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- 法人破産は多くのデメリットがあるがメリットもある
- 法人破産をしても新たな事業を開始することはできる
- 法人破産以外にも状況によっては再生の選択肢がある
- 法人破産とともに自己破産すると新規の融資は難しい
- 法人破産後に利用できる開業支援の公的な融資がある
法人破産は経営困難に陥った企業が、行う倒産手続きのひとつです。法人格が消滅することで債務も消滅するので、経営者個人は新たなスタートを切ることも可能です。しかし、法人破産には多くのデメリットが伴います。
事業の存続が不可能になるだけでなく、従業員の解雇、経営者の個人責任など、重大な影響が生じるものです。また、信用情報に傷がつき、将来の資金調達が困難になる可能性もあります。
今回の記事では法人破産のデメリットと、破産を行うべきかの判断基準をくわしく見ていきましょう。会社の整理を検討しているみなさんは、ぜひ参考にしてください。
目次 ▼
1章 法人破産の8つのデメリット
法人破産には、主に次の8つのデメリットがあります。
- 事業を続けられなくなる
- 代表者自身も信用を失う恐れがある
- 会社経営・事業のノウハウが失われる
- 従業員を解雇しなければならない
- 会社財産が処分されてしまう
- 連帯保証人に迷惑がかかる
- 代表者個人も責任追及される恐れがある
- 破産手続に費用と手間がかかる
個別に内容を見ていきましょう。
1-1 事業を続けられなくなる
企業が法人破産を行えば、負債の消滅と同時に法人格が消滅してしまいます。つまり、会社としての事業の継続は不可能となるわけです。
それに伴って、破産する会社がそれまで培ってきた事業のブランドバリューも消滅することになります。会社に愛着がある経営者や代表者、社員や株主、取引先や顧客にとっても、事業が継続できなくなることは辛いことでしょう。
なお、黒字経営なのに会社を整理する場合の理由と、そういう事態に陥ることを防ぐ方法については、以下の記事でくわしく取り上げています。
ぜひ、参考にご覧ください。
1-2 代表者自身も信用を失う恐れがある
会社が破産すると、代表者自身も信用を失う恐れがあります。代表者が金融機関から融資を受ける際に連帯保証を求められることが多く、会社の業績が悪化した場合には代表者自身が資金を提供することも珍しくありません。
その結果、会社とともに代表者にも、返済が困難なほどの負債が生じることが多いです。また、自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録され、しばらくは新規の融資を受けるのが困難になります。
1-3 会社経営・事業のノウハウが失われる
会社経営や事業運営において、ノウハウは非常に重要な資産です。しかし、法人破産により、この貴重なノウハウが失われるリスクがあります。
たとえば、業務の属人化を解消するためには、仕組みをシンプルにする、従業員同士で業務改善のアイデアを出す機会を定期的に開催する、ノウハウを蓄積・活用するなどの方法があります。また、内製化を進めると社内にノウハウを蓄積できます。
法人破産ではそれらの努力も、水の泡になるでしょう。現代ビジネスでは、情報やノウハウの資産化が重要であるにもかかわらず、法人破産ではそれが困難になるのです。
1-4 従業員を解雇しなければならない
法人破産の際、財産が処分されることに伴い、従業員の解雇が避けられないケースが多いです。それによって、従業員は突然の失業に直面し、生活に大きな影響を受けることになります。
熟練した従業員や優秀な人材を失うことになり、経営者や有志が将来の再建や新規事業の展開を期す際に、大きな痛手となるでしょう。加えて、従業員を解雇する際には、適切な手続や法的な対応が必要で、そのためのコストや手間もかかります。
1-5 会社財産が処分されてしまう
法人破産をすると、会社が所有する財産は換価・処分され、その後債権者に対する配当が行われます。破産管財人は、破産者である法人の財産の調査と換価を行い、換価によって現金化された財産は管財人の口座に配当として入金されます。
配当が終了すれば、破産手続は終結し、法人は裁判所書記官によって破産手続の廃止がなされ、閉鎖登記が行われます。このように、法人破産により会社の財産は、債権者への配当のために処分されるのです。
1-6 連帯保証人に迷惑がかかる
法人破産をすると、連帯保証人にも大きな迷惑をかけることになります。法人破産により、連帯保証人に債務を支払う義務が生じるからです。現実的には、経営者や代表者が連帯保証人となっているケースが多く見られます。
たとえば、会社の税金や社会保険料の債務について、必ずしも代表者が責任を負うものではありません。しかし、代表者が連帯保証人になっている場合には、会社に代わって債務を支払わなければならないのです。
