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- 退職金見込額証明書は自己破産や個人再生の手続きに必要
- 退職金見込額証明書が不要なケースもある
- 会社から借入している場合は債務整理が会社にバレるので注意
- 給料が差押えになると会社に借金をしていることがバレる
- 会社にバレるのを確実に防ぎたいなら任意整理がおすすめ
退職金見込額証明書とは、会社が発行する書類のことで、現時点で退職した場合に支給される退職金の金額を記載したものです。
退職金見込額証明書は、自己破産や個人再生の手続きに必要なため、会社に発行を依頼しなくてはいけません。しかし、自己破産や個人再生をするにあたり、会社にバレたくないと考える方も多いのではないでしょうか。
この記事では、退職金見込額証明書の発行で会社にバレる可能性を解説します。また、債務整理が会社にバレるケースも合わせて見ていきましょう。
目次 ▼
1章 自己破産と個人再生の手続きには退職金見込額証明書の提出が必要
自己破産や個人再生の手続きでは、退職金見込額証明書の提出が必要です。なぜなら、退職金は将来的にもらえる財産のため、債権者に一部配当する目的があるからです。
自己破産の場合、清算すべき資産の一部として、裁判所が退職金の一定額を配当の対象とする可能性があります。個人再生の場合、退職金の金額が再生計画案における返済総額の妥当性を判断する材料になります。
そのため、退職予定がなくても手続きの重要な指標になるため、初期段階で必ず確認が必要です。
1-1 退職金見込額証明書が不要なケース
退職金見込額証明書は提出が不要なケースもあります。具体的には、下記のケースでは退職金見込額証明書が不要なので覚えておきましょう。
- 退職金制度がない場合
- 自営業やフリーランスの場合
- 既に退職済みで退職金を受け取った後の場合
- 退職金が少額の場合(支給見込額が160万円未満の場合)
また、裁判所によって運用が異なりますが、勤続年数が5年未満の場合は退職金見込額請求書が不要なケースが多いです。
ただし、退職金の支給対象となる最低勤続年数を3年に設定している会社もあるため、会社によっては勤続5年未満でも退職金見込額証明書が必要になるケースもあります。
また、退職金制度がない場合でも、裁判所に退職金がないことを証明する書類が必要になるので注意が必要です。雇用契約書や就業規則などに退職金の有無が記載されているため、手続き前に確認しておきましょう。
2章 退職金見込額証明書の発行で会社にバレない方法はある?
退職金見込額証明書の発行は、会社の総務部や人事部が対応するケースが一般的です。そのため、自己破産や個人再生の手続きをするとバレてしまうのではと不安に感じる方も多いでしょう。
しかし、退職金見込額証明書の発行には、具体的な理由を説明する必要はありません。もし、理由を聞かれた場合でも「住宅ローンの審査に必要であるため」「個人的な金融手続きのため」など簡単な理由を伝えて詳細を隠すことができます。
2-1 自分で退職金を計算する方法もある
退職金見込額証明書の発行で会社にバレるのを防ぎたい場合は、自分で退職金を計算する方法もあります。会社の雇用契約書や就業規則などを確認して、勤続年数や給与額に基づいて計算することで退職金の見込み額の算出が可能です。
退職金の計算には、雇用契約書と就業規則と退職金規定の書類が必要なため、揃えておきましょう。ただし、自分で計算した退職金を提出する場合、裁判所や管財人が確認するため計算根拠を明確にしなければいけません。
自分で退職金を計算したい場合は、司法書士などの専門家に相談をして一緒に進めると確実でしょう。
3章 債務整理が会社にバレるケースは?
