夜逃げは捕まる?バレる理由や夜逃げをすると起きることとは?

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
夜逃げは捕まる?バレる理由や夜逃げをすると起きることとは?

この記事は約 20 分で読めます。

 この記事を読んでわかること

  • 夜逃げとは何か
  • 夜逃げをしてもバレる理由
  • 夜逃げをすると起きること

「夜逃げ」という言葉には「捕まる」イメージも伴い、何ともいえない緊迫感が漂います。しかし、実際のところ「夜逃げが捕まる」が意味するものは、多くの誤解に満ちています。

まず、夜逃げ自体は違法ではありませんが、それが借金問題の解決になるわけではないことを理解することが重要です。

夜逃げは違法ではないので逮捕されることは基本的にはありません。ただし、住民票や身内・知人からバレてしまい、借金取りに捕まる(見つけられる)可能性が高く、借金問題の根本的な解決にはつながりません。

しかも、夜逃げが引き起こす連鎖反応は、もはや当人だけにとどまらず周囲の人々にも多大な影響を与えるため、慎重に考える必要があります。そもそも、夜逃げの原因が借金問題なら基本的に解決できます。借金問題で夜逃げをする必要は絶対にありません。

今回の記事では夜逃げがなぜ最終的に発覚するのか、それにまつわる法的な側面、その後に待ち受ける事態、そして夜逃げする前の解決法について解説します。借金問題で夜逃げを考えているみなさんは、まずこれを読んで認識を変えましょう!

1章 夜逃げとは

夜逃げとは、一般的に経済的な問題や個人的な安全の脅威から逃れるために、秘密裏に住所を変える行為を指します。日本においては、この行為自体は法律で禁じられていないため、違法ではありません。

しかし、借金問題が原因の夜逃げは、百害あって一利なしです。夜逃げで借金などの責任から逃れようとしても、その責任が消滅するわけではなく、さまざまな社会的、法的な問題を引き起こす可能性があります。

たとえば、夜逃げを行うと、住民票の移動、就職、公的手続などの困難が生じ、日常生活において多くの制限が生じることが一般的です​。

なお、一般的に夜逃げは成功できるものかどうかや、夜逃げをせずに借金問題を解決する方法のついては、以下の記事で解説しています。

そちらもぜひ、参考にご覧ください。

1-1 夜逃げそのものは違法ではない

夜逃げ自体は犯罪行為ではありませんが、それに伴う借金の踏み倒しや契約の不履行は、ほかの法的問題を引き起こす可能性があります。たとえば、債権者による法的措置の対象となることです。

法律上、債権者は時効が成立する前に、さまざまな方法で債権の回収を試みるため、単に居住地を変えたとしても借金の問題が解消されるわけでないのです。具体的には、裁判所に支払督促や訴訟を提起することで、借金の返済を請求できます。

また、夜逃げが発覚した場合には、信用情報に悪影響を及ぼし、将来的に金融機関からの信用を失うリスクがあります​​。

夜逃げの場合、身分証明や公的書類の更新、就職、住宅の賃貸など、日常生活に必要な多くの手続が困難になります。住民票が移動されないため、新しい場所での公的な手続ができなくなることが一般的です。

それによって社会保障の受給や医療サービスの利用が制限され、結果として生活の質が低下します。さらに、夜逃げをした事実が周囲に知れ渡ることで、社会的な信用を失い、人間関係にも悪影響を与えかねません。

このような状況は精神的なストレスを増加させ、長期的な健康問題にもつながることがあります。

なお、借金は踏み倒しはできるものなのかや、知っておくべきリスクと対処法については、以下の記事で特集しています。

そちらも、ぜひ参考にしてください。

1-2 【注意】夜逃げは借金問題の解決にはならない

夜逃げは、借金から逃れる一時的な手段に過ぎず、借金そのものを消滅させるわけではありません。実際に夜逃げを試みた多くの人々が、最終的にはさらに多くの金銭的、法的な問題に直面しています。

夜逃げをしても借金は消えず、逆に高金利の遅延損害金が加算され、債務が増大することが一般的です。結果として生活がより困難になることがあります。

債権者は裁判を通じて借金の支払いを要求でき、時効の更新により借金が長期間にわたって残る可能性もあります。さらに、夜逃げすることで信用情報にも悪影響を及ぼし、将来的な金融取引が困難になることがあります。

