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急な事故や体調不良で会社を休まざるを得なかった、突然解雇されたなどで急に収入がストップし、家賃を滞納してしまうことは誰でも起こり得ます。
家賃を1か月でも滞納したら、住んでいるところからすぐ追い出されてしまうのではないかと不安になるかもしれません。しかし、家賃を滞納した時点ですぐにしかるべき相手へ相談すれば、住む場所をすぐに失うという事態は避けられます。
この記事では、家賃を滞納した際の相談先について解説します。また、もしも滞納し続けてしまった時にどのように強制退去へ至るのか、その流れについても紹介していきます。
目次 ▼
1章 家賃を滞納した場合の相談先
家賃の滞納を相談する場合、滞納が一時的なものなのか長期にわたりそうなのかによって相談内容や相談先は変わってきます。
滞納が一時的なものならば、その期間の支払いを猶予してもらえるか、延滞した分の支払いをどのように分割して払っていくかなどを相談する必要があります。
一方で、長期に渡って支払える見通しが持てない場合は、引っ越しや任意整理することも視野に入れて滞納分の支払いを相談しなければなりません。
この章では、以上のような相談内容を踏まえ、家賃を滞納したときの相談先について解説します。
家賃を滞納したときの対処方法については、こちらの記事も参考にしてください。
1−1 大家・管理会社
一時的に家賃を滞納した場合、まず相談すべきなのは貸主である大家や管理会社です。
滞納分を支払える余裕がないならば支払いを待ってもらえるかどうか、月々の家賃に上乗せして分割支払いできないかなどを相談しましょう。
連絡する際には支払いが遅れたことへの謝罪を忘れず、家賃を払って住む意思があるのを真摯に伝えることが大切です。
1−2 連帯保証人
家賃の滞納が一時的であるならば、連帯保証人に相談するのも一つの方法です。滞納の理由を説明し、滞納分の家賃を借りられるか相談しましょう。
家賃を滞納したまま放置すると、連帯保証人にも支払いの催促があります。その時には損害遅延金も加わって高額になっている可能性があるため、たとえお金が借りられなかったとしても連絡はしておくべきでしょう。
1−3 司法書士や弁護士へ任意整理の相談をする
カードローンやショッピングローンなど、他の借金の支払いが多いために家賃を支払える見込みが持てない場合は、司法書士や弁護士に相談しましょう。
任意整理とは、貸主と交渉して借金の返済額や返済期間をお互いに納得のいく条件に揃えて和解する方法で債務整理の一つです。
大家や管理会社との相談や交渉に自信がない場合や借金のやりくりで首がまわらないときは、まず専門家に相談して借金問題解決の糸口をつかみましょう。
グリーン司法書士法人では家賃の滞納をはじめ、様々な借金問題についてご相談を承っております。相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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1−4 自立相談支援機関
突然の解雇や心身の不調で休職を余儀なくされて収入が減ったのが家賃延滞の理由ならば、自立相談支援機関へ相談して住宅確保給付金を申請することも検討してみましょう。
主たる生計維持者が離職・廃業してから2年以内であることや、収入や預貯金の額などの要件を満たせば、原則3か月間は自治体から大家や管理会社へ家賃分の金額が支払われます。
ただし、居住している市区町村によって支給される上限額が決まっているため、家賃の満額を支払われない可能性もあるため注意が必要です。
大家や管理会社に延滞の理由を説明してから、生活の見通しがたつまでとりあえずの措置としての利用が良いでしょう。
住宅確保給付金について、詳しくは厚生労働省のホームページを確認してください。
1−5 社会福祉協議会
大家や管理会社に家賃の支払いを待ってもらえず、とにかく緊急で支払わなければならない場合は、社会福祉協議会へ相談して公的融資を申請する方法もあります。
緊急小口資金や総合支援資金などの生活福祉資金貸付制度を利用すると、無利子で10万円から融資してもらえます。
ただし、公的な制度とはいえ融資です。他に借金がある場合はますます返済が苦しくなるかもしれないため、利用は避けたほうが無難でしょう。
社会福祉資金貸付制度については、厚生労働省のホームページを確認してください。
2章 家賃滞納してから強制退去するまでの流れ
通常、家賃を一度支払い忘れた程度では強制退去に至らない場合がほとんどです。強制退去に関わる裁判の例からみると、3か月以上滞納した場合に賃貸契約の解除が有効とされるケースが多いようです。
実際に家賃を滞納してから強制退去するまでの期間や流れは、貸主によって多少の違いがあります。この章では、一般的な流れについて解説していきます。
2−1 借主・連帯保証人への催促が行われる
期日に家賃が支払われていないことがわかると、その翌日から1週間以内にまず借主へ催促があります。郵便や電話を使っての連絡がほとんどですが、大家や管理会社が近隣である場合は直接訪問されるケースもあります。
