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- 自己破産したら退職金が没収されるのか
- 自己破産における退職金の取り扱い
- 自己破産をしても没収されない退職金
自己破産をすると、20万円以上の資産を持つ場合は管財となり、99万円を超える現金は処分され、債権者への返済に充てられます。 このうち「資産」には、退職金も含まれます。
退職金をすでに受け取っている場合はもちろん、将来的に退職金を受け取る予定の場合も対象となるのでご注意ください。
ただし、まだ受け取っていない退職金については没収される金額が4分の1もしくは8分の1と限定されています。
この記事では、自己破産における退職金の取扱いについて解説します。 自己破産自体の内容についてはこちらの記事をご覧ください。
目次 ▼
1章 自己破産における退職金の取扱い
自己破産をすると、20万円以上の資産を持つ場合は管財となり、99万円を超える現金は売却され、債権者への返済に充てられます。
退職金については「資金」に該当するため、退職金の一部または全部が没収されることとなります。
没収される額は、状況によって異なります。
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| すでに退職金を受け取っている場合 | 全額 |
| 退職したがまだ退職金を受け取っていない場合 | 4分の1 |
| まだ在職中で退職の予定がない場合 | 8分の1 |
| 定年間近など退職までの期間が短い場合 | 4分の1が没収の対象として評価されることがある |
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
正確には「財団組入れ」と言います。財産が管財人の管理下に置かれて破産財団となり、債務者が勝手に処分できなくなります。財団組入れとなった財産は管財人が金銭に換え、それを債権者への配当に回します。
もっとも、財団組入れという用語は聞き慣れないしイメージもつきにくいと思いますので、この記事では敢えて没収と記載しています。
1−1 すでに退職金を受け取っている場合
すでに退職金を受け取っている場合は、預貯金または現金として扱われるので、手続き時点で残っている分については全額対象となります。
ただし、手続き時点で預貯金が20万円以下なのであれば、管財人は選ばれず、他に何もなければ同時廃止となるため没収されることはありません。
1−2 退職後まだ退職金を受け取っていない場合
すでに退職をしているが、手続き時点で退職金を受け取っていない場合、給与の差押えと同様です。
具体的には、手取り退職金の1/4または33万円を超える部分が対象となります。
例えば、手取り退職金が500万円の場合は、467万円が没収されることとなります。
1−3 まだ在職中で退職金を受け取っていない場合
まだ在職中で退職金を受け取っていない場合は、退職金の支給見込額の1/8が対象となります。
例えば、退職金の支給見込額が400万円の場合は、50万円です。
退職見込額は、破産者が手続き時点で退職した場合にいくら支給されるかどうかが基準にされます。
なお、支給見込額が160万円未満の場合、1/8の額が20万円未満となりますので、没収されることはありません。
ただし、圧縮後の金額が20万円を超えて管財になっても、支給見込額が他の財産と合わせて99万円以内であれば、自由財産となり、全額残すことができます。
- 1.退職金はいつ没収(差押え)される?
- すでに退職金を受け取っている場合は、現金・預貯金と同じ扱いになり、99万円を超える部分は手続き中に没収(差押え)されることとなります。
一方で、まだ受け取っていない財産については、いつ没収されるのでしょうか?
法律の建前としては、退職金を没収するために、破産者に退職してもらうか、勤務先に退職金を前払いしてもらうとされていますが、これは現実的ではありません。
そのため、一般的には、財産の対象となる相当額を破産者が手続き中に積立をして金銭を支払い、「退職金を没収した」という形を取ります。
つまり、退職金が支払われてから没収されたり、会社から前払いされたりするわけではなく、他の財産と一緒に相当額を手続き中に支払うこととなるのです。 - 2.没収の対象となる額が払えないときは?