これらの理由から、夜逃げは借金問題の根本的な解決策とはいえず、専門家に相談し適切な債務整理を行うことが推奨されます​​。

夜逃げによる借金解決が現実的でない理由は、生活上の不便さが増大するためです。借金取りに捕まるリスクを減らすために、夜逃げ後も住民票の移動が難しく、それにより正規の雇用が得られず、健康保険やそのほかの公的サービスが利用できなくなることがあります。

また、夜逃げは家族や友人にも影響を及ぼし、これらの人々との関係が悪化する可能性があります。不便さを解消するために住民票を移すと、借金取りに居場所がバレるでしょう。

借金取りに居場所がバレると、再び借金の取り立てが開始され、精神的な安定を大きく損なうことになります。

そのため、借金問題に対処するには、夜逃げではなく、法的な解決法である債務整理を行うのが有効です。任意整理、個人再生、自己破産など、いくつかの方法があり、これらは専門家の助けを借りて適切に実施されるべきです​。

なお、借金を早く返すコツや、なかなか返せない場合の対処法については、以下の記事で特集しています。

そちらも、ぜひ参考にしてください。

2章 夜逃げをしても捕まる?バレる理由とは

夜逃げをしても多くの場合は債権者に捕まります。行き先がバレる理由は、主に次の4項目です。

  • 住民票からバレる
  • 身内・知人からバレる
  • 警察に見つかる
  • 引っ越し業者や夜逃げ業者からバレる

個別にくわしく見ていきましょう。

2-1 住民票からバレる

債権者は債務者の住民票を確認することが認められており、約款にもそうなっています。夜逃げをしても、住民票を移動すれば夜逃げ先を知ることは容易です。

また、住民票の情報が実態と異なる場合、債権者は裁判所に「公示送達」を申請できます。

公示送達とは、相手方の所在が不明で意思表示が到達されないような場合、あるいは相手方が死亡し、相続人が誰であるかが分からないような場合に、裁判所に申立てをし、行方不明であっても法律上で「表意者」の意思表示を到達させてしまう制度です。

表意者とは契約を解除します、などと意思を表示する人のことです。具体的には、裁判所書記官が送達すべき書類を裁判所の掲示場に掲示し、誰でも閲覧できるようにすることで、相手方に意思表示が到達したものとみなします。

これにより借り手が出廷しなくても裁判が進行し、欠席判決が下されかねません。さらに、住民票が古い住所に留まっていると、新しい地域での公的サービスの利用が難しくなる等、日常生活に支障を来すことも考えられます。

2-2 身内・知人からバレる

夜逃げを考える人々はしばしば、家族や知人には知らせずに行動しますが、これが逆に情報漏洩のリスクとなることがあります。夜逃げが成功しても、家族や知人はその人物の安全を心配し、積極的に捜索を始めることが多いです。

また、家族や親しい友人は、借金やそのほかの問題を知っていることが多く、債権者や捜索者からの問い合わせに対して、無意識のうちに情報を漏らしてしまうことがあります。

さらに、信頼できると思われる身内や友人が、プレッシャーや罪悪感により、最終的には債権者に情報を提供してしまうケースも少なくありません​。

また、失踪者が使っていたデジタルデバイスやSNSアカウントなどからも、居場所が推測されかねません。たとえば、SNSのアクティビティや、共有されていたアカウントを通じて、居場所がバレることも考えられます。

さらに、失踪後も引き続き使用される電話番号やクレジットカードなどが、居場所を特定する手がかりとなることもあります​。

2-3 警察に見つかる

家族や知人が警察に捜索願を出すと、特異行方不明者として捜索が行われます。これは、あくまで失踪者が何らかの危険に晒されていると判断された場合にかぎられますが、日常的な職務質問などで偶然発見されることもあるでしょう。

夜逃げした人が公的な場で目撃されたり、何らかの形で警察と接触する機会があったりすると、身元が確認され、捜索対象者である事実が判明することもあるでしょう。警察は、公的な記録やデータベース、監視カメラの映像などを駆使して捜索を行います。

また、警察は捜索願が出されている失踪者に関する情報をSNSやメディアを通じて公開することがあり、これによって市民からの情報提供が得られることもあります。

捜索活動中、警察は失踪者が利用していた公共の交通機関や、頻繁に訪れていた場所の監視を強化することがあります。失踪者が利用していた交通機関のチケット情報や、金融機関の取引記録を調べることで、失踪者の足取りを追います。

