自己破産をした人との結婚は可能?バレる可能性はある?

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産

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 この記事を読んでわかること

  • 過去の自己破産が結婚相手にバレる可能性
  • 過去の自己破産が結婚相手に与える影響
  • 結婚後の自己破産が配偶者にバレる可能性
  • 結婚後の自己破産で配偶者に影響しないこと
  • 過去の自己破産を理由に離婚となる可能性

自己破産は、経済的に困難な状況に陥った人が法的手続を通じて財政的な負担を軽減する方法です。しかし、自己破産には多くの誤解があり、特に結婚に関してその影響を心配する人も少なくありません。

結婚は法律上、自己破産を理由に制限されるものではありませんが、結婚生活におけるさまざまな側面に影響を与える可能性があります。

今回の記事では自己破産をした人との結婚が可能か、また自己破産が結婚に及ぼす影響についてくわしく解説します。自己破産の経験者との結婚を考えている方、あるいは自身が自己破産者で結婚を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

1章 自己破産をした人とも結婚できる

自己破産をした人との結婚は、法律上、特に制限されていません。日本の法律では、婚姻は18歳以上の男女が互いの合意のもとに行うものと定められており、自己破産の経歴は影響しないのです。

また、自己破産手続中であっても、婚姻届を提出することに法的な障害はありません。ただし、結婚生活においては、自己破産による財産の処分や一定期間のクレジットカードやローンの利用制限など、さまざまな影響があります。

そのため、事前に十分な情報を得ておくことが重要です。婚姻届の提出時には戸籍法に基づく手続が必要であり、自己破産の事実は戸籍に記載されることはありません。

このように、自己破産をした人との結婚は法律的にまったく問題なく、結婚生活を送る上での大きな障害にはなりません。ただし、結婚を考える際にはお互いの事情を含めた、全体的な状況を把握し、将来の計画を立てることが大切です。

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2章 自己破産をしたことが結婚時にバレる可能性はある

自己破産をしたことを、結婚する際に隠しておきたい場合もあるでしょう。過去の自己破産が結婚時にバレる可能性はあるのでしょうか。

これについて、記録からおよび記録以外からの、それぞれのバレる可能性について見ていきましょう。

2-1 記録から過去の自己破産がバレる可能性はほぼない

自己破産をした事実は官報に掲載され、官報は誰でも閲覧可能です。しかしながら、官報を具体的に閲覧する人はかぎられています。

日常的に官報を確認する人は、金融関係や不動産関係、法律に関わる人以外では、あまりいないと考えてよいでしょう。つまり、官報などの自己破産者の記録から、その事実がバレる可能性は非常に低いです。

ちなみに、官報は紙媒体とインターネットで閲覧可能であり、インターネット版は過去30日分のみ無料で閲覧できます。官報情報検索サービスを利用することで、さらに前の情報を閲覧可能ですが、一般的にはあまりアクセスされません。

なお、そもそも自己破産とはどういうものかや、メリットおよびデメリット、手続およびその流れや事例などについては以下の記事でくわしく解説しています。

ぜひ、参考にご覧ください。

2-2 記録以外から過去の自己破産がバレる可能性はある

官報の記録からバレるリスクは低いものの、自己破産の事実が家族や親しい友人など、身近な人に知られてしまうケースはありえます。

自己破産手続の過程で、家族や親しい友人が関与したり、裁判所からの郵便物を見られたり、日常会話などで話題に上がったりする可能性があるからです。

また、クレジットカードは破産申立ての時点で会員資格を失うことになります。クレジットカードを一切使わないことが、周囲から不自然に思われ、過去に自己破産をしていたのかもしれないと不審を抱く可能性もあります。

ほかにも、前述のとおり金融、不動産、法律などに関連する特定の職業の人々は官報を閲覧する習慣があります。そのような職業の人と接点がある場合、間接的に自己破産の事実が知られる可能性も否定できません。

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3章 結婚前の自己破産が婚約者・配偶者に与える影響

過去に自己破産した人が結婚をする際に、自己破産が婚約者や配偶者に与える主な影響として挙げられるのは、次の6項目です。

  • 自己破産をすると財産が処分されてしまう
  • 自己破産後は一定期間クレジットカードを作れない
  • 自己破産後は一定期間ローンを組めない
  • 自己破産後の一定期間は連帯保証人・保証人になれない
  • 闇金からのDMが届く場合がある
  • 同居家族がクレジットカードを作れない場合がある

個別に内容を見ていきましょう。

3-1 自己破産をすると財産が処分されてしまう

自己破産をすると、破産者の財産は原則として処分されます。破産管財人によって財産の換価作業が行われ、その結果得られた現金は債権者への配当に充てられます。

結婚相手からすれば、婚約者である債務者が破産前に持っていたはずの住宅や自動車などの財産が失われていて、思っていた結婚生活と異なったり将来の計画が狂ったりする可能性があります。

