債務整理は自分でできるがリスクも大きい!手順とポイントを解説

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
債務整理は自分でできるがリスクも大きい!手順とポイントを解説

この記事は約 25 分で読めます。

膨らんでしまった借金を減額したり、免除することができる債務整理。

債務整理の手続きを専門家へ依頼するには、専門家への費用がかかります。そのため、借金問題に陥ってしまいお金がない状態で専門家に費用を払うことに対して、抵抗を持っている方は少なくありません。

専門家に依頼するよりも、自分で債務整理の手続きをしたほうが得するのではと考えるかもしれません。

しかし、専門家と比較して知識と経験が足りないことから、手続きを進めるのに時間がかかってしまったり、債務者に不利な結果だったにもかかわらず反論の仕方が分からずに和解させられたりするケースが多いです。

この記事では、債務整理を自分で行う場合の手順や注意点と気になる費用について解説いたします。

自分でする場合のメリットとデメリットを比較して、どちらが自分に向いているか比較してみましょう。

1章 債務整理を自分でしても問題はない

債務整理は専門家だけができる手続きと思いがちですが、実は自分でしても問題がありません。例え自分で手続きを進めたとしても、法律上何の問題もないのです。

しかし、債務整理は、債権者や裁判所と複雑な法律の知識を持った上でやり取りをしなければいけません。

また、債権者や裁判所との連絡は平日の日中でないとできません。さらに、書類の準備なども自分で行う必要があるため手間と時間がかかってしまいます。

そのため、自分で債務整理をすること自体は禁止されていないため可能ですが、実際に問題なく手続きを進めるには困難をともなうでしょう。

次章では、債務整理の種類と自分で行う場合の手順などを解説します。

2章 債務整理を自分でする場合どんなことをする?

