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大前提として、浪費は自己破産の免責不許可事由に該当します。
自己破産の免責不許可事由に該当する場合、費用が安く手続きが簡略化される同時廃止ではなく管財事件と判断される場合もあります。
一方で、程度によっては浪費が原因でも同時廃止で手続きを進められる可能性もゼロではないので、まずは専門家に相談してみるのが良いでしょう。
浪費が原因でも自己破産を成功させるには、裁判所の審査に協力する、申立後は浪費をしないなどの心がけも重要です。
本記事では、浪費が原因の自己破産でも同時廃止にできるのか解説していきます。
同時廃止と管財事件の違いについては、下記の記事で詳しく解説しています。
1章 浪費が原因の自己破産は管財事件になる場合がある
浪費は自己破産の免責不許可事由に該当する場合があります。
そして、免責不許可事由に該当する恐れがある破産事件は同時廃止でなく管財事件として扱われます。

浪費が原因の自己破産で同時廃止になるか管財事件になるかは、最終的に裁判所が判断します。
そのため、浪費が原因の自己破産すべてが管財事件になるわけではありません。
次の章で、浪費が原因の自己破産でも同時廃止になるケースを詳しく確認していきましょう。
2章 浪費が原因の自己破産でも同時廃止になるケース
浪費の程度が免責不許可事由に該当するほどではないと裁判所が判断すれば同時廃止になる可能性があります。
また、同時廃止になるためには司法書士や弁護士などの専門家が申立てをしなければなりません。
浪費が原因の自己破産でも管財事件ではなく、同時廃止になるケースを詳しく見ていきましょう。
2-1 申立人に借金を支払う能力がない
浪費をしているかにかかわらず、破産が認められる大前提の条件として、抱えている借金を返済することができない状態であることが必要です。これを「返済不能状態」といいます。
この返済不能状態とは、現金だけでなく手持ちの財産を売ってお金に換えても到底返済しきれないことを言います。
管財になるか同時廃止になるかのひとつの基準として、特定の財産額が20万円を超えず、かつ全体として99万円以下であるかどうかというものがあります。
浪費が原因の自己破産であっても、破産者の財産が上記の金額に満たない場合には同時廃止として扱われる可能性があります。
2-2 専門家が自己破産を申立てている
自己破産で管財事件ではなく同時廃止で手続きを進めるためには、破産者が自分で自己破産の申立をするのではなく、司法書士や弁護士などの専門家が申立てをする必要があります。
司法書士や弁護士などが破産者の財産状況や借金の理由を調査、検討した上で同時廃止相当と判断したことが裁判所の判断を有利に働かせるからです。
逆に、専門家を全く入れず一人で申立てをした場合には、どこの裁判所でも必ず管財事件として扱われます。
とはいえ、本記事で解説したように最終的に自己破産の同時廃止、管財事件を決めるのは裁判所です。
専門家が申立をしても浪費の程度によっては管財事件になってしまう場合もあります。
次の章では、浪費が原因でも同時廃止にするコツを紹介していきます。
3章 浪費が原因でも自己破産を成功させるコツ
自己破産が同時廃止になるかどうかの判断は裁判所に委ねられています。
そのため、少しでも同時廃止の可能性を上げるために、自己破産の申立時には下記を意識しましょう。
- 自己破産を専門家に依頼する
- 裁判所に協力する
- 免責審尋に出席する
- 自己破産の申立後は浪費をしない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1 自己破産を専門家に依頼する
自己破産を同時廃止で手続きしたいのであれば、専門家に依頼して申立てをするのが良いでしょう。
裁判所に同時廃止と判断してもらうには、申立書類に処分すべき財産がなく支払い能力がないことを記載しなければならないからです。
申立てに必要な書類はただでさえ多く、また裁判所が納得する形で申立書類を自分で用意するのは難しいので、債務整理に詳しい司法書士か弁護士に相談することをおすすめします。
3-2 裁判所に協力する
自己破産手続きでは、裁判所によって負債や資産状況が調査されます。
浪費が原因の自己破産の場合には、特に反省しているかどうか、浪費をすでにやめているかなども確認されるのでご注意ください。

申立書類に不備がある、追加の情報が必要と裁判所が判断したときには速やかに対応しましょう。
裁判所に協力することは破産者の義務でもありますし、協力しないと免責不許可事由に該当し、自己破産の手続き自体が認められなくなる恐れもあります。
3-3 免責審尋に出席する
同時廃止でも破産者が裁判所に呼ばれ、借金をした経緯や破産の原因などを説明することを求められる免責審尋が設定されています。

- 免責審尋を無断欠席する
- 免責審尋で質問に答えない
上記のような対応をすると、裁判所に免責を許可してもらえない恐れもあります。
3-4 自己破産の申立後は浪費をしない
自己破産は、借金の返済義務をなくし人生を再スタートさせるための制度です。
手続き中も浪費を続けてしまうと、同時廃止にならないだけでなく自己破産自体が認められなくなる恐れもあります。
本章で解説した方法を試しても、免責許可をするのは裁判所であり浪費の程度によっては自己破産が難しい場合もあるでしょう。
免責不許可事由がある場合には、それに対する反省の姿勢を見せることも重要です。今後一切の浪費はしないという強い決意をもって手続きをすることが大切です。

次の章で詳しく解説していきます。
4章 浪費が原因で自己破産できないときの対処法
浪費は自己破産の免責不許可事由に該当するので、程度によっては裁判所に免責を認めてもらえない恐れがあります。
浪費が原因で自己破産できない場合には、個人再生や任意整理など他の債務整理もご検討ください。
それぞれの方法について、詳しく解説していきます。
4-1 個人再生をする
個人再生とは、借金を5分の1〜10分の1に減額し、原則3年で返済する再生計画を立てる手続きです。

個人再生は自己破産と異なり、借金の理由を問わないため、浪費が原因の借金でもスムーズに手続き可能です。
そのため、浪費が免責不許可事由に該当し自己破産が難しい人は個人再生もご検討ください。
個人再生については、以下の記事で詳しく解説しています。
4-2 任意整理をする
任意整理とは、裁判所を通さずに直接債権者と交渉をして利息軽減や借金減額、返済期間の延長などを交渉する方法です。
裁判所を通さないため、浪費であろうと別の理由であろうと債権者が合意しさえすれば手続きが可能です。

任意整理は、以下の記事で詳しく解説をしています。
まとめ
浪費は自己破産の免責不許可事由に該当するので、原則からすれば管財事件になります。が、程度が低いなどの特殊な事情があれば同時廃止で進められる可能性があります。
申立費用が少なくてすむ同時廃止が認められるためには、破産者に一定以上の財産がない、自己破産の申立を専門家に依頼するなどの条件を満たさなければなりません。
自己破産の同時廃止とは、財産が少なく支払い能力がない破産者の財産調査を簡易化するための制度です。
債務整理に詳しい司法書士や弁護士に依頼し「この申立ては同時廃止相当である」と判断してもらえれば裁判所の判断も有利になりやすいです。
また、専門家に申立手続きを依頼すれば、破産者に財産がない証明も適切にしてもらえます。
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