借金の一部だけ債務整理は可能!手続きのメリットと費用の目安を解説

司法書士渡邊優太

監修者:グリーン司法書士法人   渡邊優太
【所属】大阪司法書士会 登録番号大阪第4454号 / 大阪府行政書士会所属 会員番号第17260997号 【保有資格】司法書士・行政書士

借金返済の知識
借金の一部だけ債務整理は可能!手続きのメリットと費用の目安を解説

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 この記事を読んでわかること
  • 任意整理は借金の一部だけ債務整理することができる
  • 1社からでも借金が減額できる
  • 住宅ローンの整理を避けたいときは個人再生もおすすめ
  • 任意整理では借金問題を解決できない場合はほかの債務整理も検討する必要がある

債務整理をすることで、借金の減額や返済の免除を受けられますが、住宅ローンやカーローン、連帯保証人がついている借金などが原因で「債務整理は避けたい」と考えている方は少なくありません。

債務整理は「すべての借金を整理しなければいけない」とイメージを持たれていますが、借金の一部だけを債務整理することも可能です。そのため、影響を与えたくない借入先がある場合も利用できます。

この記事では、借金の一部だけを債務整理するときの手続きを解説します。注意点や費用の目安を確認して、できるだけ早めに借金問題を解決しましょう。

1章 借金の一部だけ債務整理するのは可能?

結論から言うと、借金の一部だけを債務整理することは可能です。

債務整理は、主に3種類の手続きがあり「任意整理」「個人再生」「自己破産」から選んで手続きをします。ただし、借金の一部のみを債務整理したいのであれば任意整理を選ぶ必要があります。

では、それぞれの債務整理の特徴を見ていきましょう。自分に向いている手続きがあれば、早めに専門家に相談することをおすすめします。

1-1 【任意整理】一部だけ債務整理が可能

借金の一部だけを債務整理したい場合は「任意整理」を選びましょう。任意整理は、利息や遅延損害金などをカットしたり、返済方法を見直したりと元金以外の負担を軽減する手続きです。

整理する借金を自由に選べるため、影響を与えたくない借入先がある場合でも安心して手続きを進められます。ただし、手続きから外したい債権者がいても借金額によっては個人再生や自己破産をした方がよいです。

また、任意整理でも信用情報に影響があるため、整理しないクレジットカードでも更新できないケースもあるため注意しましょう。

1-2 【個人再生】すべての借金の債務整理が必要

「個人再生」は、すべての借金を対象にする必要があるため、一部だけを選ぶことはできません。すべての債権者に対して平等に債務整理を適用するルールがあるため、特定の借入先だけを外すことは禁止されています。

ただし、借金の元金を減額して債務整理ができるため、大幅な減額を希望する場合は個人再生を選びましょう。また、住宅ローン特則を利用すれば、家を手放さずに再生計画を進められるメリットもあります。

影響を与えたくない借金が住宅ローンのみの場合は、個人再生も検討するとよいでしょう。

1-3 【自己破産】すべての借金の債務整理が必要

自己破産は、すべての借金の支払い義務をなくしてもらう手続きです。借金全体の免除を受ける代わりに、保有する資産を原則として清算し、すべての債権者に公平に分配するのが目的です。

そのため、一部だけ借金を残すことは、公平な分配がなされないため禁じられています。もし借金を隠して手続きをした場合は、免責を受けられないため注意しましょう。

自己破産は効力が強く、破産手続き中の制約なども多いです。少しでも手続きをする可能性がある場合は、専門家に相談をして最適な方法を提案してもらいましょう。

2章 任意整理は1社からでも借金を減額できる!

