自己破産の費用は払い終わったらどうなる?費用を払えないときの対処法

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 この記事を読んでわかること

  • 自己破産にかかる費用の内訳・相場
  • 自己破産の費用はいつ払うのか
  • 自己破産の費用を払い終わったらどうなるのか
  • 自己破産の費用を払えないときの対処法

自己破産を検討する際、手続にかかる費用やその支払い方法について不安を抱える方は多いでしょう。特に、費用を払い終えた後の手続の流れや、費用を用意できない場合の対処法は重要なポイントです。

今回の記事では、自己破産の費用の内訳や相場、支払い後の手続の進行について解説します。また、費用を捻出できない場合の具体的な対策についても、くわしく見ていきましょう。

1章 自己破産にかかる費用の内訳・相場

自己破産にかかる費用の内訳は、「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」のいずれの手続なのかによって異なります。どの手続になるのかは、裁判所が総合的に見て判断するものです。

それぞれの場合で、自己破産手続にかかる費用の目安を見ていきましょう。

なお、そもそも自己破産とはどういうものかや、メリットおよびデメリット、手続およびその流れや事例などについては以下の記事でくわしく解説しています。

そちらもぜひ、参考にご覧ください。

1-1 管財事件の場合

次に挙げる要件に当てはまるような自己破産は、管財事件となる場合が多いです。

  • 財産額が20万円以上
  • 借金額が5,000万円以上
  • 法人の代表や個人事業主
  • ギャンブルが原因の借金など、免責不許可事由に関する調査が必要

また、「少額管財事件」は、通常の管財事件に比べて費用負担が軽減される方法です。主に個人事業主や小規模事業者などが、利用しやすいよう設けられています。

管財事件の費用の目安は次のとおりです。

申立手数料1,500円
官報公告費1万5,000〜1万9,000円程度
予納郵便代3,500〜4,200円程度
引継予納金50万円〜(※20万円〜)
合計約52万円〜(※22万円〜)
※は少額管財事件の場合

また、弁護士(管財事件および少額管財事件では基本的に弁護士への依頼となる)に支払う費用は、個々の事務所によって異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。

【弁護士に支払う費用】

少額管財事件約40万円~60万円
管財事件(通常管財事件)約60万円~90万円

なお、通常の管財事件では手続完了まで半年から1年程度かかりますが、少額管財事件では手続が簡略化され、約3か月で終了するケースが多いです。ただし、すべての裁判所が少額管財事件に対応しているわけではありません。

自己破産における管財事件については、費用や手順の詳細も含めて、以下の記事で解説しています。

そちらもぜひ、参考にご覧ください。

1-2 同時廃止事件の場合

債権者に弁済するほども、破産者の資産がない場合に用いられる同時廃止事件は、主に書類上で手続が進みます。破産管財人もつかず、引継予納金もかかりません。自己破産手続のなかでは、費用が最も安くなります。

申立手数料1,500円
官報公告費1万2,000円程度
予納郵便代1,000〜4,200円程度
引継予納金不要
合計約1万5,000円前後

なお、専門家(弁護士または司法書士)に支払う費用は個々の事務所によって異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。

【専門家に支払う費用】

弁護士費用約30万〜50万円
司法書士費用約20万〜30万円

自己破産における同時廃止事件については、費用や手順の詳細も含めて、以下の記事で解説しています。

そちらもぜひ、参考にご覧ください。

2章 自己破産の費用はいつ払う?

自己破産手続にかかる費用の支払い時期は、手続の進行状況に応じて異なります。まず、専門家に依頼する際に「着手金」を支払う場合が多いです。

この着手金は、専門家が業務を開始するための費用で、弁護士の場合は一般的に30万円程度が相場とされています。

ただし一部の弁護士や司法書士は、着手金を必要としません。着手金がない場合は、すぐに手続きに着手し、申し立て費用を分割で支払うことが多いです。

次に、裁判所に自己破産の申立てを行う際には、申立手数料や予納郵券代などを支払います。なお、管財事件の場合、破産手続開始決定後に選任される破産管財人の報酬として「引継予納金」の支払いが必要です。

最後に、手続が完了し、免責許可が下りた際に、専門家に対して報酬を支払う場合があります。司法書士の場合には、成功報酬がないところがほとんどです。

なお、自己破産の費用のうち予納金に関して、金額の相場と払えないときの対処法について、以下の記事でくわしく解説しています。

そちらもぜひ、参考にご覧ください。

3章 自己破産の費用を払い終わったらどうなる?

