取り立て屋は怖い存在ばかりではない!借金解決に向けた対処法を伝授

司法書士渡邊優太

監修者:グリーン司法書士法人   渡邊優太
【所属】大阪司法書士会 登録番号大阪第4454号 / 大阪府行政書士会所属 会員番号第17260997号 【保有資格】司法書士・行政書士

借金返済の知識

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「取り立て屋が家に来て家族に借金がバレないか心配」「何度もかかってくる督促の電話をどうにかしたい」このようなお悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。借金の返済を滞納していると、金融機関から電話がかかってきます。連絡が届いているタイミングの対応を誤ると、給与や財産を差し押さえられたり、支払う金額が増えたりするリスクがあります。

そこで本記事では、取り立て屋の概要や対応しないことへのリスク、正しい対処法を解説します。取り立て屋からの連絡への適切な対応を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

1章 取り立て屋とは?種類ごとに解説

取り立て屋とは、借金を滞納している債務者に対して支払いを催促する仕事をしている人のことです。一括りに取り立て屋と言っても、連絡してきている相手の属性は異なります。

一般的に思い浮かぶのは銀行やクレジットカード会社の担当者ですが、その他にもさまざまな存在が考えられます。ここでは取り立て屋の種類を解説しているので、連絡相手が誰なのか気になる方は確認してください。

1-1 貸金業者などの担当者

消費者金融やクレジットカード会社のような貸金業者、銀行や信用金庫の担当者は滞納している債務者に対して取り立ての連絡をします。返済日に口座残高が不足している場合は、電話やメールで連絡が届きます。

「自宅や勤務先に訪問して来たらどうしよう」と考えている方がいるかもしれませんが、基本的にその心配は不要です。法律や金融機関のルールによって、自宅や勤務先へ訪問する際の厳しい取り決めがあるからです。

また、返済できない人のもとへ訪問してもお金を回収できるわけではないため、金融機関にとっては何の利益もありません。これらの理由から、基本的に督促の連絡は電話やメールが多くなっています。

1-2 債権回収会社

債権回収会社とは、法律によって債権の回収を許可されている業者のことです。消費者金融やクレジットカード会社の借金を滞納し続けた場合、債権者である貸金業者が債権回収会社に依頼するケースがあります。

債権回収業者は法務省から認可を受けて運営しており、勤務先への訪問や強迫行為といった違法な取り立ては行いません。ただし、債権回収業者を名乗る違法業者による被害が増加し、法務省から注意勧告が出ています。債権回収業者を名乗る業者から連絡が届いた際は、認可を受けているかどうかを法務省のホームページで確認しましょう。

1-3 弁護士・司法書士

債権回収業者ではなく、弁護士や司法書士に債権の回収を依頼する貸金業者もいます。弁護士や司法書士も法律で取り立て行為が認められており、法律に従って手続きを進めていきます。

弁護士や司法書士とのやり取りは文書や電話で行うため、基本的に自宅や職場へいきなり訪問することはありません。ただし、返済できる可能性が低いと判断した場合、裁判や強制執行の手続きが進められます。

1-4 闇金の取り立て屋

ドラマや映画で目にするような取り立てを行っているのは、闇金の取り立て屋です。法外な金利で営業しているため、取り立ても法律に反する行為でしています。「返済するまで家から帰らない」「近隣住民に言いふらす」といった行為をするのは法律違反なので、闇金の取り立て屋と考えて良いでしょう。

最近はトラブルに発展するのを避けて大勢で自宅に訪問したり、暴力行為を働いたりするケースは減っていますが、それでも全くないわけではありません。闇金を利用している事実を相談したくない気持ちもわかりますが、事態の悪化を防ぐためには速やかに警察に相談しましょう。

2章 取り立て屋からの連絡に対応しないと起こること

「取り立て屋からの連絡が怖くて電話に出られていない」という方もいるでしょう。しかし、取り立て屋からの連絡に正しく対応していないと、状況が悪化する恐れがあります。ここでは取り立て屋からの連絡に対応しないと起こることを説明しているので、気になる方はぜひチェックしてください。

2-1 遅延損害金によって負担額が大きくなる

取り立て屋からの連絡に対応しないまま借金を滞納し続けていると、遅延損害金が上乗せされて返済総額が大きくなります。遅延損害金とは、債務者が返済期限を守れなかった場合に支払う必要がある金銭のことです。契約時に遅延損害金の料率が設定されており、延滞した期間に応じて金額は変動します。

例えば50万円の借金(遅延損害金の利率年20%)を抱えている方が半年間返済しなかった場合、5万円の遅延損害金が発生します。返済が遅れるほど支払う遅延損害金が大きくなることを知っておきましょう。

遅延損害金についてはこちらの記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

2-2 家族や職場の人に借金問題を知られる

取り立て屋からの連絡に対応しないまま放置していると、債権者が自宅に訪問したり、会社に督促の電話が届いたりする可能性があります。

どちらの行為も法律で厳しく制限されていますが、数ヵ月にわたって連絡が取れないとなるとやむを得ない正当な行為とみなされるでしょう。そのため、家族や職場の人に借金問題を知られる可能性があります。

