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また、それとあわせて家賃の支払いに対する対処もしなければいけません。
収入が少ない人に向けた救済制度もありますし、他に借金があれば、債務整理を検討してみるのも良いでしょう。
「家賃を滞納したら保証会社から厳しい取り立てを受けた」
「かなり怖い方法で取り立てされているけど違法じゃないの?」
と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
実際、家賃保証会社は貸金業者などと違い取り立てや追い出しに関する規制する法律がないため、悪質な取り立てを行う家賃保証会社は存在します。
過去には、家賃滞納をした人が、無断で家具家財を撤去され、家を追い出されたというケースもありました。
ある程度悪質な取り立てであっても、法律上規制されていない以上、グレーな取り扱いとなり、警察などに相談しても対応してもらえない可能性が高いのが現実です。
とはいえ、深夜に電話をかけてきたり、玄関に張り紙をしたりするような行為は不法行為や損害賠償の対象になる可能性は十分にあります。
ここでは、家賃保証会社から厳しい取り立てを受けた場合の対処法や、家賃が払えないときの対処法について解説します。
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目次 ▼
1章 家賃保証会社の厳しい取り立てに違法性はない?
銀行や消費者金融の場合、厳しい取り立ては法律で規制されています。一方、家賃保証会社には取り立て内容を規制する法律がありません。
そのため、しばしば家賃保証会社が厳しく悪質な取り立てを行うことがあります。
暴力や恐喝などをそもそも法律に触れるような行為は違法性がありますが、一方で、以下の行為は直ちに違法性があるとは言えず、グレーと言えます。
- 勝手に家具家財を処分する
- 鍵を封鎖したり交換したりして家に入れないようにする
- 早朝や深夜に取り立てを行う
- 家族などに家賃を払うように要求する
「こんな酷いことされて違法じゃないの?逮捕されないの?」と思われるかもしれませんが、法律で規制されていない以上、警察で解決してもらうことは難しいのが現実です。
とはいえ、貸金業法が直接適用されないとしても、貸金業法に違反する取り立ての態様は違法性を帯びると考えていいでしょう。
例えば、勝手に家具家財を処分する行為は住居侵入と窃盗の罪に当たります。また、勝手に鍵を封鎖する行為も、器物損壊及び賃貸借契約の当事者でないものからの行為について、賃借権の侵害として不法行為責任を問われます。
そのため、民事上で争えば違法とみなされる可能性も高いと言えます。
1−1 家賃回収会社からの悪質な取り立てトラブル民事事件になる
前述したように、家賃回収会社には取り立てに関する規制が明文上ありません。
そのため、明白な暴力や恐喝など違法性がある行為がない限り、警察は動いてくれません。
あまりにも悪質で損害を負った場合には、民事で争うことができます。
もし、悪質な取り立ての被害に遭われた場合には、弁護士などの専門家や、業界団体などの機関に相談することをおすすめします。
- 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会(JPM)
https://www.jpm.jp/ - 一般社団法人 全国賃貸保証業協会(LICC)
https://jpg.or.jp/ - 一般社団法人 全国保証機構(CGO)
https://www.cgo.or.jp/
2章 家賃が支払えない時の対処法
「家賃を払うお金はないけど、家を失うわけにはいかない・・・」と、家賃を滞納したまま放置してしまうこともあるでしょう。
しかし、家賃を滞納し続けても何も解決しません。適切な対処が必要です。
もし、家賃が支払えない場合には以下の対処を取りましょう。
- 大家や家賃保証会社に相談する
- 国の救済制度を利用する
- 債務整理をして他の借金を整理する
- 家賃が安いところに引っ越す
それぞれ、詳しく解説します。
2−1 大家や家賃保証会社に相談する
一時的にお金がなく家賃が支払えないという場合には、大家さんや家賃保証会社に相談してみましょう。
事情や支払いの見込みをきちんと説明すれば、支払いを待ってくれる可能性があります。
1ヶ月でも支払いが遅れるようでしたら、放置せず、関係各所に連絡をした上で、家計を見直し、家賃の支払いができるよう善処してください。
家賃を3ヶ月以上滞納すると立ち退きを求められる可能性が高いですし、裁判所を通して財産を差し押さえられることもあります。
家賃が支払えないような場合には、債務整理なども検討しましょう。
なお、立ち退きを求めることができるのはオーナーのみです。もし、家賃保証会社が行えば、非弁行為として弁護士法72条で罰せられます。
家賃保証会社から立ち退き請求をされた場合には然るべき機関に相談するようにしましょう。
2−2 国の救済制度を利用する
収入が不足し、家賃の支払いが困難な人に向けた「住宅確保給付金」という国による救済制度があります。
住宅確保給付金の利用が認められれば、家賃の一部を補助してもらうことが可能です。補助額は、暮らしている地域や世帯の人数等によって異なります。
なお、住宅確保給付金の利用には以下のような要件があります。
- 主たる生計維持者が
①離職・廃業後2年以内である または
②個人の責任・都合によらず、給料を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している - 直近の月の世帯収入の合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下、「基準額」という)と家賃の合計額を超えていない
- 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6ヶ月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