債務整理を自分で進める場合、専門家に払う費用がカットできるメリットもあります。

そのため、難しいといわれていたとしても、まずは自分でチャレンジしたいという方もいるのではないでしょうか。

では、債務整理を自分でするとなると、どのようなことをしなければいけないのかを債務整理の種類別に見ていきましょう。

2-1 任意整理

任意整理とは、債権者と交渉して借金の利息や遅延損害金などを減免してもらい、月々の支払いを無理のない額にしてもらう手続きのことです。

自分で任意整理の手続きをする場合の流れは下記になります。

  1. 債権者に取引履歴の開示請求
  2. 引き直し計算
  3. 借入先と交渉
  4. 和解書の作成
  5. 和解に基づく返済

では、任意整理ではどのようなことをするのか見ていきましょう。

2-1-1 債権者に取引履歴の開示請求

開示請求とは、債権者との取引について、最初から現在までの借入の履歴をまとめた書類のことです。

過去の借入や返済の日付、金額が分からないと、利息を含めた借金の総額が分からないため、取引履歴で確認する必要があります。

取引履歴は、債権者に直接電話をして取り寄せてもらいましょう。平均的に1週間〜10日間程度で手に入りますが、なかには1ヶ月以上かかるところもあります。

そのため、取引履歴の入手だけでも時間がかかるケースがあります。

2-1-2 引き直し計算

任意整理を行う際に、過払い金が発生している可能性がある場合は、引き直し計算を行います。

引き直し計算とは、債権者との過去の取引履歴をもとに、過去に払いすぎていた利息を計算し直して、本来返済すべき借金額を算出することです。

取引履歴を確認しながらエクセルなどのツールを使えば自分でできますが、正確な計算が求められるため、経験がないと時間がかかってしまう可能性があります。

2-1-3 借入先と交渉

引き直し計算が終わったら、いよいよ借入先と交渉を行います。

具体的には利息や遅延損害金のカット、分割払いを求める交渉が一般的です。

ただし、どう交渉すればよいのか分からず、有耶無耶にされてしまったり、専門家ではないからと相手にされないケースも少なくありません。

2-1-4 和解書の作成

交渉が上手くいったら、和解書を作成します。

和解書とは、交渉後の借金の総額や支払いに関する取り決めがまとめられた書類のことです。

交渉後にトラブルにならないように、お互い相違がないかを確認するために作成されます。

和解書の作成は、専門家であれば1時間もあれば完了しますが、自分でする場合は書き方を調べる必要があるため、ここでも時間がかかる可能性があるでしょう。

和解書が完成したら、債権者に送付して無事に認められたら和解成立です。

2-1-5 和解に基づく返済

和解後は、和解書に基づいた返済をしましょう。

ここで、和解書の内容通りに返済できないと、再度の和解交渉をしなければいけません。

再度の和解を断られると破産手続きも視野に入るため、和解書の内容は必ず守りましょう。

2-2 過払い金の返還請求

過払い金の請求は、払いすぎていた利息を返金してもらう手続きのことです。

過払い金とは、法律の上限を超えた金利を払うことによって発生したお金のことで、2010年以前に借入した借金が該当します。

2010年に出資法が改正される前は、利息制限法を超える利率で貸付を行っていた金融機関が多く、本来支払う必要がない利息を払っていた債務者がほとんどでした。

利息制限法の超過になっていた利息は取り戻すことができるため、過払い金として返還請求ができるのです。

自分で過払い金の返還請求をする場合の流れは下記になります。

  1. 債権者に取引履歴の開示請求
  2. 引き直し計算
  3. 過払い金の返還を請求
  4. 借入先と交渉
  5. 和解に基づく返還

過払い金は、いくらお金が返還されるかがポイントになってきます。

では、過払い金返還請求ではどのようなことをするのか見ていきましょう。

2-2-1 債権者に取引履歴の開示請求

任意整理と同じく、最初から現在までの借入の履歴をまとめた取引履歴を開示請求しましょう。

いつ頃に借入をしたのか、利息をいくら払っていたのかが分からないと、過払い金の請求ができないため、取引履歴で確認する必要があります。

2-2-2 引き直し計算

実際に、過払い金がいくら発生するのかを引き直し計算をして算出していきます。

計算そのものはエクセルなどのツールで可能ですが、過払い金として請求できる金額を正確に計算する必要があるため、確実な作業が求められます。

もし計算が間違っていた場合、本来よりも少ない金額で返還されるおそれがあるでしょう。

また、途中で複数の契約が発生した場合や途中で完済している場合などは、適切な計算が必要になります。

2-2-3 過払い金の返還を請求

引き直し計算で過払い金の発生を確認したら、過払い金返還請求書を作成して、債権者に過払い金の返還を請求しましょう。

過払い金返還請求書には、請求日時や貸金業者名、計算した過払い金の金額などを記入します。

過払い金返還請求書を作成したら、過払い金の計算の内訳をセットにして内容証明郵便にて貸金業者に送付しましょう。

2-2-4 借入先と交渉

債権者から返答が来たら、借入先と交渉をしていきます。

ここで、専門家ではないからと返還に応じなかったり、個人からの請求だといって、なにかしらの理由をつけて金額を少なく提示してくる可能性もあるので注意しましょう。

債権者の提案内容を鵜呑みにしないためにも、確実に正しい引き直しを行う必要があります。

2-2-5 和解に基づく返還

返還交渉が成立して和解した場合は、指定口座に和解した金額の過払い金が入金されます。

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2-3 個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てることで、借金を大幅に減額して3年で完済を目指す手続きのことです。

個人再生は、任意整理と異なり裁判所へ出向いて手続きをしなくてはいけないため、より手続きが複雑になります。

自分で個人再生の手続きをする場合の流れは下記になります。

  1. 債権調査:現状いくら借金があるのかを確認する
  2. 必要書類の収集:個人再生の手続きに必要な書類を集める
  3. 申立書作成:裁判所に提出する書面を作成する
  4. 個人再生の申立て:裁判所に申立書と必要書類を提出する
  5. 個人再生の開始決定:裁判所による審査が行われる
  6. 債権届出・異議申述:債権者に借金の額があっているかを確認した上で債権届出が行われる
  7. 再生計画案作成・提出:借金をどのくらい減額するか、残りを何年分割で払うかなどを書面で作成する
  8. 裁判所からの書類・返済スケジュールの確認:裁判所の審査を経て債権者のチェックを受ける
  9. 再生計画に従って返済:再生計画に従って返済が始まる

