借金300万円の返済方法|返済シミュレーションと借金の減額方法

   司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
借金300万円の返済方法

この記事は約 12 分で読めます。

「借金300万円。いくら返済しても借金が減らない。いつになったら終わるのだろうか?」

300万円の借金では、利息だけでも、一般的な利率である年利15%(下記の表参考)で、年間で45万円がつきます。月に換算すると、3万7500円

返済額の他に、これだけの利息を支払わなければいけないのです。

利息制限法の上限

横スクロールできます

借金額法律上の上限金利
10万円未満年20.0%
10万円〜100万円未満年18.0%
100万円以上年15.0%

また、数十万円単位で複数社から借金をしていて、借金総額が300万円のような場合には、各借金が年利18%となるため、年間54万円・月換算45,000円の利息がかかっているケースもあります。

いずれにしても、一般的な会社員が返済する借金としては、返済の負担が大きい金額です。

返済が苦しいと感じたら、今一度冷静になり、自身が抱えている借金を見直してみましょう。場合によっては、早めに債務整理を検討してみてください

また、過払い金が発生している場合には、過払金の返還を求めることにより、借金を大幅に減額できる可能性もあります。

この記事では、

  • 借金300万円の返済方法
  • 過払い金で減額できるケースについて
  • 債務整理の方法

などについて解説します。

1章 借金300万円の返済方法・シミュレーション

月々いくら返済すれば、300万円という借金を完済することができるのでしょうか。

一般的な利率を用いて、シミュレーションしてみましょう。

まず、利息についてです。利息の上限は以下のように定められています。

利息制限法の上限

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借金額法律上の上限金利
10万円未満年20.0%
10万円〜100万円未満年18.0%
100万円以上年15.0%

年利15%の場合、借金300万円にかかる利息は月々37,500円となり、毎月最低でもその金額以上を返済しなければ借金の元金はいつまで経っても減りません。

一方、数社から借りた合計額が300万円となっている場合、借金額は300万円であるものの、借入額に応じて金利の上限が変わるため、1社から借り入れをしているときよりも利息が増えるケースもあります。

具体例で見てみましょう。

数社から借りているケース

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借金利率年間利息
A社 130万円15%195,000円
B社 90万円18%162,000円
C社 50万円18%90,000円
D社 25万円18%45,000円
E社 5万円20%10,000円
利息合計502,000円

1社から借りているケース

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借金利率年間利息
A社 300万円15%450,000円
利息合計450,000円

このように、この例では年間で52,000円の差が生じます。

ここでは、単純化のため、借金300万円を1社から年利15%で借り入れをしている場合でシミュレーションをします。

毎月の返済額ごとにシミュレーションしてきましょう。

1−1 月々5万円返済した場合

シミュレーション結果

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返済額月50,000円
返済期間112ヶ月(9年4ヶ月)
返済総額558万8,493円
総利息額258万8,493円
月々5万円返済した場合 ※年利15%で計算

1−2 月々6万円返済した場合

シミュレーション結果

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返済額月60,000円
返済期間80ヶ月(6年6ヶ月)
返済総額474万2,333円
総利息額174万2,333円
月々6万円返済した場合 ※年利15%で計算

1−3 月々7万円返済した場合

シミュレーション結果

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返済額月70,000円
返済期間63ヶ月(5年2ヶ月)
返済総額432万7,253円
総利息額132万7,253円
月々7万円返済した場合※年利15%で計算

1−4 借金300万円の返済にはかなりの期間と支払いが必要になる

上記のシミュレーションを見て分かるように、借金300万円は、月々50,000円を支払ったとしても、9年以上の期間を要し、支払総額約559万円と、元金の2倍弱を支払わなければいけません。

そもそも、月間で37500円の利息が生じるため、それ以上の金額を返済しなければ借金は増え続けます。 現実的な範囲で完済するには、月々7万円以上を返済していく必要があります。

