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貸金業法では、借金の取り立て方法についても細かくルールが決められています。
消費者金融や信販会社などは、貸金業法で決められたルールに従って債務者への取り立てを行います。
一方で、貸金業法や出資法違反をしている闇金業者はルールを守った取り立てを行わない可能性が高いですし、債権者が個人の場合には貸金業法の内容に従わなくても問題はありません。
いずれにせよ、借金の取り立てに悩んでいる、取り立てが行われているものの返済資金がないと困っている場合には自力での解決が難しいでしょう。
その場合には、債務整理に精通した司法書士や弁護士への相談もご検討ください。
本記事では、主な借金の取り立て方法や貸金業法で禁止されている取り立て方法を紹介します。
消費者金融の借金が返せずお悩みの人は、下記の記事もご参考にしてください。
目次 ▼
1章 借金の取り立て方法
借金の取り立ては、債権者の種類によって取り立てルールが下記のように決められています。
債権者の種類 | 取り立てに関するルール |
---|---|
貸金業者 |
|
闇金業者 |
|
個人 |
|
まずは自分が借金をしている相手がどの種類に分類されるかを確認しましょう。
闇金業者から借金をしてしまっている場合には、個人での解決が難しいので債務整理に精通した司法書士や弁護士への相談をおすすめします。
友人や知人から借金をし、取り立てに悩まされている場合にも当事者間での解決は難しいので、専門家への相談がおすすめです。
1-1 貸金業法で認められている取り立て方法
貸金業法では、債権者が債務者に対して行う取り立て方法についても細かく決められています。
貸金業法を遵守した範囲内で行われる取り立ては、主に下記の方法があげられます。
- 電話や面会による取り立て
- 内容証明郵便を送付する取り立て
- 訴訟や強制執行による取り立て
- 連帯保証人や保証人への取り立て
また、電話や面会による取り立てでも時間帯によっては、貸金業法で禁止されています。
次の章では、貸金業法で禁止されている取り立て方法を詳しく見ていきましょう。
2章 貸金業法で禁止されている取り立て方法
貸金業法では取り立て方法が細かく決められており、債務者の生活や業務を脅かす取り立ては禁止されています。
具体的には、下記の取り立ては法律によって禁じられています。
- 深夜や早朝に電話・訪問する
- 希望の連絡時間帯以外に電話・訪問する
- 自宅以外の勤務先などに電話・訪問する
- 退去の意思を示した後も玄関前に居座る
- 本人の借金や私生活について周囲に知らせる
- 新たな借金で返済するよう要求する
- 債権者以外に借金の肩代わりを要求する
- 債務者の住所や連絡先を聞き出そうとする
- 受任通知が届いた後も取り立てをする
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 深夜や早朝に電話・訪問する
正当な理由がないにもかかわらず、午後9時から午前8時の間に電話やFAX、自宅への訪問などで取り立てを行うことは禁止されています。
なお、深夜や早朝の取り立てが認められる正当な理由には、下記のものがあります。
- 債務者が決めた返済日に返済がなかった
- 指定した日時に連絡をしたが債務者と連絡が取れなかった
違法な取り立てを行う業者は、「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」の罰則となる恐れがあります。
2-2 希望の連絡時間帯以外に電話・訪問する
債務者が返済の意思を示している、かつ事前に連絡可能な日時を債権者に伝えている場合には、それ以外の時間単に電話や訪問を行うことは認められていません。
2-3 自宅以外の勤務先などに電話・訪問する
正当な理由なく、債権者が債務者の勤務先など自宅以外の場所に電話や訪問することも禁止です。
勤務先に債権者が連絡する行為は、借金や滞納の事実を勤務先にバラす行為であり、債務者の業務に支障をきたす恐れがあるからです。
一方で、債務者が「勤務先に連絡をしてほしい」と債権者に伝えていた場合や、債務者と全く連絡が取れない状況が続く場合には、正当な理由として自宅以外への電話や訪問が認められます。
2-4 退去の意思を示した後も玄関前に居座る
債権者が債務者の自宅を訪問した際に、「今は迷惑だから帰ってください」などと言われたにもかかわらず、居座り続ける行為は禁止ですし、刑法でも不退去罪に問われる恐れがあります。
債権者が債務者の自宅玄関前などに居座り続ける行為は、近所の人に借金の事実をバラす行為と同様と考えられるからです。
