無職でも差し押さえされる?対象となる財産や差し押さえの流れを解説

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
無職でも差し押さえられる?対象となる財産や差し押さえの流れを解説

この記事は約 9 分で読めます。

「無職でも財産を差し押さえられるのだろうか…?」

「どんな財産が差し押さえられるのだろうか…」

と、不安に思う方もいらっしゃるでしょう。

借金の返済を怠り、債権者(消費者金融など)からの督促を無視し続けてしまうと、財産を差し押さえられてしまう可能性があります。それは、対象者が無職であっても変わりありません。

なお、差し押さえには、対象となる財産とそうでない財産があります。

この記事では、

  • 差し押さえの対象となる財産・対象とならない財産
  • 差し押さえまでの流れ
  • 差し押さえ通知が来た時の対処法

について解説します。

1章 無職でも差し押さえの対象にはなる

借金や家賃、税金、保険料などの返済・支払いを怠った場合、督促を受けます。そして、その督促をも無視した場合、財産の差し押さえがなされる可能性があります。

それは、無職の人や生活保護を受給している人、年金を受給している人であっても変わりありません。

年金や生活保護費は差し押さえされることはありませんが、持ち家や車、預貯金などの財産がある場合には差し押さえの対象となります。

差し押さえの対象となる財産・ならない財産については次章にて詳しく解説します。

2章 無職でも差し押さえの対象となる財産・ならない財産

差し押さえでは、すべての財産が対象となるわけではありません。

なぜなら、文字通りすべての財産を失っては、生活が難しくなってしまうからです。

ここでは、差し押さえの対象となる財産・ならない財産について解説します。

2−1 差し押さえの対象となる財産

差し押さえの対象となる財産は、主に以下のとおりです。

財産の種類備考
預貯金普通預金・定期預金・当座預金などです。
現金一定額以上の現金は、差し押さえの対象となります。
給与など差し押さえ時点では受け取っていない将来の給与なども差し押さえの対象です。
ボーナスや退職金も含まれます。
債権預金債権、賃金債権、売掛債権などが対象となります。
上記の給与も「給与債権」としてここに含めることができます。
不動産持ち家や土地、所有マンションなどの不動産も対象となります。
動産貴金属や宝石、有価証券などの動産も対象となります。

上記のうち、差し押さえられやすい財産は「預貯金」と「給与」の2つです。

無職の方の場合、給与はないかと思いますので、預貯金を差し押さえられる可能性が高いでしょう。

不動産や車といった財産は、差し押さえに手間がかかるため優先順位は低く、高額な借金ではない限り差し押さえられる可能性は低いと言えます。

ただし、価値の高い不動産や車などがあると差し押さえられる可能性がありますので、その点は留意しておきましょう。

具体的にどこまでの財産が差し押さえられるかは、債権者の本気度次第です。

2−2 差し押さえの対象にならない財産

差し押さえができない財産は法律で定められています。具体的には以下のとおりです。

  • 66万円以下の現金
  • 給与の4分の3※手取り金額が44万円を超える場合33万円まで
  • 国民年金・厚生年金・生活保護費・児童手当費など
  • 生活に必要な衣類や寝具・家具・家電・建具
  • 1ヶ月に必要な食料や燃料
  • 仕事に必要な器具・機械
  • 実印や印鑑
  • 仏具や位牌などの祭祀財産
  • 勲章や賞状など名誉を表彰するもの
  • 学習に必要な書類や器具
  • 義手や義足など身体の補足に必要なもの

  • 消防用の機械・器具・避難器具・備品
  • 未公表な発明、著作に関わるもの
  • 日記、商業帳簿など

上記のように、生活や仕事をする上で最低限必要な財産については差し押さえが禁止されています。

そのため、差し押さえを受けたからといって、ただちに生活が全く立ち行かなくなることはありません。

とはいえ、実際には様々な点で困難な状況に陥るでしょう。

3章 差し押さえまでの流れ

ここでは差し押さえまでの流れについて解説します。

差し押さえはいきなり来るのではなく、債務名義(判決)取得→差し押さえ、という2段階に分かれます。

前半部分の流れの詳細は別記事に譲るとして、ここでは判決取得後の流れを解説します。

3−1 判決を取られる

借金の返済を怠ると、最初は電話や手紙などの軽めの催促が来ます。

それでも支払わないと、支払督促が届きます。これは裁判所を通した請求ですが、まだ軽めの請求です。

支払督促を無視していると、本格的に訴訟を起こされ、訴状が届きます。ここで対処しなければ判決が取られ、債権者はいつでも差し押さえ可能な状態になります。

ここまでの詳しい流れは次の記事で説明しています。

3−2 差押通知が届く

債権者が判決を取得すると、それを改めて裁判所に提出し、「判決を取ったので、これに基づいて差し押さえをすることを認めてください」という申立てをします。

これを受けて裁判所がOKを出すと、債務者の元へ差押通知が届きます。この手続を専門用語で執行文の付与と言います。

これらの手続きをする前に、その予告として差押通知書が債務者のもとに届きます(まれに、判決取得の前に差押予告通知として届く場合があります)。

差押通知が来たらもう実際の差し押さえは間近に迫っています。1~2か月の後に差し押さえがされるでしょう。実際の差し押さえを回避できる可能性がある最後の時点なので、至急専門家に相談することを強くお勧めします。

