債務整理は家族や会社にバレる?バレる原因とバレないための対処法

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
債務整理は家族や会社にバレる?バレる原因とバレないための対処法

この記事は約 12 分で読めます。

悩む男性
悩む男性
借金で首が回らなくなってしまいました。できれば、家族や会社にバレないように借金をなんとかしたいのですが可能ですか?
司法書士
司法書士
あなたが一人暮らしまたは、生計を共にしているご家族がいないのであれば、家族にバレる可能性は低いでしょう。しかし、同居されているご家族がいらっしゃるのであれば、自己破産や個人再生の手続きをバレずに進めるのは難しいのが現実です。
一方、会社の場合、会社からの借り入れがないのであれば、バレずに進めることは難しくありません。
悩む男性
悩む男性
では、どうしても家族にはバレてしまうのですか?
司法書士
司法書士
任意整理であれば、家族にバレない可能性はあります。ただし、確実とは言えませんので、一度専門家に相談することをおすすめします。

「債務整理をすると家族や会社にバレますか・・・?」というご相談をよくいただきます。

実際、自己破産や個人再生の手続きをした場合、同居しているご家族にはバレてしまう可能性が高いでしょう。

しかし、任意整理であれば、家族にバレないよう手続きを進めることは不可能ではありません。

一方、会社の場合、会社に借金がある場合などを除けば、どの手続きであっても会社にバレる可能性は低いと言えます。

この記事では、債務整理が家族や会社にバレてしまう理由や、バレないための対策などについて解説します。

債務整理の種類については、下記の記事で詳しく解説していますのでご参考にしてください。

1章 債務整理をすると家族や会社にバレる?

債務整理には、主に「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3種類があります。

手続きの種類によって、家族や会社にバレる可能性は異なります。

ここでは、債務整理の手続きごとに解説します。

1−1 自己破産・個人再生

1−1−1 同居している家族にはバレる可能性が高い

自己破産・個人再生では、様々な書類の提出が必要です。その中には、世帯全体の家計簿や同居している家族の収入証明があります。これらは、同居しているご家族の協力無しには取得・作成することができません。

そのため、同居しているご家族にバレずに手続きをすることは現実的ではないでしょう。

一方、別居していて、生計も全く異なるようなケースでは、バレずに手続きすることも可能です。

1−1−2 会社にはバレる可能性が低い

自己破産・個人再生の手続きをする上で、退職金証明書の提出が必要となる場合があります。退職金証明書は会社に請求しなければいけません。

会社が必要な理由を訪ねてくる可能性がありますが、その際には「住宅ローンの審査に必要」などと説明すれば、自己破産のためだとバレる心配はないでしょう。

一方、会社に借り入れがある場合には、その借入れも自己破産の対象になるため、バレることは避けられません。

また、稀ではありますが、自己破産・個人再生の手続き中に制限される資格や職業の場合や、会社が破産者情報を常にチェックしている場合にはバレてしまう可能性があるでしょう。

1−2 任意整理|家族・会社にバレずに手続きすることも可能

任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を通すことなく、債権者と直接交渉をする手続きです。和解が成立すれば、将来発生する利息や遅延損害金をカットすることができます。

任意整理として交渉をする債権者は、自身で選択することができますので、

  • 住宅ローン
  • 車のローン
  • 家族が保証人になっている借金
  • 会社からの借り入れ

など、家族・会社にバレるリスクの高い借り入れを避ければ、バレず手続きを進めることも可能です。

しかし、絶対にバレないという保証はできません。債権者から自宅に連絡が来たり、書類が届いたりするなどして、家族に知られてしまうリスクはあります。

2章 債務整理が家族や会社にバレる原因

ここでは、債務整理が家族や会社にバレてしまう原因について解説します。

あらかじめ原因を理解しておくことで、専門家と相談しながら対処できることもありますので、ぜひ参考にしてください。

2−1 【自己破産・個人再生】世帯全体の家計簿の作成や家族の収入証明書の提出が必要

1章でもお話した通り、自己破産・個人再生では、世帯全体の家計簿の作成や、同居する家族全員分の収入証明書の提出が必要です。

これらは、家族の協力無しには取得することが難しいため、家族に事情を話す必要があるでしょう。

2−2 【自己破産・個人再生・任意整理】裁判所や債権者から家に書類が届くことがある

自己破産・個人再生・任意整理、どの手続きであっても、裁判所や債権者から家に書類が届く可能性があります。

それをご家族に見られてしまうと、債務整理の手続きをしていることがバレてしまう可能性があるでしょう。

とはいえ、専門家に依頼していれば、書類の送付先や連絡先を専門家の事務所にすることができます。

なお、訴状だけは例外的に、専門家に依頼したとしても本人に届きますので注意して下さい。

2−3 【自己破産】職業や資格の制限を受ける

自己破産の手続き中は、一部の職業や資格が制限を受けます。

制限を受けるのは3ヶ月〜半年程度ですが、該当する資格・職業に就いている方は、仕事にも影響は避けられませんので、会社にバレてしまうでしょう。

以下は、制限を受ける職業・資格の一例です。

自己破産手続き中制限される職業・資格の一例
警備員・宅地建物取引士・生命保険外交員・募集人・貸金業・会社の取締役・不動産鑑定士・弁護士・司法書士・税理士・公認会計士・社会保険労務士・旅行業 など

