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- 差し押さえられたお金はほとんど戻ってこない
- 不当な差押えである場合や生活が困難な場合は戻ってくる可能性がある
- 差し押さえられる前に債権者や役所に早めに相談するのがおすすめ
- 借金の返済が厳しい場合は債務整理で借金を減額できる
税金や借金の滞納を続けて差押えになると、給料や預金口座などの財産から滞納額を強制回収となります。もし差押えになっても、返済すれば差し押さえられたお金が戻ってくるのか気になる方も多いでしょう。
しかし、残念ながら差し押さえられたお金が戻ってくるケースはほとんどありません。この記事では、差し押さえられたお金が戻る可能性と今後の差押えを止める方法を解説します。
差押えられる前に借金問題を解決して、必要な財産を失わないように注意しましょう。
目次 ▼
1章 税金や借金を滞納すると差押えになる
差押えとは、未納になっている税金や借金を強制的に回収するために、給料や預金口座などの財産を押さえる法的な手続きです。
滞納が発生すると、まずは催告書や督促状が送られ、支払いを促されます。それでも支払いをしない場合は強制執行となり差押えになります。給料や預金口座が差し押さえられると生活に大きな支障が出る可能性があるため、早めに債権者や役所などに相談するようにしましょう。
1-1 差押えになる財産
差押えになる財産は、回収しやすい給料や預金口座が一般的です。しかし、滞納額やローンの種類によっては車や家、土地など大きな財産が差し押さえられるケースもあります。家が差し押さえられた場合は、強制的に引越しをしなくてはいけません。
また、貴金属やブランド品など換金できる財産を差し押さえて、滞納額に充てる場合もあるので覚えておきましょう。
2章 差し押さえられたお金は原則戻ってこない
差押えは、今まで滞納していた分を強制的に回収する手続きのため、差し押さえられたお金は原則戻ってきません。一度差し押さえられたお金は債務の支払いに充てられるため、お金を取り戻すのはほぼ不可能な状態といえます。
ただし、差し押さえられたお金が100%戻ってこないわけではありません。何かしらの間違いや手続きの問題が発生した場合はお金が戻ってくるケースも考えられます。
しかし、これは非常に稀なケースのため、ほとんどは期待しない方がよいでしょう。
3章 差し押さえられたお金が戻ってくるケース
差し押さえられたお金は原則戻ってきませんが、差し押さえられたお金が戻ってくるケースもあります。その場合は、強制執行停止や差押禁止債権の範囲変更の申し立てをすることで差押えを解除してくれる可能性があるでしょう。
では、ここからは差し押さえられたお金が戻ってくるケースを解説します。
3-1 不当な差押えを受けたケース
1つ目は、不当な差押えを受けたケースです。差押え自体が間違っているときに請求異議の訴えをすることで、差し押さえられたお金が戻ってくる可能性があります。
例えば、過去に判決をとられているがすでに借金を完済しているケースです。また、判決から10年経っている場合は時効が成立している可能性があるため、こちらも請求異議の訴えを検討すべきでしょう。
3-2 差押えにより生活できないケース
2つ目は、差押えにより生活できないケースです。生活費や公的年金、生活保護費の振込口座が差し押さえて生活が立ちいかなくなった場合に交渉できる可能性があります。
地方税や社会保険料の滞納の場合は、市区町村の窓口で行うことが多いです。交渉を成功させるためにも分納や延滞など前向きに返済の意思を見せるようにしましょう。
少額でも返済を続けることを約束できれば、差押えを解除してもらえる可能性もあります。ただし、市区町村によっては交渉に一切応じないケースもあるので注意が必要です。
判決に基づく強制執行の場合は、執行裁判所に対して差押範囲の変更申立てを行えば、ぎりぎり生活ができる限度まで差押え範囲を変更してもらえる可能性があります。
ただし、この申立ては差押えの通知を受け取ってから1週間以内に行わないといけないので、注意が必要です。
4章 今後の差押えを止める方法は?
滞納額が多く一度に回収できない場合は、滞納額を回収するまで差押えが繰り返されます。差押えが続くと経済的に厳しい状況に陥る場合は今後の差押えを止めるように動きましょう。
ただし、差押えまで進んでいると、すでに強制回収がいつでもできる状態になっているため交渉や相談が難しい可能性があります。理想は、差押えられる前に交渉するのがおすすめです。
4-1 債権者に交渉をする
消費者金融やカード会社による借金を抱えている場合は債権者に交渉をしましょう。差押えの前の段階で債権者に直接連絡をして支払い期限の延長や分割払いに切り替えられるか問い合わせるのがおすすめです。
交渉が成功すれば、債務の返済計画を再設定して無理のない範囲で支払いを続けることができます。特に、一時的にお金がない場合や少額でも完済を続けたい場合は、債権者との交渉が有効です。
4-2 役所や税務署に相談する
税金や国民健康保険料、国民年金など義務になっているものが払えない場合は、早めに役所や税務署に相談しましょう。例えば、分割払いや納付の免除などさまざまな方法を提案してくれます。
特に、市区町村の窓口は柔軟に対応してくれる可能性があるため、督促状が届いた段階や納付期限に遅れそうな段階で相談しましょう。
また、税金や国民健康保険料、国民年金は裁判所を通さずに差押えができるため、通常の借金よりも滞納から差押えまでのスピードが速いです。そのため、相談したい場合は早めに行動しましょう。
4-3 債務整理をする
債務整理は、法的な手続きで返済条件を見直して借金の返済負担を軽減していきます。債務整理を開始すると、差押えの手続きが停止するため差押えによる生活の影響を避けることが可能です。
また、債務整理は司法書士や弁護士などがサポートしてくれるため、債権者と直接交渉しなくてもよいのもメリットでしょう。ただし、差押えになっている状況だと専門家でないと交渉してくれないケースも多いため、差押えになる前に早めに相談するのをおすすめします。
5章 差し押さえられる前に早めの債務整理がおすすめ!