では、個人再生ではどのようなことをするのか見ていきましょう。

2-3-1 債権調査

任意整理や過払い金の請求と同じく、現状いくら借金があるのかを確認するために債権者に取引履歴の開示請求を行います。

個人再生では、全ての借金を減額するため、各債権者に開示請求しましょう。

2-3-2 必要書類の収集

個人再生の手続きをするのに必要な書類を集めましょう。

書類の例として、住民票や住居使用許可書、源泉徴収票や給与明細、水道光熱費・通信費の領収書、そしてすべての預金通帳の写しなど家計収支に関する書類や財産に関するに書類などが挙げられます。そのほか、車や積立金などの財産がある場合は車検証や積立額証明書など財産に応じた書類も集めなければいけません。

さらに、持ち家がある場合は、ローンの契約書や保証機関との契約書なども追加で集めましょう。

ここで紹介した書類はあくまで一例です。多くの書類を集めるだけではなく、期間の指定がある書類もあるので、集める際は一気に揃えることが重要です。

2-3-3 申立書作成

必要な書類が集まったら申立書を作成します。

申立書は、個人再生をするために裁判所に提出する書面のことです。

申立書には、申立に至った経緯を説明する作文や財産を一覧化した財産目録、個人再生をすることで返済の目処が立つことを証明するための家計収支表などの作成が必要となります。

2-3-4 個人再生の申立て

期限が有効な必要書類と申立書を作成したら、裁判所に提出して個人再生の申立てをします。

2-3-5 個人再生の開始決定

個人再生の申立てをしたら、裁判所で書類内容に問題がないか審査が行われます。

ここで、書類に修正や不備がある場合は、修正をしなければいけません。専門家が提出したとしても、相当数の修正が来るケースも多く、債務整理のプロでさえも修正するのに時間と手間がかかるほどです。

当然、自分で個人再生をするのであれば一人で修正をしなければいけません。もちろん、その間に書類の有効期限が切れたら取り直しが必要になるので注意しましょう。

2-3-6 債権届出・異議申述

無事に書類の審査に通ると、個人再生の手続きが始まります。

申立書をベースに、まずは債権者に借金の額があっているかを確認した上で債権届出がされます。

債権者が届け出た借金の額が間違っている場合は、異議申述を行うことも可能です。問題なければ、借金の総額が確定します。

2-3-7 再生計画案作成・提出

確定した借金の額をもとに、再生計画案を作成して提出します。

個人再生の手続きによって借金をどのくらい減額するか、残りを何年分割で払うかなどを書面で作成しましょう。

裁判所のページから各地の裁判所の申立て等で使う書式例が掲載されているため、参考に作成するのがおすすめです。
個人再生の書式についてはWebで公開していない裁判所が多いので、公開されていなければ住所地を管轄する地方裁判所で確認するようにしましょう。

2-3-8 裁判所からの書類・返済スケジュールの確認

再生計画案を裁判所に提出したら、裁判所の審査を経て債権者のチェックを受けます(債権者のチェックが不要な手続きもあります)。

書類に不備がないか、返済スケジュールに問題がないかを確認して問題なければ裁判所から再生計画認可の決定となります。

2-3-9 再生計画に従って返済

認可決定から約1ヶ月後、再生計画に従って返済が始まります。

再生計画通りに、必ず完済するようにしましょう。

手順を紹介した通り、個人再生は、債務整理の中でも最も手続きが複雑です。

実際に、日本弁護士連合会の2020年の調査結果ではありますが、自分で手続きを行った方の割合は0%と手続きを成功させた方は確認できなかったようです。

1年間で1人も自分で個人再生の手続きを成功させた方がいないことを踏まえると、専門家と一緒に手続きを進めるのがおすすめといえるでしょう。

2-4 自己破産

自己破産は、全ての債務が免除になる手続きです。

自己破産も、個人再生と同じく裁判所で手続きを行っていくため自分で手続きを行うのは大変といえるでしょう。

自分で自己破産の手続きをする場合の流れは下記になります。

  1. 債権調査
  2. 必要書類の収集
  3. 自己破産の申立て・予納金の準備
  4. 自己破産の開始決定
  5. 管財人との面談
  6. 債権者集会への参加
  7. 免責審尋
  8. 免責の決定

