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借金の返済に必要なお金が用意できず、一時的に支払いが難しいこともあるでしょう。
そのようなとき、貸金業者や銀行に支払いを待ってもらう方法はないかと考えますよね。
結論から言いますと、借入先に相談することで1〜2ヶ月程度であれば待ってもらえる可能性があります。
しかし、それ以上は一括請求を受けたり、財産を差し押さえられたりするリスクがあるので注意が必要です。
また、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されることで様々なデメリットを被ります。
この記事では、支払いが難しいときに待ってもらう方法や、支払いが遅れることで生じるリスクについて解説しますので、ぜひ参考にして下さい。
目次 ▼
1章 支払いが難しいときに待ってもらう方法
結論から言いますと、クレジットカードの支払や借入の返済は、1〜2ヶ月程度であれば待ってもらえる可能性があります。
ここでは、支払いが難しいときに待ってもらう方法について解説します。
1−1 借入先に連絡をする
支払いが遅れそうであればまず、借入先に連絡してみましょう。
支払えない事情と、支払いの目処をきちんと話せば1〜2ヶ月程度まで待ってもらえる可能性があります。
また、1円も払えないということはないかと思いますので、現時点で支払える分は事前に支払う意思があるということを伝えておくのも良いでしょう。
どのような対応を取るかどうかは貸金業者によって異なりますが、「支払う意思と能力がある」と判断されれば待ってもらえる可能性があります。
1−1−1 2ヶ月以上は待ってもらえない可能性が高い
どれだけ支払いの意思があると伝えても、2ヶ月以上は待ってもらうのは難しいでしょう。
多くの場合、契約上、期限の利益(返済期日までにお金を返済すればよいという、債務者(借金をしている側)の法律上の利益)は1ヶ月で喪失することがほとんどです。
あくまで債権者の善意で2ヶ月程度は待ってもらえるだけですので、2ヶ月をすぎると一括請求を受ける可能性が高いですし、それ以前に請求される可能性も否めません。
1−2 後から分割払いやリボ払いを利用する
クレジットカード会社によっては、後から支払い方法を変更できることがあります。
「待ってもらう方法」とは少し異なりますが、分割払い・リボ払いに設定することで、支払いを先延ばしにすることができます。
自身の資金状況に応じて調節してみましょう。
2章 支払いが遅れることで生じるリスク
支払いが遅れると、以下のようなリスクが生じます。
- 遅延損害金が発生する
- 一括請求を受ける
- ブラックリストに登録される
- 財産を差し押さえられる
それぞれ詳しく解説します。
2−1 遅延損害金が発生する
支払いが1日でも遅れると、遅延損害金が発生します。
遅延損害金は年率15%〜20%と高い傾向があり、滞納が続けば高額になるでしょう。
なお、利息と遅延損害金は別物ですので、別途請求されます。
遅延損害金の計算方法は以下のとおりです。
※閏年の場合は366日
例えば、返済予定額20万円を、30日滞納した場合の遅延損害金(年率20%)は以下のようになります。
2−2 一括請求を受ける
支払いが2ヶ月以上遅れていると、前述したように期限の利益を喪失し、一括請求を受ける可能性があります。(1ヶ月遅れただけで請求を受けることもある)
期限の利益喪失とは、返済期日までにお金を返済すればよいという、債務者(借金をしている側)の法律上の利益です。
期限の利益が喪失すると、期限を待ってもらえる権利を失うわけですから、今後各期限で払う予定だったものもすべてが一括請求されます。
2−3 クレジットカードや借入が利用できなくなる
1〜2ヶ月程度滞納していると、クレジットカードや消費者金融の契約は強制解約になる可能性があります。
支払いをしてくれない人を解約するのは当然ですよね。
また、クレジットカード会社や貸金業者は同業者とネットワークを持っていますので、強制解約した情報や滞納している情報は他の業者にも伝わっています。
そのため、他のクレジットカード・借入も利用できなくなる可能性が高いでしょう。
2−4 ブラックリストに登録される
1〜2ヶ月程度支払いが遅れると、信用情報機関に情報が登録されます。いわゆる「ブラックリスト」というものです。
ブラックリストに登録されると、借金の解約・完済から5年〜7年程度、以下のことが制限されます。
- 新たな借入、各種ローンの利用
- クレジットカードの作成・利用
- 携帯電話・スマートフォン本体の分割払い
なお、ブラックリストから情報が消えるのは、滞納が解消されてから5年〜7年です。つまり、滞納し続けている限り、ブラックリストは残り続けます。
2−5 財産を差し押さえられる
支払いを滞納し続け、取り立てや督促を無視し続けると、債権者(貸金業者など)法的措置を取ります。
数ヶ月滞納すると「これ以上滞納し続けると、法的措置を取りますよ」という通知が届くでしょう。