さらに、警察は失踪者の家族や知人からの聞き取り調査も行い、失踪の背景にある情報を詳細に調べます。

失踪者の家族や友人が警察に提供する情報は、捜索において非常に価値があるため、警察はこれらの情報源を綿密に調査します。

また、地域の住民や、失踪者の知人からの目撃情報も、警察が捜索に利用する重要な情報源です。警察は、これらの情報を総合して、失踪者の可能性のある居場所を特定しようと努力します。

2-4 引っ越し業者や夜逃げ業者からバレる

夜逃げを支援する業者や引っ越し業者を利用することは、一見安全に思えますが、これが情報漏洩の原因となることが少なくありません。引っ越し業者の中には、クライアントの情報をほかの業者や第三者に売却する悪質な事例も報告されています。

夜逃げを専門に行う業者の中には、高額な手数料を要求するだけでなく、後に情報を漏洩させる可能性がある、信頼できない業者もあるようです。

夜逃げを助ける、俗にいう「夜逃げ屋」のサービスを利用することで一時的に逃げることは可能ですが、これらの業者が常に信頼できるわけではありません。

個人情報の扱いに不注意な業者が、情報をほかの不正業者や第三者に漏らすことがあります。不正な取引が発覚した場合、夜逃げした本人はさらに大きな問題に直面することになるのです。

借金問題を抱えて夜逃げを考えるほどお悩みのみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。グリーン司法書士法人は借金問題に関するプロフェッショナルとして、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。

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3章 夜逃げをすると起きること

夜逃げをすると起こってくることとして、主に次の6項目が考えられます。

  • 住民票を移せず仕事・公的手続を行えない
  • 周りの人に迷惑をかける
  • 病院に行けなくなる
  • 捕まるのでは?と疑心暗鬼になる
  • 身内に失踪宣告される
  • 借金の利子が膨らみ続ける

それぞれの内容を、くわしく見ていきましょう。

3-1 住民票を移せず仕事・公的手続を行えない

住民票を移動すると債権者に居場所がわかってしまうからといって、移動しないままにすると、さまざまな公的手続で困難が生じます。引越し後は、住民票の異動が義務付けられており、これを怠るとペナルティが課されかねません。

特に、政令指定都市内での引越しの場合、転出届は不要でも、転入届の提出が必須です。手続は引越し後14日以内に完了させる必要があります。これを怠ると、公的な通知が届かなくなり、新住所での身分証明や選挙権の行使ができません。

住民票の異動を怠った場合の具体的な問題には、勤務先での問題や、新しい自治体での公的サービスの利用制限が挙げられます。住民票の異動は、引越しに伴う最重要事項のひとつであるため、適切な手続が求められます。

3-2 周りの人に迷惑をかける

夜逃げをすると、債権者に対してはもちろんのこと、連帯保証人や家族、夜逃げ前にやり取りをしていた人たちに、大きな迷惑をかけてしまいます。

特に、連帯保証人は債務者が夜逃げした際には、債務の全責任を負わなければなりません。さらに、債務者の家族や友人も債権者から、居場所を問いただすような連絡を受けることがあるでしょう。

債権者が債務者の居場所を探るために、興信所を雇って、関係者に聞き込みをするかもしれません。このように夜逃げは一時的な逃避にはなっても、周囲の人々に多大な心理的、経済的負担を強いる結果となります。

そもそも日本社会では、「他人様に迷惑をかけない」という考え方が非常に重視されています。この文化的背景のもとで、夜逃げを行う行為は、周囲への配慮を欠く重大な行為と見なされ、社会的信用を失う原因ともなりえます。

また、迷惑をかけてしまった人たちが、ストレスや鬱状態に苦しむこともあると認識しておくべきでしょう。

3-3 病院に行けなくなる

夜逃げをすると、勤め先で無断欠勤を続けることとなり、解雇となって健康保険証が使えなくなることがあります。そうなれば、診療を受けた際に、全額の支払いが必要になります。

それによって夜逃げをした人は、病気にかかっても医療機関の利用を躊躇することが多くなります。その結果、病気が悪化するリスクが高まりかねません。

つまり、経済的な問題だけでなく、健康に関する問題にも悩まされることになるでしょう。

また、健康保険証を手に入れるために就職しようとしても、住所不定であると雇用が難しくなり、思うように健康保険を利用できる身にはなれません。

3-4 捕まるのでは?と疑心暗鬼になる

借金をして返さなくなって夜逃げした場合、継続的な心理的圧力に悩まされることが多いです。返すべきものを返さず、法的な手続もしないで借金を踏み倒したことで、誰しも後ろめたさを感じるのでしょう。