2-5 本人の借金や私生活について周囲に知らせる
張り紙や看板などで、債務者の借金や私生活について周囲の人物に知らせる行為も貸金業法で禁止されています。
また、債務者の私生活をバラす行為は、プライバシーの侵害にあたるケースもあり、刑法的には名誉棄損罪に当たる恐れがあります。
2-6 新たな借金で返済するよう要求する
「他の会社から借金してでも返済してください」などのように、新しく借金をして返済を求める行為は禁止されています。
債務者の借金を強制的に増やす行為は禁じられていて、強要罪に当たる恐れがあります。
2-7 債権者以外に借金の肩代わりを要求する
借金の返済義務はあくまでも本人のみにあるので、連帯保証人や保証人以外の家族や知人に借金の肩代わりを要求することは禁止されています。
2-8 債務者の住所や連絡先を聞き出そうとする
債務者の家族や知人が拒否しているにもかかわらず、無理やり本人の居場所や住所、連絡先を聞き出そうとする行為も禁止です。
このように、債権者が債務者の情報を無理やり聞き出す行為は、債権者の周囲の人物に恐怖心を与えてしまうと考えられるからです。
2-9 受任通知が届いた後も取り立てをする
債権者は受任通知を受け取った後は、債務者への取り立てが一切できなくなります。
受任通知とは、司法書士や弁護士が債務整理の依頼を受けたときに、債権者に対して贈る通知です。
3章 借金の取り立ての流れ
本記事の1章で解説したように、貸金業法で認められている借金の取り立て方法にはいくつかあります。
取り立て方法の中には裁判や強制執行の申立てなど効力が強いものもありますが、これらの取り立ては借金滞納後にすぐ行われるわけではありません。
具体的には、下記の流れで借金の取り立てが行われます。
- 【滞納1週間〜1ヶ月】電話や書面などで督促が届く
- 【滞納1〜2ヶ月】借金の連帯保証人にも督促が届く
- 【滞納2〜3ヶ月】催告書が届き一括請求される
- 【滞納3ヶ月~】裁判所から「支払督促」もしくは「訴状」が届く
- 【滞納3ヶ月~】強制執行で給与や財産が差し押さえられる
それぞれ詳しく解説していきます。
STEP① 【滞納1週間〜1ヶ月】電話や書面などで督促が届く
借金の返済期日から1週間から1ヶ月程度経つと、債権者からの電話や督促状などで返済を催促されます。
督促状や滞納している借金の情報が記載されています。
電話での催促も乱暴な言葉が使われることはなく、事務的に滞納状況を説明されるケースが多いです。
督促状や債権者から連絡が届いたときには無視せず、この段階で対処するのが理想的です。
STEP② 【滞納1〜2ヶ月】借金の連帯保証人にも督促が届く
電話や督促状での催促があったにもかかわらず、借金を滞納し続け滞納期間が1ヶ月から2ヶ月にわたると、連帯保証人や保証人にも請求が届きます。
保証人や連帯保証人は債務者のかわりに返済する義務を負っているので、保証人や連帯保証人がついている借金を滞納してしまうと連帯保証人などに迷惑がかかってしまいます。
STEP③ 【滞納2〜3ヶ月】催告書が届き一括請求される
借金の返済期日から2~3ヶ月滞納してしまうと、債務者のもとに督促状ではなく催告書が届きます。
催告書とは、督促状と同様に返済期日が過ぎた借金の返済を求める書類ですが、法的手段を行う前の最終通行という意味合いもあります。
催告書は督促状よりも文面の内容が厳しいことも多いですし、何より放置してしまうと債権者が裁判所に謝金の返済を求める手続きや訴訟を行う可能性が高いです。
また、クレジットカードの返済や借金の滞納が3ヶ月以上続くと、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。
事故情報が登録されると、クレジットカードの作成や利用、新たなローンの借入ができなくなります。
STEP④ 【滞納3ヶ月~】裁判所から「支払督促」もしくは「訴状」が届く
借金の滞納が3ヶ月以上続くと、債権者が裁判所に対して手続きを行うケースが多いです。
債権者が裁判所に対して支払いの手続きを行うと、債務者のもとに「支払督促」もしくは「訴状」が届きます。
支払督促とは、簡易裁判所が債務者に対して金銭の支払いを求める手続きです。
支払督促が届いた後は、2週間以内に裁判所に督促異議申立てを行わないと判決がくだされ、財産の差し押さえなどの段階へ進んでしまいます。
また、債権者が債務者に対して訴訟を起こした場合には支払督促ではなく、いきなり訴状が届きます。
STEP⑤ 【滞納3ヶ月~】強制執行で給与や財産が差し押さえられる
裁判所から支払督促や訴状が届いた後も異議申立てを行わなかった場合には、裁判所が強制執行を行い債務者の財産が差し押さえられてしまいます。
