個人再生するための条件を徹底解説!自己破産や任意整理との比較も紹介

   司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

個人再生
個人再生するための条件を徹底解説!

この記事は約 16 分で読めます。

借金を大幅に減額できる個人再生の手続きは、誰でも必ずできるものではありません。

個人再生をするためには条件があり、それらに当てはまっていなければならないのです。

この記事では、個人再生を検討している方のために、個人再生をするための条件について詳しく解説します。

個人再生のメリット

  1. 借金を大幅に減額できる
  2. 家や車を残すことができる
  3. ギャンブルなどが原因の借金でもできる

個人再生のデメリット

  1. 借金はゼロにならない
  2. 手間と時間がかかる
  3. すべての債務が対象になる
  4. 官報に載る
  5. ブラックリスト入りする
  6. 個人再生できない場合もある
  7. 税金などは減額されない
  8. マイホームを維持できない場合がある
  9. 返済額が上がる場合がある

1章 個人再生の種類

個人再生について定めた民事再生法には、原則的な手続としての民事再生(一般民事再生)と、例外的な手続としての「小規模個人再生」および「給与所得者再生」の3種類が定められています。このうち、一般民事再生は法人や特に高額の借金を抱えた個人を対象にしたものであり、基本的に弁護士業務なのでこの記事では扱いません。ここでは、小規模個人再生と給与所得者再生に絞って説明していきます。

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。また、住宅ローンの有無によってそれぞれ分かれるので、全部で4つの類型があります。

  • (通常の)小規模個人再生
  • (通常の)給与所得者再生
  • 住宅ローン特例つき小規模個人再生
  • 住宅ローン特例つき給与所得者再生

1-1 小規模個人再生

小規模個人再生は、主に個人事業者が対象です。

もっとも、サラリーマンでも利用可能なので、個人再生のほとんどはこちらの類型です。

1-2 給与所得者再生

給与所得者等再生は安定収入のある会社員などが対象となっています。

こちらは、その名のとおり給与所得者でなければ利用できません。このため、サラリーマンは利用可能ですが個人事業主は利用不可です。

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小規模個人再生給与所得者再生
サラリーマン利用可能利用可能
個人事業主利用可能利用不可能

2章 個人再生の要件(まとめ)

個人再生の条件をまとめると、次のようになります。

小規模再生 給与所得者再生
開始要件 共通要件 ①安定収入の見込みがある
②住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下である
特有要件 ③給与またはこれに類する定期収入の見込みがあり、その変動幅が小さい
続行要件 ①書類に不備がない
②追完・補正に適切かつ迅速に対応する
認可要件 共通要件 ①再生計画案が期限までに提出されている
②再生計画の遂行見込みがある
③弁済額が最低弁済額の要件を満たしている
④返済計画の内容が適切に定められている
特有要件 ⑤債権者の過半数の同意がある

また、住宅ローン特例の場合の要件は次のとおりです。これは小規模個人再生と給与所得者再生とで変わりません。住宅ローン特例がつく場合は、上記の各条件に加えて、次の条件を満たす必要があります。

住宅資金特別条項つき再生(住宅ローン特例)
①住宅資金貸付債権に当たる
②「住宅」である
③住宅ローン以外の抵当権が設定されていない
④住宅ローンの支払いに遅れがない

では、章を改めてひとつずつ見ていくことにしましょう。

3章 個人再生の開始要件

3-1 安定収入を得ていること

個人再生をしたら、毎月一定額を返済していく必要があります。

この返済を続けるためには、継続した安定収入があることが必須条件です。

正社員などのように毎月一定の金額を継続的に得られる環境ならば、まず問題ないでしょう。

ただし、期間限定のアルバイトなどでは安定収入を得ることは難しいと判断されることがあります。

個人事業主や年金受給者であっても、場合によっては安定収入があると認められます。

安定収入について

少し専門的になりますが、「安定収入」の要件は返済を続けていけるかという観点から総合的に判断されることになります。そのため、必ずしもサラリーマンなどの正社員でなければダメというわけではありません。 家賃収入や年金、恩給などによる収入も含まれるとされています。 パート・アルバイトの場合も、正社員と同様に雇用契約である以上は基本的に認められます。しかし、短期間でのアルバイトを繰り返しているような場合には、継続的な収入の見込みがあるとは言えないと判断される可能性があります。

3-2 住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であること

住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円以上になる場合は、小規模個人再生・給与所得者再生の対象になりません。(住宅を手放して担保行使後に残る債務は債務総額に含まれるので注意が必要です。これによって債務総額が5,000万円を超える場合も、個人再生をすることができなくなります。)