常に「誰かに見つかるのでは?」「捕まるのでは?」と疑心暗鬼になり、恐怖に怯える日々を送ることになります。実際に多額の借金の場合は、債権者が人を使ってでも、債務者の逃げ込みそうな場所を探させることはあるでしょう。

夜逃げ後の生活が長引くほど、心理的なストレスは増大し、これが精神的な問題を引き起こす原因となることもあります​。

3-5 身内に失踪宣告される

夜逃げをして、その行き先を知らない身内の人が、裁判所に「失踪宣告」をする可能性があります。失踪宣告とは、長期間にわたって行方不明である人物が生死不明の状態のときに、その人を法的には死亡したものとみなすための法的手続です。

この宣告を受けると、その人の財産の相続が可能になるほか、結婚などの法的な状態も解消されます。失踪宣告は、一定期間(通常は7年)行方不明であると認められると、家族や関係者が裁判所に申し立てを行うことで進められます。

3-6 借金の利子が膨らみ続ける

夜逃げをしても、借金の利子は止まることなく膨らみ続けます。特に消費者金融からの借り入れの場合、法律で定められた上限金利が適用されるとはいえ、金利負担は大きいです。

この高利率は借金の返済を一層困難にし、小さな借金であっても時間とともに利子が膨らんで大きな返済額へと変わる原因となります。長引けば元金の倍を悠に超える、膨大な請求額になりかねません。

そうなればもはや、全額返すことが実際問題として、不可能に感じられるでしょう。そこまでの事態になったのであれば、債務整理を検討することが有効です。

借金が返せないまま利子が膨れ上がりお悩みのみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。グリーン司法書士法人は借金問題に関するプロフェッショナルとして、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。

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4章 借金問題の解決なら債務整理がおすすめ

夜逃げしようという原因が借金問題なら、基本的に解決できます。借金問題で夜逃げをする必要は絶対にありません。

なぜなら、多重債務者の借金問題を解決するための、法整備がなされているからです。実際に、グリーン司法書士法人は何万件という債務整理の案件を扱ってきました。

実際に当グリーン司法書士法人は、「どんな借金問題でも法律に則って解決できる」ことを豊富な実績から断言できます。借金問題で夜逃げを考えるくらいに苦しんでいるみなさんは、安心して速やかにご相談ください。

なお、債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。ここでは、それぞれの方法の内容と特徴を見ていきましょう。

なお、債務整理の種類と生活への影響に関しては、以下の記事でくわしく解説しています。

ぜひ、そちらも参考にご覧ください。

4-1 任意整理

任意整理は、高額な債務を持つ者が将来の利息を減額または免除してもらいながら元金を返済する方法です。特に公務員のように安定した収入がある場合、任意整理は比較的容易に行えるとされています。

この方法では裁判所を通さず、債権者との間で直接交渉を行い、返済計画を再設定します。司法書士や弁護士が代理人として、債権者との交渉を行うことが一般的です。

任意整理の過程では、借金の一部または全額の返済が、短期間にわたって分割で行われることがあります。それによって毎月の返済負担が軽減され、債務者の生活が安定しやすくなるでしょう。

また、任意整理を行うことで、取り立てはストップされ、訴訟や差押えのリスクを避けることができます​。

任意整理とはどういうものかや、任意整理が持つメリットとデメリット、事例などに関して、以下の記事でくわしく解説しています。

ぜひ、そちらも参考にしてください。

4-2 個人再生

個人再生は、借金の総額を大幅に減額し、残った債務を3年〜5年の間で返済する計画を裁判所が認定する手続です。この方法は、特に大きな借金を抱えている個人に適しており、住宅ローンを除くほとんどの債務が対象になります。

個人再生を行うことで、借金が原則として原金の5分の1〜10分の1まで減額されることが多いです。手続を進めるには裁判所に申し立てを行い、詳細な財務状況の開示が求められます。

この過程で債務者の資産も審査され、必要に応じて一部の資産が売却されることもあります。個人再生を利用することで、日常生活を維持しつつも、過大な債務から解放される道が開かれるため、精神的な負担も軽減されるでしょう。

手続が成功すると、以前の借金に比べて大幅に減額された返済額で新たなスタートを切ることが可能です。ただし、この手続は裁判所を通じて行われるため、一定の時間と手間が必要となります。