なお、自己破産の手続きが終了すればこの制限は解除されます。また、自己破産による制限を理由に解雇することは法律で禁止されていますのでご安心ください。

2−4 【自己破産・個人再生・任意整理】財産が処分される

自己破産の手続きをすると、一定以上の財産は処分され、債権者に分配されることになります。それには、家や車なども含まれます。

生活に必要な財産が処分されてしまうと、家族に隠し通すことは難しいでしょう。

また、自己破産以外でも、ローンが残っているものが手続きの対象となる場合、処分はされなくても、債権者によって引き上げられてしまう可能性があります。

2−5 【自己破産・個人再生・任意整理】クレジットカードの利用や新たな借り入れが一定期間できなくなる

どの債務整理を選択しても、債務者の情報は信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆる、ブラックリストです。

ブラックリストに登録されると、最低でも5年間、以下のことができなくなります。

  • クレジットカードの利用・作成
  • 新たな借り入れやローンの利用
  • 携帯電話(スマホ)本体の分割払い

これらが直接家族に知られることはほとんどありませんが、生活をする上で不審に思われる場面があるでしょう。

2−6 【自己破産・個人再生】家族や会社からの借り入れも債務整理の対象になる

自己破産・個人再生では、手続きをする借金を選択することができず、すべての借金が対象になります。それは、家族や会社から借り入れも例外ではありません。

手続きが開始されれば、債権者である家族・会社に連絡がいきますので、バレることは避けられません。

2−7 【自己破産・個人再生・任意整理】家族が連帯保証人・保証人になっている

債務整理をすると、債権者はお金を取り戻そうと、連帯保証人・保証人に請求することになります。家族が連帯保証人・保証人になっている場合には、請求をもって債務整理をしたことがバレてしまうでしょう。

なお、任意整理の場合、手続きをする借金を選択することができますので、家族が連帯保証人・保証人になっているものを避ければ、バレずに済む可能性はあります。

3章 家族や会社に内緒で債務整理する方法

債務整理をする場合、家族や会社にバレてしまうリスクはあります。「絶対にバレない」というのは難しいでしょう。

しかし、以下の方法を選択することで、バレる可能性を下げることは可能です。

3−1 専門家にお願いする

債務整理の手続きは、どれを選択するにせよ、司法書士や弁護士などの専門家に依頼しましょう。

相談時に、家族や会社に知られたくないという旨を伝えれば、バレない方法を考えてくれる可能性があります。

例えば「自己破産するしかない。でも、家族にはバレたくない・・・」という方が、専門家に相談したら、「任意整理で家族に知られずに解決ができた」というケースも少なくありません。

債務整理に詳しい専門家であれば、借金の額やご希望をヒアリングし、最適な解決策を提案してくれるでしょう。

3−2 任意整理を選択する

自己破産や個人再生は、家族や会社にバレてしまうリスクが高い手続きです。

一方、任意整理は、自己破産・個人再生に比べてバレない可能性が高いと言えます。

任意整理は、自身で手続きをする借金を選択することができます。そのため、家族にバレやすい借金(住宅ローンや車のローン、家族が連帯保証人・保証人になっている借金など)を避けることが可能です。

また、自己破産・個人再生と違い、裁判所を通さない手続きですので、裁判所から書類が届く心配もありません。

どうしても家族にバレたくないのであれば、任意整理を選択するのが良いでしょう。

4章 債務整理はグリーン司法書士法人にお任せください!

グリーン司法書士法人では、これまで7,000件以上の債務整理に関するご相談を受けてまいりました。そのため、債務整理の知識やノウハウは豊富に有しています。

「債務整理をしたことを、家族や会社にバレたくない」というお気持ちはよく分かります。

自己破産や個人再生の場合、家族にバレずに手続きするのは難しいかも知れません。しかし、状況によってはなにか対策を取ることができることもあります。

「バレてしまうなら、債務整理はしない」と諦める前に、まずはご相談ください。

借金返済に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。

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よくあるご質問

任意整理をすると家族や会社にバレる?
任意整理の場合、裁判所を通さずに手続きが完了するため、家族や会社にバレる心配は少ないです。
任意整理では交渉する債権者を自分で選べるので、住宅ローンや自動車ローン、会社が保証人の借金など家族や会社への影響が大きい借金に関しては手続きからのぞけます。
債務整理を会社にバレずに行う方法とは?
債務整理を会社にバレずに行いたいのであれば、下記の方法を試しましょう。
・専門家にお願いする
・任意整理を選択する
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