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- そもそも偏頗弁済とは
- 偏頗弁済がバレる理由と発覚時に起きること
- 偏頗弁済を防ぐためにできること
自己破産の前に、家族や友人にだけは返済しておきたいと思う人は少なくありません。しかし、特定の相手にだけ返済をする行為は偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼ばれ、自己破産・個人再生の手続きに悪影響を及ぼします。
この記事では、偏頗弁済に該当する行為やバレる理由などについて解説します。偏頗弁済のリスクや防ぐための対処法も紹介しているので、支払いに困っている方はぜひ最後までご覧ください。
なお、返済の判断に迷った場合や不安がある場合は、一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することが大切です。弁護士・司法書士に相談することで、偏頗弁済になるリスクを大幅に軽減し、借金問題の解決に向けて行動しやすくなるでしょう。
目次 ▼
1章 偏頗弁済とは?
偏頗弁済とは、自己破産や個人再生の手続きを控えた状態で、特定の債権者にだけ返済を行うことです。全ての債権者を平等に扱うという破産法の原則に反する行為であり、発覚すると自己破産・個人再生による借金問題の解決が難しくなる恐れがあります。
支払ってから後悔しないためにも、いつからの支払いが偏頗弁済になるのか、どんな支払が偏頗弁済になるのかを事前に確認しておきましょう。
1-1 偏頗弁済に該当するタイミング
偏頗弁済とみなされるのは、すでに返済が困難な状態(支払不能)に陥った後に、一部の債権者へだけ返済を行った場合です。借金が膨れ上がって返済の目途が立たない時点、弁護士・司法書士に自己破産などの債務整理を正式に依頼した時点などが基準になります。これより後に特定の債権者への返済を行えば、偏頗弁済と判断される可能性が高いでしょう。
ただし、自己破産や個人再生の手続きでは、債権者平等の原則が重視されます。債権者平等の原則とは、全ての債権者を公平に扱い、手続きの中で配当などを通じて平等に債権を回収してもらうという考え方です。そのため、一部の債権者にだけ返済を続けると、他の債権者との公平性を損ねる行為とみなされ、自己破産・個人再生の手続きを進められなくなる恐れがあります。
なお、専門家が債権者に対して受任通知を発送する前であれば、個別の返済がすぐに問題になることは多くありません。しかし、依頼の直前に特定の相手にだけ高額の返済をした場合や、受任通知が送付された後も返済を続けた場合は、偏頗弁済と判断されるでしょう。
返済を止めるかどうか迷う場合は、自己判断で動くのではなく、必ず専門家に相談して指示を仰ぐことが大切です。専門家の助言に従えば、偏頗弁済を避けながら、手続きを安全に進められます。
1-2 偏頗弁済に該当する行為
偏頗弁済にあたるのは、複数の債権者がいるなかで、特定の相手にだけ返済を行う行為です。金額の多寡や返済の理由にかかわらず、「一部の債権者を優遇した」とみなされれば偏頗弁済と判断される可能性があります。例えば、以下のような支払いは偏頗弁済に該当する恐れがあります。
- 家族や友人など、身近な人への返済
- 勤務先(社内貸付など)や取引先への返済
- 保証人や連帯保証人に代わって支払う行為
- 一部の消費者金融やカード会社にだけ返済を続ける
- 専門家へ依頼した後に、特定の債権者に振込を行う
- 特別な約束などがないにもかかわらず不動産を担保として提供する
これらは全て、他の債権者との公平性を損なう行為にあたるため注意が必要です。特に、家族や勤務先への返済は「お世話になったから」「迷惑をかけたくない」という思いから行うケースが多いものの、破産手続き上は偏頗弁済と判断されやすい傾向があります。
1-3 偏頗弁済に該当しない可能性がある支払い
生活の維持に必要な支払いや、法律上の義務として行う支払いは、偏頗弁済に該当しないケースがあります。例えば、以下のような支払いは原則として問題になりにくいでしょう。
- 家賃や水道・電気・ガスなどの公共料金
- 食費や通勤費、通信費などの生活費
- 税金や社会保険料
- 医療費、教育費など生活上避けられない出費
これらは、破産手続きの目的である「最低限の生活の確保」に必要とされるため、返済や支払いを続けても偏頗弁済には該当しません。ただし、過去の滞納分をまとめて支払う場合には、特定の債権者を優遇したと判断される恐れがあります。
このように、どの支払いが問題になるかは状況によって異なります。自己破産や個人再生を検討している段階で迷った時は、必ず弁護士・司法書士に相談して指示を受けることが大切です。
2章 偏頗弁済はなぜバレる?