専門家の適切なアドバイスを受けることで、手続をスムーズに進行させることが可能です。まず司法書士や弁護士などの専門家に相談し、申立て前の準備を整えることから始まります。

借金の総額、月々の収入、支出の詳細などが評価され、返済可能な金額が計算されます。申立てが認められると、裁判所は債務者に返済計画を提示し、債権者との間で調整が行われるでしょう。

この手続は債務者の信用情報に、手続の開始から7年間影響を与え、新たな信用取引を行う際に制限が生じます。

なお、個人再生とはどういうものかや、個人再生が持つメリットとデメリット、事例などに関しては以下の記事でくわしく解説しています。

ぜひ、そちらも参考にしてください。

4-3 自己破産

自己破産は、返済不能に陥った債務者が、法的な手続を通じてすべての債務を免除してもらう方法です。自己破産の手続では、多くの場合一定の財産を手放すことが求められます。

とはいえ、何もすべての財産を失うわけではありません。法律によって一定の生活必需品や、生活の再建に必要な最低限の資産は保護されます。

自己破産

自己破産を申立てすると、裁判所は債務の状況を詳細に審査し、債務者の生活再建が困難であると判断した場合にのみ免責が認められます。

債務者の返済に充当できる資産がある場合は、「管財事件」と呼ばれる手続です。返済に充てるほどの資産がない場合は、「同時廃止」という手続になります。

管財事件の場合は、債務者の財産管理は破産管財人によって行われ、財産は処分されて債権者への配当に充てられます。

自己破産後は、一定期間新たな借入が難しくなるものの、すべての債務が免除され、経済的な再出発を果たすことが可能です。

自己破産のプロセスは、個人の経済活動に一定の制限を伴いますが、ほかの債務整理手段では解決できない高額の借金がある場合、自己破産が適しています。

自己破産を行えば信用情報に7年間は影響が出るものの、長期的な借金の圧迫から解放されるため、心理的には解放感を得られることも多いです​。

この手続は借金の完全な免責を目指すものであり、債務者は過去の債務にしばられることなく新しい人生をスタートできます。

自己破産は、重い金銭的負担からの解放だけでなく、法的な保護を通じて将来の経済的な自立を支援する手段です。専門家の適切なサポートがあれば、この手続は比較的スムーズに進行するでしょう。

自己破産とはどういうものかや、メリットとデメリット、事例などに関しては以下の記事でくわしく解説しています。

ぜひ、そちらも参考にしてください。

最後に自己破産と個人再生、任意整理の違いについて見ておきましょう。

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債務整理の種類任意整理個人再生自己破産
特徴裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して借金の減額や返済計画の見直しを行う方法裁判所に申立てを行い、借金の減額と返済計画の認可を得る方法裁判所に申立てを行い、全ての借金を免除してもらう方法
メリット・手続きが比較的簡単で費用が安い
・裁判所への申立て記録が残らない
・家族や勤務先に知られない
・借金を大幅に減額できる
・住宅ローンや車ローンなどの財産を守れる
・将来、再び借金問題に陥る可能性が低い
・借金が全て免除される
・新しい生活をスタートできる
デメリット・減額できる金額は債権者との交渉次第
・将来、再び借金問題に陥る可能性がある
・裁判所への申立て記録が残る・裁判所への申立て記録が残る
・官報に永久に掲載される
・一定期間、クレジットカードやローンを利用できない
・一定期間、就業制限を受ける
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まとめ

借金問題による夜逃げは、百害あって一利なしです。現在の法律では、借金問題は法的に解決できるので、夜逃げの必要などまったくありません。

夜逃げとは異なり、債務整理は法的な枠組みの中で借金問題を解決するまっとうな方法です。任意整理、個人再生、自己破産という3つの手段があり、それぞれに特徴と適用条件が存在します。

債務整理の手続を通じて、債務者は法的な支援を受けながら借金の負担を軽減でき、経済的な再出発を図ることができます。

任意整理は裁判所を通さないので、手続がシンプルです。また、個人再生や自己破産は、大幅な借金減額をもたらす可能性があり、深刻な借金問題に直面している人にとって有効な選択肢といえるでしょう。

債務整理を選択することで、訴訟や差押えのリスクを回避し、経済的に再起を図れます。

借金問題で夜逃げを考えているみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。債務整理のプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、借金問題に関する個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。

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