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「自己破産をすると、ブラックリストに載るんですよね」とご相談をいただくことがよくあります。
実際、自己破産をするとブラックリストに7年程度掲載されてしまいます。
ブラックリストに登録されてしまうと、クレジットカードの作成やローンの借入などができなくなってしまいます。
しかし、自己破産を検討するような借金状態では、すでに借金の返済が滞っている状態でしょう。借金の返済が数ヶ月滞れば、その時点でブラックリストに載ってしまいます。
そのため、ブラックリストに載ることを理由に自己破産を躊躇するのはおすすめできません。悩んでいるその時点でブラックリストには載ってしまっているはずだからです。
とはいえ「ブラックリストに載ります」と聞くと不安ですよね。
この記事では
- ブラックリストに載るとどうなるのか
- ブラックリストに載る期間はどの程度か
- ブラックリストに載ったあとの対策
などについて解説します。ぜひ参考にして下さい。
目次 ▼
1章 自己破産をするとブラックリストに載る?
自己破産をすると、ブラックリストに載ります。
そもそもブラックリストとは、信用情報機関の事故情報の通称です。借金の滞納や自己破産を含む債務整理をすると信用情報機関に事故情報として登録されます。
とはいえ、自己破産をする方の多くはすでに借金の返済が滞っている状況かと思います。その時点ですでにブラックリストに情報が載っている可能性が高いでしょう。
自己破産をするとブラックリストに載るのは事実ですが、それ以前に「借金を滞納したらブラックリストに載る」という認識をしておくべきと言えます。
2章 ブラックリストに載るとどうなる?
信用情報機関は3つの種類があり、それぞれ銀行や消費者金融会社、カード会社、信販会社などが加盟しています。
信用情報機関 | 加盟機関 |
CIC | 信販会社・クレジットカード会社 |
JICC | 消費者金融・クレジットカード会社 |
KSC | 全国の銀行 |
ブラックリストに載ると、これらの会社からのサービスがほぼ全て受けられなくなります。
具体的には、以下のようなことができなくなります。
- クレジットカードの使用・作成や新たな借り入れができなくなる
- 賃貸契約の審査に通らない可能性がある
- 携帯電話・スマートフォンの本体を分割で購入できなくなる
それぞれ詳しく解説します。
2−1 クレジットカードの使用・作成や新たな借り入れができなくなる
ブラックリストに載ると、クレジットカードの新規作成・利用や新たな借入ができなくなります。
具体的には、以下のようなことができなくなります。
- クレジットカードの使用・作成
- 消費者金融からの借り入れ
- 住宅ローンやカーローンなどの各種ローンの利用
2−2 賃貸契約の審査に通らない可能性がある
賃貸契約をする際、保証会社として信販会社が間に入ることがあります。その場合には、賃貸契約の審査に通らない可能性があります。
とはいえ、すべての物件で審査に通らないわけではありません。保証会社を通さない物件やUR賃貸などを選べば賃貸契約をすることは可能です。
2−3 携帯電話・スマートフォンの本体を分割で購入できなくなる
携帯電話・スマートフォンの本体を分割で購入する方も多いのではないでしょうか。利用料金と同時に契約するため、あまり意識しないかもしれませんが、その分割払いも信販取引にあたります。
そのため、ブラックリストに載ると、携帯電話・スマートフォンの本体の分割購入が利用することができなくなります。
携帯電話を自分で買おうとする場合には一括払いしか使えなくなりますので注意しましょう。
3章 ブラックリストへの掲載期間と調べる方法
ブラックリストへの掲載期間は、信用情報機関によって異なります。具体的には以下のとおりです。
信用情報機関 | 加盟機関 | 事故情報の登録期間(目安) |
CIC | 信販会社・クレジットカード会社 | 5年以内 |
JICC | 消費者金融・クレジットカード会社 | 5年以内 |
KSC | 全国の銀行 | 7年以内 |
上記から分かるように、ブラックリストに載ってから5年〜7年程度情報が残ります。
3−1 掲載されているか確認する方法
例えブラックリストから情報が消えたとしても本人に通知が行くわけではありません。
自身がブラックリストに載っているか知りたい場合には、各信用情報機関に問い合わせて確認する必要があります。
問い合わせの方法は、各信用情報機関ごとに異なり、それぞれ手数料がかかります。具体的には以下のとおりです。