法人破産で経営者個人が連帯保証した場合の返済義務については、以下の記事でくわしく取り上げています。
ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
1-7 代表者個人も責任追及される恐れがある
法人代表者は、原則として法人とは別の人格ですが、そうであっても代表者個人が責任を追及されるケースがあります。前述の代表者が個人で、法人債務を連帯保証した場合だけではありません。
法人代表者は法人から経営の委任を受けるため、経営ミスがあった場合には会社に対して責任を負うことになるでしょう。
加えて、会社法(429条)によれば、取締役がその任務を怠ったことにより第三者が損害を被った場合の損害賠償請求において、代表者個人が経営責任を追求されることがあります。
1-8 破産手続に費用と手間がかかる
法人破産手続には、裁判所への申立てや破産管財人の選任など、さまざまな手続が必要となります。破産管財人は破産財団に属する財産の管理や処分を行い、破産者の権利義務関係を正確に分析し、適切な債権認否や否認権行使を行う役割です。
破産管財人には通常弁護士が選任され、その報酬は裁判所が決定し、破産財団から支払われます。このため、法人破産の手続には相当の費用がかかる上、複雑な手続を要するため、手間もかかります。
法人破産の費用や、充てる資金がない場合の対応策について、以下の記事でくわしく取り上げています。
ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
会社を整理すべきかどうかをお悩みの経営者のみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。
当司法書士法人であれば、法人破産すべきかどうか、ほかの選択肢はあるかどうかなどの専門的なアドバイス、手続きについて一括で対応できます。
資金繰りに悩んだ時点で、早めにご相談ください。グリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
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2章 法人破産のメリット
法人破産のデメリットを見ていきましたが、法人破産には次のようなメリットもあります。
- 法人の債務をすべてなくせる
- 代表者自身の債務もなくせる
- 再び事業を行うこともできる
- 今後稼いだ利益を残せるようになる
それぞれを見ていきましょう。
2-1 法人の債務をすべてなくせる
法人破産の最大のメリットは、法人の債務をすべてなくすことができる点です。支払いが滞っている状況では、債権者からの取り立てや返済の圧力により経営者の負担は大きくなります。
法人破産を行うと、法的に債権者からの取り立ては停止され、債務の負担から解放されるわけです。それによって、法人は清算され、法人格が消滅することで債務もなくなります。
個人の破産と異なり、法人破産では免責という概念はありません。法人は清算され、法人格が消滅することによって、債務も消滅するという仕組みになっています。
なお、そもそも法人破産とはどういうことか、廃業や破産との違いなどを以下の記事でくわしく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。
2-2 代表者自身の債務もなくせる
法人破産の際、経営者が法人の債務の連帯保証人になっている場合、法人破産だけでは個人の債務はなくなりません。このような状況で、代表者が自己破産を行うことで、個人の債務も免責される可能性があります。
ただし、自己破産を行うと一定期間は新たな事業を行うことや借入が困難になるなど、代表者自身にも大きな影響があるため、慎重な判断が必要です。
また、法人破産と同時に代表者が自己破産を行う場合は、両方の手続を同時に進める必要があり、手続が複雑になります。したがって、法人破産と並行して代表者が自己破産する場合は、それぞれの状況を慎重に検討した上で判断する必要があります。
なお、自己破産とはどういうものかや、メリットおよびデメリット、手続きおよびその流れや事例などについては以下の記事でくわしく解説しています。
ぜひ、参考にご覧ください。
法人破産と、それに伴う自分自身の自己破産について検討されている経営者のみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。
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2-3 再び事業を行うこともできる
法人破産を行っても、経営者は再び事業を行うことが可能です。法人破産により以前の事業が清算され、法人格が消滅しますが、新たに別の会社を設立して事業を再開することは法律上禁止されていません。
ただし、信用情報が悪化するため、新たな事業での借入や取引が困難になる可能性があります。また、先んじて新しい会社を設立しているとき、経営者の破産手続開始決定により取締役を一旦退任する必要が出てくるため、再出発には注意が必要です。