偏頗弁済をしても「裁判所にバレなければ問題ないのでは」と考える人もいますが、実際にはほぼ確実に発覚します。自己破産や個人再生の手続きでは、収支や資産の状況を示す多くの資料を提出する必要があり、不自然な出金や支払いがあればすぐに分かる仕組みになっているためです。
例えば、申立時に提出する家計収支表では、直近2ヶ月分の支出を記録するため、大きな出費や使途不明金があると偏頗弁済を疑われます。また、通帳のコピーは過去2年分を提出するのが原則で、特定の相手への送金や不自然な引き出しがあればすぐに確認されます。給与明細も提出が求められ、勤務先からの社内貸付などを給与天引きで返済していないかチェックされます。
さらに、不動産を持っている場合は登記事項証明書から、直前に担保提供などがあったかを調べられ、偏頗行為の有無を確認されます。自己破産の管財事件では、破産者宛ての郵便物が一時的に破産管財人へ転送され、そこに債権者からの領収書などが含まれていれば返済の事実が判明します。個人再生の場合は、債権者へ送付される調査票に最後の返済日が記載されており、弁護士への依頼日より後になっていれば偏頗弁済とみなされる可能性があります。
このように、手続きで提出する資料は細かく照合されるため、偏頗弁済を隠すことはほぼ不可能です。もし返済をしてしまっている場合は、隠さず正直に申告し、専門家に対応を相談することが最善策です。
3章 偏頗弁済がバレると起きること
偏頗弁済がバレると起きることは以下の通りです。
- 自己破産や個人再生ができなくなる
- 弁護士・司法書士に辞任される
- 返済したお金が回収される
- 詐欺破産罪に問われる可能性がある
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
3-1 自己破産や個人再生ができなくなる
偏頗弁済が発覚すると、自己破産や個人再生の手続きの結果に悪影響を及ぼします。自己破産の場合、債権者を不公平に扱ったとみなされ、免責不許可事由に該当する可能性があります。隠さずに正直に報告し、偏頗弁済に至った経緯を説明できれば裁量免責として免責が認められることもありますが、意図的に隠していた場合は免責が下りないリスクが高まります。
一方、個人再生の場合は手続きが打ち切られることは多くないものの、偏頗弁済をした分が清算価値に加算され、返済総額が増えるという不利益が生じます。すでに一部の債権者へ返済していた場合、その分を他の債権者にも公平に支払う必要があると判断され、再生計画の支払額が上がる仕組みです。
いずれの場合も、返済をしてしまった時点で早めに弁護士や司法書士に報告し、適切な対応を取ることが重要です。
3-2 弁護士・司法書士に辞任される
偏頗弁済をしたことを隠したり、受任通知後に返済を続けたりすると、弁護士・司法書士が手続きを続けられなくなる場合があります。専門家は「全ての債権者を平等に扱う」という前提で代理を行うため、偏頗弁済があるとその信頼関係が崩れてしまうためです。
弁護士・司法書士に辞任されると手続きが中断し、再び別の専門家を探す必要が生じるため、手続きが遅れたり、追加の費用が発生したりします。
3-3 返済したお金が回収される
偏頗弁済によって特定の債権者に返済したお金は、破産管財人が否認権という権限を使って回収を求める場合があります。これは「一部の債権者だけが得をするのは不公平」という理由から、手続き上の公平性を保つために行われる措置です。
例えば、自己破産の直前に家族や友人へ10万円を返済していた場合、破産管財人から「そのお金を返還してください」と求められるケースがあります。実際に回収されるかどうかは状況によって異なり、少額の場合や相手が返還に応じられない場合は、返済した人自身が自由財産(手元に残せる財産)から支払うよう求められることもあります。
3-4 詐欺破産罪に問われる可能性がある
偏頗弁済を意図的に隠したり、返済の事実を虚偽の申告で隠ぺいしたりすると、詐欺破産罪に問われるかもしれません。詐欺破産罪は、免責を受ける目的で不正を行った場合に成立し、悪質と判断されると懲役刑や罰金刑が科されます。
実際に刑事事件へ発展するケースは多くありませんが、「バレなければ大丈夫」と思って虚偽の説明をしたり、返済を隠したりすると、破産手続き上も免責不許可の判断に繋がる恐れがあります。
4章 免責許可決定が出てから再調査が実施される場合もある
偏頗弁済が免責許可決定(借金の免除が確定)後に発覚した場合でも、直ちに免責が取り消されることは多くありません。ただし、債権者からの告発などをきっかけに、裁判所が再調査を行うことがあります。再調査によって虚偽の報告や悪質な隠蔽があった場合は、免責が取り消される可能性があるでしょう。
なお、20万円以下の金額であれば、問題にならなかったり、そもそも再調査が実施されなかったりするケースが多くなっています。一方で、金額が大きい場合や、隠す意図があったと判断される場合には、免責取り消しの可能性が生じます。