とはいえ、家賃や生活費があるなかで、月々7万円の返済をするのは厳しいという方も多いかと思います。

このまま返済がままならない生活を続けていては、これから500万、600万と借金が膨れ上がってしまう可能性が非常に高いです。借金が500万円になると、自己破産を視野に入れなければいけなくなってしまいます。

もし、毎月の返済が難しい場合には、これ以上借金が膨らむ前に、債務整理をすることをおすすめします。

2章 過払い金があれば借金を減額できる可能性がある

過払い金とは、法律上の上限を超える金利による利息を返済していた場合に発生するお金です。

借り入れ時期や借り入れをしている金融会社によっては、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金が発生しれば、払いすぎた利息を借り入れをしている金融会社に請求することで、返金してもらうことが可能です。

借り入れの状況や期間によっては、返還される過払金が高額となり、大幅に借金が減額されたり、借金額が過払金を超え、借金がなくなるだけでなく手元にお金が残ったりすることもあります。

過払い金が発生するのは以下ようなのケースです。

  • 借り入れをしたのが2010年6月以前であること
  • 完済をしてから10年以内であること

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2−1 借り入れをしたのが2010年6月以前であること

2010年6月以前、消費者金融等の貸金業者によってはは、利息制限法で定められている上限を超える金利「グレーゾーン金利」で貸付を行っていました。

利息制限法の上限を超えても、一定の要件を満たせば、出資法の上限(年利29.2%)まで合法的に金利を設定できたからです。

利息制限法の上限

借金額法律上の上限金利
10万円未満年20.0%
10万円〜100万円未満年18.0%
100万円以上年15.0%

2010年6月18日に改正貸金業法が施行され、それまでのように利息制限法を超える金利(グレーゾーン金利)を設定することが不可能になりました。

しかし、法改正前に貸し付けた借金の金利が、改正後に適切な金利に設定され直したわけではありません。

2010年6月以前の借金は、グレーゾーン金利のまま返済しており、法改正後にグレーゾーン金利によって支払いすぎている利息が「過払い金」ということです。

そのため、2010年6月以降に利息制限法の範囲内で貸し付けられているお金については、過払い金は発生しません。

2010年6月以前の借り入れでも過払い金が発生しないケース
  1. 銀行、信用金庫から借りている場合
  2. ショッピング利用しかない場合
  3. 利息制限法の範囲内の金利の場合

2−2 完済してから10年以内であること

2010年6月以前に借り、グレーゾーン金利が設定されている借金であっても、完済した日から10年が経過している場合、時効を迎えているため、貸金業者に過払い金を請求することはできません。

例えば、2000年8月に借り入れをして、2010年8月に完済している場合、2020年8月時点で10年が経過し、時効を迎えているため、過払金を請求することはできません。

一方、2005年9月に借り入れをして、2015年9月に完済している場合、時効は2025年9月となりますので、2021年時点では請求することができます。

CMでよく聞く「過払い金請求で借金がなくなった!」とは?
2010年6月以前に借り入れをしていて、現在も借金を返済しているという方もいらっしゃるでしょう。

このような場合、利息制限法の上限を超える高金利のまま、現在でも返済している可能性があります。

適切な金利で計算し直してみると、過払い金が発生し、それが借金の残債を超えているケースもあります。

そのような場合、借金をそれ以上返済する必要はなく、むしろ貸金業者から払いすぎた利息が返還される可能性もあるのです。

このような状態を​「借金がなくなった」​と言っています。

2010年以前に借り入れをして、現在も返済を続けているという方は、一度過払い金診断をしてみることをおすすめしております。

3章 シミュレーション通りに返済するコツ

本記事の1章で紹介した返済シミュレーション通りに借金を返していきたいのであれば、下記の方法で計画通りに返済していきましょう。

  • 無駄遣いをやめて借金返済に充てるお金を少しでも増やす
  • 借金を一本化して管理しやすくする
  • クレジットカードの利用を避け、家計管理や収支バランスを整える
  • リボ払いをやめて手数料の支払いを減らす
  • 副業や転職などで収入を増やす