借金問題を早めに解決するためにも、差し押さえられる前に債務整理をするのがおすすめです。借金が膨らめば膨らむほど返済が厳しくなるため、借金を減額することで完済が現実的になるうちに踏み切るのがよいでしょう。
債務整理は、大きく分けて3種類の方法があります。自分がどの債務整理が向いているのか見ていきましょう。
5-1 【任意整理】借金を選んで減額したい人におすすめ
任意整理は、借金を選んで減額したい場合におすすめの手続きです。弁護士や司法書士が債権者と直接交渉し、利息のカットや返済期間の延長をすることで返済負担を軽減していきます。
また、任意整理は裁判所を通さずに交渉をするため、比較的短期間で解決できる点もメリットです。家族にもバレにくいため、内緒にしている借金がある方によいでしょう。
ただし、任意整理は利息など元金以外をカットする手続きのため、借金そのものが膨れている場合は厳しいので注意が必要です。
5-2 【個人再生】家や車などの財産がある人におすすめ
個人再生は、家や車などの財産を持っている場合におすすめの手続きです。裁判所を通じて借金を5分の1〜10分の1に減額し、残りの債務を3年から5年で分割返済していきます。
個人再生の最大のメリットは、住宅ローン特則を利用することで、持ち家を手放さずに借金を減額できる点です。つまり、個人再生を利用すれば、差押えのリスクを回避しながら、家や車などの大切な財産を守ることが可能になります。
ただし、個人再生は債務整理のなかでも最も複雑な手続きです。個人再生を考えている方は、専門家と一緒に手続きを進めることを強くおすすめします。
5-3 【自己破産】返済不能に陥った人におすすめ
自己破産は、返済不能に陥った場合におすすめの手続きです。裁判所を通じてすべての借金を免除してもらうため、返済が全くできない状況にある場合に有効といえます。
消費者金融や銀行などで借入した借金やクレジットカードの滞納など、多重債務に陥っている場合でも借金が全額免除になるため、差押えを回避して借金から解放されることができます。
ただし、自己破産には大きなデメリットもあり、必要最低限以外の財産を手放す必要があるため注意しましょう。家や車なども手放さなければいけないため、家族がいる場合や持ち家がある場合はよく相談することをおすすめします。
6章 税金は債務整理で免除されないので注意
ここまで、債務整理の種類をそれぞれ紹介しましたが、どの債務整理を選択するにせよ税金は債務整理で免除されないので注意しましょう。債務整理で減額もしくは免除されるのは、借金やクレジットカードなどの負債です。
一方で、税金や国民健康保険料、年金などは非免責債権に該当するため、自己破産をしても支払い義務が消えない特別な債務となります。そのため、税金を滞納している場合は、債務整理をしても支払いを続ける必要があり、無視していると最終的には財産の差押えになってしまうでしょう。
債務整理を検討する場合は、税金の支払い義務が残ることを理解して、計画的に対応するのが大切です。
6-1 差し押さえられる前に役所や税務署に相談しよう
税金は債務整理をしても免除されないため、支払いが難しい場合は早めに役所や税務署に相談しましょう。役所や税務署に相談すれば、分割払いや支払い猶予などの救済措置を検討してもらえる可能性があります。
また、借金が原因で税金の支払いが止まっている場合は、債務整理で借金を減額して返済負担を減らしながら税金を払うのがおすすめです。消費者金融などの借金は、債務整理の手続きを開始することで督促が止まるので、その間に滞納している税金の支払いに集中できます。
毎月の支払い負担を軽減しながら差押えも防げるので、税金と借金の両方に追われている場合は、早い段階で同時に進めるのがよいでしょう。
7章 差し押さえられたお金は戻ってこない!早めに対応しよう
差押えは、今まで払っていなかったお金を強制的に回収する手段のため、差し押さえられたお金は基本的に戻ってくることはありません。差押えを未然に防ぐためにも、早めに対応することが大切です。
支払いが難しい場合は、早めに債権者や市区町村に相談し、分割払いや支払猶予などの対応をしてもらいながら返済を続けることで差押えを回避することができます。特に、借金問題は差押えになってからの対応だと専門家でもできることが限られてくるため、ぜひ早めの段階でご相談ください。
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