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これはどうしたらよいでしょうか?
裁判所から書面の種類にもよりますが、内容や状況に応じて適切な対処をする必要があります。
借金の返済を放置し続けると、債権者(お金を貸している人)が裁判上の手続きを取り、あなたの元に裁判所から書面が届く可能性があります。
届く可能性がある書面としては「支払督促」や「訴状」があります。
どちらも、決して無視をしてはいけません。無視をしてしまうと強制執行として、財産が差し押さえられてしまう可能性があります。
分割払いなどであれば支払いが可能な状況であれば、異議申し立てをして債権者と交渉を進めましょう。
それが難しい場合には、早急に自己破産などの債務整理の手続きを開始する必要があります。
この記事では、借金によって裁判所から書面が届くケースや、届いたときの対処法、借金の滞納で裁判になるまでの流れなどについて解説します。
目次 ▼
1章 借金が原因で裁判所から書面が届くケース
借金が原因で裁判所から書面が届くケースは主に以下の2つです。
- 支払督促
- 訴訟
それぞれ詳しく解説します
1−1 支払督促
支払督促とは、お金を返さない、家賃や給料、報酬などを払わないなどの債務者に対して、債権者が簡易裁判所を通して金銭を請求する手続きです。
郵送やオンラインで手軽に手続きができ、手数料も安価であるため、債権者が支払いを求める手段として多く利用されます。
債権者が支払督促の手続きをとった場合、債務者には「支払督促」という書面が裁判所から届きます。
1−2 訴訟
訴訟とは、裁判所の判決によって解決を図る手続きです。いわゆる「裁判」です。
借金にともなう訴訟には、通常の「民事訴訟」に加え、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用する「少額訴訟」があります。
債権者が訴訟を提起した場合には、裁判所から訴状が届きます。なお、訴状が届いたにもかかわらずそれを無視した場合、債務者が敗訴する形で裁判が確定します。
2章 借金の滞納で裁判所から書面が届くまでの流れ
借金の滞納をしたからといって、直ちに裁判所から書面が届くわけではありません。
裁判所からの書面が届くまでの流れは以下のとおりです。
- 電話や書面で督促される
- 催告書が届く
- ブラックリストに情報が登録される
- 借金が一括請求される
- 代位弁済がなされる
- 裁判上の手続きが取られる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2−1 電話や書面で督促される
借金を滞納して1週間程度経つと、債権者から電話や書面にて督促されます。
督促を無視していると、職場に電話かかってくることもあるでしょう。
2−2 催告書が届く
督促を無視していると、次に催告書として「○月○日までにお支払いいただけない場合、法的手段を取ります」といった厳しい内容の書面が届きます。これは、債権者からの最終警告です。
なお、催告書は、内容証明郵便(いつ・誰が・どんな内容を・誰宛に差し出したかを郵便局が証明するもの)で届くことがほとんどです。
2−3 ブラックリストに情報が登録される
借金を滞納し続けると、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストです。
催告書が届いた時点で、ブラックリストに登録されていることがほとんどです。
一度ブラックリストに届くと、以下のことが一定期間できなくなります。
- 新たな借り入れやローンの利用
- クレジットカードの使用・作成
- 携帯電話本体の分割払い
ブラックリストに登録されている情報は、一定期間を経過すれば消えます。
2−4 借金が一括請求される
催告書が届いても返済しない場合、期限の利益喪失として債権者は債務者に対して一括請求を行います。
ここまで滞納している場合、一括で請求を受けても支払えない可能性が高いでしょう。
2−5 裁判上の手続きが取られる
一括請求にも応じず放置していると、債権者は支払督促や訴訟などの裁判上の手続きを取る可能性があります。
裁判上の手続きを取られると支払督促や訴状が届きます。これは、督促状や催告状よりも法的に強い意味合いがあり、放置すると強制執行として給料や財産を差し押さえられてしまう可能性があります。
3章 裁判所から書面が届いた時の対処法
いずれにせよ、対処を間違えてしまうと不利になる可能性がありますので、早急に専門家に相談することをおすすめします。
ここでは、裁判所から書面が届いたときの対処法について解説します。
3−1 裁判所からの書面は絶対に無視しない
裁判所から書面が届いた場合、決して無視してはいけません。
支払督促の場合、無視すると債権者は仮執行宣言を申し立てられるようになります。これは強制執行ができるようになるまでの準備です。
裁判が確定する前に強制執行ができる効力を特別に与えるための宣言で、一定の種類の民事裁判に付随して出されることがあります。
具体的には、①財産権上の請求に関する判決(民事訴訟法259条1以降)、②支払督促(民事訴訟法391条)について認められています。いずれも、判決の実効性を高めることが目的です。
