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「離婚した夫が死亡したと知らせを聞いたが、どうやら借金があったようでどうすれば良いのだろう…」
離婚したとはいえ、過去に夫婦だった自分に借金が関わってくるのではないかと心配で仕方がないことでしょう。
結論から言うと、元夫に借金があったとしても離婚をしていれば原則相続することにはならないのでご安心ください。
しかし、一部例外として離婚した夫が死亡した場合に借金を肩代わりさせられるケースもあるので注意が必要です。
この記事では、離婚した夫の死亡後の借金の対処法について解説いたします。
離婚した夫に借金があることを聞かされ、お困りの方はぜひご参考にしてください。
目次 ▼
1章 離婚した夫が死亡した場合の借金は原則相続しない
この記事に辿り着いた方が、一番心配しているポイントは「自分が元夫の借金を払う羽目になるのかどうか」ではないでしょうか。
ですが、離婚した夫が死亡した後に借金があった場合でも、原則は元妻である自分に借金が降りかかってくることはないのでご安心ください。
もし消費者金融などから「元旦那さんが死亡したので代わりに払ってください」と連絡が来ても支払う必要はありません。
しかし、一部例外として離婚した夫の死亡後の借金を支払う必要があるので注意しましょう。例外のケースについては2章で詳しく解説します。
1-1 離婚した時点で離婚した時点で相続権がなくなる
誰が相続人になるかは法律で決められており、配偶者がいる場合は第一優先で相続の対象となります。
つまり、離婚しなかった場合は配偶者の自分は常に相続人となり、一緒に分け合う相手として子、親、きょうだいの順で続きます。
しかし、離婚した時点は相続権がなくなるので、例え、離婚後も仲が良かったとしても原則は相続することができないので注意しましょう。
2章 離婚した夫の死亡後の借金を支払わなければいけないケース
離婚した夫が死亡し、借金が発覚したとしても離婚しているので、相続人にならず本人の借金は支払う必要がありません。
しかし例外として、離婚した夫の死亡後の借金を支払わなければいけないケースもあります。
この章では、自分に借金が降りかかってくるケースを解説いたします。
2-1 連帯保証人になっているケース
1つ目は、連帯保証人になっているケースです。
連帯保証人とは、お金を借りた人と同等の責任(返済義務)を負うことを約束した人のことです。
つまり、契約をした人元夫が50万借金した場合、もしお金を借りた人が支払いできなくなったら代わりに連帯保証人になった人が支払うことになります。
もし、死亡した元夫の借金やローンの連帯保証人があなただった場合は、死亡した以上借金を返済することができないためあなたに請求が来てしまいます。
残念ながら、連帯保証人に来た請求の支払い拒否はほぼ不可能です。連帯保証人になるということは、自分が借金したのと同じです。
「亡くなった元夫の借金を払うなんて急に言われても…」と思うかもしれませんが、連帯保証人になってしまった以上は逃れることはできません。このまま無視をすると自分が差し押さえになるので注意しましょう。
2-2 遺言書が残っているケース
2つ目は、遺言書に相続して欲しい人の名前が書かれているケースです。
もし、遺言書に自分の名前が書かれていて「財産を半分あげる」など「割合」で遺産を指定されている場合には、借金があったとしても相続しなければいけない可能性があるので注意しましょう。
ただし、離婚前など今までと関係や仲が異なっていた時期に書いたものなど、明らかに状況が変わっていて新しい遺言が作られている場合もあるので、遺言書が出てきたら弁護士や司法書士などの専門家に相談して一緒に進めることをおすすめします。
3章 子どもは親権者関係なく相続人になるので注意!
