公共料金を滞納すると信用情報に影響する?払えない場合の対処法

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公共料金を滞納すると信用情報に影響する?払えない場合の対処法

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「公共料金」を滞納した場合でも、信用情報機関に事故情報として登録されるわけではありません。

日常生活を送る上で必要不可欠な「公的サービス」に関わる料金を公共料金といい、主に電気・ガス・水道の利用代金が該当します。

公共料金の滞納が「信用情報」を傷つけることはなくても、支払方法が「クレジットカード払い」などの場合には、信用情報に影響することがあるため注意が必要です。

そこで、公共料金を滞納したときの信用情報への影響や、払えない場合の対処法を次の4つの章に分けて説明していきます。

  1. 公共料金の滞納による信用情報への影響
  2. 公共料金の支払い方法による信用情報への影響
  3. 公共料金を滞納した場合の措置
  4. 公共料金を払えない場合の対処法

もしも公共料金の「滞納」で信用情報への影響に「不安」を感じているのなら、この記事を問題解決の参考にしてください。

1章 公共料金の滞納による信用情報への影響

電気・ガス・水道などの「公共料金」を滞納しても、「CIC」や「JICC」などの信用情報機関に事故情報として登録されることはありません

信用情報機関とは
信用情報機関とは、クレジットやローンの申し込み・契約などに関する信用情報を、加盟会社であるクレジット会社やローン会社から収集・管理し、会員である加盟会社からの照会に応じて情報提供する機関です。主にクレジットカード・割賦販売・ローンなどの契約・取引内容(申し込み・借入れ・返済などの情報)を扱っています。

公共料金の支払い先である電力会社・ガス会社・水道局などは、信用情報機関に加盟していません

そのため、電気料金・ガス料金・水道代などを支払わなかったとしても、信用情報機関に「滞納」の情報は伝えられることがなく、事故情報として登録もされないといえます。

なお、「CIC」のホームぺージ内にも、以下のとおり記載があります。

公共料金の延滞も登録されますか?

公共料金のお支払いをクレジット会社のカード決済をご利用にならず、銀行口座等からの引き落としで直接お支払いされている場合は、信用情報機関への登録はございません。

引用:よくあるご質問 公共料金の延滞も登録されますか?|CIC

同じく「JICC」についても、公共料金などの支払いがされなかった場合の信用情報について、以下の記載をしています。

公共料金、税金などの延滞も登録されますか?

公共料金、税金の支払情報は、口座引落し等直接お支払いされている場合は、JICCに登録されません。ただし、お支払いにクレジットカードをご利用されている場合、クレジットカードのお支払いの延滞情報が登録される場合がございます。

引用:「その他」のよくある質問|JICC

2章 公共料金の支払い方法による信用情報への影響

公共料金が未払いだったとしても、信用情報に影響は及びません。

しかし「CIC」と「JICC」のホームページにも記載がある通り、公共料金の支払い方法が「クレジットカード」だった場合には、影響が及ぶ可能性があります

公共料金の「支払い方法」は主に次の3つです。

  1. 口座引き落とし
  2. 振込票による支払い
  3. クレジットカード決済

それぞれの支払い方法の信用情報に対する影響について説明していきます。

2-1 口座引き落とし

公共料金の支払い方法のうち、銀行口座から毎月決まった日に公共料金が自動的に差し引かれる「口座引き落とし」は、特に信用情報への影響はありません

2-2 振込票による支払い

公共料金は、供給先が発行する「振込票」や「払込票」を使って、銀行・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリなどで支払うこともできます。

「振込票」などを使った支払いについても、口座引き落としと同様に信用情報への影響はありません

2-3 クレジットカード決済

公共料金をクレジットカード会社が収納代行する「クレジットカード決済」にしている場合、未払いが続くことで信用情報に影響を及ぼします

クレジットカードによる決済は、電気・ガス・水道などの利用料金をクレジットカード会社が一旦「立て替え」ている状態です。

そのためクレジットカード決済の支払いが滞納すれば、公共料金の未払いではなく「クレジットカード会社」に対する未払いが発生することになるため、信用情報機関に「延滞」の事実が登録されます

3章 公共料金を滞納した場合の措置

公共料金を長期に渡り滞納した場合、信用情報には影響がなかったとしても次の「措置」が取られることとなります。

  1. 延滞利息の発生
  2. 督促・停止予告の通知
  3. 供給の停止
  4. 財産の差押え

それぞれの措置について説明していきます。

3-1 延滞利息の発生

公共料金を滞納し、支払期限を過ぎるとその翌日から「延滞利息」が発生します。

「延滞利息」とは、各種支払いなどを滞納したときの損害賠償金の1つであり、「遅延損害金」や「遅延利息」と呼ばれることもあります。

延滞利息は、以下の「計算式」で求めることができます。


延滞利息=延滞料金×利率×延滞日数(支払期限翌日から支払日までの日数)/365日(366日)

延滞利息=延滞料金×利率×延滞日数(支払期限翌日から支払日までの日数)/365日(366日)

公共料金を延滞したときに適用される「利率」は供給先によって異なるものの、たとえば以下の割合が適用されています。

公共料金の種類利率
電気年10%(参考:延滞利息制度|関西電力
ガス年10%(1日あたり0.03%)(参考:ガス料金のお支払い期限・延滞利息|関西電力
水道年3%(参考:水道料金の遅延損害金について|仙台水道局)(参考:水道料金・下水道使用料にかかる延滞金|飯田市