なお、事業再生の条件については、以下の記事でくわしく取り上げています。
ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
2-4 今後稼いだ利益を残せるようになる
法人破産を行うことで、法人の債務がなくなり、事業が清算されます。このため、法人破産後に新たに事業を開始した場合、その事業で得た利益は以前の借金返済に充てる必要がありません。
つまり、法人破産によって一度リセットされることで、新たな事業の利益を自由に活用できるようになります。それによって、経営者は新たな事業展開や投資により、事業の成長を目指すことが可能です。
経営者が過去の失敗から学び、新たなビジネスモデルや戦略を立てることができれば、再び成功する可能性もあります。法人破産後の再出発には、過去の経験を活かし、十分な準備と計画、徹底したリスク管理で望むことが賢明です。
法人破産をすべきかどうかを検討されている経営者のみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。
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3章 法人破産すべきかどうかの判断基準
会社の整理を考えている場合に、法人破産するかどうかの主な判断基準となるものは、次の4つです。
- 営業利益
- 事業再生の可能性
- 残すべき資産の有無
- 債権者の同意の有無
ひとつずつ見ていきましょう。
3-1 営業利益
営業利益は、売上高から売上原価と販売費及び一般管理費を差し引いたもので、企業が本業でどれだけ稼いでいるかを示す指標です。法人破産を検討する際、営業利益が重要な判断基準となります。
営業利益が持続的にマイナスであれば、企業の経営状態が悪化している可能性が高く、法人破産を検討すべきかもしれません。一方で、営業利益がプラスであれば、本業で経営を立て直せる可能性があります。
営業利益を改善するためには、売上高を増やす、売上原価や販売費及び一般管理費を削減するなどの対策が必要です。また、営業利益率を確認することで、売上高に対する営業利益の割合を把握し、経営の効率性を評価できます。
経営状況の分析には、営業利益だけでなく、経常利益や当期純利益などのほかの利益指標との比較も有効です。営業利益は、法人破産の判断だけでなく、事業の再建や成長戦略を立てる際の基礎データとしても重要です。
3-2 事業再生の可能性
事業再生は、経営状態は厳しいが、倒産せずに事業を続けたい場合に選択される手段です。過剰債務に陥っている企業が、コア事業には競争力を持つ場合、不採算部門を切り離すなどして競争力を回復することを指します。
事業再生を成功させるためには、負債が軽減または解消された場合に、次の3つの条件を満たせるかどうかが関ってきます。
- 資金繰りが好転する見込みがある
- 収益力のある再生可能な事業がある
- 不採算部門の切り離しが可能である
なお、事業再生には法的再生と私的再生の2種類があります。法的再生は裁判所を介して行われ、私的再生は裁判所を介さずに行われます。
事業再生のメリットとしては、破産手続をした場合よりも債権者へ多くの債務返済が可能になる点や、取引関係や社会的信用を大きく落とさずに事業が存続できる点が挙げられます。
一方、デメリットとしては、債権者から理解・協力を得る必要があるため、交渉に時間がかかる点です。
事業再生を検討する際は、現状と今後の予想について冷静に分析・判断することが重要です。また、適切な手段を選択するために、専門家に相談することも有効な方法です。
3-3 残すべき資産の有無
法人破産を検討する際、残すべき資産の有無も重要な判断基準の一つです。資産には、土地や建物、機械設備、在庫、知的財産権など、事業活動に直接関連するものから、現金や預金、有価証券などの流動資産まで、さまざまな種類があります。
これらの資産が事業再生に役立つ可能性がある場合、法人破産を避け、再生の道を探ることが望ましいでしょう。
資産が事業再生に役立つかどうかは、その資産が収益性の高い事業に直接貢献するか、または将来的に収益を生み出す可能性があるかによって異なります。
たとえば、有価証券や不動産などの資産が市場価値を持ち、売却や担保によって新たな資金調達に活用できる場合、事業再生の可能性が高まります。また、特許や商標などの知的財産権がある場合、これらを活用して新たな事業展開を図ることも可能です。
一方で、資産の多くが不採算部門に関連している場合や、資産の価値が事業の負債を上回らない場合は、法人破産を選択する可能性が考えられます。資産の価値が低い場合、事業再生のための資金調達が困難になり、再生の見込みが低くなるからです。