2-4-1 債権調査

ほかの債務整理と同じく、債権者に取引履歴の開示請求を行っていきます。

自己破産は、全ての借金を免除にするため、必ず各債権者に開示請求しましょう。

2-4-2 必要書類の収集

自己破産の手続きをするのに必要な書類を集めましょう。

基本的には、個人再生と同じ手順で必要書類を収集していきます。

2-4-3 自己破産の申立て・予納金の準備

必要な書類が集まったら申立書を作成します。

申立書のほかに、自己破産では陳述書の作成が必要です。

陳述書とは、簡単にいうと反省文のようなもので「なぜ借金をしてしまったのか」「なぜ自己破産をしなければいけなくなったのか」という経緯をまとめたものです。

また、自己破産は裁判所に納付する予納金が必要です。自己破産の手続きを自分でするとしても、裁判所へのお金はかかるため注意しましょう。

予納金は50万円程度必要となります。

2-4-3 自己破産の開始決定

自己破産の申立て後は、個人再生と同じく裁判所で書類内容に問題がないか審査が行われます。

当然、書類に修正や不備がある場合は、修正や書類の取り直しをしなければいけないため、申立てまでに時間と手間がかかることを覚えておきましょう。

なかには、この時点で生活するお金がなくて困っているケースも少なくないと思いますが、破産手続き開始決定がされないと、債権者からの取り立てはストップしないので注意が必要です。

2-4-3 管財人との面談

自己破産の手続きが開始されると、管財人との面談が行われます。

破産管財人とは、破産者が持っている財産を処分するなどでお金に変えて、各債権者に平等に配当を行う人のことです。
実際に財産がなくとも、個人での申立てをした場合には、調査のために管財人が付けられることがほとんどです。

面談では、申立書に沿って資産状況や家族構成、収支状況などが聞かれます。

ここで嘘をついてしまうと厳しい罰則の対象になり、破産ができないだけでなく「10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその両方」に処せられてしまう可能性もあるので必ず正直に答えましょう。

2-4-3 債権者集会への参加

債権者集会とは、破産管財人が担当裁判官や債権者に対して、破産に至った経緯や破産者の財産状況などを報告する集会のことです。

本来であれば、破産者の代理人として弁護士や司法書士も参加します。

しかし、自分で手続きを行うことから、破産者である自分と破産管財人、担当裁判官、債権者で開催されます。そのため、厳しい意見が出た場合は自分で説明しなくてはいけないので注意しましょう。

2-4-3 免責審尋

免責審尋とは、自己破産を認めてもよいか裁判所が判断するために行う面接のことです。

破産に至った経緯や、本人が反省しているかどうかなど総合的に見て、免責決定をするかどうかを決めます。

免責審尋では、破産者が集団面接の形式でいろいろな質問をされるので、嘘偽りなく正直に答えましょう。陳述書と免責審尋での回答が異なる場合は、裁判官に指摘される可能性が高いので注意が必要です。

2-4-3 免責の決定

裁判所が免責許可を決定すると、全ての債務が免除になります。

これで、自己破産の手続きは完了しますが、​自己破産も手続きが複雑なことから、​日本弁護士連合会の調査結果でも、2014年では2.66%、2017年では1.29%、2020年では0.73%と自分で手続きを行う方の割合が年々減っていることが分かりました。