ただし、すべての財産が処分されるわけではなく、自由財産として認められるものは残ることがあります​。自由財産とは99万円以内の現金、差押え禁止財産、破産管財人が破産財団から放棄した財産、裁判所の決定により自由財産拡張がされた財産などです。

破産者の手元に残される財産の範囲を拡張する自由財産拡張という手続もあります。なお、破産手続が終了すると、破産管財人の職務も終了し、残った財産は破産者に返還されます。

なお、自己破産する際に、保有している財産はどこまで調べられるのかに関して、以下の記事でくわしく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。

3-2 自己破産後は一定期間クレジットカードを作れない

自己破産をすると、一定期間クレジットカードを作ることができなくなります。これは、自己破産によって信用情報に記録が残り、金融機関が新たなクレジットカードの発行を控えるためです。

信用情報機関に記録された自己破産の情報は、原則として5〜7年間程度残りますが、実際にクレジットカードを再発行できるようになるまでの期間は、金融機関の審査基準によって異なります。

この期間中は、クレジットカードの代わりにデビットカードやプリペイドカードを利用することがひとつの選択肢となります。

また、クレジットカードが使えないことにより、インターネットでの買い物や海外旅行など、クレジットカードが必要とされる場面で不便を感じることがあるかもしれません。

ただし、自己破産後に責任を持って金銭管理を行い、信用を回復することで、将来的には再びクレジットカードを持つことが可能になることも珍しくありません。

なお、自己破産後の生活で変わることや影響すること、しないことについては、以下の記事でくわしく解説しています。

ぜひ、参考にご覧ください。

3-3 自己破産後は一定期間ローンを組めない

自己破産後は、一定期間ローンを組むことが困難になります。この理由は、クレジットカードと同様に、信用情報に記録が残り、金融機関がローンの申請を受け付けないためです。

一般的に、自己破産の情報は信用情報機関に5〜7年間記録され、この期間中は新たなローンの申請が難しくなります。これにより、住宅ローンや自動車ローン、教育ローンなど、さまざまな種類のローンの利用が制限されます。

また、ローンが組めないことで、家の購入や車の購入、子供の教育費用の捻出など、人生の大きなイベントに影響が出る可能性があります。

しかし、自己破産後に安定した収入を得て、信用を回復する努力を続ければ、将来的には再びローンを組むことができるようになる場合もあります。信用情報の回復には時間がかかりますが、責任ある金銭管理を心がけることが重要です。

なお、自己破産などの債務整理が家族や会社にバレる原因やバレないための方法については、以下の記事で特集しています。

そちらも、ぜひ参考にしてください。

3-4 自己破産後の一定期間は連帯保証人・保証人になれない

自己破産をした人は、信用情報に影響を受けるため、一定期間、連帯保証人や保証人になることができません。これは、金融機関やほかの貸し手が、保証人としての信用を疑問視するためです。

特に、子どもの奨学金の保証人になることができないため、進学計画に影響を与える可能性があります。ただし、保証会社が保証人代わりをする「機関保証」を利用すれば、保証人を立てずに奨学金を利用できる可能性があります。

自己破産後に保証人になることができない期間は、個々のケースや金融機関のポリシーによって異なるため、詳細は専門家に相談するが賢明でしょう。

なお、近年増えつつある自己破産の件数の推移や、年代別の破産者の割合、破産理由などについては、以下の記事でくわしく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。

3-5 闇金からのDMが届く場合がある

自己破産をすると、その情報は官報に掲載され、闇金業者がこれを利用して自己破産者の住所にダイレクトメールを送付、あるいはポティングすることがあります。このようなDMは迷惑郵便として、受取人に不快感を与える可能性があります。

さらに、同居家族もこれらの迷惑郵便の対象となる可能性があるため、家族全員が注意を払う必要があります。闇金業者からのDMが届いた場合は、無視することが肝要です。

自己破産者やその家族が闇金業者からの迷惑郵便に悩まされている場合は、法的な相談を行うことも検討しましょう。

3-6 同居家族のクレジットカードの審査に影響がある可能性がある

自己破産した人の家族は、ブラックリストに登録されることによって、住所と名字から破産者の同居家族であることが社内ブラック情報でわかる場合があります。そうなると、必ずしも審査が落ちるわけではないにせよ、審査の点数に影響する可能性は否めません。

これは、金融機関が同居家族をリスクと見なすことがあるためです。具体的には、家計の主たる収入を確保していたと考えられる人が自己破産した場合に、家計としての収入が激減していると想定されるためだと思われます。

こういう場合は、デビットカードやプリペイドカードなどの代替手段を利用することで、この問題を回避できます。デビットカードは審査がないため、ブラックリストに載っていても利用できます。

