家賃を1ヶ月滞納したらどうなる?強制退去までの流れと滞納リスク

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
家賃を1ヶ月滞納したらどうなる?強制退去までの流れと滞納リスク

この記事は約 13 分で読めます。

 この記事を読んでわかること

  • 家賃を1ヶ月滞納してもすぐに退去にはならない
  • 3ヶ月以上家賃を滞納した場合は強制退去になる可能性がある
  • 家賃を滞納しそうになった時点で大家や保証会社に連絡が必要
  • 家賃も債務整理が可能

「今月の家賃が払えない状態だから、1ヶ月滞納したいけれどまずいかな?」

家賃を1ヶ月払えないと強制退去になるのではと不安になっている方もいるのではないでしょうか。

実際には、家賃を1ヶ月滞納してもすぐに退去にはならないのでご安心ください。ただし、滞納を繰り返す状況が続くと強制退去になるおそれがあるので注意が必要です。

この記事では、家賃を1ヶ月滞納してから強制退去までの流れを解説します。家賃が払えずにお困りの方は参考にしてみてください。

目次

1章 家賃を1ヶ月滞納してもすぐに退去にはならない

結論から言うと、家賃を1ヶ月滞納してもすぐに退去になるケースが非常に少ないのでご安心ください。

しかし、1ヶ月家賃が払えない状況に陥ると、今後は払えなかった分の家賃と通常の家賃を合わせて支払う必要があるため、経済的に厳しくなる可能性が高いでしょう。

そのため、早い段階で家賃の滞納問題を解消する必要があります。

まずは、家賃を1ヶ月滞納したらどうなるのかを見ていきましょう。

1-1 保証会社が家賃を立て替える

家賃を1ヶ月滞納した場合、払えなかった分の家賃を保証会社が立て替えます。賃貸契約に保証会社が加わっている場合は、保証会社が滞納分を代わりに支払う仕組みです。

ただし、保証会社が立て替えをする場合でも、滞納した家賃の支払い義務は滞納者にあります。つまり、滞納した分は保証会社に対してその金額を返済しなければいけません。

1-2 大家や保証会社から連絡が届く

家賃を1ヶ月滞納すると、大家や管理会社から連絡が届きます。この連絡は、支払い状況の確認のためにするものであり、うっかり支払い忘れた場合はこの時点で支払いましょう。

また、賃貸契約に保証会社を使用している場合は、保証会社からも連絡が来ることがあります。保証会社が立て替えているため、支払いの督促や滞納状況を確認するための連絡です。

滞納が続くと、大家や保証会社からの連絡はより厳しくなり、場合によっては強制退去や差押えに発展する可能性があります。

2章 1ヶ月以上家賃を滞納した場合は強制退去に!

家賃を支払えずに、1ヶ月以上滞納した場合は強制退去に発展します。目安としては、2ヶ月以上で賃貸契約が解除になり、3ヶ月以上で強制退去になるので注意しましょう。

では、1ヶ月以上家賃を滞納した場合にどうなるのかを解説します。

2-1 【2ヶ月以上】催告書が届く

家賃が払えない状況が続くと、2ヶ月を目安に内容証明郵便によって催告状が届きます。催告状には延滞した家賃を一括支払いを命じる内容と、支払えない場合の措置が記載されているので確認しましょう。

また、内容証明郵便は強制解約するための準備で行われることがほとんどです。強制退去にならないためにも必ず対応する必要があります。

2-2 【2ヶ月以上】賃貸契約が解除になる

また、家賃を2ヶ月以上滞納すると賃貸契約が解除されるので注意しましょう。賃貸契約には、家賃の支払い期限や滞納時の対応についての規定が含まれており、それに基づいて家主や管理会社が対応します。

もし一定期間の滞納があった場合、家主は滞納者に対して支払いの督促や解約通知ができるので、滞納した場合は従うしかありません。

2-3 【3ヶ月以上】強制退去させられる

催告状に記載されていた期限までに家賃を支払えなかった場合は、賃貸契約が解除されます。

裁判所で物件の明渡し請求訴訟の判定が確定したら、強制退去しなければいけません。賃貸契約が解除になったら、滞納した分の返済に加えて賃貸を退去する必要があります。

2-4 【3ヶ月以上】財産が差し押えられる

滞納した家賃が支払えない場合は、家賃を強制的に回収するために強制執行が始まります。給料や口座の財産が差押えられるため注意しましょう。

また、給料が差押えられてしまうと会社にもバレてしまうので、滞納がバレたくない方は差押えられる前に分割払いなどの交渉をして回避する必要があります。

3章 家賃を滞納するとどんなデメリットがある?