破産はすべての借金を免除してもらう強力な手続きなので、年々裁判所の審査が厳しくなっています。それにともなって、専門家関与の必要性が高まっているといえるでしょう。

3章 債務整理を自分でする場合のデメリット

各債務整理の手続きの流れを解説してきましたが、債務整理の手続きは複雑だということが分かったのではないでしょうか。

債務整理を自分でする場合、手続きが複雑で進めるのが難しいだけでなく、さまざまなデメリットがあります。

では、ここからは債務整理を自分でする場合に考えられるデメリットについて見ていきましょう。

3-1 債権者や裁判所と自らやり取りする必要がある

債務整理を自分でする場合、本来であれば専門家が代わりに債権者や裁判所とやり取りするところを、自分でしなければいけません。

債権者の中には、債務者自らが「借金を減額してほしい」と交渉することに対して、感情的になるケースも少なくありません。こういったやり取りを続けていくと、連絡をすることすらストレスになる可能性もあるでしょう。

債権者は、当然ながら自分だけではなく、今まで数多くの債務整理への対応を行っています。

債務整理の知識と経験に長けていることから、同等の知識経験がなければ、対等な立場で交渉するのは困難といえるでしょう。

個人再生や自己破産の場合は債権者だけではなく、裁判所とのやり取りもあります。必要な書類を提出したり、逆に必要な書類を取り寄せたりと準備に時間がかかります。

通常、人生で何度も債務整理に関わることはないので、ほとんどの方にとって難しい手続きだといえるでしょう。

さらに、裁判所とは法律にしたがって、期限のあるやりとりを繰り返す必要があります。準備をしておかないと期限に間に合わずにやり直しとなってしまうため注意が必要です。

また、裁判所と債権者の法務部は平日しかやっていないため、休日に時間をかけて手続きを進めることができません。平日に働いている場合は有給を取得して、期限に間に合わせるように動かなくてはいけないのもデメリットといえるでしょう。

3-2 自分で債務を計算しなければいけない

債務整理を検討するほど借金が膨らんでいる場合、どの会社からいくら借りていたのか把握し切れていないという方も少なくありません。

本来であれば、借入した債権会社に対して専門家が書類を取り寄せて債務を把握します。

しかし、自分で債務整理の手続きを行う場合、自分で債権会社に連絡をして書類を取り寄せて債務の総額を計算しなくてはいけません。

もし、債務整理の手続き中に過払い金が発生することが発覚した場合は、過払い金の引き直し計算も自分でしなくてはいけません。

当然、間違えた場合は債務整理の進捗が遅れるため、その分手続き完了までの道のりが遠のいてしまいます。

こういった手間がかかるのは、自分で債務整理をするデメリットといえます。

3-3 自分で書類や資料を作成しなければいけない

債務整理を自分で行う場合、書類や資料作成は自分で行う必要があります。

当たり前ですが、専門家をつけなければ、費用が節約できる一方で、専門家のサポートも受けられないからです。

債務整理に必要な書類は、ごく一部を挙げるだけでも、申立書、陳述書、債権者一覧表、財産目録および収入や支出に関する証明書などがあります。

申立書や陳述書と聞くと、何の書類かよく分からないという方も少なくありません。こういった聞き慣れない書類の準備も自分でしなくてはいけないので注意しましょう。

さらに、個人再生や自己破産で家や車など財産になるものを債権者に分配する場合、不動産の登記事項証明書などが必要になってきます。保険に加入しているのであれば、保険解約返戻金証明書なども提出が必要です。

債権者や裁判所の書類だけではなく、さまざまな所から書類を取り寄せて提出できるように作成するため、手間と時間が非常にかかってしまいます。

なかには、書類に有効期限があるため、ほかの書類の取り寄せや資料作成に手間取り時間がかかってしまうと、期限切れで使えなくなる場合もあるので注意しましょう。

期限切れになった書類は、当然ながら有効な書類として認めれないため、再度取り寄せる必要があります。

3-4 手続き中も督促や取り立てが続く

司法書士や弁護士から受任通知が送られると取り立てがストップしますが、債務者が自分で債務整理を行う場合は、取り立てが続くので注意しましょう。

司法書士や弁護士だと取り立てが止まる理由は、貸金業法の規定と銀行の自主規制があるからです。

専門家に依頼をして借金問題の解決に積極的に取り組む債務者の生活の平穏と、債務整理の手続きを円滑に行うために取り立てをストップします。

債務者が「債務整理をする」と報告するだけでは取り立てはストップしないのです。しかし、自分で債務整理をする場合でも、手続きが終わるまでずっと取り立てが続くわけではありません。