5章 偏頗弁済を防ぐためにできること
偏頗弁済は、意図せず起きてしまうケースがあります。しかし、事前に正しい知識を持ち、専門家のサポートを受けながら進めれば、トラブルを避けることが可能です。ここでは、偏頗弁済を防ぐためにできることを紹介します。
5-1 返済に困ったらすぐに弁護士・司法書士に相談する
偏頗弁済を防ぐ最も効果的な方法は、早めに専門家へ相談することです。返済が難しくなった段階で弁護士や司法書士に依頼すれば、受任通知が債権者に送付され、以後の督促や返済義務が一時的に止まります。この通知以降に個別返済を行うと偏頗弁済とみなされるため、専門家の指示を受けて返済を完全に止めることが重要です。
また、専門家に相談すれば、「どの支払いが偏頗弁済に当たるのか」「手続き前にどの支払いを優先すべきか」を的確に判断してもらえます。自分だけで判断して返済を続けてしまうと、手続きに悪影響を与えるだけでなく、免責が認められない可能性もあります。
不安な支払いがある場合や、返済を止めるべきか迷う場合は、少額でも構わないので早めに弁護士・司法書士へ相談してください。
5-2 知人・友人には事情を伝える
家族や友人など、身近な人への借金は「迷惑をかけたくない」「これだけは先に返しておきたい」と思う方が多いものです。しかし、自己破産の手続き中に特定の相手に返済することは偏頗弁済に該当する恐れがあり、相手にも返還請求が行われるなど、かえって迷惑をかける結果になる可能性があります。
また、手続き前に「破産が終わったら返す」と約束することも避けるべきです。こうした約束は、破産法上の債権者平等の原則に反し、事実上の偏頗弁済と見なされる恐れがあります。たとえ善意からの発言でも、裁判所によって「特定の債権者を優遇する意図がある」と判断されれば、免責不許可事由として扱われるでしょう。
一方で、自己破産の手続きが全て終了し、免責許可が確定した後であれば、返済は本人の自由意思として行うことが可能です。つまり、「今は手続きのために返済できないが、終わったあとに改めてお礼をしたい」という気持ちを持つのは問題ありません。
ただし、手続きが終わるまでは実際の返済や約束を控え、「今は専門家の指示に従って手続きを進めている」と正直に伝えることが大切です。
5-3 第三者弁済を行う
どうしても特定の債権者に返済したい場合は、本人以外の第三者が代わりに支払う第三者弁済という方法を検討しましょう。第三者弁済は本人の財産を使わずに行われるため、原則として偏頗弁済には該当しません。
例えば、家族が自分の意思で返済を肩代わりする場合や、友人が善意で立て替える場合などがこれにあたります。ただし、この方法を取る際は注意が必要です。実際には本人の財産を使って返済しているとみなされれば、形式的に第三者弁済であっても偏頗弁済と判断される可能性があります。
そのため、第三者弁済を行う際には、弁護士・司法書士に相談し、手続きに影響がないか確認することが重要です。また、家族や友人が弁済を行う場合には、事前に「これは本人の財産ではなく、あくまで第三者の善意による返済」であることを明確にしておきましょう。
5-4 すでにしてしまっている場合は正直に話す
もしすでに偏頗弁済をしてしまっている場合でも、隠さず正直に申告することが最も大切です。返済の経緯や金額、相手との関係を正確に説明すれば、裁判所や管財人から「悪意ではなかった」と判断され、免責が認められるケースは多くあります。
一方で、偏頗弁済の事実を隠したり、虚偽の申告をしたりすると、免責不許可事由や詐欺破産罪に該当する恐れがあります。実際、偏頗弁済そのものよりも、隠そうとした行為の方が問題視される傾向があります。
もし「少額だから言わなくても大丈夫かも」と迷う場合でも、弁護士・司法書士に報告しておくことが重要です。専門家が裁判所への説明方法を整理してくれるため、手続きが円滑に進み、信用を失うリスクを防げるでしょう。
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まとめ
「偏頗弁済はバレないのでは?」と思う人もいますが、実際にはほぼ確実に発覚します。自己破産や個人再生の手続きでは、通帳のコピーや家計収支表、債権者からの調査票など、多くの資料を裁判所に提出する必要があります。そのため、特定の相手にだけ返済した事実や不自然な出金は、すぐに把握されてしまいます。
また、偏頗弁済が発覚すると、免責が認められない・専門家に辞任される・返済分の回収を求められるなど、手続き全体に大きな影響を及ぼします。たとえ少額でも「バレなければ大丈夫」という考えは非常に危険で、免責後に債権者からの告発を受けて再調査に発展するケースもあります。
偏頗弁済をして困らないために大切なのは、早い段階で弁護士や司法書士に相談することです。専門家は、返済を止める適切なタイミングや、どの支払いが問題になるかを判断してくれます。
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