この時点で連絡が取れない、あるいは催促を無視されている場合には1か月以内に連帯保証人へ催促がいきます。貸主によって、連帯保証人への連絡は借主へ催促してから2〜3か月後ということもありますが、連帯保証人に迷惑をかけないためにも延滞後1か月以内に連絡をとって事情を説明するようにしましょう。
2−2 内容証明郵便で催告状が送付される
連帯保証人から延滞した家賃が支払われると、催促は一旦されなくなります。しかしその後も3〜6か月延滞が続く場合、内容証明郵便によって借主へ催告状が届けられます。
内容証明郵便とは、いつどのような内容の文書を誰から誰宛に送られたかを郵便局が保存する謄本によって証明する一般書留の一種です。
催告状には延滞した家賃を一括支払いしてもらいたい旨と、支払えなければ送付後1〜2週間で強制退去の手続きを取るという内容が記されています。催告状が届いた時点ですぐに貸主と連絡を取り、一括支払いできなくても分割支払いで少しずつでも払うことを了承してもらえれば、強制退去は避けられる可能性があります。
2−3 貸主からの契約解除・建物明け渡しをめぐって裁判になる
内容証明で催告状を受けても滞納が続く場合、貸主から裁判が起こされます。
裁判では、家賃滞納の理由が解雇や病気などやむを得ない事情でも認められません。ほとんどのケースで貸主の勝訴となり、契約解除が確定してしまいます。
裁判になった場合に強制退去を避けるには、延滞分の家賃を分割支払いするなどで和解に持っていけるようにするしかありません。しかしこの時点ではすでに貸主は借主に対する信頼を失っており、借主本人が自力で和解に持ち込むのは難しいでしょう。もし家賃滞納で裁判になったら、すぐに司法書士や弁護士へ相談することをおすすめします。
グリーン司法書士法人では、相談料無料で承っております。対面だけでなくオンラインでのご相談にも対応しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
2−4 強制退去になる
裁判判決が出て契約解除・建物明渡しが認められれば、貸主は続けて強制執行を申し立てることができるようになります。
強制執行を申し立てた2週間後、明渡しの催告として裁判所の執行官などが直接訪問し、引越し日と強制退去の断行日を伝えられるのです。
引越し日は1か月以内と決められており、この期限内に引っ越せなければ断行日に強制退去が執行されます。例え鍵をかけて閉じこもっていたとしても解錠され、荷物とともに追い出されてしまうことになるのです。
裁判後に強制執行を申し立てるタイミングによって強制退去までの期間は異なりますが、最短では7か月ほどで退去に至ります。
3章 家賃以外にも滞納している支払い・債務があれば司法書士に相談しよう
家賃滞納以外にも借金があり、生活を圧迫しているため引っ越しもままならないという場合は、自身の生活再建のためにも専門家へ相談しましょう。
市役所などで無料相談できる法テラスや、無料で電話相談を受け付けている司法書士法人など、手持ちのお金がなくてもまず相談できる先はあります。
3−1 司法書士に相談するメリット
家賃滞納を司法書士に相談することによって、以下のようなメリットが得られます。
- 貸主との交渉を代行してもらえるので精神的負担が減る
- 有利に交渉をすすめられる
- 時間や手間を減らせる
- 他の債務もまとめて対応してもらえる
貸主との交渉は精神的に負担が大きく、慣れていなければ有利な方向へ持っていくのが難しいものです。司法書士に相談して問題解決を依頼すれば、交渉や書類作成を代行してくれるため負担が軽くなります。
また、他に借金がある場合はそのことも踏まえて債務整理を進めたり家計の診断などをしてくれるため、家賃延滞問題だけでなく生活自体を立て直すことが可能です。
まとめ
家賃を滞納してしまったら、払えないのだからとそのままにせず、すぐ相談することが大切です。具体的な相談先としては、次の5つが考えられます。
- 大家・管理会社
- 連帯保証人
- 司法書士・弁護士
- 自立相談支援機関
- 社会福祉協議会
支払えずに夜逃げしたとしても滞納の状態は続きます。最後には貸主から裁判を起こされ強制退去になるため、そうなる前に何らかの行動を起こさなければなりません。
家賃滞納以外にも借金を抱えている場合の相談先としては、司法書士がおすすめです。代わりに貸主と交渉してもらえるだけでなく、債務整理で借金問題を解決し生活再建を目指せます。
グリーン司法書士法人では、年間4760件以上にのぼる借金のご相談を承っております。家賃延滞やカードローン・キャッシングの負担でお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。
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よくあるご質問
- 家賃滞納は誰に相談すべき?
- 家賃滞納の相談先は、下記の通りです。
・大家・管理会社
・連帯保証人
・司法書士や弁護士へ任意整理の相談をする
・自立相談支援機関
・社会福祉協議会
- 家賃を支払えないときはどうすべき?
- 家賃を払えないときの対処法は、下記の通りです。
・出費を見直す
・家賃の安い物件へ引っ越す
・家賃以外の借金など完済する
▶家賃が払えないときの対処法について詳しくはコチラ