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「消費者金融からの借金を期日までには支払えないけど、数日後には支払いの目処が立つ」というケースがあるでしょう。
このようなとき、消費者金融は支払いを待ってくれるのでしょうか?
結論から言いますと、1ヶ月程度でしたら待ってくれる可能性があります。
しかし、2ヶ月以上滞納すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストです。
そうなると、契約が強制解約されたり、未払い分を一括請求されたりする可能性があります。
この記事では、消費者金融が支払いを待ってくれる期間や、滞納するリスクなどについて解説します。
消費者金融の支払いが難しいときは、下記の記事もご参考にしてください。
目次 ▼
1章 消費者金融は支払いを待ってくれる?
「消費者金融からの借金の支払いが期日までに間に合わないものの、支払いの目処が立っているので、少しだけ返済を待ってほしい」と思うケースもあるでしょう。
結論から言うと、1ヶ月以内であれば待ってくれる可能性がありますが、滞納期間が1ヶ月を超えると信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。
それぞれ詳しく解説していきます。
1−1 1ヶ月以内であれば待ってくれる可能性がある
支払いが期日に間に合わなとしても、消費者金融は1ヶ月以内であれば支払いを待ってくれること可能性があります。
消費者金融としても、支払いをしてくれるなら、ことを荒立てず待っていたほうが面倒ではないからです。
支払いが間に合いそうにない場合には、早めに消費者金融に連絡をして、「支払いが遅れる旨」と「いつであれば支払い可能か」を説明するようにしましょう。
1−2 1ヶ月以上滞納すると事故情報に登録される
支払いが2ヶ月以上遅れると、信用情報機関に事故情報として登録される可能性があります。いわゆるブラックリストです。
ブラックリストに登録されると、一定期間以下のことができなくなります。
- クレジットカードの利用・作成
- 新たな借入、各種ローンの利用
- 携帯電話本体の分割払い
また、2ヶ月以上返済が遅れると、期限の利益を喪失し、一括請求される可能性があります。
そのため、返済を待ってもらうのであれば、1ヶ月以内(次の返済期日まで)に支払うようにしましょう。
2章 消費者金融の支払いを滞納するリスク
消費者金融の支払いは1ヶ月以内では待ってもらえる可能性がありますが、それでもリスクはあります。
消費者金融への支払いは、滞納しないことにこしたことはありません。
ここでは、支払いを滞納するリスクについて解説します。
2−1 遅延損害金が発生する
支払いが1日でも遅れると、遅延損害金が発生します。
遅延損害金は、年率14.6%〜20%程度で設定されていることが多く、延滞期間が長くなると遅延損害金は高額になってしまいます。
遅延損害金は、以下のように計算します。
※閏年の場合は366日
例えば、返済予定額20万円を、30日滞納した場合の遅延損害金(年率20%)は以下のようになります。
2−2 今後の審査に影響がでる可能性がある
ブラックリストに登録される前でも、支払いが遅れたことは信用情報機関に登録されます。
1ヶ月以内の滞納であっても、繰り返せば滞納情報が蓄積され、今後の審査に影響が出る可能性も否めません。
また、信用情報は各金融業者等に共有されていますので、消費者金融以外にも、住宅ローンやカーローン、クレジットカードなどの審査にも影響します。注意しましょう。
2−3 一括請求を受ける可能性がある
支払いを1ヶ月以上滞納すると、期限の利益が喪失し、一括請求を受ける可能性があります。
期限の利益とは、期日までに支払えばよいという権利です。
逆に言えば、期日までは支払わなくても「遅れ」にならず、遅延損害金も発生しないという利益のことです。
期限が経過して利益が喪失すると遅延損害金が発生しますし、借金全額を一括請求される可能性があります。
2−4 ブラックリストに登録される
支払いを1ヶ月以上滞納すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストです。
1章でもお話しましたが、ブラックリストに登録されると、以下のことが最低でも5年制限されます。
- クレジットカードの利用・作成
- 新たな借入、各種ローンの利用
- 携帯電話本体の分割払い
ブラックリストに登録される期間は、滞納が解消されてから5〜7年程度です。つまり、滞納が解消されない限り、ブラックリストはずっと残り続けます。
支払いが難しい場合には、債務整理を検討しましょう。
2−5 財産が差し押さえられる可能性がある
債権者は、返済が遅れている債務者に対して何度も取り立て・督促を行います。数ヶ月滞納し続けると「これ以上滞納し続けると、法的手続きを取りますよ」という通知が届く可能性が高いでしょう。
債権者は、いつまでも支払いに応じない債務者に対して支払いを求める裁判を起こします。それをも無視すると、最悪の場合強制執行として、預貯金や給与などの財産を差押えられてしまう可能性があります。
3章 どうしても返済できないときは債務整理を検討しよう
どうしても消費者禁輸からの返済ができないときは、債務整理を検討しましょう。
借金を放置し続けても、根本的に解決することは難しいのが現実です。
債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。
- 自己破産・・・借金の返済義務を免除してもらう手続き。収入がない方や借金額が高額な方に適している。
- 個人再生・・・借金を大幅に圧縮し、3年程度で返済を目指す手続き。安定した収入があり、家や車などの財産を残したい方に適している。
- 任意整理・・・債権者と交渉することで、将来発生する利息をカットする手続き。利息がなくなることで返済ができる方に適している。
それぞれ、詳しく解説します。
3−1 任意整理
任意整理とは、債権者と交渉することで将来発生する利息や遅延損害金をカットしてもらう手続きです。
元金は減りませんが、利息・遅延損害金がなくなることで、月々の返済額を減らせる可能性があります。
任意整理は、債務整理の中でも最も手軽で、リスクの少ない手続きと言えます。
消費者金融1~3社程度であれば、任意整理で解決できる可能性が高いでしょう。
3−2 個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てることで、借金額を5分の1〜10分の1程度に減額し、原則3年で返済する再生計画を立てる手続きです。
借金は一部残りますが、家や車などの財産を残したまま手続きできる可能性があります。
ただし、手続き後も借金の返済を続けなければいけませんので、安定した収入が必要です。
お仕事をされている方で、家など残したい財産があるという方には個人再生をおすすめしています。
3−3 自己破産
自己破産とは、資産が収入が足りずに借金お返済が難しくなった方が、裁判所に申し立てることで、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
借金はすべてなくなりますが、その分一定以上の財産が処分され、債権者へと分配されます。
任意整理や個人再生では解決が難しい場合には、自己破産を検討せざるを得ません。
収入がない方(少ない方)や、借金額が高額な方には、自己破産をおすすめしています。
4章 債務整理はグリーン司法書士法人にお任せください!
消費者金融への支払いが難しい方は、ぜひグリーン司法書士法人にご相談ください。
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アクセス数が多いキーワード:債務整理 クレジットカード
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よくあるご質問
- 借金の返済が間に合わない時はどうすればいいですか?
- 借金が返せないときには、下記の方法を試しましょう。
①債権者に連絡する
②返済計画を立てる
③毎月の収支を見直す
④金利の低いローンに借り換える
⑤おまとめローンを利用する
⑥債務整理で借金を減額する
借金が返せないときの対処法について詳しくはコチラ
- クレジットカードの支払いを待ってもらうことはできますか?
- クレジットカードの支払いが難しいときには、カード会社に連絡しましょう。
数日程度であれば支払いを待ってもらえる可能性があります。
他には、下記の方法もお試しください。・借入先に連絡をする
・後から分割払いやリボ払いを利用する
クレジットカードの支払いを待ってもらう方法について詳しくはコチラ