- 没収の対象となる額を用意するのが難しいケースもあるでしょう。
その場合は、「自由財産の拡張」を裁判所に申し出ましょう。
そもそも自由財産とは、自己破産をしても没収されることなく、残すことのできる財産で「総額で99万円までの財産」と決められています。しかし、何らかの事情によって99万円を超える部分の財産が破産者の生活に不可欠だと言える場合には、「自由財産の拡張」をして、没収されない額を拡張してもらうことが可能です。
例えば、在職中のため退職金の受給がまだ先で、退職金見込額が400万円の場合。没収の対象となる額は400万円の1/8で、50万円となります。99万円の枠内に収まるかどうかは、この圧縮後の金額を基準に判断します。
(1)退職金を含めた財産の総額が99万円以下であれば、問題なく全財産を手元に残せます。
(2)退職金を含めた財産の総額が99万円を超えるときは、その超える部分が没収の対象になります。通常は預金や保険返戻金で調整し、最初から退職金を触ることは稀です。
(3)99万円を超える財産を残す特別な事情がある場合は、自由財産の拡張を申し立てます。拡張が認められれば、その範囲で財産を残すことができます。
まだ在職中であっても、半年以内に定年退職を迎えるなど退職までの期間が短い場合は、退職金が支給されないリスクが低くなります。
そのため、職金の支給見込額の8分の1ではなく、4分の1が没収の対象として評価されることがあります。
この取扱いは退職までの期間の長さや裁判所によって異なるため、自己破産の手続きを進める前に自身のケースでいくら没収されるか専門家に確認することをおすすめします。
公務員が自己破産する場合でも、会社員と同様に退職金は財産として扱われます。
したがって、すでに受け取っている場合は全額、退職後未支給の場合は4分の1、在職中の場合は退職金見込額の8分の1または4分の1が原則として没収の対象となります。
公務員が自己破産した場合の仕事への影響については以下の記事で解説しています。
2章 自己破産には退職金見込額証明書の提出が必要
「退職金の支給額はごまかせるのでは?」
「退職金が支払われないことにすれば良いのでは?」
と思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、自己破産をする際には原則として「退職金見込額証明書(退職金計算書)」の提出が必要です。会社に作成してもらい、取得しましょう。
また、自己破産を申し立てる際に必要な、所有している財産をすべて記載した「財産目録」にも、退職金の見込額を記載しなければいけません。これをごまかすと財産隠しとなり、最悪の場合免責不許可となってしまいます。
なお、そもそも会社に退職金制度がない場合は、そのことが分かる就業規則の写しなどを提出すれば問題ありません。
- 1.会社にバレたくない!そんなときは?
- 「退職金見込額証明書(退職金計算書)」は、なにも自己破産のときにしか必要な書類ではありません。「住宅ローンのために必要だ」などと説明すれば問題ないでしょう。
- 2.会社が作成してくれない!そんなときは?
- 会社に「退職金見込額証明書(退職金計算書)」の作成を依頼したものの、作成してくれないような場合は、自身で退職金見込額を計算するようにしましょう。
就業規則の退職金規定などに、計算方法が記載されているはずです。計算したものを会社に提出し、証明してもらえば、退職金見込額証明書の代わりになります。 - 3.退職金証明が必要なのは勤続5年以上の正社員
- パート・アルバイトや自営業など、雇用形態から退職金がないことが明確な場合は、証明を出す必要はありません。また、正社員でも新入社員など勤続年数が浅い人も不要です。
大阪地裁の場合、勤続年数が5年を超える正社員に対してのみ、退職金証明書の提出を求めています。
3章 自己破産で没収の対象とならない退職金
退職金だからといって全ての退職金が(実際に没収されるかはともかく)没収の対象になるというわけではありません。
3-1 差押え禁止財産に当たる場合
以下のような退職金は、没収の対象にはなりません。
- 中小企業退職共済制度による退職金
- 小規模企業共済制度による退職金
- 確定拠出年金
- 確定給付企業年金
- 厚生年金基金
会社によっては、自社で退職金を支払うのではなく、中小企業退職共済制度や小規模企業共済制度といった他の機関から退職金を捻出するケースがあります。
これらは、通常の退職金とは異なり、差押え禁止財産として破産法上は自由財産にあたるため、没収の対象とはなりません。
また、従業員が在職中に一定額を積み立てて退職金として受け取る確定拠出年金・確定給付企業年金なども、法律で差押えが禁止されているため、同じく没収の対象とはなりません。
自身が受け取る退職金がどのように支払われるものなのか、就業規則などを確認してみましょう。
3-2 現実に退職金が没収されることはほとんどない
ここまで、退職金が没収の対象になるかについて解説してきました。
差押え可能な退職金の評価額が20万円を超える場合は管財となり、全財産あわせて99万円を超える部分が没収の対象となり、債権者への配当に充てられるというのが原則です。
しかし、仮に99万円を超える状態になったとしても、以下の方法で金額を調整することが多く、現実に退職金を受け取れなくなることはほぼないと言えるでしょう。
