しくなるほどの金額を借りてしまい、最終的に自己破産しか選択肢がなくなるケースもあるでしょう。

司法書士
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ただし、最近では総量規制のように貸し出しに制限を設けている銀行もあります。

1-2 銀行がカードローンによる貸し出しを積極的にしていた

銀行はカードローンによる貸し出しを増やすために、CMなどで積極的にカードローンの広告を掲載していました。
それにより、これまで銀行のカードローンを利用していなかった人も気軽に利用するようになり、返済能力を超えてしまい自己破産する人が増えていました。

2章 カードローンによる借金も自己破産できる

結論から言うと、カードローンによる借金も自己破産の手続きは可能です。
というのも、自己破産の免責不許可事由には借入先に関する決まりはありません。
一方で、免責不許可事由には「収入に見合わない浪費やギャンブルによる借金」も含まれています。

カードローンは入院費用など急に必要になるお金を借りる人もいますが、生活費の補填や娯楽といった目的で借入をする人も多いはずです。
そのため、カードローンによる借金は浪費やギャンブルに該当し、免責不許可事由にあたるのではないかと心配する人もいるのではないでしょうか。
カードローンで借りたお金の使い道に関しては、個別に調査され免責不許可事由に該当するか判断されます。

ただし、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の個別の判断で自己破産を認めてもらえる場合もあります。
詳しく解説していきます。

2-1 免責不許可事由に該当しても自己破産は認められる

自己破産の免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が個別の判断で自己破産を認める場合があり、これを「裁量免責」と言います。
裁量免責では、借金をした細かな経緯や個別の事情をもとに免責すべきか判断されます。
具体的には、下記のケースでは浪費やギャンブルが原因でカードローンを利用したと判断され、自己破産を認められない可能性が高いでしょう。

  • 通帳にギャンブルの履歴があり、カードローンの借入もギャンブルが原因と疑われる
  • ショッピングの利用明細でブランド品など収入に見合わない買い物をしている

上記は、申立て時点では依頼を受けた司法書士や弁護士などの専門家が調査をし、申立て後は破産管財人が調査します。
また、裁量免責では個別の事情すべてが判断要素となるので、免責を少しでも認めてもらいやすくするために下記を行います。

  • 反省文を提出する
  • 手続きに誠実な態度で協力する
  • 裁判所や破産管財人に対して嘘をつかない

3章 カードローンの借金を自己破産するときの注意点

カードローンによる借金を自己破産するときには、以下の3点に注意しなければなりません。
特に、自己破産後は一定期間、信用情報機関に事故情報が登録されるので大きな金額の買い物をしにくくなるなど生活に支障が出ます。

  1. 自己破産後は一定期間借り入れができなくなる
  2. カードローンを利用していた銀行口座は凍結される
  3. 7年間は2回目の自己破産ができなくなる

それぞれ対処法と共に詳しく紹介していきます。

3-1 自己破産後は一定期間借り入れができなくなる

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が一定期間登録されてしまいます。
事故情報が登録されると、下記の取引ができなくなってしまいます。

  • 現在所有しているクレジットカードの利用
  • 新たなクレジットカードの作成
  • 新たなローンの借入審査

上記のように、ローンの借入やクレジットカードの利用ができなくなるので、金額が大きな買い物をしにくくなってしまいます。

  • 現金一括払いで買い物をする
  • 家族カードを利用する
  • デビッドカードを利用する

上記の方法を利用すれば、生活への影響を抑えられます。
なお、信用情報機関は日本国内に複数あり、それぞれ事故情報が登録される期間が異なります。

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信用情報機関事故情報が登録される期間登録している金融機関の情報
JICC5年消費者金融・銀行など
CIC5年消費者金融・信販会社など
KSC7年銀行
司法書士
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自己破産後は5~7年は信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。

3-2 カードローンを利用していた銀行口座は凍結される

銀行によるカードローンを利用していて自己破産をした場合、カードローンの借入先の銀行口座は凍結されてしまいます。
自己破産による免責が決定すると、債権者である銀行は借金を回収できず損をしてしまいます。
そのため、自己破産時には銀行口座を凍結して預金残高を借金と相殺し、少しでも損失を減らそうと考えるからです。

銀行のカードローンを利用している場合には、口座凍結前に預金を引き出しておきましょう。
また、凍結される銀行口座はカードローンなどで借金をしていた銀行の口座のみです。

また、口座が凍結されるタイミングは、自己破産の手続きを司法書士や弁護士などの専門家に依頼し、専門家は債権者に対して送付した受任通知を銀行が受け取ったときです。

3-3 7年間は2回目の自己破産ができなくなる

自己破産は回数制限がありませんが、2回目以降の自己破産の場合には前回の自己破産から7年以上経過している必要があります。
また、前回の自己破産から7年以上経過していたとしても、2回目以降の自己破産は裁判所の判断も厳しくなります。

司法書士
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前回と同じ理由での自己破産は、認められないと思っておきましょう。

2回目の自己破産については、下記の記事でも詳しく解説しています。

4章 自己破産後にカードローンを利用する方法

3章で解説したように、自己破産後は一定期間、カードローンを利用できません。
とはいえ、急にお金が必要になったときにカードローンを利用できないのは不便だと感じる人もいるでしょう。

自己破産後に再びカードローンを利用する方法は、下記の5つです。

  1. 自己破産後5~7年間待つ
  2. 自己破産時に利用していたカードローン以外に申し込む
  3. 一度に複数のカードローンの審査を申し込まない
  4. クレジットヒストリーを積み上げていく
  5. 安定収入を得て返済能力を上げておく