また、残すべき資産がある場合でも、それらの資産の管理や運用にコストがかかる場合は、総合的に判断する必要があります。資産の維持管理費用が事業再生の負担となる場合、その資産を保持するメリットが相殺されるからです。
3-4 債権者の同意の有無
法人破産を検討する際には、債権者の同意の有無も重要な要素です。債権者の同意があれば、法人破産以外の再生計画を進めることができます。たとえば、債務の一部免除や返済条件の変更など、債権者との合意に基づく再生策を実施できるでしょう。
一方、債権者の同意が得られない場合、法人破産が唯一の選択肢となります。特に、債務が膨大で返済が困難な場合や、債権者間で利害が対立している場合には、債権者の合意を得ることが困難です。
債権者の同意を得るためには、事業計画や再生策を具体的に示し、債権者にとってもメリットがあることを説明する必要があります。また、債権者の意向を十分に把握し、柔軟な交渉を行うことが重要です。
法人破産を検討しているが、ほかに方法がないのかお悩みの経営者のみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。
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4章 法人破産をしても事業を再び行うことは可能
法人破産後に事業を再開することは、一定の条件下では可能です。法律上、法人の破産があっても個人の起業活動に直接的な制限はありません。
ただし、実際に事業を再開する際には、資金調達や信用の回復など、いくつかの課題に直面する可能性があります。ここでは、法人破産後に事業を再開する方法と、それに伴う課題について見ていきましょう。
4-1 法律上は再び事業を行うことに制限はない
法人が破産しても、代表者や役員個人が破産するわけではありません。法人と個人は別の存在として扱われるため、個人が新たに事業を行うことに法的な制約はないのです。
しかし、実際に新しい事業を始めるには、資金の調達や信用の回復など、さまざまな課題を克服する必要があります。自己破産した場合、財産が目減りし、商売を始める資金が用意しにくくなることもあるでしょう。
また、法人破産と並行して自己破産をした場合、次項で述べる困難が伴います。
4-2 信用情報機関に事故情報が登録されていると借入は難しい
法人破産で多く見られる、経営者や代表者が自己破産するケースでは、信用情報機関に自己破産者の事故情報が登録され、7年程度保持されます。それによって、新たな事業を行う際に金融機関からの融資を受けることが困難になります。
ただし、休眠会社を復活させる場合など、一部の手続においては比較的簡単に再開できる場合もあります。税務署や都道府県税事務所、市区町村役場に異動届出書を提出するだけで済むことが多いです。登記を行えば、事業内容や社名の変更もできます。
信用情報については、以下の記事でくわしく取り上げています。
信用情報の調べ方(開示請求手続きの方法)もわかりやすく解説しているので、併せて参考にご覧ください。
4-3 廃業・法人破産後も利用できる融資もある
法人破産後でも、公的支援を利用することで、融資を受けることが可能な場合があります。たとえば、日本政策金融公庫の、廃業歴のある人に向けた「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」という制度です。
この制度により、国民生活事業の場合は最大7,200万円、中小企業事業の場合は最大7億2,000万円までの融資が可能です。融資を受けるためには、廃業時の負債が適切に処理されているか、処理予定であることが求められます。
実際には、破産手続きによる債務免除など、負債の完済が見込まれる場合にこの条件を満たしやすくなります。したがって再挑戦を目指すなら、早期に負債の整理を始めることが望ましいです。
くわしくは、日本政策金融公庫の関連ページをご覧ください。
参考:再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)|日本政策金融公庫
まとめ
法人破産には多くのデメリットがあります。事業の継続が不可能になり、法人名義の財産を失うことになります。従業員を全員解雇しなければならず、経営者や代表者個人の自己破産が必要になることもあるでしょう。
また、その自己破産によって金融ブラックになり、将来の資金調達が困難になるのです。しかし、債務の負担から解放され、新たな再出発が可能になるというメリットもあります。
法人破産を行うかどうかの判断には、事業の状況や再生の可能性、債権者の同意などを考慮する必要があります。最終的には、専門家の助言を仰ぎ、慎重に決定することが重要です。
経営状態が厳しくなり会社を整理すべきかどうかをお悩みの、経営者のみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。
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