債務総額が5,000万円を超える場合は、通常の一般民事再生手続の対象となり、こちらは基本的に弁護士に依頼すべきものとなります。

3-3 給与またはこれに類する定期収入の見込みがあり、その変動幅が小さいこと

これは給与所得者再生に特有の要件です。

給与所得者再生の場合、安定収入の要件が小規模個人再生より少し厳格に定められています。具体的には、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれるもの」となっているのです。

小規模個人再生の場合には「かつ」以下の部分がありません。

変動幅が小さいというのは、具体的には、年収で換算して1/5を超えない程度の変動にとどまる場合と考えておけばよいでしょう。

【具体例】以前は月額30万円の収入があったが、転職し、月額18万円になってしまった場合
この場合、次のようになります。

  • 転職前の年収 30万円×12か月=360万円
  • 転職後の年収 18万円×12か月=216万円
  • 変動幅    144万円の減少

よって1/5を超える変動となるため、特段の合理的な理由がなければ給与所得者再生は認められないでしょう。

4章 個人再生の続行要件

個人再生の申立てをした後も、裁判所の指示に適切に従わないなどの事情があれば、手続きを進めることができなくなります。

開始要件や、5章で説明する認可要件と違って法律上明確に定められているわけではありませんが、大別すると、①申立書類に不備がないことと、②裁判所の追完指示に適切かつ迅速に対応することが挙げられます。

それぞれ詳しく説明します。

4-1 書類に不備がないこと

申立書類が裁判所に届くと、まずは書類に不備がないかどうかを確認します。ここで不備があれば、補正の可能性の有無によって、補正の可能性があれば補正の指示があります。明らかに補正の可能性がなければ、申立て不適法ということで却下となり、それ以降の手続きはされずに終わります。

【補正可能な不備の例 】

  • 債務者が継続または反復して収入を得る見込みがないと思われる
  • 必要な書類が添付されていない
  • 単純な誤記、記入漏れ

【補正不可能な不備の例】

  • 債務者が個人ではない
  • 負債総額が5000万円を超えている
  • 手続費用を期限までに納付しなかった
  • 破産手続の申立てが先にされており、破産させた方が債権者の利益に合致するとき
  • 個人再生が不当な目的で申し立てられた、または、不誠実に申し立てられたとき

4-2 追完・補正に適切かつ迅速に対応すること

個人再生の申立てをすると、たいていの場合は1週間程度で裁判所から追完指示が来ます。

追完の期限は、通常2週間とされているので、その期間中に不備をなおして再提出しなければなりません。もし、どうしても間に合わない場合は期限の延長許可を求めます。

基本的に裁判所は協力的に動いてくれますが、個人再生の場合は迅速に手続を進めることが重要です。なぜなら、補正が終わり個人再生開始決定が出ると、裁判所から改めて債権者に対して債権調査をするからです。ここで債権者が出してきた最新の債務額が、最終的な返済総額の算定基礎となります。

つまり、手続が長引けば長引くほど、その間の遅延損害金がどんどん膨らんでいき、最終的な返済額が上がる可能性があるのです。返済額をなるべく抑えるという意味でも、手続を迅速に進めることは非常に重要なのです。

5章 個人再生の認可要件

個人再生の申立書類についての審査が終わり、問題がなければ個人再生手続の開始決定が出されます。

個人再生の認可要件

  1. 再生計画案が期限までに提出されている
  2. 再生計画案の遂行の見込みがある
  3. 弁済額が最低弁済額の要件を満たしている
  4. 返済計画の内容が適切に定められている
  5. 債権者の過半数の同意がある

ここからの流れは、大まかに言えば、改めて裁判所から各債権者に対して債権調査を行い、ここで出てきた最新の金額をもとに再生計画案を作成します。そして、再生計画案の内容を裁判所が審査し、債権者の異議も出なければ、認可決定が出ることになります。

では、認可決定が出るには具体的にどのような要件を満たす必要があるのかについて見ていきましょう。

5-1 再生計画案が期限までに提出されている

大前提として、再生計画案が期限までに裁判所へ提出されていることが必要です。
再生計画案の提出期限は、個人再生手続開始決定と同時に知らされます。
この期限は絶対に動かせず、1日でも遅れた場合は問答無用で手続が廃止されてしまうので、特に注意が必要です。

再生計画案の作成は特に注意再生計画案の作成は、非常にややこしい計算をする必要があります。金額が10円でもズレていると裁判所から補正の指示が来ます。 再生計画案の提出期限までに、補正を終えて完成された再生計画案を提出しなければなりません。このため、補正の可能性を考慮して、初回の提出は期限の1週間前には済ませるように心がけましょう。

