債務整理依頼後は債権者に連絡が行く?取立てがストップする理由とは

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
債務整理依頼後は債権者に連絡が行く?取立てがストップする理由とは

この記事は約 10 分で読めます。

悩む男性
悩む男性
債務整理依頼後は取立てがストップすると聞きましたが、本当ですか?
司法書士
司法書士
本当です。債務整理の依頼を受けると専門家が受任通知を送付します。受任通知を受け取った債権者は取立てをストップするからです。

司法書士や弁護士などの専門家に債務整理を依頼すると、依頼を受けた専門家が債権者に対して受任通知を送ります。
受任通知を受け取った貸金業者やクレジットカード会社が債務者に対して取立てを行うことは、法律によって禁止されています。
また、実務上では銀行や携帯電話会社なども受任通知を受け取った後は債務者に対して直接取立てをしないケースが多いです。

そのため、債務整理を専門家に依頼した後は債権者に連絡が届き、債務者への直接の取立てがストップします。
取立てがストップしている間に、債務整理の費用を貯めて今後の手続きに備えましょう。

本記事では、債務整理依頼後に債権者に連絡が届くまでの流れや債権者ごとの対応を紹介していきます。
債務整理を司法書士に依頼するメリットについては、詳しくは下記の記事で解説しています。

1章 債務整理依頼後は債権者に連絡がいく

債務整理を司法書士や弁護士などの専門家に依頼すると、専門家から債権者に対して「債務整理を専門家が受託した」ことを連絡する受任通知が送付されます。
受任通知は作成から郵送まで専門家が対応してくれるので、借金をしている本人が行う必要はありません。

受任通知を送る相手は任意整理とそれ以外の債務整理によって、下記のように異なります。

債務整理の種類送付先
任意整理任意整理の交渉をする債権者
任意整理以外の債務整理全債権者

結論から言うと、受任通知を受け取った債権者のほとんどは、債務者本人への取立てをストップします。
理由を詳しく見ていきましょう。

1-1 債権者に連絡が届くと取立てがストップする理由

貸金業者やクレジットカード会社が受任通知を受け取った後、債務者本人に直接取立てを行うことは違法です。
そのため、悪質業者で法律違反をしていない限り、受任通知を受け取った後は直接の取立てをストップします。

  • 銀行
  • 携帯電話会社

貸金業者やクレジットカード会社に該当しない、上記の債権者は法律上では取立てが禁止されていませんが、実務上では取立てを行わなくなるケースが多いです。
一方で中小企業や個人から借金をしている場合には、受任通知を受け取っても債務者に取立てを行う可能性もあります。

連絡を受け取った後の債権者の対応については、3章で詳しく解説していきます。

2章 債務整理依頼後に債権者に連絡が行くまでの流れ

債務整理を司法書士や弁護士などに依頼すると、依頼を受けた専門家が債権者に連絡をします。
債権者連絡後は取立てが行われることはほとんどなくなりますが、実際には連絡が届くまでには数日間のラグが発生するケースも多いです。

専門家への債務整理依頼後に債権者に連絡が届くまでの流れは、下記の通りです。

  1. 当日もしくは数日内に受任通知を送付する
  2. 債権者が受任通知を受け取ると取立てが止まる
  3. 信用情報機関への事故情報登録や口座凍結が進む

それぞれ詳しく解説していきます。

STEP① 当日もしくは数日内に受任通知を送付する

司法書士や弁護士などの専門家が債務整理を依頼を受けると、当日もしくは数日内に債権者に対して受任通知を送付します。
中には、着手金受け取り後に受任通知を送付する専門家もいますので、依頼時に確認しておきましょう。

なお、グリーン司法書士法人では最短即日で受任通知を発送いたします。

STEP② 債権者が受任通知を受け取ると取立てが止まる

専門家が送った受任通知を各債権者が受け取ると、取立てがストップします。
法律上、債務者への取立てを禁止されているのは貸金業者やクレジットカード会社ですが、実際には銀行や携帯電話会社なども取立てを行わなくなるケースが多いです。

また、専門家が依頼を受けて受任通知を発送してから債権者が受け取るまでには2~5日程度かかるので、受け取るまでに取立てが行われる可能性もあります。

具体的には、例えば催促の電話や手紙が届くなどといったことがあり得ます。

依頼後の取立てを少しでも早くストップさせたいのであれば、債権者に対して自分から「専門家に依頼したので取立てを中断してほしい」と連絡を入れておくのも良いでしょう。

なお、費用はかかりますが専門家から電話等で取立てストップの連絡をしてもらうサービスを提供してると司法書士事務所や弁護士事務所もあります。
グリーン司法書士法人でも対応可能ですので、取立てを少しでも早くストップさせたい人はお気軽にご相談ください。

司法書士
司法書士
借金の取立てが中断すれば、返済負担から一時的に解放されるので債務整理の準備をしやすくなります。

STEP③ 信用情報機関への事故情報登録や口座凍結が進む

債権者が受任通知を受け取ると、信用情報機関へ「専門家の介入があったこと」を登録します。
すなわち、自力で借金を返済できなくなった、正常な返済が難しくなったと記録され、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。

