この記事は約 11 分で読めます。
自己破産とは、全ての借金の支払い義務がなくなる手続きです。自己破産は債務整理のなかで最も効力が強いことから、誰でも許可が下りるわけではありません。
裁判所が本当に免責(全ての借金を返済しなくてもよくなること)の許可を出してもよいかを判断したうえで、破産が決定します。
この手続きで免責が決定したときに送られるのが、免責許可決定通知書(破産免責が認められた決定の通知書)です。
この記事では、免責許可決定通知書とはどういう書面なのか、自己破産では他にどのような決定通知書が届くのかを解説いたします。
破産手続きでいつ届くのか、届いたら何をしたらよいかなど、破産手続き中のご参考にしてください。
目次 ▼
1章 免責許可決定通知書とは免責が決定したときに送られる書面のこと
破産の完了が決定する通知書は、正式には免責許可決定通知書といいます。
免責許可決定通知書とは、自己破産の手続き中に「自己破産してもよい」と裁判所から許可を得たときに、司法書士や弁護士などの専門家に送られる書面のことです。
自己破産は、手続きが開始したらすぐに免責許可が得られるわけではありません。裁判所が破産した理由や残っている財産を調査したうえで免責許可を出します。
例えば、預貯金が十分あるにもかかわらず「返済したくない」という理由で自己破産を選択することはできないですし、ギャンブルや浪費など自己都合による借金や、慰謝料や税金の滞納など免責できない借金を抱えている場合も自己破産が認められません。
このように、自己破産できないケースもあることから、自己破産の手続きの途中で免責許可決定通知書が発行されるのです。
1-1 破産手続開始通知書との違い
免責許可決定通知書(破産決定通知書)と似たような書面で「破産手続開始決定通知書」というものもあります。
破産手続開始通知書とは、破産者が提出した資料をもとに、裁判所が「支払不能の条件は満たしているように見えるので破産の手続きを開始する」という決定内容を、債権者に知らせる書面のことです。
この書面は、債務者について破産手続きが開始したという意味になります。
免責許可決定通知とは違い「借金がゼロになる」という書面ではありませんが、裁判所が破産の条件を満たしていそうだと判断した書面のため、破産手続開始決定通知には大きな意味があります。
債権者は書面に記載されている日程を確認して、債務者の財産状況を報告する集会(債権者集会)に参加したり、債務者の財産を受け取ったりして破産管財手続きに参加します。
1-2 免責許可決定は何に使う?
免責許可決定の通知は、免責許可が得られたことを意味する書面です。
そのため、破産したことを証明するために使うケースが多いでしょう。
例えば、破産後に生活保護を申請する場合、免責許可決定通知書があることで支払い能力がないことを証明することができます。
また、破産手続き後に、もし債権者から取り立てに遭った場合、債権者に対して免責が決定しているため取り立てができない証拠にもなるでしょう。
ただし、免責許可決定通知書はあくまで免責許可が得られた段階での書面です。実際に借金がゼロになるのは、約1ヶ月後の免責許可決定が確定した日なので注意しましょう。
免責許可決定が確定すると、裁判所から「免責確定証明書」を発行してもらえます。
免責確定証明書のほうが望ましいケースもあるので、緊急で提出することがない限りは免責確定証明書を発行するほうが確実です。
免責確定証明書については3章で詳しく解説いたします。
2章 免責許可決定通知書(破産決定通知書)はいつ届く?
免責許可決定通知書(破産決定通知書)は、自己破産の免責許可が決定された日から1週間程度で届きます。
もし、1週間以上経っても届かない場合は、担当の専門家の事務所に届いている可能性が高いです。
自己破産を決断して、専門家に依頼してから免責許可が決定されるまで5ヶ月〜7ヶ月程度かかるため、全体的な期間でいうと最短でも6ヶ月前後はかかるでしょう。
では、破産手続きの流れのなかで、各書面が届くタイミングについて解説いたします。
- 専門家への依頼
- 金利の引き直し計算
- 申立ての準備
- 裁判所への申立て
- 破産手続き開始の決定
- 免責審尋(同時廃止の場合のみ)
- 管財人面談(管財・少額管財事件のみ)
- 債権者集会(管財・少額管財事件のみ)
- 免責許可の決定
- 官報に掲載
- 免責確定
書面は「破産手続開始通知書・免責許可決定通知書・免責許可決定確定証明書」の順番で発行されます。
破産手続開始通知書は、破産手続きが開始されたことを債権者に伝える書面のため「破産手続き開始の決定」の段階です。
次に「免責許可の決定」まで手続きが進むと免責許可決定通知書が発行され、問題なく進めば正式に「免責確定」となって、免責許可決定確定証明書の発行を請求できる流れになります。
免責許可決定通知書が届いた時点で、破産手続きが終盤に差し掛かっているため、破産手続きが順調に進んでいる証明といえるでしょう。
2-1 免責許可決定通知書が届いても破産手続きは終わっていないので注意
流れを見ていただいた通り、免責許可決定通知書が届いた段階では自己破産の手続きは終わっていません。
自己破産の免責は、免責許可が確定した時に効力が発生します。免責許可決定を得ただけでは、まだ免責の効力が発生していない注意しましょう。
3章 免責許可決定通知書(破産決定通知書)が届いてからの流れ
免責許可決定通知書(破産決定通知書)が届いたあとは、官報に掲載され、一定期間が経てば正式に免責が確定します。ここまで来れば、破産手続きもいよいよ終盤です。
ここからは、免責許可決定通知書が届いたあとの流れを解説いたします。
3-1 官報に掲載されてから約2週間後に免責が確定する
官報は、内閣府が発行している機関紙です。免責が決定すると破産者になるため、官報に氏名や住所が掲載されます。
