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代位弁済とは、債務者に代わって第三者によって返済し貸主のリスクを抑える制度です。
代位弁済後、債務は代位弁済をした保証会社などに移り、債務者は保証会社から請求を受けることになります。
そのため、代位弁済をしても借金の返済義務が免除されるわけではないのでご注意ください。
一見、代位弁済は債務者に関係ないことのように思えますが、代位弁済が行われることでデメリットもあります。
この記事では、代位弁済が行われるデメリットについて解説します。
目次 ▼
1章 代位弁済が行われる6つのデメリット
代位弁済が行われるデメリットとして、以下のことが挙げられます。
- 借金を一括請求される
- 遅延損害金が発生する
- 保証人・連帯保証人に請求される
- ブラックリストに載る
- 財産が差し押さえられる
- 時効が中断される
それぞれ詳しく解説します。
1−1 借金を一括請求される
代位弁済がなされると、債務者は代位弁済をした保証会社等から一括請求を受けます。
月々数万円の返済もままならない中、数十万、数百万円を支払うというのは困難でしょう。
一括請求に応じない場合、訴訟を起こされ、最終的に強制執行として給与や財産を差し押さえられてしまう可能性もあります。
1−2 遅延損害金が発生する
返済が遅れ続けると、遅延損害金が発生します。
利息と遅延損害金が同時に請求されることはありませんが、遅延損害金は利息の利率に比べて高額です。
代位弁済がされると、それまで原債権者のもとで発生していた利息損害金がまとめて代位弁済後の元本になるので、損害金のつくスピードが上がります。
そのため、放置し続けると、どんどん遅延損害金が膨らみ、返済額も高額になってしまいます。
1−3 保証人・連帯保証人に請求される
代位弁済をした保証会社等は、債務者に請求しても回収の見込みがないと判断した場合、保証人や連帯保証人に請求します。
代位弁済した会社も保証人の一人であり、他の保証人が存在する共同保証の場合が前提となるからです。
保証人・連帯保証人へも一括で請求されますので、金額が高額な場合、保証人・連帯保証人も自己破産などの債務整理をせざるを得ない可能性があります。
1−4 ブラックリストに載る
代位弁済がなされるほど滞納を続けていると、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆる「ブラックリスト」です。
ブラックリストに載ると、一定期間以下のことができなくなります。
- 借金やローンなどの借り入れ
- クレジットカードの利用・新規作成
- 携帯電話・スマートフォン本体の分割払い
などができなくなってしまいます。
1−5 財産が差し押さえられる
保証会社等からの一括請求に応じず放置していると、裁判上の手続きを取られ、最終的には強制執行として給与や財産が差し押さえられてしまう可能性があります。
1−6 時効が中断される
借金には時効があります。時効は原則として最後の返済から5年です。
しかし、代位弁済がなされると、保証会社等は求償権として債務者にお金を請求する権利を得ます。(これを「求償権」といいます)
債権の種類が変わるわけですから、時効の起算点もリセットされ、代位弁済がなされた時点から改めて時効がスタートするということです。
また、代位弁済後、保証会社等が債権を数年も放置することは考えにくいですので、時効を迎える可能性が非常に低くなるでしょう。
2章 借金の返済が難しい場合には債務整理を検討しよう
代位弁済がなされると、1章で解説したようなデメリットがあります。そのため代位弁済がなされる前に債務整理をして借金を整理することをおすすめします。
また、代位弁済がなされた後も同様です。保証人・連帯保証人に請求されてしまうと迷惑がかかります。
代位弁済がなされたら、債務者本人にその旨の通知がきます。返済に応じることができないのであれば、早めに債務整理をするようにしましょう。
債務整理の種類は以下の3つです。それぞれ性質が異なりますので、状況に合わせて適した債務整理を検討してください。
2−1 自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立てることで、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
自己破産が認められればほとんどの借金はなくなりますが、その代わり一定以上の財産が処分され、債権者へと分配されます。持ち家がある場合、処分の対象になるので注意が必要です。
借金が高額なケースや、収入がない(少ない)ケースでは自己破産が適しています。
2−2 個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てることで、借金額を5分の1〜10分の1程度に減額し、3年で完済する再生計画を立てる手続きです。
手続き後も返済は続きますが、大幅に借金を圧縮できるため無理なく完済を目指すことができます。
また、自己破産のように財産が処分されることはありません。住宅ローンについても特約を利用すれば住宅ローンを避けて手続きができるため、持ち家に住み続けることが可能です。
ただし、返済を続けられることが条件ですので、安定した収入が必要です。
一定の収入があり、借金を減額すれば返済ができるケースでは個人再生がおすすめです。
2−3 任意整理
任意整理とは、債権者と交渉することで将来発生する利息や遅延損害金をカットしてもらう手続きです。
自己破産や個人再生のように裁判所を通す手続きではないため、債務整理の中でも最も手間がかからずリスクも低い手続きと言えます。
ただし、カットされるのはあくまで利息や遅延損害金だけですので借金の元金はカットされません。
利息が高額で返済が間に合わなくなってしまったという方には任意整理が適しています。
3章 債務整理のご相談はグリーン司法書士法人にお任せください
代位弁済がなされるのは、借金などの返済を長らく放置しているときですので、可能であれば、代位弁済がなされる前に適切な対処をするべきです。
もし、代位弁済がなされてしまった場合には、早期に債務整理を検討しましょう。
グリーン司法書士法人ではこれまで、7,000件以上の借金に関するご相談を受けてまいりました。
これまでの実績と経験を活かし、ご相談者様のご状況をしっかりと把握し、最適な解決策を提案することが可能です。
初回のご相談は無料です。オンライン面談も可能ですので、気軽にご相談ください。
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よくあるご質問
- 代位弁済とは?
- 代位弁済とは債務者に代わって第三者によって返済することで、貸主のリスクを抑えるための制度です。
代位弁済について詳しくはコチラ
- 代位弁済されるとどんなデメリットがある?
- 代位弁済のデメリットは、下記の通りです。
・借金を一括請求される
・遅延損害金が発生する
・保証人・連帯保証人に請求される
・ブラックリストに載る
・財産が差し押さえられる
・時効が中断される
代位弁済のデメリットについて詳しくはコチラ