家賃を滞納すると、滞納していた分を支払う必要があるだけではなくさまざまなデメリットがあります。

では、家賃の滞納によりどのようなデメリットがあるのか見ていきましょう。

3-1 強制退去になる可能性がある

家賃の滞納が続くと強制退去になる可能性があります。強制退去が決まると、裁判所の執行官などが直接訪問し、引越し日と強制退去の日を伝えられるのでそれに従いましょう。

この期限内に引越しをしなければ、強制的に追い出されるので住む家がなくなってしまいます。そのため、家賃の支払いが厳しくなった時点で引越しを検討しましょう。

3-2 連帯保証人に迷惑がかかる

家賃を滞納すると、連帯保証人にも迷惑がかかる可能性があります。連帯保証人とは、賃貸契約時に家賃滞納やトラブル時に借主と同様の責任を負わないといけない立場にある人のことです。

滞納した場合は、連帯保証人が滞納した分の家賃を払う必要があるため、連帯保証人は思わぬ経済的負担が発生して迷惑をかけてしまうでしょう。

3-3 ブラックリストに載る

家賃を滞納すると、ブラックリストに載るデメリットがあります。ブラックリストは、顧客が債務不履行や契約違反など、経済的に信用ができない行動をとった場合に載るリストです。

家賃を滞納すると、保証会社を利用している場合、信用情報機関にその情報を報告するので、将来的に新しい住居を借りたり、ローンを組んだりする際に不利になる可能性があります。

それだけではなく、金融機関からの借入やクレジットカードの取得が難しくなるので、今後の生活も不便になるでしょう。

3-4 遅延損害金が請求される

家賃を滞納すると、契約書に記載された遅延損害金が請求されます。家賃を期限通りに支払わなかった場合に発生する違約金のことで、滞納期間が延びるほど請求額が高額になります。

遅延損害金の支払いは、家賃滞納を続けると金銭的負担が大きくなるだけではありません。信用情報にも影響を及ぼすため、クレジットカードやローンの審査で新たな契約や借入が難しくなるので注意しましょう。

3-5 財産が差押えになる

家賃を滞納すると、大家は法的手続きによって家賃の支払いを請求できます。滞納した家賃を強制的に回収するために裁判を起こし、滞納者の財産の差押えが可能です。

財産が差し押さえられると、銀行口座や給与などの収入源が自由に使えなくなるため、今後の経済状況も厳しくなるでしょう。

4章 家賃を滞納しそうになった場合の対処法

家賃を滞納しそうになった場合は、予算に余裕があるうちに引越しを検討しましょう。引越しするにも、新しい住居の敷金礼金などさまざまな費用がかかります。

家賃が払えない状態が続くと身動きが取れないので、できるだけ早めに動くのをおすすめします。もし、引越しをする余裕がない場合は、家賃の滞納を続けないように行動するのが大切です。

ここからは、家賃を滞納しそうになった場合の対処法を解説します。

4-1 大家に連絡をする

まずは、家賃が遅れそうになった段階で大家や管理会社に連絡しましょう。支払い期限の延長や分割払いなどの交渉をして支払いの意思を見せる必要があります。

また、現在の収入や支出の状況を説明して、支払いが可能な範囲での計画を提案するのも大切です。

4-2 連帯保証人や保証会社に連絡をする

大家や管理会社だけではなく、立て替えの対象になる連帯保証人や保証会社にも連絡をしましょう。

連帯保証人は、家賃支払いの責任があるので、迷惑をかける前に事情を説明して相談するのがおすすめです。保証会社の場合は、支払いの意思を見せて、いつごろに払えそうなのか伝えておきましょう。

問題を先延ばしにせず、早めの対処を心がける必要があります。

4-3 親や友人に一時的に借金をする

家賃の支払いは滞納しないことに越したことはありません。もし、一時的に払えない状態であれば、親や友人に一時的に借金をできるか相談しましょう。

払えない理由や返済期日、金額などを具体的に話し合い、信頼関係を保つために慎重に進める必要があります。もし、長期的にお金がつくれない場合は実家に住んだりルームシェアをしたりと経済負担を減らすのも大切です。

4-4 自立相談支援機関に相談する

自立相談支援機関では、住宅確保給付金を申請することが可能です。仕事の解雇や心身の不調が原因で収入が減った場合は支援を受けられる場合があります。

条件を満たせば3ヶ月は自治体から大家や管理会社へ家賃分の金額が支払われるので、その間に生活を立て直す頃ができるでしょう。ただし、支給される上限額が決まっているため、家賃の金額によっては一部は支払う必要があるので注意が必要です。

4-5 社会福祉協議会に相談する

社会福祉協議会では、生活困窮や住まいの問題に対する支援をしています。家賃滞納の相談や生活再建に向けた公的融資を申請できるので活用してはいかがでしょうか。

また、緊急小口資金や総合支援資金などの生活福祉資金貸付制度を利用すると、無利子で10万円から融資を受けられます。収入の目処が立つ場合は融資を受けるのもおすすめです。

5章 1ヶ月以上家賃を滞納してもやってはいけないこと

1ヶ月以上家賃を滞納して、お金に困っているときでもやってはいけないこともあります。とにかくお金をつくろうと思って間違った行動をしてしまうと、より状況が悪化するので注意が必要です。