退職金見込額証明書の発行以外にも、債務整理の手続きが会社にバレるケースがあります。特に、職種や借入状況によっては絶対にバレてしまう場合もあるので注意が必要です。
ここからは、債務整理が会社にバレる可能性のある具体的な状況を見ていきましょう。
3-1 会社から借入しているケース
従業員貸付制度などの福利厚生を利用して、会社から借入している場合は債務整理の手続きをすると絶対にバレてしまいます。なぜなら、自己破産や個人再生では、全ての債権者を平等に扱う必要があり、会社も債権者として手続きに含めなければいけないからです。
また、借入による給料の天引きなどが発生している場合も、債務整理を開始すると停止になるため、会社に事情を察知されてしまうでしょう。
3-2 破産手続きによって業務に影響があるケース
自己破産の手続きの場合、仕事内容によっては職種が制限される可能性があります。例えば、弁護士や税理士などの士業、保険会社や農林中央金庫などの役員や取締役などは職業制限が設定されています。
該当する職業に就いている場合、破産手続開始決定から免責決定まで就業を制限しなければいけないため、会社に自己破産の手続きをすることを伝えなければいけません。
自己破産による職種の制限の影響を受けたくない場合は、任意整理や個人再生も検討しましょう。
3-3 会社が官報を確認しているケース
自己破産や個人再生の手続きをすると、官報に掲載されます。官報とは、政府が発行する国の機関紙で、国の法令や公示事項を掲載しているものです。
官報は誰でも閲覧できるため、会社が官報を確認している場合、自己破産や個人再生の手続きをしたことがバレてしまう場合があります。特に、金融業や不動産業などは、社員の信用状況や物件情報を把握するために官報を閲覧する可能性もあるでしょう。
ただし、多くの一般企業では日常的に官報を確認することはほとんどないため、リスクが高いのは特定の業種に限られます。
3-4 住所変更で持ち家を手放していることが発覚したケース
自己破産の手続きでは、持ち家を売却して清算するため、結果として強制的に引越しをしなくてはいけません。その後、会社での住所変更手続きのときに、持ち家を手放した理由を質問され、自己破産をしたことをつい話してしまうケースもあります。
確実に持ち家を手放さなければいけない債務整理は、自己破産だけのため、持ち家を手放したくない場合は別の債務整理の手続きを検討するのがおすすめです。
4章 債務整理をしなくても給料の差押えで借金がバレる
会社にバレるリスクから「債務整理をしない方がよいのでは」と考える方もいるかもしれません。しかし、債務整理をしなくても、給料が差押えになると借金が会社にバレるため注意しましょう。
債権者が裁判所を通じて給料の差押えをすると、会社に直接連絡が来るため、会社が給料から差し引いた金額を債権者に支払う手続きが発生します。
この過程で、差押えの理由が借金であることが会社に知られてしまいます。特に、差押えの通知は会社の人事や経理部門が対応するため、情報が一部の社員に共有される可能性が高いでしょう。
給料の差押えは、借金の長期滞納や滞納を繰り返すことで発生するため、差押えを防ぐためには事態が悪化する前に解決することが大切です。
5章 会社にバレたくないなら任意整理を検討しよう
会社に借金問題をバレずに解決したいなら、任意整理を検討するのが有効です。
任意整理は、債権者と司法書士などの専門家が直接交渉して返済条件を見直す手続きのため、自己破産や個人再生のように官報に掲載されることがなく、手続き内容が第三者に知られるリスクを抑えられます。
また、給料の差押えや会社への通知も発生しないため、会社に債務整理がバレる可能性は極めて低いです。
ただし、任意整理では解決できないケースもあるため、事前に専門家と相談して、自分の状況に合った方法を選びましょう。
5-1 任意整理では借金が解決できないケース
任意整理は、借金の利息や遅延損害金など元金以外をカットする手続きのため、借金の総額によっては解決できないケースもあります。
具体的には、以下のケースは借金が解決できない可能性があるので注意しましょう。
- 借金を減額しても返済能力がない
- 返済実績がほとんどない
- 債権者から差押えを受けている
- 借金の額が大きくなりすぎている
- 無職・無収入である
このケースに当てはまる場合は、自己破産や個人再生を選んで元金をカットする必要があります。自分で判断するのは難しいため、どの手続きが向いているかは専門家に相談するのがおすすめです。
6章 借金をバレずに減額したいなら専門家に相談しよう!
退職金見込額証明書の発行が原因で、会社に借金がバレる可能性は低いです。しかし、絶対にバレないとも言い切れないため、借金問題をできるだけ早く解決したい場合は、専門家に相談して一緒に進めることが最も安心で確実な方法です。
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