自己破産の費用を支払い終えると、どうなるのでしょう。その答えはシンプルです。

予納金や専門家への着手金を払い終わらないかぎり、申立ての手続は前に進みません。また、裁判所への申立てから免責決定まで、いくつかの重要なステップを踏むことになるでしょう。

各ステップを理解して適切に対応していけば、手続を円滑に進められます。この章では、費用支払い後に進行する主要な手続を、次に挙げる4つの段階を追って見ていきましょう。

STEP① 裁判所への申立て・面接・破産手続開始の決定
STEP② 破産管財人との面接(管財事件の場合)
STEP③ 財産の処分と債権者集会(管財事件の場合)
STEP④ 免責決定

なお、債務整理のいずれの方法でも、代理人として司法書士や弁護士などの専門家に依頼した後に、債権者に受任通知が送られて、取立てや請求がストップします。その件については、以下の記事でくわしく解説しているので、参考にご覧ください。

STEP① 裁判所への申立て・面接・破産手続開始の決定

費用の支払いが完了すると、まず裁判所に自己破産の申立てを行います。申立てには、申立書、陳述書、債権者一覧表、財産目録などの書類の提出が必要です。これらの書類によって、破産申立人の財産状況や負債の詳細を明らかにします。

申立て後、裁判所で破産審尋と呼ばれる面接が行われる場合があります。。この面接は、裁判官が破産申立人から直接話を聞き、破産に至った経緯や現在の生活状況などを確認する目的です。面接の結果、問題がなければ破産手続開始の決定が下されます。

破産手続開始の決定が下されると、その旨が官報に公告されます。官報への掲載は、債権者一覧表から漏れた債権者に対して破産手続の開始を知らせるためのものです。公告により、すべての債権者が破産手続に参加する機会を得ます。

この段階で手続が同時廃止事件として進むか、管財事件として進むかが決定されます。同時廃止事件なら破産手続開始と同時に手続が終了して、次は免責手続です。管財事件であれば破産管財人が選任され、財産の調査や処分が行われます。

なお、自己破産の件数の推移や年代別の破産者の割合、破産理由などについては、以下の記事でくわしく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。

STEP② 破産管財人との面接(管財事件の場合)

管財事件として手続が進む場合、裁判所は破産管財人を選任します。破産管財人とは、破産申立人の財産状況や負債の詳細を調査し、債権者への配当を行う役割を担う人物です。管財人による調査は、債権者の利益を保護するために欠かせません。

破産管財人との面接では、破産申立人は自身の財産や収入、負債の状況について詳細に説明します。とりわけ不動産や高額な動産、保険契約などの資産については、具体的な情報提供が必要です。

面接の際、破産管財人から追加の資料提出や説明を求められる場合があります。その要請には、迅速かつ誠実に対応する姿勢が重要です。手続全体を通して、真摯に対応していけば、煩雑な手続も円滑に進むでしょう。

なお、破産管財人とはどういうものかや、選任されるケースとその理由についについては、以下の記事でくわしく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。

STEP③ 財産の処分と債権者集会(管財事件の場合)

破産管財人との面接を経て、破産申立人の財産の換価処分および債権者集会が行われます。換価処分は、時価20万円以上の財産や99万円を超える現金が対象です。これらの財産は売却され、その代金が債権者への弁済(配当)に充てられます。

債権者集会の目的は、破産管財人による債権者に対する、財産の状況や換価の進捗、配当の見通しなどの報告です。債権者はこの集会で、破産手続に関する質問や意見陳述ができます。

債権者集会は1回で終了するのが一般的です。しかし、財産の換価処分が完了していない場合や、特別な事情がある場合には、複数回開催されるケースもあります。

債権者集会が終了し、財産の処分と配当が完了すると、破産手続は終了です。その後は免責手続に移行し、裁判所による免責の可否の判断を待つだけとなります。

借金問題で自力返済ができなくなり、自己破産を検討しておられるみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。当司法書士法人では自己破産を含め、借金問題に関する個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。

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STEP④ 免責決定

免責とは、破産申立人が残存する債務の支払い義務から解放されるという裁判の一種です。免責手続では、破産者が免責不許可事由に該当しないかが審査されます。

たとえば、浪費やギャンブルによる過大な借金、財産の隠匿などは免責不許可事由です。とはいえ、これらの事由があったとしても、多くの場合「裁量免責」といって、裁判所の裁量により免責が許可されます。