個人再生や自己破産の場合は、裁判所での手続きが開始決定されると、債務整理が始まったとみなされてようやく取り立てがストップします。

開始決定前に行う、手続きの準備期間は取り立てに遭ってしまうため注意しましょう。

また、自己破産の場合は予納金として裁判所におよそ50万円の費用が必ずかかります。

そのため、途中で裁判されて給与差押えを受けた場合や、お金を差押えされた場合は費用を貯められない可能性があるのでこちらも踏まえた上での準備が必要です。

3-5 専門家に依頼した場合と同じ結果が得られない可能性がある

司法書士や弁護士は、数多くのケースを担当して債務整理のプロです。当然、さまざまな債権者との交渉を行ってきているので希望が通るかどうかの加減も把握しています。

また、専門家から受任通知が送られると、直接取り立てをストップしないといけないので、債権者が債務整理に協力的になります。

債務整理の手続きが終わらないと、残りの借金の返済が再開しないため、債権者も協力せざるを得ないのです。

もし、専門家の手を借りずに自分で手続きをする場合、取り立てがストップしないなか、未経験で知識がない自分ひとりで全て進めなくてはいけません。

そのため、素人だと思って協力的にならずに、足元を見る債権者も少なくないのです。

自分のケースでの和解の条件や相場が分からずに、相手の提案をそのまま鵜呑みにして損をしてしまったケースはよくあります。

例え、専門家に払う費用がカットできたとしても、債権者との交渉が希望通りに進まずに結果的に損をしているケースのほうが多いのです。

3-6 債権者が相手にしてくれない可能性がある

専門家ではなく、債務者自らが交渉の場に立つことで、そもそも債権者が相手にしてくれないケースもあります。

例えば、スマホの料金を数ヶ月滞納していて、任意整理で利息や遅延損害金をカットしたい場合、顧客として連絡できる窓口はコールセンターしかない場合が多いです。

債務整理などの相談ができる専門家専用の窓口と顧客用の窓口は異なります。仮に、コールセンターに債務整理を行う旨を伝えたとしても対応できないことがほとんどでしょう。

最近では、業務の効率化から自動音声での対応が増えています。マニュアル通りの対応をされてしまい、どう連絡をしたら良いのか分からずに、結局手続きに行き詰まってしまう可能性があります。

4章 債務整理を自分でやると費用を抑えられるのは本当?

債務整理を自分でやるとなると、専門家に払う費用は抑えることができます。しかし、手続きが終わって結果を見てみると、さほど得にならないケースがほとんどです。

それどころか、最初から専門家に依頼したほうが手続き完了までの期間が早く、希望通りの交渉ができた可能性が高いでしょう。

専門家に払う費用は抑えられても、他のところで損をしてしまうため、自分で債務整理をするのはおすすめできません。

こちらを踏まえて、4章では債務整理を専門家に依頼したほうがよい理由を解説いたします。

4-1 専門家のほうが有利な条件で和解できる可能性が高い

1つ目は、専門家のほうが有利な条件で和解できる可能性が高いことが挙げられます。なぜなら、取り立てがストップすることで、借金の返済も止まることから、債務整理を進めないと回収が困難になるからです。

任意整理では、債務整理を行なったとしても、借金を減額して完済しなくてはいけません。

例えば、借金の総額が100万円で金利が15%、月々の支払いが2万5,000円だった場合、完済までにかかる利息は40万円ほどになります。

この利息をカットする交渉を行った結果、専門家では全額カットできたところ、自分で交渉してカットされなかった場合は40万円の損になってしまいます。総額が40万円違えば、月々の支払額も変わってくるでしょう。