信用情報機関に事故情報が登録されると、以下の手続きはできなくなるのでご注意ください。

  • 新たなクレジットカードの作成
  • 新たなローン借入
  • 現在所有しているクレジットカードの使用

また、金融機関(銀行)からも借入を行っている場合、受任通知を受け取った金融機関が預金口座の凍結を行います。
預金口座が凍結された場合には、預金の引き出しや引き落とし、その他一切の取引ができなくなるうえに預金残高と借金が相殺されるので注意が必要です。

なお、口座の凍結自体は2~3か月程度で解除されます。

3章 連絡を受け取った債権者の対応

本記事の1章で解説したように、貸金業者やクレジットカード会社は受任通知受け取り後、本人への直接の取立てはできなくなります。
一方で、銀行や携帯電話会社、中小企業や個人が債権者の場合、取立ては禁止されていません。

そのため、受任通知受け取り後の取立てに関しては債権者ごとによって変わってきます。

  1. 消費者金融やクレジットカード会社
  2. 銀行や携帯電話会社
  3. 中小企業や個人

上記の種類で分けてそれぞれ解説していきます。

3-1 消費者金融やクレジットカード会社

消費者金融やクレジットカード会社の場合、受任通知受け取り後は以下の取立て行為を法律によって禁止されています。

種類禁止されている取立て
消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者電話電報FAX訪問
債権回収業者訪問電話

違法行為も平気で行う闇金業者などでない限り、受任通知送付後は貸金業者からの取立てはストップします。

3-2 銀行や携帯電話会社

銀行や携帯電話会社は、貸金業者と異なり、受任通知受け取り後の取立ては法律上禁止されていません。
ただし、実務では受任通知受け取り後に取立てを行わない金融機関や会社が多いです。

3-3 中小企業や個人

中小企業や個人が債権者の場合も、受任通知受け取り後の取立て行為は禁止されていません。
また、銀行や携帯電話会社と異なり、受任通知が届いた後も取立てを続ける場合も多いです。

中小企業や個人から借金をしている場合、債務者と債権者の信用によって借金が成立している場合も多いからです。
債権者である中小企業や個人がいきなり受任通知を受け取ると「信頼できない、裏切られた」と考えられ、債務者に対して直接取立てが続く場合もあります。

中小企業や個人からの取立てを減らしたいと考える場合には、受任通知を送る前に債務者本人が事情を説明しておくと良いでしょう。

4章 専門家に債権者に連絡をしてもらうときの注意点

司法書士や弁護士に依頼後、債権者に連絡をしてもらう際には以下の3点に注意が必要です。

  1. 債務整理依頼前に債権者に連絡をしてもらうことはできない
  2. 借金に保証人がついている場合には保証人に請求が届く
  3. 請求に関する訴訟をおこされる場合がある

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 債務整理依頼前に債権者に連絡をしてもらうことはできない

債務整理依頼前に司法書士や弁護士が債権者に対して連絡をすることはできません。
あくまでも、受任通知は正式な依頼後に送付されます。

専門家への依頼前に取立てをストップさせたい場合には、借金をしている人本人が債権者に対して「債務整理について専門家に相談する予定なので待ってほしい」と連絡を入れる必要があります。

4-2 借金に保証人がついている場合には保証人に請求が届く

借金に保証人もしくは連帯保証人がついている場合、受任通知を受け取った債権者が保証人や連帯保証人に借金の一括返済を求める可能性があります。
保証人や連帯保証人が一括返済できない場合、保証人なども債務整理をしなければならなくなるので注意が必要です。

保証人や連帯保証人の負担を少しでも減らすためにも、専門家に依頼する前に相談、連絡しておきましょう。
保証人に迷惑をかけたくない場合には、債務整理の中でも任意整理がおすすめです。
任意整理であれば、返済負担を減らす借金を自由に選べるので保証人がついている借金以外を手続きできます。

4-3 請求に関する訴訟をおこされる場合がある

受任通知受け取り後は、債務者に対する直接的な取立てがストップするだけであり、貸金の回収が禁止されているわけではありません。
そのため、債務者が借金に関する訴訟を起こし返済を求める可能性もあります。

また、借金に関する訴状は債務整理を専門家に依頼した後であっても債務者本人の自宅に発送されます。

まとめ

債務整理を専門家に依頼すると、依頼を受けた専門家が債権者に対して「専門家が介入して債務整理をすること」を連絡してくれます。
連絡を受け取った債権者のうち、貸金業者は債務者に対する直接の取立てを禁止されています。

そのため、債務整理を専門家に依頼して数日たてば債権者からの取立てはほとんど中断され、返済負担から解放されるはずです。
返済負担から解放されている期間の間に少しでもお金を貯め、債務整理の準備を進めましょう。

グリーン司法書士法人では、依頼を受けてから最短即日で受任通知を発送可能です。
初回相談は無料、オンラインによる相談も可能ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。

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よくあるご質問

債務整理の受任通知はいつ送付されますか?
司法書士や弁護士などの専門家が債務整理を依頼を受けると、当日もしくは数日内に債権者に対して受任通知を送付します。
債務整理の受任通知について詳しくはコチラ
受任通知が届いたらどうなりますか?
専門家が送った受任通知を各債権者が受け取ると、取立てがストップします。 法律上、貸金業者やクレジットカード会社は、受任通知が届くと債務者への取立てが禁止されているからです。
受任通知が届いたらどうなるか詳しくはコチラ
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