なお、同居家族自身に十分な安定した収入がある場合には、身内が自己破産していても特に問題なく、クレジットカードを作ることができると考えてよいでしょう。

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4章 結婚前に自己破産をしても婚約者・配偶者に影響が出ないこと

結婚前に自己破産をした場合に、前述のとおり婚約者・配偶者に影響を与える項目もありますが、次の3項目のように影響が出ないこともあります。

  • 自己破産後に得た財産は処分されることがない
  • 自己破産をしても戸籍・住民票に記録されることはない
  • 自己破産手続完了後は職業・資格制限も解除される

それぞれの内容を見ていきましょう。

4-1 自己破産後に得た財産は処分されることがない

自己破産手続では、基本的に破産手続開始時に保有している財産が処分の対象となります。そのため、手続開始後に取得した財産は、自己破産手続の影響を受けずに保持できます。

なお、自己破産の手続開始前に保有していた財産であっても、生活必需品など法律で差押えが禁止されている財産や、99万円以下の現金は処分の対象外となるため、これらも手元に残せます。

給料やボーナス、退職金に関しても、手続開始後に得た分は新得財産となるため、処分の対象外となります。また、婚約者や配偶者の財産は原則処分されません。

4-2 自己破産をしても戸籍・住民票に記録されることはない

自己破産をしても、その事実が戸籍や住民票に記録されることはありません。したがって、結婚に際して戸籍や住民票を提出する場面があっても、そこから自己破産の事実が相手に知られる心配は無用です。

自己破産は個人の信用情報に影響を与えるものの、戸籍や住民票に記載される情報とは属性が異なるためです。

4-3 自己破産手続完了後は職業・資格制限も解除される

自己破産手続中は、免責まで一部の職業や資格に就くことが制限される場合があります。たとえば、弁護士や公認会計士などの職業では、破産者であることが資格の停止となることがあります。

また、破産手続の開始決定時に、一旦会社役員は退任しなければならなくなります。とはいえ、すぐに再就任することは可能です。

免責決定とは、破産者が今後新たな収入を得た場合に、それを以前の債権者に返済する義務がなくなることを意味します。この決定を受けると、法的には「破産者」の立場から脱することができ、職業や資格に関する制限もなくなります。

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5章 過去に自己破産をしていたことを理由に離婚できる?

過去に自己破産をしていたことが離婚の理由になるかどうかは、個々の夫婦関係の状況によります。自己破産自体は、法的には離婚の直接的な理由とはなりません。

しかし、結婚前に自己破産の事実を隠していた場合、それが信頼関係の破綻につながり、結果的に離婚の理由となる可能性は否めないでしょう。

結婚相手に自己破産の経歴があることが判明した場合、その影響を考慮して今後の関係を考えることが重要です。また、将来的に金融面での支障が発生しないよう、法律専門家のアドバイスを受けることも有効です。

なお、近年自己破産の原因として増えている、カードローンの借金による自己破産に関しては、以下の記事でくわしく取り上げています。

ぜひ、参考にご覧ください。

6章 【注意】結婚後の自己破産は配偶者にバレる可能性が高い

自己破産によって生じるさまざまな変化や、裁判所からの連絡や通達などから、すでに結婚生活を送っているなかで自己破産をした場合は、配偶者にバレる可能性は高いといえるでしょう。

結婚してからの自己破産は、配偶者に自己破産を完全に隠し通すのは困難であるため、結婚と自己破産の両方の可能性があるみなさんは、結婚の前に自己破産の手続を開始するのが賢明です。

早期の判断は、将来的に配偶者や家族に不利益や不快感を与えることを防ぐことにつながるでしょう。また、債務整理には自己破産以外にも任意整理や個人再生などの選択肢があります。

必ずしも自己破産が唯一の選択肢とはかぎりませんので、早い段階で司法書士などの債務整理の専門家に相談しましょう。

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まとめ

自己破産は結婚自体に直接的な影響を与えませんが、結婚後の生活にはいくつかの影響がありえます。まず、自己破産をした人は、債務の免除を受けることができますが、その代わりに資産や預貯金の一部を失う可能性があります。

また、自己破産後は信用情報に事故記録が登録されるため、5〜7年間は新規の借入れができません。クレジットカードも、破産申立てによって利用できなくなります。

一方で、過去に自己破産したことが結婚相手にバレる可能性は低いと言われています。信用情報や破産者名簿は非公開であり、官報に掲載される自己破産情報も、普段はなかなか目にすることはありません。

ただし、疑われた場合には過去の官報を調べられるとバレる可能性があります。結婚前に自己破産を隠していたことが離婚の原因になるかどうかは、夫婦の関係性や裁判所の判断によりますが、それ自体で離婚が認められるわけではありません。

なお、結婚を予定している場合は、結婚後の自己破産は配偶者にバレる可能性が極めて高いので、できるだけ早い段階で司法書士などの専門家に相談して、自己破産を含めて適切な解決法を見出しましょう。

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