免責許可の決定が下されると、その旨が官報に公告されます。公告から2週間以内に債権者からの異議がなければ免責は確定し、破産申立人は残りの債務から解放され、経済的な再出発が可能です。

なお、税金や養育費などの一部の債務は、免責の対象外となり、免責手続の後も支払い義務が継続するので注意を要します。免責の効果や対象外となる債務については、事前に専門家に助言を受けておきましょう。

なお、自己破産の免責不許可事由に該当する要件の詳細と対処法については、以下の記事でくわしく取り上げています。

ぜひ、そちらも参考にご覧ください。

4章 自己破産の費用を払えないときの対処法

自己破産の手続を進める際、費用の捻出が難しいと感じる方も多いでしょう。しかし、適切な対処法を知ることで、手続を円滑に進められます。自己破産の費用を払えないときの主な対処法としては、次の3つがあります。

  • 取り立てが止まっている間に貯める
  • 法テラスを利用する
  • 予納金を分割払いにしてもらう

これらの方法を活用すれば経済的な負担を軽減しつつ、自己破産手続をスムーズに進められます。それぞれの方法をくわしく見ていきましょう。

4-1 取立てが止まっている間に貯める

専門家(司法書士や弁護士)に自己破産の手続の代理人を依頼すると、専門家から債権者に受任通知が送られ、債権者からの請求や取立てが一時的に停止します。

この期間は、それまで返済に充てていた資金を自己破産手続の費用として積み立てられる機会です。本来の返済額を残しておけば、数か月で自己破産手続に必要な費用を準備できるでしょう。

ただし、その期間があまりにも長引くと、債権者から裁判を起こされるリスクが高まります。そのため、早めに費用を用意して、手続を進める努力が必要です。計画的な積み立てを心掛けましょう。

また、生活費の見直しや不要な支出の削減も有効です。家計簿をつけて収支を把握し、節約できる部分を見つけていけば、積み立てのスピードを上げられます。

なお、代理人への依頼後に取立てがストップする仕組みについては、以下の記事でくわしく解説しています。

そちらもぜひ、参考にご覧ください。

4-2 法テラスを利用する

法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕のないかたを対象に、無料の法律相談や弁護士費用の立替えを行う公的な支援施設です。自己破産の手続においても、この制度の適用を受ければ、費用負担を軽減できます。

法テラスの民事法律扶助制度を利用するためには、収入や資産が一定の基準を満たす必要があります。たとえば単身者の場合、手取り月収が18万2,000円以下であることが条件です。

この制度を利用すると、弁護士費用や実費(2万3,000円)が法テラスから立替えられ、依頼者は原則として毎月5,000円〜1万円を返還することになります。ただし、生活保護受給者の場合、返還が免除されます。

詳細な基準については、法テラスの公式サイトで確認できます。

参考:法テラス

法テラスを利用する際の注意点として、いくつかの要件を満たす必要がある、弁護士を選べない、複雑な案件では断られる可能性がある、などが挙げられます。これらの点を踏まえ、利用を検討してください。

なお、法テラスの利用条件はどういうものかや、審査期間はどれくらいかなどについては、以下の記事でくわしく解説しています。

そちらもぜひ、参考にご覧ください。

4-3 予納金を分割払いにしてもらう

自己破産を申し立てる際、裁判所に予め納める費用=予納金の分割払いが認められるケースもあります。3〜4回が目安で、裁判所によって異なるものです。予納金の分割払いを希望する場合、裁判所に相談し、許可を得ておかなければなりません。

分割払いが認められるかどうかは、各裁判所の判断によりますが、認められれば、一度に大きな金額を用意する負担が軽減されます。ただし、分割払いが認められない場合もありますので、早めに専門家と相談しておくのが賢明です。

さまざまな借金の自力返済が難しくなり、自己破産を検討しておられるみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。当司法書士法人では借金問題に関する個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。

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まとめ

自己破産手続には、管財事件や同時廃止事件といった種類があり、それぞれ費用や手続の流れが異なります。費用を払い終えた後は、裁判所への申立てや破産管財人との面接、財産の処分、免責決定といったステップを経るのが一般的です。

費用の捻出が難しい場合でも、専門家の受任通知の発送にて、債権者の取立てが止まっている間に費用の積み立てを行う、法テラスを利用する、予納金の分割払いを検討するなど、適切な対処法を活用して、手続を円滑に進めていきましょう。

借金問題を抱えて自己破産を含む、債務整理を検討しておられるみなさんは、どの選択肢が適切なのか、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。当司法書士法人では借金問題に関する個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。

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