信用機関情報 | 開示請求の方法 | 手数料 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | オンライン 郵送 | オンライン請求:500円 郵送請求:1,500円 |
株式会社日本信用情報機関(JICC) | スマホアプリ 郵送 | データでの受け取り:1,000円 郵送での受け取り:1,300円 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | オンライン 郵送 | オンライン請求:500円 郵送請求:1,679~1,800円 |
4章 ブラックリスト掲載中の対策
ブラックリストに載っている間、生活上不便を強いられることもあるかと思います。
ここでは、その場合の対策について解説します。
4−1 デビットカードを使う
クレジットカードを使えず、不便に感じるのであればデビットカードを利用してみましょう。
デビットカードとは、店舗などでカードを利用すると同時に設定した口座から利用額が引き落とされるものです。
デビットカードの利用は信用取引ではないため、16歳以上であれば審査なく作成することができ、ブラックリストに載っている間でも利用することが可能です。
クレジットカードのように先払いはできませんが、現金を持たずに買い物をすることができます。
4−2 一括払いで購入する
ブラックリストに載っている間でも、スマートフォンや車など高額な買い物が必要になる場面もあるでしょう。
その場合、分割払いやローンの利用はできないため、一括払いで支払うようにしましょう。自身で支払うのが難しい場合には、ご家族に購入してもらい、その人に分割で支払うのであれば問題ありません。
ただし、自己破産の手続き前に大きな買い物をしてしまうと、免責不許可事由に該当する可能性があるので、破産の手続きが終わるのを待つか、どうしても必要なら事前に必ず専門家に相談するようにしてください。
4−3 賃貸契約は連帯保証人を立てる
保証会社が必要な物件の場合、賃貸契約が結べない可能性があります。
その場合には、ご家族などにお願いして連帯保証人を立てることで契約できることもあります。
それでも難しい場合には、保証会社が必要ない物件やUR物件などを選ぶようにしましょう。
5章 ブラックリストに載るからと自己破産を諦めるのは得策ではない
自己破産をするとブラックリストに乗ります。そして、ここまで説明してきたように、ブラックリストに載ると様々なデメリットが生じます。
しかし、自己破産を検討している方は、その時点で借金の返済ができていない状況かと思いますので、その時点でブラックリストに載っています。
そのため「ブラックリストにのるのが嫌だから」という理由で自己破産を躊躇するのは得策ではありません。
自己破産をせず、借金を放置してしまうと最終的に強制執行として財産や給与を差し押さえられてしまう可能性があります。
借金を放置することは自己破産をすることよりもリスクが大きいものですので、現在借金が返済できずにいる方はぜひ一度専門家にご相談下さい。
自己破産に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
アクセス数が多いキーワード:自己破産 条件
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よくあるご質問
- 自己破産後にブラックリストに掲載される期間は?
- 自己破産をすると、5~7年程度はブラックリストに載ります。
自己破産とブラックリストの関係について詳しくはコチラ
- 自己破産すると名前が載る?
- 自己破産で氏名・住所が官報に掲載されます。
官報に載るのは、手続き開始のときと免責決定のときの基本2回です。管財事件という手続きになったときは3回になることもあります。
自己破産時の官報について詳しくはコチラ
- 自己破産後5年でクレジットカードは作れる?
- 自己破産をすると最低7年間はクレジットカードを作れません。
自己破産をすると7年は信用情報機関に情報が登録され、新たな借り入れやクレジットカードを作成できないからです。
自己破産後のクレジットカード作成について詳しくはコチラ
- 自己破産で官報に氏名・住所が載るとバレる?
- 自己破産をすると官報に氏名、住所が掲載されますが、そもそも官報を確認している人は少ないです。
そのため、自己破産で官報に個人情報が掲載されても周囲にバレる可能性は非常に低いです。
自己破産をしたときの官報について詳しくはコチラ