供給会社や自治体によって異なるため、あくまでも参考とし、正確な延滞利息は供給先に確認してください。

3-2 督促・停止予告の通知

公共料金を滞納し、支払期限から数日または数週間経過すると「督促」の通知が届きます。

督促が届いても支払わなかった場合、最終通告ともいえる「催告書」や「停止予告書」などが届き、このまま滞納を続ければ供給が「停止」することを伝えられます

滞納が長期化した場合、料金回収を業務委託された「債権回収会社」からの取り立てが始まることもあるため、身に覚えのない会社からの請求であると無視しないようにしてください。

3-3 供給の停止

公共料金の滞納により、供給停止の予告があったのにもかかわらず、さらに支払いをしなければ供給を「停止」されます。

滞納から供給停止までの「期間」は、供給先や自治体によって異なるものの、目安となる日数は以下を参考にしてください。

公共料金の種類供給停止までの日数
電気支払期限翌日から20日目経過後(参考:電気料金のお支払い期限と未払い時の延滞利息|関西電力
ガス支払期限日翌日から20日目経過後(参考:ガス料金のお支払い期限・延滞利息|関西電力
水道3か月以上料金滞納後(参考:水道料金滞納者に対する給水停止の執行について|北海道知内町

3-4 財産の差押え

公共料金の供給が停止されても、なお滞納した料金を支払わなかった場合、最終的には財産の「差押え」となる可能性があります。

まずは供給先から「支払督促」を申し立てられたり「訴訟」を提起されたりすることになるでしょう。

どちらの通知が届いても、適切に対処しなければ給与や財産を差し押さえられる可能性があるため注意してください。

4章 公共料金を払えない場合の対処法

公共料金を支払うことができない事情や理由は様々ではあるものの、滞納したまま放置することは得策ではありません。

信用情報に影響は及ばなかったとしても、供給が停止されれば生活に支障をきたすこととなり、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。

そこで、公共料金を払えないときには次の2つの「対処法」で解決しましょう。

  1. 供給者に相談する
  2. 債務整理を検討する

それぞれの対処法を説明します。

4-1 供給者に相談する

公共料金の滞納が続き、支払うことができないときには、まず「供給者」に相談しましょう。

一時的に支払いができない事情がある場合など、「分割」による支払いや供給停止までの期日の延長など「相談」に応じてもらえる可能性があります。

他に借金を抱えているわけではなく、公共料金のみ滞納しているのであれば、供給先と分割払いなど「交渉」し、解消を図ることが現実的な対処法といえます。

4-2 債務整理を検討する

公共料金の滞納が、借金を抱えている返済負担の重さによるものであれば、「債務整理」で解決することを検討しましょう。

借金の返済と公共料金の支払いを債務整理の対象とする場合には、状況に合った「手続」を次の3つから選ぶことになります。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

それぞれの債務整理について説明していきます。

任意整理

「任意整理」とは、債権者と交渉し、将来利息を免除してもらうことで毎月の返済額を抑える手続です。

公共料金そのものを任意整理の対象にすることはできません

ただしカードローンやキャッシングなどの借入れを任意整理することで、軽くなった返済負担分を公共料金の滞納分に充てることはできます。

個人再生

「個人再生」とは、裁判所を介して再生計画を認可してもらい、借金を大幅減額してもらう手続です。

公共料金の滞納に関しても申し立てることはできますが、再生手続開始前6か月分の滞納分は減額されることはありません

民法では水道光熱費に関して、直近6か月分を一般の「先取特権」としています。

民法第310条(日用品供給の先取特権)
日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。

「先取特権」とは、借金などの債権より優先して弁済してもらうことが認められる債権です。

個人再生では一般の先取特権である水道光熱費について、再生手続開始前6か月分の料金を、再生手続によらず随時弁済するものとしています。

自己破産

「自己破産」とは、借金を返済できない状態であると裁判所に認めてもらうことで、返済免除してもらう手続です。

公共料金の滞納に関しても大部分が免責(返済免除)の対象となるものの、「下水道料金」は対象外です。

「下水道料金」は他の公共料金と異なり、自治体の「強制徴収」が認められています。

自己破産をしても免責されない「非免責債権」となるため、自己破産しても分割などで支払い続けることが必要です。

また、自己破産の申し立て月以降の公共料金についても、滞納の有無に関係なく支払いが必要となります。

まとめ

「公共料金」を滞納したことが原因で、「信用情報」に影響を及ぼすことはありません。

ただし公共料金の支払いを「クレジットカード決済」にしていた場合には、料金の滞納ではなくカード払いの延滞で信用情報機関に事故情報として記録される可能性があります

公共料金の滞納で支払いが苦しい場合、「債務整理」で手続することもできますが、選択する方法によっては公共料金を対象にすることはできません。

ただし現在返済中の借金である場合には、債務整理で返済負担を軽くし、「軽減分」を公共料金の支払いに充てることはできます。

そのため公共料金の支払いや、借金の返済で悩んでいるのなら、まずは「グリーン司法書士法人グループ」へ気軽にご相談ください

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よくあるご質問

電気代未払は信用情報に影響する?
電気・ガス・水道などの「公共料金」を滞納しても、「CIC」や「JICC」などの信用情報機関に事故情報として登録されることはありません。
しかし、公共料金の支払い方法がクレジットカードの場合、滞納により信用情報機関に事故情報が登録される恐れがあります。
借金を滞納するとローンを組めない?
過去に借金を滞納しており、信用情報機関に事故情報が登録されていると、ローンを組めない恐れがあります。
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