出資法と利息制限法の違いとは?過払い金請求の2種類の方法も解説

司法書士渡邊優太

監修者:グリーン司法書士法人   渡邊優太
【所属】大阪司法書士会 登録番号大阪第4454号 / 大阪府行政書士会所属 会員番号第17260997号 【保有資格】司法書士・行政書士

過払い
出資法と利息制限法の違いとは?過払い金請求の2種類の方法も解説

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 この記事を読んでわかること
  • 出資法と利息制限法の違い
  • グレーゾーン金利の意味
  • 過払い金を請求する2種類の方法

2010年6月以前に高金利で借入をしていた経験がある人は、過払い金が発生しているかもしれません。過去の借入で利息を払い過ぎている要因は、出資法と利息制限法の上限金利に差があったことです。これは、グレーゾーン金利とよばれています。もしグレーゾーン金利で借入をしていれば、返還請求によって金銭的な損失を取り返せる可能性があります。

本記事では、グレーゾーン金利が生まれた原因の、出資法と利息制限法の違いを説明します。そして過払い金の請求方法やおすすめの相談先についても解説しているので、過去の借入で利息を払い過ぎた心当たりがある人はぜひチェックしてください。

1章 出資法と利息制限法の違いを解説

ここでは、混同しやすい出資法と利息制限法の違いを解説します。それぞれの法律を詳しく説明しているので、内容を理解するのに役立ててください。

1-1 出資法とは

出資法は個人の財産の保護を目的に、お金を貸す側が最低限守るべき規則を定めた法律です。個人の財産を脅かす貸金を取り締まるための法律なので、違反すると刑事罰が科せられます。出資法が規制している行為と、それを実行した場合の刑事罰は以下の通りです。

規制行為内容刑事罰
出資金の受入れの制限(第1条)不特定多数の者に対し、元本保証や必ずもうかるといったうたい文句で出資金を募る行為3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方
預り金の禁止(第2条)法律で認められた機関以外が、預金・借入金などの名目で資金を預かる行為3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方
浮貸しの禁止(第3条)金融機関の役員や従業員が第三者の利益を図るために金銭貸借や債務保証をすること3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方
金銭貸借の媒介手数料の制限(第4条)金銭貸借の媒介者が貸借額の5%を超える手数料を受け取る行為3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方
高金利の処罰(第5条)金融機関なら年率20.0%、個人なら年率109.5%(うるう年は109.8%)を超える高金利で貸付をする行為5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方(※)貸金業者が年率109.5%で貸し付けた場合は10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金、またはその両方

出典:出資の受入れ,預り金及び金利等の取り締まりに関する法律

このように、出資法は刑罰によって貸金業者や個人による違法行為を取り締まっています。

1-2 利息制限法とは

利息制限法は借主の保護を目的に、個人の借金の上限金利を定める法律です。以下の表のように、借入金額に応じた上限金利が定められています。

借入金額上限金利
元本10万円未満年20.0%
元本10万円以上~100万円未満年18.0%
元本100万円以上年15.0%

上限金利以上の利息は無効になるため、借主は上限金利を上回る金利によって発生した利息の支払いは不要です。そして、利息制限法自体には罰則が存在しないため、利息制限法に違反しただけでは貸金業者は罰則を受けません。

1-3 出資法と利息制限法の違い

出資法では貸主が貸金業者なら年20.0%、個人なら年率109.5%(うるう年は109.8%)が上限金利です。一方で利息制限法は元本が10万円未満なら年20.0%、10万円以上100万円未満なら年18.0%、100万円以上なら年15.0%と、借入金額に応じた段階的な上限金利を設定されています。

また、出資法に違反すると懲役や罰金といった刑事罰が科せられますが、利息制限法には罰則がありません。このように、出資法と利息制限法には上限金利と罰則の有無に違いがあります。

2章 出資法と利息制限法の上限利率の差によって生まれたグレーゾーン金利

グレーゾーン金利とは、2010年6月より前に貸金業者が利息制限法の上限金利(年率15~20%)を超えながら、旧出資法で定められた上限金利(年率29.2%)未満の範囲で設定した金利のことです。かつて貸金業法では、一定の要件を満たすことで、利息制限法の上限金利を超える利息の受け取りを容認していたため、多くの貸金業者が年率20〜29.2%の金利を設定し、借主から多額の利息の支払いを受けていたのです。

しかし、グレーゾーン金利での貸付が多重債務問題を加速させていると強い批判を受け、2010年6月に出資法の上限金利が引き下げられました。現在は出資法の改正により、グレーゾーン金利は撤廃されています。

なお、2010年6月以前にグレーゾーン金利で借入をしていた場合、過払い金が発生している可能性が高いです。過払い金とは、グレーゾーン金利が適用されて払い過ぎた利息のことです。借主は過払い金を返還請求する権利があるため、過去に借入経験があるなら明細書や取引履歴を見て利息を払い過ぎていないか確認しましょう。もし手元にない場合でも、貸金業者に取引履歴の開示請求をすれば過払い金の有無をチェック可能です。

3章 過払い金を請求する2種類の方法

2010年6月以前にグレーゾーン金利で借入をしていて、完済から10年が経過していなければ過払い金を請求できます。過払い金の返還請求は個人が自力でおこなうことも不可能ではありませんが、手間と費用がかかります。