- ハローワーク等に求職を申し込み、月2回以上の職業相談や、週1回以上の企業への応募など、熱心に求職活動をしていること(自営業者の場合は、ハローワークへの求職に加え、事業再生のための活動も含む)
3〜5人世帯の場合
東京都世田谷区:最大69,800円
横浜市鶴見区:最大68,000円
大阪市中央区:最大52,000円
詳しい要件や支給額については、最寄りの自立相談支援機関に問い合わせてみましょう。
2−3 債務整理をして他の借金を整理する
住宅確保給付金の要件に当てまらず、他に借金があって家賃の支払いがどうして難しい場合には、債務整理を検討しましょう。
債務整理には、「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3つがあります。
以下では、それぞれの手続きについて詳しく解説します。
なお、債務整理について司法書士や弁護士などに依頼すると、窓口が司法書士や弁護士になるので、直接取り立てられなくなります。
悪質な取り立てに困ったら、まずは早めに専門家に相談するようにしましょう。
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2−3−1 自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立てることで借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
借金はなくなる分、一定以上の財産が処分されるというデメリットがあります。
お仕事をされていない方や、借金が高額になり他の債務整理では解決が難しい方に適しています。
2−3−2 個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てることで借金を1/5〜1/10程度に圧縮し、原則3年で完済する再生計画を立てる手続きです。
自己破産とは違い、財産が処分されることはありませんが、手続き後も借金の返済は続きます。
安定した収入があり、借金を減額することで返済できる方や、家など失いたくない財産がある方に適しています。
2−3−3 任意整理
任意整理とは、債権者と交渉することで将来発生する利息や遅延損害金をカットする手続きです。
任意整理は自己破産や個人再生とは違い、裁判所を通す手続きではありませんので、手続き期間も短い上に裁判所によって財産の処分がされることもないため、比較的リスクが少なく、手軽と言えます。
その分、借金の元金は減りませんので、他の手続きに比べて返済額の減額効果は薄いでしょう。
利息が高額で、毎月の負担が大きいという方には任意整理が適しています。
2−4 家賃が安いところに引っ越す
家賃の支払いが難しいのであれば、家賃の安いところへ引っ越すことも検討しましょう。
家賃は毎月必ず発生する固定費ですので、無理のない範囲の家賃に抑えるべきです。
以前は「家賃は月収の1/3が適正」と言われていましたが、リーマンショック以降、平均年収が下がった現在では、月収の20%〜25%が適正と言われています。
例えば、月収30万円の方でしたら、60,000円〜75,000円程度が適正といえます。
家賃というのは毎月固定でかかるものです。食費や娯楽費などは節約すればどうにか軽減することはできますが、家賃はそうもいきません。
生活をする上では、家賃以外にも水道光熱費や通信費、保険料など様々な固定費がかかります。収入に応じて固定費を圧縮していかなければ、生活がままならなくなるでしょう。
中でも負担の大きい家賃は、収入に適した金額に抑える必要があるのです。
とはいえ、これはあくまで目安です。自身の収支や住んでいる地域を鑑みて、よく検討するのがよいでしょう。
3章 家賃の支払いでお困りの方はグリーン司法書士法人にご相談下さい
家賃保証会社は、消費者金融や銀行のような貸金業者のように取り立てに関する規制が法律で定められていません。
そのため、勝手に家具家財を処分したり、鍵を取り替えて部屋に入れないようにしたりと、悪質な取り立てが行われるケースがあります。
上記のような取り立ては完全に違法なのですが、少しばかり強引な取り立てについては、直ちに違法とは言えず、警察も動いてくれないのが現実です。
もし、あまりにも取り立てが悪質で生活にも支障が出るようであれは業界団体や弁護士などに相談してみましょう。
一方、厳しい取り立ては家賃を滞納しているから発生するものですので、そもそも家賃の滞納について対処する必要があります。
国が提供している家賃を補償してくれる救済制度の利用や、他の借金を債務整理で解決する、家賃の安いところに引っ越すなどの対処を取りましょう。
もし、債務整理をご検討であれば、ぜひグリーン司法書士法人にご相談ください。
当事務所では、これまで多くの借金トラブルに対応してまいりました。
また、ご依頼いただきましたら直ちに受任通知を家賃保証会社を含むすべての債権者に送付しますので、取り立てを止めることができます。
初回相談は無料です。オンラインでのご相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。
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よくあるご質問
- 家賃保証会社の取り立ては違法ですか?
- 家賃保証会社には取り立て内容を規制する法律がありません。
そのため、しばしば家賃保証会社が厳しく悪質な取り立てを行うことがあります。
暴力や恐喝などをそもそも法律に触れるような行為は違法性がありますが、家具の処分などはグレーにあたります。
家賃保証会社の取り立てについて詳しくはコチラ
- 家賃を滞納するとどうなる?
- 家賃を滞納すると下記のリスクがあります。
・保証人に迷惑をかける
・契約解除で強制退去させられる
・信用情報に傷がつく
・時効の更新手続を取られる
・賃貸入居審査に通りにくくなる
・民事訴訟を起こされる
家賃滞納によるリスクについて詳しくはコチラ