強制執行の手続きが行われると、裁判所が債務者の預貯金や給与を没収し、滞納している借金の返済に充ててしまいます。
4章 【債権者別】借金の取り立てへの対処法
本記事の1章で解説したように、借金の取り立て方法は債権者によって変わるので、取るべき対処法も異なります。
- 貸金業者
- 闇金業者
- 個人
上記の債権者別に取り立てへの対処法も解説していきます。
4-1 貸金業者
正式に登録している貸金業者の場合、貸金業法や出資法、その他の法律に違反した取り立てを行う可能性は少ないでしょう。
債務者が取り立ての違法性を主張できる可能性は少なく、取り立てを放置していると最終的には裁判所から強制執行などの手続きが行われる可能性が高いです。
そのため、貸金業者からの取り立てにお悩みの場合には、借金を返済するか債務整理をするしか根本的な解決は難しいでしょう。
貸金業者の場合、司法書士や弁護士に債務整理を依頼して受任通知を送付してもらえば、取り立てが停止します。
4-2 闇金業者
登録していない闇金業者や違法な金利で貸付をしている闇金業者は、そもそも貸金業法で決められている内容に従って取り立てを行わない可能性が高いです。
そのため、本記事の2章で紹介した違法な取り立てが行われるケースもあるでしょう。
闇金業者からの借金は、正式な契約に基づいているわけではないので返済義務はありません。
そのため、取り立てに応じる必要もありませんが、個人が取り立てを拒否したとしても闇金業者が諦めてくれる可能性は低いでしょう。
4-3 個人
債権者が個人の場合には、貸金業法で禁止されている取り立てを行ったとしても問題にはなりません。
ただし、債権者が個人だとしても度を過ぎる取り立ては認められていませんし、名誉棄損やプライバシーの侵害など他の罪に問われる恐れがあります。
借金問題が泥沼化してしまうと、元々友人や知人の関係だったとしても自分たちで解決することは難しいです。
債務整理に詳しい司法書士や弁護士に相談して解決することをおすすめします。
複数の債権者から借金をしていて「友人からの借金だけ先に返してしまおう」など考えるのはやめましょう。
特定の債権者にだけ借金を返す行為は「偏波弁済」と呼ばれ、自己破産の免責不許可事由に該当します。
最悪の場合、自己破産が認められなくなりますので、自己判断で特定の債権者にのみ返済することは絶対に避けましょう。
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5章 借金の返済が難しいときには債務整理がおすすめ
貸金業者や友人、知人から借りている借金を自力で返すのが難しい場合には、債務整理をして返済負担を軽くするのも良いでしょう。
債務整理には、主に下記の4つの方法があります。
債務整理の種類 | おすすめな人の特徴 |
---|---|
任意整理 |
|
個人再生 |
|
自己破産 |
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特定調停 |
|
上記のように、債務整理はそれぞれおすすめな人の特徴が異なり、借金の滞納状況や金額、債務者の資産や収入状況によって行うべき債務整理も変わってきます。
まとめ
消費者金融や信販会社から借りている借金を滞納した場合、貸金業法で決められたルールにもとづいて取り立てが行われます。
例えば、深夜や早朝の電話や訪問、自宅以外の場所に押し掛けて返済を請求するなどは違反なので、行われる可能性も低いでしょう。
一方で、借金を滞納し続けると債権者が裁判所に対して支払いを求める手続きを申立てる可能性があります。
最終的には、裁判所が債務者の財産を強制的に回収し、滞納分の返済に充てる決定をしてしまうのでご注意ください。
借金の取り立てを無視する、返済が難しくなった借金を放置しても何ひとつ良いことはなく、事態がどんどん悪化する可能性が高いです。
借金の返済が難しくなってきたと気付いたときや債権者から督促状が届いたタイミングで、債務整理に詳しい司法書士や弁護士への相談をご検討ください。
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よくあるご質問
- 禁止されている取り立て方法とは?
- 貸金業法で禁止されている取り立て方法は、主に下記の通りです。
・深夜や早朝に電話・訪問する
・希望の連絡時間帯以外に電話・訪問する
・自宅以外の勤務先などに電話・訪問する
・退去の意思を示した後も玄関前に居座る
・本人の借金や私生活について周囲に知らせる
・新たな借金で返済するよう要求する
・債権者以外に借金の肩代わりを要求する
・債務者の住所や連絡先を聞き出そうとする
・受任通知が届いた後も取り立てをする
取り立てについて詳しくはコチラ