では、1ヶ月以上家賃を滞納してもやってはいけないことを解説します。

5-1 カードローンで家賃を借入する

カードローンは短期的な借入手段のため、家賃の支払いに利用するのはやめましょう。カードローンは利息や手数料がかかるので、家賃の金額以外の返済負担が増えます。

借金を重ねることで、返済額が雪だるま式に増えるので返済が困難になる可能性があるでしょう。

5-2 クレジットカードの現金化でお金をつくる

クレジットカードの現金化とは、クレジットカードで換金できる商品を購入して、商品を売却することで現金を手に入れる方法です。

クレジットカードの現金化は、カード会社で禁止事項に定められているため、強制解約や一括返済などのペナルティが課せられます。また、売却額を手に入れるために、より高額な商品を購入する必要があるため、支払い負担がどんどん増えるデメリットもあるでしょう。

そのため、クレジットカードの現金化でお金をつくる行為はしてはいけません。

5-3 夜逃げをする

家賃が払えないからといって夜逃げを考える方もいますが、夜逃げをしても解決しませんし、費用もかかるためしてはいけません。

夜逃げをすることで家賃未払いの負債が残るので、居場所がバレたときに高額な費用を請求される可能性があります。

また、夜逃げをしても住民票の変更や転居届で居場所が分かるので、逃げ切れるのが現実的ではないです。後々に法的なトラブルにならないためにも夜逃げはやめましょう。

6章 借金が原因で家賃の滞納をしているなら債務整理を検討しよう

借金が原因で家賃の滞納をしているなら、債務整理の手続きを検討しましょう。

債務整理では、借金を減額したり免除できるので借金の支払い負担を軽減できます。また、返済負担が減ることで家賃の支払いと借金の返済を両立させやすくなるのもメリットでしょう。

債務整理は、大きく分けて3種類の方法があります。とくに、任意整理は借金を選んで整理できるので、家賃以外の滞納がある方におすすめです。

横スクロールできます

債務整理の種類手続きの方法こんな人におすすめ
任意整理利息や手数料など元金以外の支払いをカットする手続き返済が長期化して利息や遅延損害金が膨らんでしまった人
借金を選んで整理したい人
個人再生借金そのものを5分の1〜10分の1に減額して完済を目指す手続きカードの滞納の理由がギャンブルや浪費の人
失いたくない財産がある人
自己破産借金自体を免除して支払い義務をなくす手続き完済の目処が立たず返済不能に陥った人
借金を返済するための支払い能力がない人

どの債務整理が向いているかは、専門家と相談をして適切な手続きを選びましょう。

債務整理で借金返済できる?
借金返済無料診断フォーム

6-1 家賃も債務整理が可能

クレジットカードやカードローンだけではなく、家賃も債務整理が可能です。家賃を対象とした債務整理は、保証会社との任意整理の交渉を中心に行われます。

滞納している家賃を分割して支払ったり、遅延損害金をカットして支払いできる可能性があるので、こちらも専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

6-2 債務整理後は賃貸の審査が通りにくいので注意

債務整理の注意点として、債務整理後はブラックリストに登録されるので賃貸の審査が通りにくくなります。そのため、今後家賃が安い物件に住み替えるときなど審査に影響するおそれがあるでしょう。

収入や職業なども審査の対象になるため、必ずしも賃貸の審査が通らないということはありませんが、公営住宅やUR住宅など審査に通過しやすい物件を選ぶのをおすすめします。

7章 家賃は1ヶ月以上滞納すると危険!早めの支払いを心がけよう

家賃は、1ヶ月以上滞納すると強制退去や差し押さえのリスクがあるため注意が必要です。支払えないと分かった時点で大家や保証会社に連絡をして早めの対策を心がけましょう。

また、借金が原因で家賃が支払えない場合は、債務整理を検討して借金問題を解決するのもおすすめです。

当メディアを運営するグリーン司法書士法人では、今の借金の状況から自分に合った方法を提案いたします。初回相談は無料なので、ぜひお気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください!

借金返済のご相談はグリーンへ

借金返済に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。

アクセス数が多いキーワード:債務整理 クレジットカード

借金返済の無料相談ならグリーンへ

借金返済・債務整理の相談ならグリーンへ
電話相談は9:00~20:00(土日祝10:00~17:00)で受付中です。「借金返済のブログをみた」とお問い合わせいただけるとスムーズです。相談ではなく、まずはどれくらい減らせるか知りたいという方は、借金返済無料診断をご利用ください。


お気軽にお問い合わせください!

LINEでもお問い合わせ可能!
お友達登録はこちら

  • LINEで送る

無料相談フォーム

あなたの相続のお悩み
お聞かせください!

1/7
必須

お名前

必須

メールアドレス

必須

相談希望日

第一希望日

第二希望日

必須

電話番号 ※ハイフン無し

必須

お住いの都道府県

必須

ご相談項目

メッセージ本文

アクセス

東京事務所

住所:〒163-0512 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル12階

難波事務所

住所:〒542-0076 大阪市中央区難波4丁目4番4号 難波御堂筋センタービル8階

淀屋橋事務所

住所:〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目5番2号 高麗橋ウエストビル2階

24時間いつでも受付中!無料借金減額診断

24時間365日受付

減額診断してみる

匿名・無料で確認

債務整理をプロにご相談!タッチで無料相談

平日/9:00~20:00

借金問題でお悩みの方へ

TOPへ