5-2 再生計画案の遂行の見込みがある

再生計画案は、実際に実行可能なものでなければ意味がありません。

この実行可能性は、主に家計収支表に照らして判断されます。たとえば、家計の余剰が3万円しかないのに、月額の返済が5万円の再生計画案を提出しても、それは実行可能性がないと判断されることになります。

履行テスト
実際に返済が可能であることを客観的に証明するため、通常は申立ての直後から履行テストをおこないます。 これは、専用の口座を作成し、返済に必要だと見込まれる金額をそこへ毎月積み立てて、それを毎回裁判所へ報告する方法で行われます。手続を依頼している専門家の口座に積み立てることもあります。 この履行テストは認可決定が出るまで続きます。テスト中の引き出しは原則NGとなり、実際に返済が開始した時に返済資金に充てられます。

5-3 弁済額が最低弁済額の要件を満たしている

個人再生の種類に応じて、最低弁済額の基準が設けられています。再生計画案はこの最低弁済額を上回る金額で作成されていなけばなりません。

最低弁済額の判断は大まかには次のとおりです。

5-3-1 小規模個人再生の場合

・債務総額を金額に応じて圧縮した後の額
・財産の総額(清算価値)

この2つを比較して高い方が最低弁済額となります。

【具体例1】債務総額600万円 財産総額50万円の場合

債務総額が600万円なので、圧縮率は1/5です。よって圧縮後の債務総額は120万円です。 この120万円と財産総額50万円を比較し、高い方の120万円が最低弁済額となります。

したがって、月額の返済は約3.3万円(3年返済の場合)です。

5-3-2 給与所得者再生の場合

・債務総額を金額に応じて圧縮した後の額
・財産の総額(清算価値)
・可処分所得の2年分

この3つを比較して最も高い額が最低弁済額となります。

可処分所得についてここでは詳しく説明しませんが、個々の事案を離れてある程度一般的にこれくらい、と定められた一律の基準額です。給与明細や課税証明、源泉徴収票などをもとに一定の計算式で求められます。

【具体例2】債務総額1000万円 財産総額300万円 可処分所得220万円の場合

この場合、圧縮率は1/5なので圧縮後の債務総額は200万円です。 可処分所得は2年分を比較対象とするので、440万円となります。 これらと財産総額300万円を比較し、最も高い440万円が最低弁済額となります。

したがって、月額の返済は約12万円(3年返済の場合)です。

給与所得者再生の場合には可処分所得が最低弁済額となることが多く、返済額も高くなりがちです。

給与所得者再生の場合には可処分所得が最低弁済額となることが多く、返済額も高くなりがちです。

5-4 返済計画の内容が適切に定められている

弁済計画案による返済計画の作成は、個人再生手続の中でも特に重要な部分です。具体的な返済に直結する部分であり、これが認められることが個人再生手続の主たる目的だからです。

このため、返済計画は適切に定められていることが大前提となります。

適切に定められていなければ認可決定は出ませんし、内容の修正が無理だと判断されれば手続が廃止されてしまいます。

5-5 債権者の過半数の同意がある

小規模個人再生の場合には、再生計画案に対して債権者が不同意の意見を述べることができます。不同意が出てしまうと認可決定が出ません。

法律上は、「再生計画案に同意しない旨を回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつその議決権の額が議決権の総額の2分の1を超えないとき」には同意があったものとみなす、と定められています。かなりややこしい規定なので、噛み砕いて説明します。

ポイントは2つです。

・不同意を出した債権者の数が全体の半分未満かどうか
・不同意を出した債権者の有する債務の総額が全体の債務額の半分未満かどうか

再生計画案に反対した債権者の数が半分未満であることと、反対した債権者の有する債務総額が全体の半分未満であることの2つを満たせば、再生計画案は同意があったものとされます。

逆に言えば、半分以上の債権者が反対した場合か、または反対した債権者の有する債務総額が全体の半分以上となれば不同意ありとなります。

具体例で見てみましょう。

反対債権者の数が半分以上である
YES NO
反対債権者の有する
債務の総額が全体の
半額以上である
YES 不同意(パターン①) 不同意(パターン②)
NO 不同意(パターン③) 同意あり

【具体例】債務総額5社580万円 

A社 200万円
B社 150万円
C社 50万円
D社 80万円
E社 100万円

◆ケース1 A社とB社が不同意を出した
社数は2社なので半分未満ですが、債務総額は350万円となり、全体の総額580万円の半額以上となっているため、不同意ありとなります。(上記表のパターン②)

◆ケース2 B社とD社が不同意を出した
社数は2社なので半分未満です。また、債務総額も230万円であり全体の総額580万円の半額未満となるため、この場合は同意ありとなります。