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 自己破産後5~7年間待つ

3章で解説したように、自己破産をすると5~7年間は信用情報機関に事故情報が登録されます。
事故情報が登録されている間は、カードローン含め借入ができません。

司法書士
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新たに、借入をする場合には自己破産後5~7年経ってからにしましょう。

なお、信用情報機関に事故情報が登録されているかは情報開示請求をすれば確認可能です。
「事故情報が抹消されているか微妙だが借入をしたい」とお悩みの場合には、情報開示請求をしてみるのも良いでしょう。

各信用情報機関に情報開示請求にかかる費用は、それぞれ下記の通りです。

信用情報機関情報開示請求にかかる費用
JICCデータでの受け取り:1,000円
郵送での受け取り:1,300円
CICオンライン請求:500円
郵送請求:1,500円
KSCオンライン請求:500円
郵送請求:1,679~1,800円

4-2 自己破産時に利用していたカードローン以外に申し込む

自己破産から5~7年経過し信用情報機関の事故情報が抹消されたとしても、破産時に借入をしていたカードローンからは借りられない可能性が高いです。
信用情報機関だけでなく、貸金業者や銀行は社内でも信用情報の管理をしています。

カードローンを借りていたものの自己破産して返済できなくなった場合、社内ブラックに登録されます。
社内ブラックは信用情報機関の事故情報と異なり、半永久的に削除されることはありません。

司法書士
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そのため、自己破産時に借入をしていたカードローンでは二度と借入できないでしょう。

自己破産後にカードローンを借りることになった際には、以前利用していた金融機関以外のカードローンに申し込みましょう。

4-3 一度に複数のカードローンの審査を申し込まない

お金が必要になりカードローンで融資を受けたいと感じたとき焦ってしまう気持ちはあるかと思いますが、一度に複数のカードローンの審査に申し込むのは避けましょう。
信用情報機関には、自己破産や返済滞納などの事故情報だけでなく、審査の申し込み状況も記録されています。

そのため、短期間で複数のカードローンやクレジットカードの審査を申し込んでいる人は、貸金業者や金融機関から「お金に困っている人」「計画性に欠ける人」と判断される可能性が高いです。
信用情報機関に登録されている事故情報が削除されていたとしても、審査に通らなくなる恐れがあるのでご注意ください。

司法書士
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カードローンやクレジットカードの審査は、一社ずつ申し込みましょう。

4-4 クレジットヒストリーを積み上げていく

信用情報機関に登録される情報は、自己破産や返済の滞納などの事故情報だけでなく、過去の返済実績も含まれます。
そのため、クレジットカードを利用しているが延滞がない、カードローンを利用して完済しているなどの情報を積み上げると、新たな借入審査にも通過しやすいです。

司法書士
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このような過去の返済実績は、クレジットヒストリーとも呼ばれています。

クレジットヒストリーが全くない人に対して、「過去に自己破産をしているのではないか」と考える債権者もいます。
また、債権者に過去の自己破産を推測されなかったとしても、クレジットヒストリーがない状態は債権者が審査時に返済能力を確認する材料がない状態です。

とはいえ、クレジットヒストリーを積み上げるために無理して借金をする必要はありません。
クレジットカードの利用や携帯電話の分割払いなど、生活に支障のない範囲でクレジットヒストリーを積み上げましょう。

4-5 安定収入を得て返済能力を上げておく

カードローンの審査では、本人の年収も見られます。
そのため、審査に通りやすくするためには安定収入を得て返済能力を上げておくことも重要です。

そもそも収入に見合わない借入をしてしまうと、また借金が膨らんでしまい返済が難しくなってしまう恐れがあります。

司法書士
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カードローンの利用は、無理なく返済できる範囲にとどめておきましょう。

まとめ

カードローンによって作った借金も自己破産によって返済義務をなくせます。
ただし、借金の原因が浪費やギャンブルの場合、自己破産による免責を認めてもらえない可能性があるのでご注意ください。

自己破産が認められるかどうか最終的に判断するのは裁判所であり、反省文の提出や手続きに協力的な姿勢を示すなどで認められやすくなります。
自己破産の成功率を上げたい場合には、自分で手続きするのではなく、債務整理に詳しい司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

グリーン司法書士法人では、自己破産を始めとする債務整理に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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カードローンを自己破産するとどうなる?
カードローンによる借金も自己破産の手続きは可能です。
というのも、自己破産の免責不許可事由には借入先に関する決まりはありません。
カードローンによる自己破産について詳しくはコチラ
自己破産するとクレジットカードはどうなる?
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が一定期間登録されてしまいます。
信用情報機関に事故情報が登録されると、新たなカードの作成や現在所有しているカードの利用ができなくなります。
自己破産後のクレジットカードについて詳しくはコチラ
自己破産の履歴はいつまで残りますか?
自己破産をすると信用情報機関に最低でも7年間は情報が記録されてしまいます。
自己破産して10年経つとローンを組めますか?
自己破産すると最低7年間は信用情報機関に情報が記録されるため、ローンを組むことができません。 一方で、7年経過すると情報が削除されローンを借り入れできる可能性があります。
自己破産して7年経てばクレジットカードを作れる?
自己破産をして7年経過すれば、信用情報機関の事故情報が抹消されます。 そのため、クレジットカードを作れる可能性があります。
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