借金がバレるかどうかについてはこちらの記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

2-3 信用情報に事故情報が記録される

取り立て屋からの連絡に対応しないまま2~3ヵ月以上にわたって延滞すると、信用情報に事故情報として記録されます。信用情報にはローンやクレジットカードの利用実績が記録されており、金融機関が審査の判断材料として活用しています。

事故情報の記録はいわゆるブラックリストに登録されることを意味し、5年程度はクレジットカードやローンの審査を通過する可能性が非常に低いです。

2-4 給与や財産が差し押さえられる

連絡に対応しない債務者は返済する意思がないと判断し、債権者が裁判を起こすケースがあります。裁判所からの通知を無視したままだと債権者の主張がそのまま認められ、給与や財産が差し押さえられてしまいます。差押えの対象となる財産は以下の通りです。

  • 66万円を上回る現金
  • 株式
  • 不動産
  • 貴金属

一定以上の価値があると判断されるものは差し押さえられてしまいます。また、差押えの対象となる給与は、額面から税金や社会保険料を差し引いた手取りの金額です。取り立て屋と裁判所からの連絡に対応しないと、多くの財産を失うことになります。

3章 取り立て屋への正しい対処法

「取り立て屋の連絡に対応すべきなのはわかったが、どのように対処すべきなのか教えてほしい」という方がいるのではないでしょうか。初動を誤ると返済総額が増加したり、完済にかかる期間が長くなったりするかもしれません。ここでは金融機関からの連絡にスムーズに対応できるように、取り立て屋への正しい対処法を説明します。

3-1 支払い期日を伝える

取り立て屋からの連絡が届いたら、返済が難しい場合でも支払える時期を伝えましょう。返済時期を伝えることにより、その日までは取り立て屋からの連絡は届かなくなります。

また、返済する意思があることがわかるため、自宅や勤務先への訪問や差押えに発展するリスクを軽減可能です。ただし、自ら設定した期限を過ぎると督促が再開されるうえに、取り立て屋からの信頼を損ないます。その場しのぎではなく、自身の状況を踏まえて正直に伝えましょう。

3-2 弁護士・司法書士に相談する

「借金の支払期日を伝えたい意思はあるが返済目途が立たない」「返済できない場合は差し押さえられるかないのか」と不安に思っている方がいるのではないでしょうか。借金を滞納して返済が難しい場合は、弁護士や司法書士への相談がおすすめです。

自己破産や個人再生、任意整理といった債務整理からあなたに合った方法を提案してくれます。手続きのサポートも行っているため、手続きをスムーズに実行可能です。

また、返済が遅くなって取り立てが来ている場合、時効を迎えている可能性があります。ただ、取り立て屋への対応によって時効がリセットされる恐れがあるため、安易に受け答えせず弁護士や司法書士を頼りましょう。

グリーン司法書士法人グループでは、相談者の返済状況や生活スタイルに応じて対応しています。無料相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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4章 支払いが厳しい場合は債務整理を検討

借金の支払いが厳しくなったら、以下の3種類の債務整理方法を検討しましょう。

  • 自己破産:借金を帳消しにする
  • 個人再生:裁判所から認めてもらえることによって借金額が20%程度に減る
  • 任意整理:借金の減額や利息・遅延損害金のカットを目的に債権者と交渉する

自己破産は借金が帳消しになる代わりに、持ち家や車、有価証券などの一定以上の価値がある財産は全て所有権を失います。個人再生は借金が少し残りますが、生命保険やローンを完済している車などの資産を引き続き所有可能です。

任意整理では利息や遅延損害金をカット、軽減してもらうことで返済総額と返済月額を減らすことができます。また、手続き対象の債権者を指定できるため、A社のカーローンを継続して車を保有し続けながらB社とだけ交渉することが可能です。

選択する債務整理の方法によって今後の生活が大きく異なるため、どれにするか迷っている方はぜひグリーン司法書士法人グループにご相談ください。

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まとめ

金融機関や債権回収業者、弁護士・司法書士など取り立て屋には様々な属性がいますが、闇金の取り立て屋を除いて暴力行為や強迫行為のリスクはありません。法律や社内ルールによって厳しく制限されているため、最初から自宅や勤務先へ訪問される心配は不要です。

ただし、取り立て屋からの連絡に対応しないと、返済総額の増加や財産の差し押さえといった事態に発展するリスクがあります。返済目途が立っている場合は返済期限を伝えることで督促の連絡が届かなくなりますが、厳しい場合は弁護士や司法書士に相談しましょう。

グリーン司法書士法人グループでは、借金問題の解決をサポートするために無料相談を実施しています。借金問題を解決して早くスッキリしたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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よくあるご質問

取り立て屋は違法?
取り立て屋といっても、貸金業者や債権回収会社が正当な取り立てを行っている場合、違法ではありません。
一方で、闇金業者が取り立てを行っている場合は、違法です。
取り立てでやってはいけないことは?
借金の取り立てで禁止されていることは、下記の通りです。

・深夜や早朝に電話・訪問する
・希望の連絡時間帯以外に電話・訪問する
・自宅以外の勤務先などに電話・訪問する
・退去の意思を示した後も玄関前に居座る
・本人の借金や私生活について周囲に知らせる
・新たな借金で返済するよう要求する
・債権者以外に借金の肩代わりを要求する
・債務者の住所や連絡先を聞き出そうとする
・受任通知が届いた後も取り立てをする

違法な取り立てについて詳しくはコチラ
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