任意整理は、1社からでも借金を減額できるため、1社のみ借金を整理したい場合でも有効です。

なぜなら、任意整理は裁判所を通さずに特定の債権者と専門家が直接交渉できるからです。交渉では、利息や遅延損害金のカットや返済期間の延長を話し合い、毎月の返済額を軽減することを目指します。この柔軟性が、1社からでも借金を減額できる理由となっています。

ただし、成功させるには債権者が交渉に応じることが前提であり、専門家のサポートが必要です。

2-1 1社だけ任意整理する場合の費用の目安

任意整理を1社だけする場合、ほかの債務整理手続きより費用が抑えられる傾向にあります。

一般的には、1社あたり4~10万円程度が相場とされていますが、依頼する専門家や地域によって金額が異なるため、事前に確認しましょう。

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3章 借金の一部だけ債務整理するメリット

借金の一部だけを債務整理することには、整理の対象外にする借入先への影響を防いだり、会社や家族にバレにくかったりと多くのメリットがあります。生活を維持しながら経済的な立て直しを図れるため、ほかの債務整理と比較してリスクが低いでしょう。

ここからは、借金の一部だけ債務整理するメリットを詳しく解説します。

3-1 連帯保証人に迷惑をかけない

連帯保証人がついている借金を債務整理してしまうと、連帯保証人に代わりに返済義務を負わせることになるため、大きな迷惑をかける可能性が高いです。

しかし、連帯保証人がついている借金を外して債務整理をすると、連帯保証人が一括返済を求められるリスクを回避できます。連帯保証人との関係を守りながら借金問題を解決できる点はメリットです。

3-2 家や車などを残しておける

借金の一部だけを債務整理すると、家や車などの大切な資産を残しておけるメリットがあります。

住宅ローンやカーローンを整理対象から外すことで、家や車を失わずに借金の負担を軽減しながら生活を維持できます。自己破産を選ぶと、資産が処分の対象となるため、家や車を手放さなくてはいけません。

そのため、家や車を維持したい場合は任意整理が効果的な選択肢となります。

3-3 会社や家族からの借金を除外できる

福利厚生を利用して会社から借金をしている場合や、家族から借金をしている場合は、個人再生や自己破産を選ぶことでほかの借金の存在がバレてしまいます。

もし、内緒の借金がある場合は、会社や家族からの借金を含めずに手続きを進めることで、会社との関係や家族との信頼関係に悪影響を与えずに借金問題の解決が可能です。親しい間柄や職場環境を守れる点でも大きなメリットでしょう。

3-4 官報に掲載されないのでバレにくい

任意整理は裁判所を通さずに借入先と直接交渉して返済条件を見直す手続きです。そのため、個人再生や自己破産のように手続きが官報に掲載されることはありません。

裁判所で手続きをすると、債権者に手続きをしたことを告知するため官報に掲載されますが、官報は誰でも閲覧できるため周りにバレてしまう可能性があります。そのため、プライバシーを守りたい方や、周囲に知られることが不安な方にとっては任意整理が有効な手段でしょう。

4章 借金の一部だけ債務整理するときの注意点

借金の一部だけを債務整理したい場合は、専門家と一緒に進めることをおすすめします。債務整理の手続きによっては今後の生活に影響が及ぶため、どの借入先を整理するか慎重に選ばなければいけません。

ここからは、借金の一部だけ債務整理するときの注意点を解説します。安心して債務整理の手続きをするためにも、あらかじめ注意点を把握しておきましょう。

4-1 専門家にはすべての借金を伝える

借金の一部だけを債務整理する場合でも、手続きを依頼する専門家にはすべての借金の状況を正直に伝えるようにしましょう。

なぜなら、どの借入先を整理するかを正しく判断するためには、借金の総額や利息、返済状況、借入先の種類などの全体像を把握する必要があるからです。

情報を一部でも隠してしまうと、返済計画が破綻したり、後からトラブルが発生したりする可能性があります。安心して債務整理を進めるためにも、全ての情報を正確に伝えることを心がけましょう。

4-2 任意整理できない借金もある

税金や国民健康保険料、罰金など公的な支払い義務があるものは、任意整理の対象外となります。任意整理だけではなく、個人再生や自己破産でも支払い義務が残るため注意が必要です。

