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CMなどで「過払金の請求には期限があります」と言っているを聞いたことはありませんか?
正確には、過払い金の請求には「消滅時効」があり、原則完済してから10年を経過すると、過払い金は消滅時効を迎え、請求することができなくなってしまいます。
そのため、過払い金が発生する可能性のある人はまず、時効がいつなのかを確認してみてください。
もし時効が迫っているようであれば、できるだけ早く専門家へ相談することをおすすめします。
この記事では、過払い金の時効や、時効が迫っているときの対処法などについて解説します。
過払い金については、詳しくはこちらの記事で解説しています。
目次 ▼
1章 過払い金請求の時効
過払い金の請求には時効があります。
- 借金を完済してから10年
- 過払い金を請求できる権利があると知ってから5年
時効を迎えてしまうと、過払い金が発生しても請求ができなくなってしまうので、自身の過払い金の時効がいつなのかしっかりと理解しておきましょう。
1−1 借金を完済してから10年
借金を完済した日から、10年が経過すると時効を迎えます。
例えば、2005年1月に借り入れをして、2011年1月に完済している場合、時効を迎えるのは2021年1月となります。
1−2 過払い金を請求できる権利があると知ってから5年
2020年3月31日以降に完済したものに限りますが、過払い金を請求できる権利があると知ってから5年が経過すると、完済が10年が経過していなくても時効が成立します。
なお、完済してから10年経過していたが請求できる権利があると知らなかったような場合でも、「完済してから10年経過」という時効が優先されるため、請求することはできないので注意してください。
このように、過払い金請求には5年もしくは10年の時効が存在します。
一方で、時効を過ぎても過払い金を請求出来る場合があります。
詳しくは次の章で見ていきましょう。
2章 過払い金請求の時効を過ぎても請求できるケース
1章で解説したように、過払い金の時効は5年もしくは10年です。
ただし、本章で解説するケースに当てはまる場合には、時効が延長される可能性があります。
ただし、過払い金の時効については債権者と債務者で揉めやすい部分であり、故人で交渉をするのは難しい場合も多いです。
時効や過払い金請求の交渉を行う際には、司法書士や弁護士への相談もご検討ください。
2-1 借入と返済を繰り返し行っているケース
例えば、以下のような取引をした場合を例に見てみましょう。
- 1990年4月に借入→2008年4月に完済
- 2008年7月に借入→2012年8月に完済
①に関しては、2008年4月から10年が経過する2018年4月に時効を迎えているため、過払い金の請求はできません。一方で②に関しては、2012年8月から10年が経過する2022年8月に時効を迎えるため2021年時点では過払い金の請求が可能となります。
しかし、①と②の間に取引のない期間があったとしても、「連続した1つの取引」とみなされれば、①も②も同様に時効が2022年8月となります。
このように、すでに完済して時効を迎えている取引があっても、その後に新たに取引を開始して、その一連の取引が「連続した1つの取引」と認められた場合は、時効が最後に完済した日から10年となります。
一般的に、取引のない期間が半年以内程度であれば「連続した1つの取引」としてみなされやすく、1年以上だと「別々の取引」として扱われる傾向にあります。
ただし、連続した取引なのか、別々の取引なのかの判断は取引のない期間だけでなく、「基本契約書が同一か」「完済後、次の取引までの間に債権者から勧誘があったか」「前後の取引内容」なども判断材料となります。
これは、債権者と争点になりやすいポイントであり、裁判になる可能性もあります。
このようなケースが考えられる場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
2-2 貸金業者が不法行為をしていたケース
貸金業者が以下に当てはまる不法行為をしていた場合には、最終取引日から10年が時効になるのではなく過払い金の発生を知ったときから3年が時効になります。
- 返済督促時に暴力や脅迫を行う
- 法的根拠がないと知りながらの請求
- 取立て時に毎日の電話や嫌がらせをする
- 午後9時~午前8時の間に電話や訪問をする
- 3人以上で債務者に訪問する
法的根拠がないと知りながらの請求とは、貸金業者が過払い金の発生を認識していても取り立てをしていた場合などが該当します。
3章 時効が間近に迫っている時の対処法
過払い金の時効が間近に迫っている場合でも、以下のような手続きをすることで、時効をストップしたりリセットしたりすることが可能です。
3−1 貸金業者に過払い金返還請求書を送る
貸金業者に対して「借金に○○円分の過払い金が発生しているので、返金してください」という旨を記載した過払い金返還請求書を送ると、時効が6ヶ月間ストップします。
この返還請求書は、内容証明郵便で送るのが通常です。
「内容証明郵便」とは、「いつ、誰が、どのような内容を、誰に差し出したか」ということを郵便局が証明してくれる制度です。
なお、請求書を送るためには、過払い金がいくらあるのかを正確に計算しなければいけません。
自身で計算することも可能ですが、正確かつ迅速に計算するのであれば司法書士や弁護士などの専門家に依頼するようにしましょう。
過払い金の計算方法についてはこちらの記事をご覧ください。
3−2 過払い金返還訴訟を裁判所に申し立てる
過払い金の返還請求を裁判所に申し立て、その申し立てが認められれば時効が一旦ストップし、さらに判決がでると時効が10年間延長します。
返還請求書を送っても一向に応答がない場合には、裁判の申し立てを検討しましょう。
ただし、裁判を申し立てるためには様々な準備が必要であり、高度な法律知識を要します。一般の方が1人で行うことは難しいでしょう。
時効が迫っているときならなおさら、司法書士や弁護士などの専門家に依頼を検討してください。
4章 確実に過払い金請求がしたいなら専門家へ相談しよう
過払い金の計算や請求は自身ですることも可能です。
しかし、複雑な計算を一般の方が正確に行うことは非常に難しいですし、その後の手続きも貸金業者との交渉などが発生すればかなりの労力を要します。
専門家に依頼をすれば、そのような面倒な手続きをすべて任せることができ、また、万が一裁判になった際にもスムーズに対応してくれます。
グリーン司法書士法人では、初回相談を無料で承っております。
- 過払い金を請求できるのか
- 過払金はいくら発生するのか
などの確認だけでも構いません。
もし、過払い金が発生しない場合でも、ご相談者様に一切負担はありませんのでご安心ください。
また、過払い金を請求する際も、着手金なしの「完全報酬制」で承っておりますので、事前に費用をご用意頂く必要はありません。
少しでも過払い金が発生する可能性があるのであれば、ぜひお気軽にご相談ください。
過払い金に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
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よくあるご質問
- 過払い金はいつまで遡ることができる?
- 過払い金の請求には「消滅時効」があり、原則完済してから10年を経過すると、過払い金は消滅時効を迎え、請求できなくなってしまいます。
過払い金の時効が迫っているのであれば、できるだけ早く司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
過払い金の時効について詳しくはコチラ
- 過払い金とは?
- 過払い金とは、2010年に改正貸金業法が完全施行されるまでの期間に生じていたグレーゾーン金利が原因で生まれるものです。
改正貸金業法が完全施行されるまでは出資法と利息制限法の上限金利の差によりグレーゾーン金利が発生していました。
過払い金のグレーゾーン金利について詳しくはコチラ