法的措置とは、裁判を起こしたり、裁判所を通して請求(支配督促)したりすることを言います。
それを受けても支払いに応じない場合、強制執行として預貯金や給与などの財産が差し押さえられてしまう可能性があります。
3章 支払いが間に合わないときの対処法
支払いは滞納しないことに越したことはありません。「支払えないかもしれない・・・」と感じたら、以下の対処法を取ってみましょう。
期日には支払えないとしても、早い段階で返済できる可能性があります。
3−1 日払いバイトなどで資金を調達する
一時的に支払いが間に合わないという場合には、その場しのぎでも資金を調達してみましょう。
具体的には以下のような方法があります。
- 日払いのバイトをする
- 不用品をリサイクルショップやフリマアプリで売却する
- 親にお金を借りる
このような方法をすれば、すぐにお金を偉えるため、早い段階で返済に充てることができます。
ただし、これは前述したようにあくまで「その場しのぎ」です。何ヶ月もこの状況が続くようであれば債務整理での解決も検討すべきでしょう。
- 借り増しと闇金の利用はNG!
- 借金の返済ができないからと、他社で借金をして返済する行為(借り増し)はやめましょう。
借金を借金で返していても自転車操業になるだけで、状況は悪化していくばかりです。また、闇金の利用は絶対にNG。闇金は法律の範囲を超えた、違法な貸付を行っています。取り立てなども厳しく、身に危険が及ぶリスクもあるでしょう。
どれだけ苦しくても、闇金の利用は決してしてはいけません。
3−2 債務整理をする
どうしても支払いができないような場合には、強制執行として財産が差し押さえられるなど、最悪の事態になってしまう前に債務整理を検討しましょう。
債務整理とは借金の返済負担を軽くする手続きであり「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3つが主です。それぞれ詳しく解説します。
3−2−1 自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立てることで借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
借金がなくなるというメリットがある一方、所有している一定以上の財産が処分されるというデメリットがあります。持ち家などは手元に残せないと思っておきましょう。
収入がない・少ない方や、借金額が高額な方に適しています。
3−2−2 個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てることで、借金を5分の1〜10分の1程度に圧縮し、原則3年で完済する再生計画を立てる手続きです。
自己破産とは違い、財産が裁判所によって処分されることはないため、持ち家なども残せる可能性があります。
安定した収入がある方、持ち家を残したい方に適しています。
3−2−3 任意整理
任意整理とは、債権者と交渉することで将来発生する遅延損害金や利息をカットして貰う手続きです。
自己破産・個人破産のように裁判所を通す手続きではなく、その2つに比べれば手続きの手間は少ないと言えます。
利息が高額で返済が難航しているという方には任意整理が適しています。
また、秘匿性が高いので、家族に相談できないという場合でも、知られることなく解決できる可能性もあります。
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借金返済のご相談はグリーンへ
4章 債務整理はグリーン司法書士法人にご相談ください
クレジットカードの支払いや借金の返済は、1〜2ヶ月までは待ってもらえる可能性があります。まずは、借入先に連絡をして事情を説明してみましょう。
それ以上滞納してしまうと、強制解約になったり、一括請求を受けたりする可能性があります。
まずは、なるべく早く支払えるよう、日払いのバイトや不用品の売却で資金を得ましょう。
どうしても支払いができないときは債務整理を検討する必要があります。
グリーン司法書士法人では、これまで多くの債務整理に対応してまいりました。
ご相談者様のご状況に合わせて、最適な解決策を提案させていただきます。
初回相談は無料です。オンライン相談にも対応していますので、お気軽にご相談ください。
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よくあるご質問
- クレジットカードが払えないときの対処法は?
- クレジットカードが払えないときの対処法は、主に下記の通りです。
①知人や家族からお金を借りる
②公的制度を利用する
③フリマアプリやネットオークションで物を売る
④勤務先の福利厚生を利用する
⑤即日払いのアルバイトをする
- 消費者金融の借金を滞納するとどうなる?
- 消費者金融の借金を払えないと起きることは、下記の通りです。
・遅延損害金が加算される
・消費者金融から督促が続く
・催告後に一括請求され信用情報も悪化する
・財産を差し押さえられる