仮執行宣言のついた支払督促を無視すると、いよいよ債権者は強制執行の申立てが可能になります。つまり、いつ財産の差押えがなされてもおかしくない状況になるということです。
また、訴状の場合、それは訴訟を提訴されたということです。無視をした場合、自然と敗訴したことになり、その時点で債権者は強制執行が可能になります。
3−2 【支払督促の場合】支払いに応じる
支払督促の場合、書面が届いた時点で支払いに応じれば、その時点で解決したとして支払督促の手続きは終了します。
支払いが可能なのであれば、無視せずに支払ってしまいましょう。
3−3 【支払督促の場合】異議申し立てをする
以下のようなケースでは、支払督促に対して異議申立てをしましょう。
- 支払いが難しい
- 時効を迎えている
- 支払督促の内容に見に覚えがない
異議申し立てをすると、裁判にて支払い方法などについて争うことになります。
債権者としては、全く支払われないよりは分割でも支払われたほうが良いはずなので、状況によっては分割払いが認められる可能性があります。
また、すでに時効が成立している場合には異議申し立てをした上で時効の援用をします。
なお、支払督促の内容に身に覚えがないような場合には、その点について裁判で争います。
昨今、支払督促を利用した架空請求が横行しています。異議申立てがなければ例え詐欺であっても強制執行の対象になるからです。身に覚えのない督促だとしても決して無視はせず、必ず異議申立てをするようにしましょう。
3−4 【訴状の場合】裁判に出席する
訴状が届いた場合、訴状に記載されている口頭弁論に出席します。
実際に出廷しなくても、事前に書面の提出をすれば出席したものと扱われますので、少なくとも自分の主張を書面にして裁判所に提出することはしておきましょう。
裁判では、支払い方法などについて争います。お互いが争うのが裁判ですが、借金に関する裁判において債務者が借金を支払わなくてよいという判決がでることは、消滅時効の主張が成功した場合を除きほとんどありません。
ただし、一定の事情があれば分割払いが認められる可能性はあります。
3−5 債務整理をする
分割払いなどでも支払いが難しい場合には、債務整理を検討しましょう。支払督促でも訴訟でも、債務整理をすることで借金をなくせたり減額したりすることは可能です。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。
とはいえ、債務整理をする前に強制執行がなされてしまうと、差し押さえられた財産は取り戻せません。債務整理を検討している方は、早急に専門家に相談するようにしてください。
3−5−1 任意整理
任意整理とは、債権者と交渉することで将来発生する利息や遅延損害金をカットしてもらう手続きです。
借金の元金は減りませんが、裁判所を通しませんので債務整理の中で最も手軽な手続きです。
3−5−2 個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てることで、借金額を5分の1〜10分の1程度に減額し、原則3年で完済する再生計画を立てる手続きです。
家や車などの資産を残したまま、借金を大幅に減額することができます。
ただし、手続き後も返済しなければいけませんので、一定の収入がなければ手続きが認められません。
3−5−3 自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立てることで借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
借金はすべてなくなりますが、家や車などの資産を手放さなければいけない可能性があります。
借金が高額なケースや収入がないケースでは、自己破産が適しています。
4章 裁判所から書面が届いたら早急にご相談下さい
裁判所から書面が届いたら焦りますよね。支払いが難しいと感じたら、つい放置してしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、裁判所からの書面は決して無視してはいけません。無視してしまうと無条件で財産や給料が差し押さえられてしまう可能性があります。
裁判所から書面が届いたら、早急にご相談ください。ご状況をお伺いした上で、適切な対処方法を提案させていただきます。
グリーン司法書士法人は初回相談無料です。オンラインでのご相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。
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よくあるご質問
- 裁判所からの通知を無視するとどうなる?
- 裁判所から書面が届いた場合、決して無視してはいけません。
通知が支払督促の場合、無視すると債権者は仮執行宣言を申し立てられるようになります。
仮執行宣言を申し立てると、強制執行できるようになり財産を差し押さえられる可能性があります。
- 裁判所から届く郵便物は何?
- 裁判所から届く郵便物は、主に下記の通りです。
・支払督促
・訴状
・調停の呼出状