元妻である自分は、連帯保証人になっていたり遺言書が出てきたりしない限りは、原則借金を相続する必要はありません。
しかし、ここで注意したいのが離婚したとしても子どもは親権者関係なく相続人になることです。
もし自分と元夫の間に子どもがいる場合は、離婚したとしても相続の対象になるので借金が降りかかってきます。
親としては、子どもに借金を背負わすなんて絶対に避けたいことでしょう。そういったケースの対処法は次の4章で解説するので続けてご確認ください。
3-1 親の戸籍から抜かれても相続人になる
「もう離婚したし子どもの親権はこっちにあるんだから大丈夫では?」と思うかもしれませんが、どちらに親権があったとしても相続人になってしまいます。
また、親の戸籍から抜かれている状態や、子どもが結婚して相手の籍に入ったとしても血縁者である以上は支払うことになります。
離婚した元夫の相続人である限りは逃れられないので注意しましょう。
3-2 代襲相続によっても相続人になる
また、借金の相続は代襲相続によっても相続人になります。
代襲相続とは、本来相続人となる相手が死亡していた場合に、その相続人の代わりに相続する人のことです。
例えば、相続の対象になっている子どもや親、兄弟姉妹などが亡くなっているケースです。(※両親ともにが先に亡くなっている場合、祖父母が相続人となりますが、正確には代襲相続ではありません。)
そういったケースは、孫や祖父母、甥・姪などが借金を相続することになるので念の為に覚えておくと良いでしょう。
4章 借金が降りかかってきた場合の対処法
もし、自分や自分の子どもの身に借金が降りかかってきた場合、借金を肩代わりして支払うこともできますがなるべく避けたいものですよね。
この章では、借金が降りかかってきた場合の対処法を解説いたします。
4-1 相続放棄の手続きをする
もし、離婚した夫が死亡して借金を相続することになった場合、相続放棄をするのが最も現実的な方法と考えられます。
相続放棄とは「全ての遺産を相続しません」と相続権を放棄する手続きのことです。
ただし、財産・負債に関わらず全ての遺産を放棄することになるので、相続放棄をする際は慎重に判断する必要があります。
相続放棄をしても「連帯保証人」の責任は消えないので、注意が必要です。
4-2 相続を検討するなら調査をしよう
ここで注意したいのが、借金があるからといってすぐに相続放棄をするのはおすすめしません。
もし借金を相殺できるほどの財産が残っていた場合は、最終的に相続した方が得なケースもあるからです。
借金を遺産の一部で払った上で、財産が残っていたら相続放棄するのはもったいないです。そのため、相続放棄するにせよ相続するにせよまずは死亡した夫の遺産を調査してみましょう。
もし、財産があった場合は相続してしまうのも一つの手です。
ただし、離婚した夫が再婚し、自分の子どもと再婚相手の子どもがいた場合は注意が必要です。
原則は自分の子どもと再婚相手、そして再婚相手の子どもが分け合う形になりますが、財産の分け前からトラブルになるケースが非常に多いです。
相続するか、放棄するかの選択には、3ヶ月の期限があります。トラブルになってしまうとすぐに期間が経過してしまいます。
亡くなった夫の借金については、まず専門家に相談することをおすすめします。
5章 連帯保証人になっている場合は支払い義務がある
2章の通り、離婚した夫の死亡後に連帯保証人になっている場合は、支払い義務が発生するので注意しましょう。
連帯保証人になってしまった以上は、夫と離婚した場合もそうでない場合も必ず支払わければいけません。極端な話、全くの赤の他人だったとしても連帯保証人になった以上は支払い義務があるのです。
何となく頼まれたから連帯保証人になる方もいますが、金融系のドラマや漫画でも、連帯保証人が酷い目に遭わされる話は必ず登場するほど連帯保証人は被害を受けやすいポジションなんです。
もしこういった事態が起こってしまったら、関係のない自分が借金を背負う羽目になります。例え、ギャンブルや浪費、異性関係で使ったとしても自分が払わなければいけません。
離婚した元夫の借金に人生を狂わされてしまうのではたまったものではありませんが、連帯保証人とはそれだけ効力の強いものです。
死亡した元夫の連帯保証人となっていたという場合は、債務整理をおすすめします。債務整理の詳細は次の章で説明します。
5-1 払えない場合は債務整理を検討しよう
もし連帯保証人になっていた借金の額があまりにも高額な場合は、債務整理を検討しましょう。
債務整理は、抱えている借金の利息をカットしたり借金そのものの額を減らすことができる手続きです。
債務整理は3種類の手続きがあるので、借金の額や経済状況に合わせて選びましょう。
債務整理の種類 | 特徴 |
---|---|
任意整理 | ・利息や遅延損害金など借金の元金以外を減額できる ・何年も支払い続けている借金におすすめ |
個人再生 | ・借金の元金を大幅に減額できる ・ギャンブルや浪費が原因の借金におすすめ |
自己破産 | ・借金の返済義務がなくなり全額免除される ・借金の額が大きすぎる場合や支払い能力がない場合におすすめ |
自分はどの手続きが向いているかわからないという方は、ぜひグリーン司法書士法人にお問い合わせください。
各債務整理のメリット・デメリットについては、以下の記事をご参考にしてください。
6章 離婚した夫の死亡後に借金が発覚しても慌てずに対処しよう
離婚した夫の死亡後に残った借金を払うことになる可能性があるケースは「連帯保証人になっていたか」「効力のある遺言書が存在しているか」の2つが鍵になります。
もし離婚した夫の死亡後に借金が発覚しても、慌てずに対処することが大切です。
連帯保証人になっていた借金が発覚したり、相続することが決まっている場合は、早めの借金問題を解決するようにしましょう。このままだと、またとにかく早めの行動をおすすめします。
もし、借金でお困りでしたらぜひお気軽にお問い合わせください。
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よくあるご質問
- 死んだ人の借金は誰が払う?
- 死んだ人の借金は相続人が支払います。
離婚した元配偶者は相続人になりませんが、子供は相続人になるのでご注意ください
死んだ人の借金について詳しくはコチラ