官報に掲載されてから、2週間は債権者から不服申し立てを受け付ける期間とされており、2週間経過すると正式に免責が確定して、自己破産の手続きは完了です。
免責が確定すると、全ての借金が免除になり、人生の再スタートを切ることができます。
官報は、インターネットや機関紙などで誰でも見ることができますが、ほとんどの方は官報に破産者が載っていることすら知らないことがほとんどです。
年間数百人もの破産者が載っていることを踏まえても、官報で破産したことがバレる可能性は限りなく低いのでご安心ください。
3-2 免責確定から約1ヶ月後に免責許可決定確定証明書が発行できる
破産手続き自体は完了しましたが、免責確定から約1ヶ月後に免責許可決定確定証明書が発行できるため、破産したことを証明したいときに利用しましょう。
免責許可決定確定証明書は、裁判所の窓口か郵送で発行することができます。専門家の手元や自宅に自動的に届くわけではないため、自分で発行しましょう。
窓口では、150円の収入印紙と、本人確認のための運転免許証・保険証などの身分証明証と認印が必要です。
郵送の場合は、150円の収入印紙と返信用の84円切手、返信先の記載のある返信用封筒を用意しましょう。
免責許可決定確定証明書は、1章で解説した破産後の生活保護の受給だけではなく、事故情報の確認などに利用することができます。
事故情報とは、信用情報機関で破産した履歴が掲載されることで、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるのが事故情報です。
信用情報の登録内容変更は、期間満了による抹消以外は、債権者から申請する必要があります。実は、免責許可決定は債権者に通知されないので、放っておくと債権者が免責の内容を登録してくれません。
したがって、免責許可決定が確定した場合には「免責許可決定確定証明書」を債権者に通知して、免責の登録をしてもらうよう促すことが重要です。
免責許可決定確定証明書に、免責の事実や破産した日時が掲載されているため発行しておきましょう。ただし、破産した情報自体は約7年間消えることがないため注意が必要です。
グリーン司法書士法人では、通知の代行も行っておりますのでお気軽にご相談ください。
4章 免責許可決定通知書(破産決定通知書)が届かない場合の対処法
免責許可決定通知書(破産決定通知書)は、裁判所から郵送で専門家に届きます。裁判所から直接自宅に届くことはないので注意が必要です。
そのため、もし免責が決定しても届かない場合は、担当の専門家に免責許可決定通知書が届いているか確認しましょう。免責許可決定通知書が届いたとしても、債務者への報告は義務ではないため、連絡していないケースも珍しくありません。
滅多にないケースですが、自分で自己破産の手続きをしている場合は、破産申立て先の裁判所の担当係に問い合わせてみましょう。
5章 免責許可決定通知書(破産決定通知書)を紛失したら再発行しよう
もし、免責許可決定通知書を紛失してしまった場合は、自己破産を申し立てた裁判所で再発行が可能です。
紛失しても、破産の効力がなくなったり、免責が取り消されたりすることはないのでご安心ください。
また、弁護士が依頼を受けて預かった書類の記録保管義務は最低3年とされているため、免責決定から3年後に免責許可決定通知書が必要になったとしても、書類自体が破棄されている可能性が高いです。
そのため、3年以上経っている場合は再発行したほうが確実といえるでしょう。
5-1 免責許可決定確定証明書を紛失した場合でも裁判所で再発行できる
免責許可決定確定証明書をなくしてしまったら、自己破産を申し立てた裁判所で再発行の申請をしましょう。
免責許可決定通知書も、免責許可決定確定証明書と同じく裁判所の窓口か郵送で発行が可能です。
「謄本等交付申請書」に必要事項を記入して、窓口に持って行くか郵送で送りましょう。
謄本等交付申請書は、裁判所のWebページにPDFデータがあるため、こちらを印刷して記入します。
窓口では、謄本等交付申請書以外に、150円の収入印紙と、本人確認のための運転免許証・保険証などの身分証明証と認印が必要です。
郵送の場合は、150円の収入印紙と返信用の84円切手、返信先の記載のある返信用封筒を用意して謄本等交付申請書と一緒に送付しましょう。
また、管轄の裁判所と事件番号がわからないと再発行できないため、専門家に依頼していた場合は、専門家に記録が残っていないか確認する必要があります。
6章 免責許可決定通知書は破産手続きに関係する書類!大切に保管しよう
免責許可決定通知書は、破産手続きにおいて免責許可が認められた証明になります。
万が一、紛失してしまっても再発行できますが、破産手続きに関係する大切な書類になるため、破産手続きが正式に完了するまで大切に保管しておきましょう。
免責許可決定通知書が届いたら、破産手続きが完了するまでもう少しです。早く借金の苦しみから解放するためにも、引き続きスムーズな対応を心がけましょうね。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
自己破産に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
アクセス数が多いキーワード:自己破産 条件
自己破産の無料相談ならグリーンへ
お気軽にお問い合わせください!
よくあるご質問
- 自己破産の免責決定通知書はいつ届く?
- 免責許可決定通知書(破産決定通知書)は、自己破産の免責許可が決定された日から1週間程度で届きます。
- 自己破産の免責決定とは?
- 免責許可決定通知書とは、自己破産の手続き中に「自己破産してもよい」と裁判所から許可を得たときに、司法書士や弁護士などの専門家に送られる書面のことです。