もちろん、専門家への費用を惜しんで任意整理自体をしなかった場合、どんどん利息が膨らんで返済不能に陥る可能性もあるでしょう。

専門家の費用がかかったとしても、知識と経験が豊富な専門家に依頼するほうが、自分で交渉するより有利な結果になる可能性が高いです。

さらにグリーン司法書士法人では、相談料・着手金0円ということを考えると、相談だけでも受けてみるのがいいでしょう。

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4-2 自分でやるよりも過払い金の返還が増額される場合も

2つ目は、自分でやるよりも過払い金の返還が増額される可能性が高いことが挙げられます。専門家は、知識経験が豊富なことに加え、多く取り返すほど成功報酬がもらえることになるので、回収技術だけでなく、回収に対する意欲も高いといえるからです。

過払い金は、専門家によっても回収金額が異なるほど交渉技術が重要です。また、注意したいのが、過払い金の算出された額が100%回収できるわけではありません。

過払い金について裁判で争ったとしても、実際に希望通りの金額を回収できるとは限りません。

仮に、100万円の過払金が発生したケースで例えると、専門家に依頼して80%の返還が認められたら80万円が返還されます。そこから、返還額の22%が成功報酬だった場合、約18万円が引かれるため、手元には62万円が残ります。

一方で、個人で交渉した場合、50%の返還だったとします。成功報酬がない分、50万円がそのまま手元に入りますが、結果的には成功報酬を払ったとしても専門家に依頼したほうが多くもらえる結果となります。

債務整理のプロが過払い金の交渉をしたとしても、想定よりももらえないケースも少なくないため、自分で交渉するとなると、より少なくなる可能性が高いでしょう。

中には、判決に不服がある債権者が上級裁判所にやり直しを申し立てたり、時効の成立を狙ってきたりと根負けさせようとするケースもあります。

長い時間戦って、仮に専門家に近い割合で回収できたとしても、手間と時間を考えると決して得とは言い難いでしょう。

時間をかけた割に、損をしてしまったということがないように最初から専門家に依頼するのをおすすめします。

4-3 管財人の費用がかかる

個人で自己破産を申し立てると、管財人が付けられ、50万円程度の管財人費用がかかることがほとんどです。
なぜなら、専門家が関与していないので、申告すべき財産を失念していたり、調査が不十分であったりする可能性が高いからです。

反面、専門家が関与した自己破産申し立ての場合、管財人を付けない「同時廃止」という手続きで完了できる可能性があります。

この場合、管財人が付かないので、管財人の費用もかかりません。
また、管財人が付く場合でも、申立て前に専門家が調査しているということから、費用が安くなることもあります。

したがって、自己破産においては専門家に依頼すると、手間を省けるだけでなく費用も安くなる可能性があります。

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5章 債務整理は専門家に依頼する方が結果的に得!

債務整理の手続きを自分でするイメージはつきましたでしょうか。

債務整理は、自分でもできますが、専門家に依頼するほうが結果的に得するケースがほとんどです。

専門家に払う費用を抑えられたとしても、債権者に払う総額が増えたり、回収できる金額が減ったりとデメリットが上回るといえます。

手間がかかった上に結局損をしてしまうのでは、時間もお金ももったいないですよね。

多額の借金の苦しみから早く解放されるためにも、債務整理は専門家に依頼するのを強くおすすめします。

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よくあるご質問

任意整理は自分でできる?
債務整理は専門家だけができる手続きと思いがちですが、実は自分でしても問題がありません。例え自分で手続きを進めたとしても、法律上何の問題もないのです。
ただし、自分で債務整理をすると失敗する恐れもあるので、専門家に依頼した方が確実です。
任意整理は家族に内緒でできる?
任意整理は裁判所を通さずに行うので、家族・会社にバレるリスクの高い借り入れを避ければ、バレず手続きを進めることも可能です。
任意整理後の信用情報機関の登録期間はどれくらいですか?
任意整理後に信用情報機関から事故情報が抹消されるのは、完済後から5年経過したタイミングです。
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