◆ケース3 C社とD社とE社が不同意を出した
債務総額は230万円で全体の半額未満となりますが、社数が3社で半分以上です。このため、結論は不同意ありとなります。(上記表のパターン③)

現実的には、会社(法人)の再生ならともかく、個人(自然人)の再生において債権者が不同意の意見を述べることは滅多にありません。が、絶対に出さないというわけではありません。

このため、より注意すべきは金額の要件です。突出して金額の高い債権者がある場合には、その債権者について専門家に確認しておきましょう。

6章 個人再生に向いている人

ここまで、個人再生の要件を説明してきました。では、どのような人が個人再生に向いていて、個人再生をするとどうなるのでしょうか。

債務整理には、個人再生以外にも任意整理と自己破産があります。状況によっては、個人再生ではなくほかの手続きが適切な場合があるので、ここで確認しておきましょう。

それぞれの手続きの特徴をまとめたので、チェックしてみてください。

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個人再生任意整理自己破産
借金の減額幅総額の5分の1まで減額可能和解以後の将来利息のカットすべてなくなる
財産はどうなるか手放す必要なし手放す必要なし20万円以上の価値がある財産は処分される
持家はどうなるか住み続けられる住み続けられる手放す必要がある
家族にバレるかバレる可能性は高いバレる可能性は低いバレる可能性が高い
保証人に迷惑がかかるか支払い義務が移行する基本的に迷惑はかからない支払い義務が移行する
会社にバレるかバレる可能性は低いバレる可能性はきわめて低いバレる可能性は低い
ブラックリスト入りするかする(約10年)する(約5年)する(約10年)
手続きにかかる期間6~12ヶ月ほど3~6ヶ月ほど3~12ヶ月ほど
手続き後の返済期間原則3年3年~5年程度なし
債務整理(個人再生・任意整理・自己破産)の効果について

個人再生は、借金を大幅に減額して返済し生活を立て直すための手続きです。

借金を返済する必要はありますが、住居に住み続けることができるなど財産を失わずに済むことがメリットとなります。

一定程度の返済があることから、破産のような一定の資格制限はありませんし、ギャンブル等による借金がある場合でも利用可能です。

任意整理は、返済期間の延長や利息のカットを交渉し、生活を立て直すための手続きです。

借金の大幅な減額はできませんが、財産を失うことがなく家族や保証人に迷惑がかかることもありません。

大幅な減額が期待できないため、全額を返済できるだけの資金が捻出できなければ任意整理をすることはできません。大まかに言えば、債務総額を5年(60回)で割った金額を毎月出せるかどうかがポイントとなります。

自己破産は、借金をゼロにするための手続きです。

借金を返済する必要はありませんが、一定額以上の財産は基本的に全て手放さなければならないことが特徴となります。

また、個人事業主の場合やギャンブル等による借金が多い場合は管財となり、手続が非常に複雑かつ長期化します。弁護士や司法書士、公認会計士などの資格を持っている人は、破産手続中にその資格を使った仕事ができなくなる点もデメリットとなります。

このことから、個人再生に向いている人は次のような人です。

  • 持家があり、これを手元に残したい人
  • 破産をすると制限がかかる資格を持っている人
  • 借金の原因のほとんどがギャンブルや投資などである人
  • 個人事業主や法人代表者

逆に、個人再生に向いていない人は次のような人です。

  • 安定収入の見込みがない人(無職、日雇いなど)
  • 任意整理での返済が十分可能である人
  • 手続を秘密にしたい人

これはあくまで一例にすぎません。たとえば法人代表者は個人・法人合わせて一気に破産する方が良い場合もあります。どの手続が一番良いかは、必ず専門家としっかり相談して決めましょう

まとめ

個人再生の手続きを完了させるためには、さまざまな条件を満たしていなければなりません。

小規模個人再生なのか給与所得者等再生なのかによっても、満たすべき条件は違います。

そのため、それぞれの状況にあわせて適切な手続きを選択することが大切です。

もっとも、具体的にどのような条件を満たすべきか、また実際に満たしているかの判断は非常に複雑であり、法律知識のない人が素人判断でできるものではありません。また、実際の申立てをした後の対応も複雑ですので、弁護士や司法書士に相談することを強くおすすめします。

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よくあるご質問

個人再生の適用条件は?
個人再生の適用要件は以下の通りです。
安定収入の見込みがある
住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下である
また、給与所得者再生を適用する場合には、上記に加えて「給与またはこれに類する定期収入の見込みがあり、その変動幅が小さい」の条件を満たさなければなりません。
個人再生の適用要件について詳しくはコチラ
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なお、調査結果によっては個人再生以外の債務整理を選択しなければならない場合もあります。
個人再生について詳しくはコチラ
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