また、全く返済をしていない借金やクレジットカードの現金化などの違反行為が原因で、一部の債権者が任意整理の交渉に応じないケースもあります。

交渉が難しい可能性がある借金がある場合は、専門家に相談をして後々のトラブルを防ぎましょう。

4-3 ほかのクレジットカードに影響する可能性がある

任意整理後もクレジットカードを利用したいからと、クレジットカードを避けて手続きを考えている方も多いかと思いますが、債務整理をしていないクレジットカードにも影響があるため注意しましょう。

債務整理後は、履歴が事故情報として残るため、クレジットカードの更新ができなかったり、新規のカード発行ができなかったりと利用できない可能性が高いです。

ただし、一生クレジットカードが利用できないわけではありません。任意整理をして完済から5年が経つと、事故情報が消えて再び作成できるのでご安心ください。

4-4 任意整理後に別の債務整理を選ぶときは注意が必要である

任意整理の手続き後は、任意整理の対象とした債権者に対しては借金の減額を受けた上で返済を続け、対象外にした債権者に対しては従来通りに返済を続けることになります。

そのため、一部の債権者のみを任意整理した上で、他の債権者への返済を放置した場合、その後に別の債務整理を選ぶ場合は注意が必要です。

なぜなら、一部の債権者だけに返済を続けたことで「偏頗(へんぱ)弁済」に該当する可能性があるからです。偏頗弁済とは、一部の債権者だけに債務の弁済をすることです。偏頗弁済は、債権者平等の原則に反するため手続きを認められない恐れがあります。

そのため、任意整理後に別の債務整理を選びたい場合は、事前に専門家に相談して慎重に進めましょう。

5章 借金の一部だけ債務整理するのがおすすめできないケース

住宅ローンやカーローンなど、生活に影響するローンを守れたり、会社や家族からの借金を除外してバレにくくしたりと、借金の一部だけを債務整理する方法は便利に思えるかもしれません。

しかし、借入総額や生活の負担からすべての借金を債務整理した方がよいケースもあります。債務整理をした後でも返済が厳しい場合は、手続き方法を見直す必要があります。

では、別の債務整理を選んだ方がよいケースを見ていきましょう。

5-1 多重債務に陥っているケース

多重債務とは、複数の借入先からの借金があり、それぞれの返済が困難な状況であることです。

多重債務に陥っていると、一部の借金だけを任意整理で減額したとしても、整理対象外の借金が引き続き残り、返済の負担が大きく軽減されないことがあります。

任意整理は、元金以外の借金をカットするため、手続き後は元金が残ります。そのため、元金を3~5年で返済できない場合は任意整理では借金問題が解決せず、再び返済不能に陥るリスクがあります。

多重債務に陥っている場合は、ほかの債務整理が適している可能性があるでしょう。

5-2 任意整理が二度目のケース

任意整理が二度目の手続きとなるケースは注意が必要です。

任意整理は、一度目であれば比較的スムーズに進むことが多いですが、二度目の場合、過去に任意整理を行った履歴が信用情報に記録されているため、債権者が交渉に応じにくくなる可能性があります。

また、二度目の任意整理では債権者の信頼が低下しており、条件が厳しくなるケースも多いです。

任意整理を繰り返しても根本的な収支改善ができていない場合は、ほかの債務整理の手続きを検討して、返済負担の軽減を目指しましょう。

6章 借金の一部だけ債務整理したいなら任意整理を選ぼう!

借金の一部だけを債務整理したい場合は「任意整理」を検討するのがおすすめです。任意整理は、借金を整理したい借入先と専門家が直接交渉し、元金以外のカットや返済条件を見直す手続きです。

ほかの借入先やローンに影響を与えず、生活を維持しながら返済計画を立てることができますが、デメリットや注意点もあります。事前に専門家に相談して、自分の状況に適切かを確認することが大切です。

グリーン司法書士法人では、債務整理のお悩みや手続きについて無料相談を承っています。債務整理をするか迷っている方は、まず一度お気軽にご相談ください。

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