自己破産によって離婚慰謝料はどうなる?離婚時期との関係性も解説

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産
自己破産によって離婚慰謝料はどうなる?離婚時期との関係性も解説

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 この記事を読んでわかること
  • 自己破産によって離婚慰謝料が免責されないケース
  • 養育費や婚姻費用が自己破産で免責されるかどうか
  • 離婚が絡む自己破産の対処方法

不貞や家庭内暴力が原因で離婚をする場合、離婚の原因を作った有責配偶者には慰謝料の支払い義務が生じます。しかし、離婚慰謝料は数百万円単位になることもあり、途中で支払いが難しくなることもあるでしょう。

慰謝料以外の返済に追われていたり、生活が厳しくなったりした際に検討するのが、負債が帳消しになる自己破産です。ただ、「自己破産は離婚慰謝料も免責対象なのかわからない」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、自己破産によって離婚慰謝料の免責が認められるかどうかを解説します。離婚時期による違い、養育費や婚姻費用の免責についても説明しているので、ぜひ参考にしてください。

1章 離婚慰謝料は基本的に自己破産によって免責される

自己破産とは、裁判所への申し立てによって税金などの公金を除いた負債が免除される債務整理方法です。家や自動車といった財産を失うデメリットはありますが、借金がなくなって生活の立て直しを図れます。

そして、住宅ローンやカードローンのような借金だけではなく、負債である離婚慰謝料も自己破産による免責の対象です。そのため、裁判所への申し立て手続きが完了すると、有責配偶者の離婚慰謝料の支払い義務は消滅します。

2章 自己破産によって離婚慰謝料が免責されないケース

自己破産の免責対象である離婚慰謝料ですが、必ずしも申し立てによって免責が認められるわけではありません。離婚にともなう慰謝料に関しては、以下のようなケースでは免責が認められないケースがあります。

  • 悪意を持って加えた不法行為である
  • 離婚慰謝料を債権者名簿に記載していない
  • 自己破産後に離婚をした

それぞれについて詳しく解説しましょう。

2-1 悪意を持って加えた不法行為である

悪意を持って加えた不法行為による離婚慰謝料は、自己破産をしても免責が認められません。悪意とは、「積極的に害を与えようとすること」を指します。例えば家庭内で暴力をふるったり、配偶者が困ると把握していながら生活費を入れなかったりすれば、悪意を持って加えた不法行為と認定されます。

一方で、浮気や不倫は悪意を持って加えた不法行為だと判断されないのが一般的です。不倫関係が長く続いた場合でも、配偶者に対する積極的な害意があったかどうかを確認できないためです。実際の裁判でも、5年にわたって続いた不倫関係による離婚慰謝料が、自己破産の免責対象であるという判決が出ました。

配偶者を精神的・肉体的に苦しめようとする悪意があった場合のみ、自己破産による免責が認められないことを把握しておきましょう。

2-2 離婚慰謝料を債権者名簿に記載していない

自己破産の申し立てを行う際、すべての債務を債権者名簿に記載して裁判所に提出しなければなりません。もし債権者名簿に離婚慰謝料の記載がなければ免責は認められず、支払い義務が残ってしまいます。

なお、記載漏れの発覚タイミングによっては裁判所に報告し、修正した債権者名簿を提出すれば免責が認められるケースもあります。

2-3 自己破産後に離婚をした

自己破産は申し立て時点の債務が帳消しになる手続きなので、自己破産後の離婚慰謝料は免責の対象外です。したがって、自己破産の手続きが完了した後に離婚をした場合、基本的に有責配偶者は慰謝料を支払わなければなりません。

ただし、自己破産手続き中に離婚協議が進んでいて慰謝料請求が債権者名簿に記載されていれば、離婚慰謝料の免責が認められるケースもあります。

3章 養育費や婚姻費用の支払いは免責が認められない

自己破産によって多くの債務は免責されますが、養育費や婚姻費用は例外です。養育費は子どもの生活や教育に必要なお金で、離婚して別々に暮らすようになった場合でも親としての責任は残ります。そのため、自己破産の手続きが完了しても、養育費は免責されません。

特に公正証書や調停調書によって養育費に関する取り決めがあれば、有責配偶者が支払いを滞納すると強制執行になる可能性があります。破産手続きの開始が決まった後に得た給料やボーナスは、自己破産の手続きとは無関係な財産として扱われ、差押えの対象になるためです。

また衣食住や医療費、交際費と言った夫婦が生活するために必要な婚姻費用も、自己破産による免責の対象外です。

4章 離婚が絡む自己破産は弁護士・司法書士に相談しよう

自己破産の手続きは非常に複雑で、専門家以外が自力で行うのは非常に難しいです。さらに、離婚慰謝料や養育費が絡むとより複雑になるため、手続きに失敗する可能性が高まります。そのため、離婚が絡む自己破産を検討しているのであれば、必ず専門家である弁護士・司法書士に相談しましょう。

なお、経験豊富な専門家が多数在籍するグリーン司法書士法人では、自己破産の手続きをスムーズに進めるサポートをしています。無料相談も実施しているので、お気軽にお問い合わせください。

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まとめ 

離婚慰謝料は免責対象なので、住宅ローンやカードローンのような他の借金と同様に、自己破産の手続き完了後は支払い義務がなくなります。しかし、以下のようなケースは離婚慰謝料の免責が認められません。

  • 悪意を持って加えた不法行為である
  • 離婚慰謝料を債権者名簿に記載していない
  • 自己破産後に離婚をした

また離婚慰謝料は免責されますが、養育費や婚姻費用は免責の対象外です。そのため、自己破産の手続きが完了した後も、有責配偶者の支払い義務は残ります。

このように離婚が絡む自己破産は非常に複雑なので、確実に手続きを終えるためにも弁護士・司法書士への相談がおすすめです。グリーン司法書士法人では、手続きが難しい借金問題の解決をサポートしています。初回の相談は無料で承っておりますので、気兼ねなくご連絡ください。

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