3−3 差し押さえが執行される

予告ののち、差し押さえが現実に執行されます。

差し押さえがなされると、拒否することはできず、対象となる財産を処分されてしまうこととなります。

なお、具体的に何の財産が差し押さえの対象になっているかは判決や差押通知に記載されています。逆に、記載のない財産は差し押さえできません。

税金などの場合は、督促から10日ほどで差し押さえがなされるので注意!

税金や年金、国民健康保険などを滞納している場合、督促状が届いてから10日ほどでいきなり差し押さえが執行される可能性があります。

税金などの場合、税務署などの機関には裁判所を通さず、自力で差し押さえをする権限が認められているからです。テレビで税金滞納処分の様子を見たことがある方もいらっしゃるでしょう。

税金などの公租公課は破産しても免除されません。迅速に支払うか、少なくとも税務署と分納交渉をするようにしましょう。

4章 差押通知書が届いた時の対処法

3章で説明したとおり、実際の差し押さえがされるまでには多くの手続きを踏む必要があります。

最終の予告ともいえる差押通知書が届くまでであれば、差し押さえを回避するための手法を取れる可能性があります。もちろん、その対処時点は早ければ早い方が良いです。

具体的には、以下のような対処をしましょう。

  • 債権者と交渉する
  • 専門家に相談する

それぞれ詳しく解説します。

4−1 債権者と交渉する

現時点で一括での支払いが難しくとも、分割払いや期限を後ろ倒しにすることで支払いが可能であれば、債権者と交渉してみましょう。

債権者としても、手間のかかる裁判所での手続きや差し押さえによって回収するよりも、債務者の言い分を聞いて支払ってもらったほうがよいからです。

交渉する際には「今すぐに支払いに応じられない事情」「どのようにして支払いをするのか」について真摯に話すようにしましょう。

4−2 専門家に相談する

差押通知書が届いたら、焦らずまずは司法書士などの専門家に相談しみましょう。

専門家に相談すれば、債権者との交渉を進めてくれますし、場合によっては適切な債務整理を提案してくれます。

また、まだ差押通知書が届いておらず、督促が来ているような状況なのであれば、その時点ですぐに相談することをおすすめします。早めに相談したほうが、専門家として提案できる手段も多いからです。

債務整理とは、主に「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3つです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

4−2−1 自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てることで借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

自己破産には収入の要件はないため、無職の方でも申し立てることが可能です。

ただし、借金が全額免除される代わりに、家や車といった資産を手放さなければならないというリスクがあります。

なお、税金や年金など公租公課については自己破産においても免除されませんので注意してください。

4−2−2 個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てることで、借金額や所有財産に応じて借金を5分の1〜10分の1程度に減額し、3年程度で返済する再生計画を立てる手続きです。

自己破産とは違い、持ち家や車などの資産を失わずに済みます。

ただし、手続き後も返済が続くため、無職の方は申立てが難しいのが現実です。

4−2−3 任意整理

任意整理とは、債権者と交渉することにより、将来発生する利息や遅延損害金をカットしてもらう手続きです。

元金は減りませんが、利息が失くなることによって月々の返済額を軽減することができます。

ただし、元金の返済は続けていかなければいけないため、無職で収入がない場合、任意整理に応じてもらうのは難しいでしょう。

5章 差押通知が来たらグリーン司法書士法人にご相談ください

差押通知が来た場合、迅速に対処する必要があります。差押通知を無視してしまうと、裁判所を通した手続きを取られ、かなり面倒なことになるからです。

グリーン司法書士法人では、借金に関するご相談をこれまで1万件以上受けた実績がございます。

差押通知に対する適切な対処法を提案させていただきます。

初回相談は無料です。オンライン相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。

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よくあるご質問

消費者金融は無職に対しても差押えをする?
無職で合っても財産を差し押さえられる可能性があります。
無職の場合、所有している不動産や預貯金などが差押えの対象になることが多いです。
無職の人の差押えについて詳しくはコチラ
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