また交渉が難航して返還額が減額されるケースもあるため、過払い金を請求する際は弁護士・司法書士への相談がおすすめです。ここでは、専門家に依頼した際の過払い金の請求方法を詳しく解説します。

3-1 貸金業者と交渉する

消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者と直接交渉することで、過払い金を請求できます。貸金業者との交渉による過払い金請求の手順は以下の通りです。

  1. 弁護士・司法書士が貸金業者に受任通知を発送する
  2. 貸金業者が開示した取引履歴をもとに過払い金の請求金額を算出する
  3. 弁護士・司法書士が貸金業者に対して過払い金の請求書を提出する
  4. 弁護士・司法書士が貸金業者と返還額や返還日などを交渉する
  5. 双方が合意すると借主は返還日に過払い金を受け取れる

貸金業者がスムーズに応じる場合もあれば、減額や分割払いを提案されるケースもありますが、任意交渉で解決できれば裁判に持ち込むことなく短期間で過払い金を受け取れます。そのため、「大事にはしたくない」「早くお金を受け取りたい」という人におすすめの請求方法です。

3-2 訴訟を起こす

貸金業者が交渉に応じない場合は、訴訟を起こすのが一般的です。交渉までの手順は同じですが、訴訟を起こす場合は追加で以下のような手続きが必要になります。

  1. 裁判所に訴訟の提起をおこなう
  2. 裁判所から貸金業者に訴状が郵送され、第1回口頭弁論期日が決まる
  3. 何度か口頭弁論をして主張・反論を繰り返す
  4. 被告(貸金業者側)もしくは原告(借主側)が和解案を提示して交渉する
  5. 交渉がまとまれば和解をするが、まとまらなければ裁判所が判決を言い渡す
  6. 和解もしくは判決内容をもとに借主に過払い金が返還される

訴訟は時間がかかりますが、任意交渉より高額の過払い金が返還されるケースが多いです。任意交渉と訴訟ともにメリットとデメリットがあるので、弁護士・司法書士と相談して適切な請求方法を選択しましょう。

4章 2010年以前の借入があるなら弁護士・司法書士に相談しよう

出資法が改正される2010年6月以前の借入がある場合、利息を払い過ぎているかもしれません。もしグレーゾーン金利が適用されていて過払い金があるなら、返還請求によって払い過ぎた利息を取り戻せます。自力でも手続きを進められますが、以下の3つの理由から弁護士・司法書士への相談がおすすめです。

  • 膨大な時間と労力がかかる
  • 知識や交渉力を要する
  • 報酬以上に返金額が大きくて手残りが多い

それぞれの理由を詳しく見ていきましょう。

4-1 膨大な時間と労力がかかる

過払い金を請求する際には、取引履歴の開示請求、過払い金額の引き直し計算、貸金業者との交渉、訴訟などの手続きを要します。そのため、すべての手続きを自力でおこなうと膨大な時間と労力がかかります。

また計算ミスや書類の不備があると、手続きが滞って返金が遅くなったり、本来取り戻せる金額が減ってしまうかもしれません。一方で専門家に依頼すれば、スムーズかつ確実に過払い金請求の手続きを終えられます。

4-2 知識や交渉力を要する

過払い金の返還金額は貸金業者との交渉で決まるため、なるべく多く受け取りたいなら法律に関する知識や交渉力が欠かせません。たとえば、自ら交渉すると過払い金の50%程度しか返ってこないケースでも、弁護士・司法書士が交渉することで、より高額な変換で合意できる可能性が高まります。

4-3 報酬以上に返金額が大きくて手残りが多い

弁護士・司法書士に過払い金請求を依頼すると報酬が必要になりますが、返金額の方が大きくて自ら交渉するよりも手残りが多くなります。また多くの専門家は成功報酬型の報酬体系を採用しているため、そもそもの過払い金が少額でも費用倒れになりにくいのです。

たとえば、成功報酬20%(プラス消費税)の専門家に40万円の過払い金の請求を依頼するケースをシミュレーションしてみましょう。

返還額手残り額
自分で交渉した場合40万円×50%=20万円
(50%取り戻した)
20万円
専門家に依頼した場合40万円×70%=28万円
(70%取り戻した)
28万円-(28万円×20%×110%)=21万8,400円
※成功報酬は返還額の20%(税抜)

自分で交渉して40万円の50%を取り戻した場合の手残りは20万円なので、弁護士・司法書士に依頼した方がより多くのお金を受け取れるのです。グリーン司法書士法人では、過払い金請求に詳しい専門家が返還手続きをサポートしています。無料相談も実施しているので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

2010年6月以前に出資法と利息制限法の上限金利の違いによるグレーゾーン金利で借入をしていたなら、過払い金が発生しているかもしれません。過払い金は貸金業者との交渉で取り返せるので、手続きを終えると払い過ぎた利息が返ってくる可能性があります。

しかし、過払い金請求の手続きは複雑で手間がかかるうえに、専門的な知識や交渉力が必要です。また自力で交渉すると取り戻せる金額が少なくなるリスクもあるため、過払い金を請求する際は弁護士・司法書士への相談がおすすめです。

グリーン司法書士法人では、過払い金請求に関する無料相談を実施しています。成功報酬型で初期費用が不要なので、手元資金がなくても安心してご依頼いただけます。もし過去の借入に心当たりがある人は、グリーン司法書士法人に相談してみてはいかがでしょうか。

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