なお、月々の返済額を抑えようとした結果、返済期間が長くなってしまう人がいます。
確かに返済期間を長く設定すれば、毎月の返済額は低くなりますが、返済期間が長引くことにより支払う利息も増えますし不測の事態により計画が崩れやすくもなるのでご注意ください。

返済期間を長く設定し月々返済額を抑えた場合は、余裕がある月に繰り上げ返済をするなどの工夫をして少しでも返済期間を短縮するように意識しましょう。

4章 借金300万円が返済できないなら債務整理を検討しよう

1章で紹介したシミュレーションを見ても分かる通り、300万円の借金を返済するのは非常に大変であり、生活にも多大な影響を及ぼすでしょう。

毎月の返済が難しいのであれば、任意整理を検討することをおすすめします。

4−1 任意整理

任意整理とは、貸金業者と交渉して将来利息をカットしてもらうことで、毎月の返済額を減額する手続きです。利息カット後は3年〜5年で返済していく内容で和解するのが一般的です。

あくまで利息がカットされるだけであるため、借金が大幅に減額されることはありません。

また、和解成立後も返済は続きますので、相応の収入がなければ任意整理に応じてもらうことは難しいでしょう。

借金300万円を3年〜5年(36回〜60回)の分割で返済するには、月々5万円〜8万円を返済しなければいけません。そのため、最低でも毎月5万円以上返済できるだけの収入が必要です。

4−2 個人再生

個人再生は、裁判所に申し立て、認めてもらうことで借金を5分の1〜10分の1程度に減額しする手続きです。残った借金は、原則3年で返済する再生計画を立てます

なお、詳しくは別記事で解説していますが、総額300万円の借金の場合、個人再生をすると返済額は100万円になります。したがって、毎月の返済額は28000円程度になります。

借金額は大幅に減額しますが、借金がなくなるわけではなく、一部は残ることとなります。

任意整理と同様、手続き後も返済は続くため、相応の収入がなければ裁判所に認めてもらうことは難しいでしょう。

4−3 自己破産

自己破産は、裁判所申し立てることで、借金の返済を免責(免除)してもらう手続きです。

借金は税金などの公的債権を除く、すべてが免除されますが、一方で所有している家や車などの財産を失うリスクがあります。

ただ、任意整理や個人再生と異なり、「どうしても支払いができない人を救済する措置」であるため、収入面でのハードルはほとんどありません。収入がない、もしくは少なく、借金の返済が困難である場合は自己破産を検討するべきでしょう。

5章 借金のことでお困りならグリーン司法書士法人にご相談を

300万円という借金は、簡単に返済できるものではありません。

「どうやって返済したらいいか」「今後、生活をどうしたらいいのか」など、分からないこと・不安なこと、たくさんあるでしょう。

借金問題は、1人で悩んでいても解決するのは難しいのが現実です。しかし一方で、300万円という金額は、専門家に依頼すれば任意整理で解決可能な最終ラインと言ってもいいでしょう。これを超えると、自己破産の可能性が飛躍的に高まります。

借金の返済ができず、お困りなら、早急にグリーン司法書士法人にご相談ください。

どの手法が最善なのか、ご相談者様それぞれに適した方法をご提案させていただきます。

初回相談は無料です。オンライン相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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よくあるご質問

借金300万円は何年で返せる?
借金300万円の月々返済額別の完済までにかかる期間は、それぞれ下記の通りです。
毎月の返済額5万円:9年4ヶ月
毎月の返済額6万円:6年6ヶ月
毎月の返済額5万円:5年2ヶ月
借金300万円の返済方法について詳しくはコチラ
300万円の借金の利息はいくら?
借金300万円を1ヶ所から年利15%で借りている場合の年間利息の合計金額は45万円です。
利息が多いと感じたときには、繰り上げ返済や月々の返済額を増やすのが効果的です。
300万円の借金の返済方法について詳しくはコチラ
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