- 預金額を調整する
- 保険を解約して返戻金を財団に入れる
- 超過部分は現金で払う
- 自由財産の拡張を使う
4章 退職金に関するほか自己破産に不安があれば専門家に相談しよう
自己破産をする場合、多くの人が司法書士や弁護士などの専門家に依頼をします。
たくさんの書類を準備しなければいけなかったり、裁判所へ自己破産を認めてもらうために陳述をしなければいけなかったりするため、一般の方が1人で手続きするのは非常に難しいからです。
退職金に関しても
「会社にバレたくない」
「今後の生活のためにもなるべく多くの退職金を手元に残したい」
などのお悩みがあるでしょう。
まずは、1人で悩むのではなく専門家に相談することをおすすめします。
5章 退職金見込額が払えない場合や没収を避けたい場合の対処法
退職金相当額を支払うのが難しい場合や、退職金への影響を最小限に抑えたい場合は、いくつかの対処法があります。
自己破産以外の選択肢も含め、状況に応じて適切な方法を選ぶことができます。
ここでは主な2つの対処法について解説します。
5-1 自己破産のタイミングを調整する
退職金が没収される金額は、自己破産の手続きを開始した時点での状況によって決まります。
すでに退職金を受け取った後だと原則として全額が対象になりますが、在職中で退職の予定がない段階であれば支給見込額の8分の1で済みます。
定年退職までの期間が長い場合は、退職して退職金を受け取るよりも前に、在職中の状態で自己破産を申し立てることで、没収される金額を少なく抑えることができます。
5-2 任意整理や個人再生を検討する
没収の対象となる退職金見込額を一括で払えない場合や、どうしても退職金を手元に残したい場合は、自己破産以外の債務整理を検討する方法があります。
任意整理や個人再生であれば、財産が没収されることはなく、退職金見込額の支払いも求められません。
ただし、これらの手続きは借金の減額にとどまるため、今後の収入で返済を継続できるかが条件となります。
負債総額や収入状況を踏まえて判断する必要があります。
6章 自己破産と退職金に関する注意点
自己破産の手続きにおいて、退職金に関する不正行為は重大なペナルティを受ける原因となります。
手続きをスムーズに進め、無事に借金をゼロにするためにも、以下の点に注意して適切に対応する必要があります。
6-1 退職金を使い込む行為は厳禁
すでに受け取った退職金を、破産申し立ての前にギャンブルや浪費などで使い込む行為は絶対にやってはいけません。
このような行為が発覚すると、不当な財産処分とみなされ、借金が免除される免責が認められなくなる恐れがあります。
さらに、悪質な場合は刑事罰の対象となることもあるため、受け取った退職金は勝手に消費せず、破産管財人の指示に従って適切に管理することが求められます。
6-2 親族の口座へ退職金を移すこともNG
すでに支払われた退職金が没収されるのを防ぐために、家族や親族の口座へお金を移す行為も厳禁です。
これは財産を意図的に減らす財産減少行為に該当し、破産管財人によって取り消されたり、免責不許可事由となったりするリスクがあります。
退職金を守りたい場合は、このような不正な手段ではなく、自己破産のタイミング調整や自由財産の拡張など、法律で認められた正当な手続きで対処する必要があります。
自己破産に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
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よくあるご質問
- 自己破産すると退職金はどうなる?
- 自己破産時にすでに退職金を受け取っているかによって扱いが変わります。
すでに退職金を受け取っている場合には、退職金が没収されます。退職済みであるもののまだ退職金を受け取ってない場合には退職金の1/4が没収対象になります。
在職予定で退職金も支給されていない場合には、退職金の支給見込額の1/8が没収対象となります。
自己破産時の退職金の取り扱いについて詳しくはコチラ
- 自己破産をすると会社にばれる?
- 自己破産をしても会社にばれる可能性は低いです。
ただし、会社から借入をしている場合や会社が破産者情報を確認している場合などにはばれてしまう恐れがあります。
自己破産をすると会社にばれるのか詳しくはコチラ
- 自己破産したら給料はどうなるの?
- 自己破産において給料は差し押さえの対象外であることが原則です。また、仮に差し押さえの対象になったとしても、給料の全てが差し押さえられることはありませんので安心してください。
自己破産時の給料の取り扱いについて詳しくはコチラ
- 自己破産のデメリットとは?
- 自己破産のデメリットは、下記の7つです。
①持ち家や車などの大きな資産を失う可能性が高い
②クレジットカードの利用・新規作成や借り入れができなくなる
③住所・氏名が官報に掲載される
④連帯保証人・保証人も自己破産をしなければいけない
⑤一部の職業が制限される
⑥手続き中は引っ越しや旅行に制限がかかる
⑦手続き中は郵便物を管理される
自己破産のデメリットについて詳しくはコチラ
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